見出し画像

【87回目noteマネー掲載】第百三十一章:消費税―反転の悪魔―同じ取引なのに、消費税は「ある」と「ない」

第百三十一章:消費税―反転の悪魔―

同じ取引なのに、消費税は「ある」と「ない」

正しさは、視点の反転によってのみ存在する。


片山動画を見る

夜。

机の上で、スマートフォンだけが光っていた。

みおは動画を少し戻した。
聞き間違えたのかと思った。

消費税。
預り金。
益税。
インボイス。

何度も聞いてきた言葉なのに、今日は、つながらない。

2025年11月14日の参議院予算委員会。
消費者が負担した消費税が国に納められず、法律上の益税になるのか。
片山財務大臣の答弁を、後日の政府答弁書は、納税義務者が事業者であることから、そのような事象はないという意味だったと整理している。[1]

みおは再生を止めた。

「……あおい」

「なに?」

「益税って、ないの?」

「消費者の税金を事業者が預かって、その一部を納めずに残している。法律上、そういう構造ではないんだ」

「じゃあ、預り金は?」

「消費者が納税すべき金銭を、法的に預かったものでもない」

「…………」

スマートフォンの画面が暗くなった。

「じゃあ、今まで私が聞いてきた消費税って、何なの?」

あおいは、白い紙を一枚置いた。

「最初から見てみようか」

「また最初から?」

「名前じゃなくて」

ペンの先が、紙に触れた。

「構造から。」


1.消費税は、誰が納める税なのか

まず、国内の事業者間取引や、店での買い物を考える。

消費税の納税義務を負うのは、事業者である。
一般課税の基本的な計算は、次の形になる。[2]

消費税額=売上税額-仕入税額控除

売上に係る税額を計算する。
要件を満たす仕入れの税額を控除する。
その差額を、事業者が申告する。

みおは式を眺めた。

「……消費者は?」

「何が?」

「この式の、どこにいるの?」

「消費者から預かった税金、という独立した項目はないね」

「納税義務者は?」

「事業者」

「税額を計算する材料は?」

「事業者の売上と、控除の対象になる仕入れ」

みおは、もう一度紙を見た。

「じゃあ、“消費者が払って、事業者が預かる”っていう消費者は、どこにいるの?」

あおいは答えた。

「運営が語る、消費税の物語りの中にいる。」


2.その昔、「売上税」という法案があった

1987年。
中曽根内閣のもとで、売上税法案が提出された。

法案は廃案になった。
その後、1988年12月に消費税法が成立し、1989年4月から実施された。[3]

売上税案と消費税は、名前だけが違う同一の制度ではない。
税率や非課税範囲、中小事業者向け措置に違いがあり、売上税案が予定した税額票方式に対して、導入時の消費税では帳簿保存方式が採用された。[4]

それでも、共通する骨格がある。

各段階で課税し、前段階の税額を控除する。

付加価値税、VATの骨格である。

「売上税から、消費税へ」

みおは二つの名前を書いた。

「でも、売上の税額から仕入れの税額を引くのは同じなのね」

「基本構造としてはね」

「事業者の取引から計算するのに、消費税」

「最終消費へ負担を求める税、という説明なんだ」

「納める人の話と、負担する人の話が違うのね」

「そう。その二つをつなぐところに、転嫁がある」


3.消費者が負担し、事業者が預かる

政府は、価格への転嫁を通じ、最終的には消費者が負担することを予定した税だと説明している。[5]

そこから、こんな姿が浮かぶ。

消費者が払う。
事業者が預かる。
国へ届ける。

みおがずっと思い描いていた消費税も、それだった。

けれど、価格を通じて負担することと、自分の税金を誰かに預けることは、同じではない。

「入湯税なら、入湯客が納税義務者なのよね」

「うん。消費税とは、誰の税を納めるのかが違う」[6]

「でもレシートには、消費税って書いてあるわ」

「書いてあることと、客の納税義務を店が代わりに果たしていることは、別なんだ」

みおは、財布からレシートを取り出した。

これまでは、一度もそんなふうに見たことがなかった。

「……嫌な予感がする」


4.その説明を根拠に、訴えた人たち

消費税導入の年。
国などを相手に、その立法をめぐる損害賠償請求訴訟が起こされた。

原告側は、消費者を納税義務者、事業者を徴収義務者と解すべきだと主張した。
その根拠の一つとして挙げたのが、政府広報における、税抜経理で「預かり金」として処理するという説明だった。[7]

