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「大阪都構想」関連の陳情への大阪市の見解(大阪市議会財政総務委員会2026年6月30日)

6月30日に開かれた大阪市議会財政総務委員会には、7件の陳情が出された。
それに対する理事者(大阪市)の見解を以下に記す(まだYouTubeチャンネルに動画がアップされていないので、確認できていないところが一部あることをご了承ください)。
大阪市議会の場合、陳情を出すと、それに対して、大阪市がそれに対する「見解」を表明する。平たく言えば、陳情項目についての大阪市の考えが示される。それを参考にしつつ、議員は質疑を行う。
(陳情第225、229、230、231、232号は当会が提出した。陳情の本文は下記)。

7件の陳情

(委員長)
「副首都法案の慎重審議を求める意見書」の提出を求める陳情書ほか6件を一括して議題といたします。
なお、陳情第225号の見解表明は省略いたします。

(西島副首都総推進局長)
副首都推進局関連の陳情書6件につきまして見解を申し上げます。
まず、見解に先立つ背景を申し上げます。現在、国会に副首都法案が提出され、大阪が長年掲げてきた副首都が制度化されようとしており、この間の副首都推進本部大阪府市会議、以降、「副首都会議」と呼称いたしますが、こちらでの議論を踏まえ、大阪が首都にふさわしい都市となるためには、現行の道府県、政令市制度にとらわれず、新たに大阪市と大阪府を再編して、広域行政を一元化した強力な広域自治体と、地域の実情に応じた住民に身近なサービスに専念する基礎自治体を設置することが必要であると考えてございます。
この実現に向け、大阪市と大阪府は、大阪市会及び大阪府議会の議決を経て、5月3日に、「副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会」、以降、「協議会」と呼称いたしますが、これを設置いたしまして、大阪市及び大阪府における広域行政を一元化した新たな広域自治体及び特別区の設置に関する協議を進めているところでございます。
以上の背景を踏まえまして、以降、見解を申し上げます。

まず、陳情第229号、第232号、第233号の陳情項目3及び第234号につきまして、内容に関連がございますので、一括して見解を申し上げます。
陳情の趣旨につきましては、公的説明の中立性及び正確性を確保するといった観点から、大都市地域における特別区の設置に関する法律、以降、大都市法と呼称いたしますが、これに基づく制度変更について、市民に対して正確かつ分かりやすく説明を行うことを求めるものと認識しております。
これに対する見解でございますが、副首都推進局では、あらゆる世代の市民、府民に理解を深めていただくため、協議会での協議の状況などにつきまして、多様な媒体を活用した情報発信を体系的に行うことといたしておりまして、正確で分かりやすい説明に努めてまいります。

次に、陳情第231号についてでございますが、陳情の趣旨は、大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の推進に関する条例、以降、「府市一体条例」と呼称いたしますが、これにより2重行政の解消や府市一体の取り組みが進む中、副首都を目指す上で不足している事項、特別区設置によらなければ対応できない事項、現在の制度での対応の可否など、都構想によって可能になることを、市民が検証できる形で具体的に示すよう求めるものでございます。
まず、陳情項目1についてでございますが、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、以降、「副首都法案」と呼称いたしますが、本法案が本年6月24日に国会に提出されたところでございます。
この副首都法案第18条第1項第3号におきまして、副首都の要件の1つとして、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていることとなっており、また、本年3月31日に公表されました法案骨子案・ポイントでは、政令イメージとして政令市プラス県連携協約等と記載されているところでございます。
いずれも具体的な内容は不明であるため、国の動向を注視してまいりたいと考えてございます。
続いて、陳情項目2から5についてでございますが、現在、広域行政の担い手は道府県と政令市に分かれており、2重行政、2重投資、投資の分散、非効率の発生等様々な課題が生じており、人(?)が経済牽引機能を発揮するためには、このような課題を解消し、広域行政を一元化する必要がございます。
大阪市、大阪府では、現在、市長と知事が連携して行政運営を行い、府市一体条例に基づき、府市会議や事務の委託などの取り組みを進め、2重行政が発生しないように努めておりますが、連携がなくなると二元的な意思決定に戻る恐れがあり、根本的な2重行政の解消には至っていないと考えてございます。
先に背景でも述べました通り、副首都化に向けては、大阪府と大阪市に置かれている広域行政を一元化した新しい強力な自治体が必要であり、副首都にふさわしい地方行政体制については、大都市法による特別区の設置が最も制度的に安定性があると考え、協議会を設置したところでございます。
今後、協議会におきまして、大阪府及び大阪市における広域行政を一元化した新たな広域自治体及び特別区の設置に関する協議が進められるものと考えてございます。

次に、陳情第233号についてでございますが、陳情の趣旨は、市会財政総務委員会におきまして、第1回協議会の運営状況及び今後の進め方、決定事項について十分な検証を行い、必要に応じて協議会に是正や改善を求めること、また、市民に対して正確かつ十分な情報提供が行われ、住民の意思が十分に尊重されることを求めるものでございます。
まず、陳情項目1についてでございますが、副首都大阪にふさわしい大都市制度協議会規約5条第1項において、協議会は、会長及び委員19名をもって組織すると規定されてございます。
また、同規約第6条第3項において、協議会の会議は、委員の20分の1以上(?)の出席がなければ開くことができないと規定されております。
6月12日に開催されました第1回協議会では、同規約で定める定足数を満たす12名の委員の出席があり、会議が有効に成立したものでございます。
続いて、陳情項目2についてでございますが、同規約第6条第4項において、協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによると規定されてございます。

最後に、陳情第230号についてでございますが、陳情の趣旨は、協議会の事務局等を担います副首都推進局における労働時間の適正な管理を求めるものでございます。
これに対する見解でございますが、副首都推進局の体制については、副首都推進局共同設置規約におきまして、市長と知事の協議により職員を選任し、定数を定めることとなってございます。
本年4月、副首都大阪の実現に向けた副首都構想の推進や副首都にふさわしい行政体制の検討を行うために必要な行政執行体制の整備を行いました。
当局職員の労働時間については、法令等をはじめ、本市の勤務労働条件に関する諸制度を遵守し、適切に把握、管理してまいります。
また、協議会のスケジュール等は、協議会において決定されていくものと認識してございます。
以上、陳情に対する見解を申し上げました。何卒よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

(参考)
以下に各陳情の「全文」へのリンクを貼る。

・陳情第229号

・陳情第232号


・陳情第233号

陳情第230号

陳情225号

・陳情233、234号については、他の方が出したので、当会はわかりません。
全文を読みたければ、大阪市役所にある「議会図書館」で閲覧できます。
陳情くらい、大阪市役所のホームページから見ることができればと思いますが、実現していません。

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