単なる思い込みとして、切り捨てられる話ではなかった。

みおは顔を上げた。

「政府の説明も、根拠にしたの?」

「原告側の主張には、そう書かれている」

「だったら、こう考えるわよね」

消費者が払った税金を、事業者が預かっている。
ならば、そのお金は国へ納めるべきだ。
制度によって事業者の手元に残るのなら、おかしいのではないか。

「自分たちの税金が、途中で残っていると思ったのね」

「そういう主張だね」

「それに対して、国は?」

あおいは、判決文の別の箇所へ指を移した。


5.法廷には、別の消費税がいた

国側は、消費者を納税義務者、事業者を徴収義務者とする解釈を争った。

東京地裁は1990年3月26日、請求を棄却した。
判決は、消費者が払う消費税相当分を対価の一部と捉え、事業者がその金額を過不足なく国庫へ納める義務を、消費者との関係で負うものではないとした。[7]

みおは、しばらく動かなかった。

「……じゃあ」

「うん」

「預かった税金を納めてない、って話じゃない?」

「その前提を、裁判所は採らなかった」

「政府の説明を根拠にしたら、国から、その解釈は違いますって返ってきたの?」

「経理上の扱いと、法律上の義務は別だ、ということだね」

「…………」

みおは、原告側の主張へ目を戻した。

「お前らの説明を信じただけだろ、って言いたくなるわよ」

あおいは黙っていた。

みおがそう感じたことと、法廷で何が認められたか。
その二つも、同じではなかった。

「でも、少なくとも」

みおは言った。

「私が思っていた預り金は、法廷にはいなかったのね。」


6.じゃあ、預り金は終わったの?

「じゃあ、話は終わり?」

「何の?」

「預り金」

あおいは、別の資料を置いた。

政府は後年も、法律上の預り金ではないことと、預り金的な性格を持つことを、区別して説明している。[5]

みおの指が止まった。

「……的?」

「的」

「預り金ではない」

「でも、預り金的性格」

「…………」

みおは椅子の背にもたれた。

「“的”を付けてザオリクしないで!!」

あおいは笑わなかった。
資料にも、笑い話として書いてあるわけではなかった。

法的な預り金ではない。
しかし、価格に含まれて受け取られ、納付まで事業者の手元にとどまる。

それを、預り金に似た性格と呼ぶ。

「分けてるのね。預り金と、預り金的性格を」

「うん」

「でも、聞く側は、また預り金だと思うじゃない」

みおは暗くなった画面を見た。

「預り金、しつこいわね……。」


7.そして、「益税のようなもの」

みおは冒頭の動画へ戻った。

「益税も、同じなの?」

「政府は、法的な観点と、経済的な観点を分けている」

「法律上は、消費者の税金を預かって残しているわけじゃない」

「うん」

「でも?」

「免税事業者が、仕入時の税負担を超える消費税相当額を販売時に上乗せして受け取る場合。その差が、いわゆる益税の問題として語られる」[1]

「じゃあ、“益税のようなもの”はある?」

「そういう経済的な説明だね」

みおは額を押さえた。

「預り金ではない」

「預り金的性格」

「法律上、私たちの税金を残しているわけじゃない」

「でも、益税という問題は語られる」

「……“的”と“ようなもの”で、日本語の錬金術をしないで」

あおいは、二つの言葉に線を引いた。

法的な税金。
価格に含めて受け取る、税相当の金額。

この違いが、後でまた現れる。


8.売上の中に、現れたもの

まず、益税を語る説明だけを見よう。

ここでは、免税事業者の売上側に、

売上時に受け取る消費税相当額

が置かれている。

すべての免税事業者が、必ずその分を上乗せできる、という話ではない。
上乗せして受け取った場合を考える説明である。

みおは紙に書いた。

売上時に受け取る相当額。
仕入時に負担する税額。

「その差を問題にしているのね」

「うん」

「だったら、この説明では、売上の中に消費税相当額がある」

「価格の中の金額としてね」

みおは、最初の行を丸で囲んだ。

「覚えておくわ」

「何を?」

「免税事業者の売上に、消費税相当額が現れたこと。」


9.ところが、インボイスの世界では

あおいは、2019年2月26日の国会会議録を開いた。

仕入税額控除は、前段階の売上に係る税額を次の段階で差し引き、課税の累積を排除する仕組みだと説明されている。

ところが免税事業者については、納税義務が免除されているため、

「その売上げに消費税に相当する額は含まれない」

と財務省は述べている。[8]

みおの指が、丸をつけた紙の上で止まった。

「……今、何て?」

「その売上げには、消費税に相当する額は含まれない」

「免税事業者の売上よね?」

「そう」

この説明では、免税事業者からの仕入れについて、本来、買手が仕入税額控除することは想定されない、と続く。

インボイス制度では、原則として、適格請求書等の保存が控除の要件になる。ただし免税事業者等からの仕入れにも経過措置があり、帳簿のみで控除できる取引などの例外もある。[9]

「控除には書類が必要です、だけじゃないのね」

「うん。この答弁は、売上に相当額が含まれないことを理由にしている」

みおは、先ほどの紙を資料の横へ置いた。

二つの説明が、初めて隣り合った。


10.同じ売上の話よね?

「つまり、どういうことなのよ!?」

あおいは、二つを指した。

「益税の説明では、免税事業者が売上時に受け取る消費税相当額を考える」

「うん」

「インボイスの説明では、その売上げには消費税に相当する額は含まれない、と言っている」

みおは左右を見比べた。

説明する場面免税事業者の売上に置かれる言葉益税を論じるとき上乗せして受け取る消費税相当額インボイスを論じるとき消費税に相当する額は含まれない

「……同じ売上の話よね?」

「同じ取引を当てはめて、確かめてみよう」

あおいは、紙にBとCを書いた。

免税事業者Bが、課税事業者Cへ商品を売る。
支払総額は550万円。

Bが受け取る550万円。
Cが支払う550万円。

Bの売上550万円=Cの仕入550万円

「当たり前じゃない」

「そう。当たり前のことだ」

「Bが売ったものを、Cが買った」

「二つの取引じゃない」

「一つの取引を、両側から見てるだけ」

みおの声が、小さくなった。

「じゃあ……」

あおいは、何も書き足さなかった。

「つまり……」

部屋の奥で、光が細く折れた。

あおいが言った。

「反転の悪魔だね。」


11.反転の悪魔

黒い羽根が、一枚。

何もないはずの部屋の中央へ、落ちてきた。

「……え?」

みおが顔を上げる。

羽根は床に触れなかった。

空中で静止していた。
その向こうに、細い亀裂があった。

亀裂が広がる。
白い面が、音もなく立ち上がる。

鏡だった。

奥に、赤い瞳があった。

「久しぶり」

「出たぁぁぁぁ!!」

みおが椅子ごと後ずさる。

「呼んでない!!」

赤い瞳は、みおを見なかった。

「関係ないわ」

「え?」

「あなたたちはもう、私の領域にいる」

細い指が、鏡に触れた。

Bの売上。

指が、わずかに動く。

Cの仕入。

「名前は違う」

声には、得意げな響きも、慰めもなかった。

「同じ取引よ。」

みおは黙った。

「550万円は、裏返しても550万円」

鏡が回る。

Bの売上。
Cの仕入。

数字は一つも変わらなかった。

「私は何も変えていない」

そこで初めて、赤い瞳がみおを見た。

「見る側を変えただけ。」


12.「ある」のか。「ない」のか。

鏡に、言葉が映った。

売上時に受け取る消費税相当額。

反転する。

その売上げに消費税に相当する額は含まれない。

みおは、目を離せなかった。

「同じ売上……」

返事はない。

「同じ取引なのよね?」

「そう」

「だったら……」

言葉が、また反転した。

みおは鏡を指した。

「あるの!? ないの!? どっちなのよ!!」

沈黙。

反転の悪魔は答えなかった。
みおを見ることさえしなかった。

鏡だけが、静かに回っていた。

売上。
仕入。

ある。
含まれない。

やがて、みおが小さく言った。

「……自分で見ろってこと?」

赤い瞳が、わずかに動いた。

「私は、そんなことも言っていない」

「じゃあ、何なのよ……」

彼女は鏡に指を添えた。

「私が見ているものを、あなたにも見せただけ。」


13.怪異出現――消費税相当額の反転

白い面に、新しい文字が浮かんだ。

怪異|消費税相当額の反転

分類:説明反転型怪異

発生条件:
免税事業者の同一取引を、益税とインボイスの説明に重ねる。

主な発生地点:
免税事業者B → 課税事業者C

表の姿:
売上時に受け取る消費税相当額

裏の姿:
売上に含まれないと説明される消費税相当額

特殊能力:
同じ「相当額」という言葉の意味を切り替え、取引の中の金額を「ある/ない」に見せる。

危険度:
★★★★★★★★★★★★★★

真名:
Bの売上=Cの仕入

解呪:
同じ取引を、反対側から見る。


14.言葉を分ければ、終わるのか

「あおい」

みおは、鏡を見たまま呼んだ。

「本当に、矛盾してるの?」

あおいは、すぐには答えなかった。

「法的な税額と、価格に含まれる税相当の金額。そこを分ければ、同じ意味のものを、同時にあるともないとも言っているとは限らない」

「言葉の意味が違う?」

「うん。政府も、益税について法的な観点と経済的な観点を分けている」[1]

みおは、二つの資料を見た。

「じゃあ、同じ売上だからって、控除できる税額と、価格中の相当額まで同じものになるわけじゃない」

「そうだ」

「……それなら、話は終わり?」

あおいはBの左側に、Aを書いた。

課税事業者A → 免税事業者B → 課税事業者C

「次に見る場所がある」

Bが仕入れで負担した税は、B自身には控除できない。
その負担が販売価格へ転嫁されれば、Cは、それを含む価格で仕入れる。

それを、Bの売上に課された税額と呼ぶかどうか。
それとは別に、前段階の負担が価格を通じて次へ渡っているかを確認する必要がある。[10]

「名前を分けても、お金の動きは別に確かめなきゃいけないのね」

「うん」

ここから先の問いは、こうなる。

前段階で負担された税が価格へ移ったとき、次の段階ではどう扱われるのか。

そして、同じ取引価格、同じ売上、同じ他の条件で、買手の控除だけが減ったらどうなるのか。

全額控除できた場合の税額をT、控除できる割合をmと置けば、全額控除との比較でCの納付額が増える分は、

T(1ーm)

である。

これは、Bに法的な売上税額があると証明する式ではない。
控除を減らしたとき、Cの納付額がどう変わるかを示す式だ。

「誰かが預かった税金を返さない、って話だけじゃない」

みおは呟いた。

「買った側のお店にも、負担が出るのね」

「条件をそろえて比べれば、それが見える」

反転の悪魔は、何も言わなかった。

あおいの説明を褒めることも、みおの理解を確かめることもしなかった。

彼女の前で、鏡だけが回っていた。


15.本当の物語りを始め直す?

預り金。
預り金的性格。
益税。
益税のようなもの。

言葉を追うたびに、同じ金額が違う姿になった。

けれど、机の上の紙は変わっていなかった。

Bの売上=Cの仕入

「私は」

みおは言いかけて、止まった。

消費者が税金を払う。
事業者が預かる。
納めなければ、その人が得をする。

それだけの物語だと思っていた。

ところが法廷には、別の構造があった。
同じ取引の反対側には、別の事業者がいた。

もう、見なかったことにはできなかった。

反転の悪魔が、鏡から手を離した。

白い面が、ゆっくりとこちらを向いた。

みおでもない。
あおいでもない。

その先を見ていた。

赤い瞳に、笑みはなかった。

「どうする?」

誰も答えなかった。

「本当の物語りを、始め直す?」

約束ではなかった。
正しい答えを教えるという申し出でもなかった。

鏡の向こうには、同じ世界があった。

ただ、これまで見ていなかった側が、見えていた。

黒い羽根が、消えた。

鏡の輪郭も、赤い瞳も、何事もなかったように消えていく。

最後に残った言葉だけが、みおには読めた。

正しさは、視点の反転によってのみ存在する。

それは彼女の言葉だった。

あおいは、その意味を説明しなかった。


16.翌日、みおは街を見る

翌日。

みおは一人で街を歩いていた。

小さな飲食店。
美容室。
コンビニ。
スーパーの搬入口。

配送車から、段ボールが運び出されていた。

受け取る人がいる。
届ける人がいる。

昨日までと、何も変わらない街だった。

でも、段ボールを見ながら、みおは思った。

あのお店から見れば、仕入。
届けた会社から見れば、売上。

同じ商品。
同じ取引。
同じ代金。

みおはスーパーへ入った。

棚から商品を一つ取る。
値札を見る。
そして、値札の向こうを少しだけ考える。

作った人。
運んだ人。
仕入れた人。

その人たちにも、それぞれの売上と仕入がある。

レジへ向かった。

店員が商品を受け取った。

ピッ。

レシートが出てきた。

いつもの数字。
いつもの消費税額。

みおは、そこを見た。

昨日までは、それで話が終わっていた。
私が税金を払った。
店が預かった。
あとは国へ納めるだけ。

けれど今日は、その先に問いがあった。

これは、誰の売上なのか。
その売上の前には、どんな仕入れがあったのか。
そこにあった負担は、どこへ行ったのか。

「……同じ取引なのよね」

店員には聞こえない声だった。

みおはレシートを折りたたんだ。

外へ出る。

朝の光の中で、配送車が動き出していた。
歩道には、仕事へ向かう人がいた。

世界は変わっていなかった。

変わったのは、見る側だった。

後ろから、また音がした。

ピッ。

その音は今日も、

誰かの生活を削る音だった。


本稿について

本稿は、公開資料をもとにした制度批評を、架空の人物と怪異による物語として構成したものです。みお・あおい・反転の悪魔の会話は創作であり、実在人物の発言の逐語再現ではありません。「預り金神話」「反転の悪魔」などは本稿の比喩です。

「法律上の預り金ではない」ことは、消費者への経済的な負担転嫁を否定するものではありません。また、価格に含まれる税相当額と、法的な課税額・控除対象税額は区別しています。

計算式は国内取引・一般課税の基本形を単純化したものです。輸入取引、各種特例、経過措置、控除の例外、端数処理等は個別に確認が必要です。裁判後に初めて「預り金的性格」という説明が作られた、という歴史的因果を主張するものではありません。

参考資料

[1] 政府答弁書・2025年12月2日「消費税のいわゆる『益税』に関する質問に対する答弁書」
[2] 国税庁「納税義務者」国税庁「仕入控除税額の計算方法」
[3] 財務省「日本の税の歴史を教えてください」
[4] 税務大学校論叢「適格請求書等保存方式の諸課題に対する一考察」
[5] 政府答弁書・第212回国会、答弁第24号「五について」
[6] 国税庁・消費税法基本通達10-1-11
[7] 東京地裁平成2年3月26日判決(平成元年〔ワ〕第5194号)。判決文転載。原告の主張、被告の主張、裁判所の判断を区別して参照。
[8] 衆議院財務金融委員会・2019年2月26日、第3号
[9] 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」令和8年度税制改正特集
[10] 税務大学校論叢「消費税の事業者免税点制度の在り方についての一考察」。価格への転嫁と法的課税の区別を参照。本稿の問いの立て方・条件を固定した比較は筆者による。


《お勧め記事》

【消費税の申告、自分でできるかもしれません💗】

2割特例、3割特例、本則課税、簡易課税。

制度の名前だけを見ても、
あなたにとって何が有利なのかは分かりません。

まず、自分の

売上・仕入税額控除の対象になりそうな仕入や経費・事業区分

を入れて、4方式を概算してみる。

そして、

自分で申告できそうなのか。
税理士さんへ相談した方がよさそうなのか。

そこまで一度、整理する。

税理士さんへ相談する前に。

インボイスは、サンラク式スクリーニングからはじめよう💗

500円。ワンコインです💗


《人気マガジン》

【土を育てる。】

※この連載は、家庭菜園から国土再生までを、【土を育てる】という一つの視点でつなげて考える物語です。雑草、落ち葉、水、有機物、放棄地、林業、地方――。身近な庭の話を入口に、土が人と地域を支える仕組みを、実際に使える形で書いています。

【みおとあおい】消費税怪異譚

※消費税とは何か。 レシート、預り金、価格転嫁、輸出還付金、インボイス――。 国会答弁や制度構造をもとに、みおとあおいが消費税の怪異を観測し、その真名を解き明かしていくシリーズです。

【日本が貧しくなった本当の理由】

※日本が貧しくなったのは、努力不足ではない。家計の手取りと消費を削り、企業の売上・投資を細らせてきた制度の積み重ねがある。消費税、社会保険料、緊縮財政、PB黒字化、インボイス。それらを一つの経済構造として読み解くマガジンです。

【人気記事】

<消費税×ゲーム理論―インボイスがB2B市場を再編する>

※【86回目noteマネー掲載】第百二十九章:消費税×ゲーム理論―インボイスがB2B市場を再編する―は、こちらを参照

<消費税×ゲーム理論―全員未登録の方が得なのに、なぜ全員登録するのか>

※【85回目noteマネー掲載】第百二十八章:消費税×ゲーム理論―全員未登録の方が得なのに、なぜ全員登録するのか―は、こちらを参照

<消費税×ゲーム理論―なぜ市場は登録へ向かうのか>

※【84回目noteマネー掲載】第百二十七章:消費税×ゲーム理論―なぜ市場は登録へ向かうのか―は、こちらを参照

<3割特例より、本則の方が安かった>

※【みおとあおい】第百二十六章:消費税―3割特例より、本則の方が安かった―は、こちらを参照

<消費税―80%控除は、20%負担だった>

※【83回目noteマネー掲載】第百二十五章:消費税―80%控除は、20%負担だった―は、こちらを参照

<消費税―控除を切れば、増税になる>

※【みおとあおい】第百二十四章:消費税―控除を切れば、増税になる―は、こちらを参照

<消費税―市場圧力の正体>

※【82回目noteマネー掲載】第百二十三章:消費税―市場圧力の正体―は、こちらを参照

<消費税―増税額は、最初から決まっていた>

※【81回目noteマネー掲載】第百二十二章:消費税―増税額は、最初から決まっていた―は、こちらを参照

<2割特例、その先に50%が待っていた>

※【80回目noteマネー掲載】第百二十一章:消費税―2割特例、その先に50%が待っていた―は、こちらを参照

<食料品1%で、黒字の店が赤字になる>

※【79回目noteマネー掲載】第百二十章:消費税―食料品1%で、黒字の店が赤字になる―は、こちらを参照

<消費税―食料品1%、仕入れは10%のまま>

※【77回目noteマネー掲載】第百十八章:消費税―食料品1%、仕入れは10%のまま―は、こちらを参照

<消費税―1%になっても、大根は安くならない>

※【76回目noteマネー掲載】第百十七章:消費税―1%になっても、大根は安くならない―は、こちらを参照

<消費税―食料品1%は、6.7%だった>

※【75回目noteマネー掲載】第百十六章:消費税―食料品1%は、6.7%だった―は、こちらを参照

<消費税―消える仕入税額>

※【74回目noteマネー掲載】第百十五章:消費税―消える仕入税額―は、こちらを参照

<消費税―益税のようなものは、いなかった>

※【73回目noteマネー掲載】第百十四章:消費税―益税のようなものは、いなかった―は、こちらを参照

<消費税―インボイスが食べる7円>

※【みおとあおい】第百十三章:消費税―インボイスが食べる7円―は、こちらを参照

<消費税―食料品減税のゼロサムゲーム>

※【71回目noteマネー掲載】第百十一章:消費税―食料品減税のゼロサムゲーム―は、こちらを参照

<消費税―食料品減税の皮算用>

※【68回目noteマネー掲載】第百八章:消費税―食料品減税の皮算用は、こちらを参照

<食料品減税で、飲食店が増税になる!?>

※【67回目noteマネー掲載】第百七章:消費税―食料品減税で、飲食店が増税になる!?は、こちらを参照

<消費税―108円の大根は101円になるのか>

※【66回目noteマネー掲載】第百六章:消費税―108円の大根は101円になるのか―は、こちらを参照

<消費税―税金の保証人>

※【65回目noteマネー掲載】第百五章:消費税―税金の保証人―は、こちらを参照

<消費税―彼女は全てを知っていた>

※【60回目noteマネー掲載】第百章:消費税―彼女は全てを知っていた―は、こちらを参照

<消費税―大統一理論>

※【52回目noteマネー掲載】第九十二章:消費税―大統一理論は、こちらを参照

<付加価値の先取り―二人のカタヤマ>

※【みおとあおい】第九十一章:消費税―付加価値の先取り―二人のカタヤマは、こちらを参照


いいなと思ったら応援しよう!

この記事は noteマネー にピックアップされました

noteマネーのバナー