MVP ARCHIVE HISTORY | Civilization GOVERNMENT : The Spirit of the Laws 1748 / 『 法の精神 』- 自由を守るための国家の仕組みを示した近代政治思想の古典

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法の精神
自由を守るための国家の仕組みを示した近代政治思想の古典
1748年、フランスの思想家 Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu|モンテスキュー は、『 De l'esprit des lois|法の精神 』を刊行した。
なぜ国によって法律や政治制度が違うのか、自由を守る政治制度とは何か。そして、権力を持つ人間がその権力を濫用する可能性に、社会はどう対応できるのか。
モンテスキュー は、法律を単独の条文としてではなく、政治体制、社会、歴史、風土、経済などとの関係の中に存在するものとして考察した。
その議論から後世へ巨大な影響を与えた考えの一つが、Separation of Powers|権力分立 だった。
法は、社会から切り離せない
モンテスキュー 以前にも、政治や法律について考えた思想家は数多く存在したが、『 法の精神 』の特徴の一つは、世界の制度を比較しながら、法律が成立する条件そのものを考えようとしたことにある。
当時の思想を反映して、気候や地理的条件についても論じた。
現在の社会科学から見れば、その分析には時代的な限界もある。
それでも、法律を「 誰かが決めた規則 」としてだけではなく、社会の構造と相互に関係する制度として分析したことは重要だった。
三つの政治体制
モンテスキュー は政治体制を大きく、共和政・君主政・専制政 に分類し、共和政では人民全体、あるいはその一部が主権を持つ。
君主政では一人が統治するが、確立された法律や中間的な制度が存在する。
専制政では一人の支配者が、自らの意思によって統治する。
モンテスキュー が注目したのは、権力がどのような制度の中で行使されるか、同じ一人の統治者でも、法律と制度によって制約される君主と、恣意的に支配する専制君主では政治構造が異なる。
自由とは何か
モンテスキュー にとって政治的自由とは、法律によって許されていることを行うことができ、他者から恣意的な権力を行使されない状態が重要になる。
つまり自由を守るためには、権力そのものを消すこと ではなく、権力が恣意的に使われない制度をつくること が必要だった。
ここから『 法の精神 』の中心的な問題が現れる。
国家には権力が必要であるが、権力は濫用される可能性を持つ。
権力によって、権力を止める
モンテスキュー はイングランドの政治制度を分析する中で、国家権力を
Legislative|立法権
Executive|執行権
Judicial|司法権
という異なる機能として論じた。
後世、これが 三権分立 として広く知られるようになる。
一つの人物や機関へ権力が集中すれば、自由が失われる危険が高まるため、異なる権力を異なる主体へ配置し、互いに制約させる。
権力の濫用を、別の権力によって抑える。
ここに権力分立の核心がある。
イングランドから見た政治制度
モンテスキュー は1729年から1731年にかけてイングランドに滞在した。
当時のイングランドでは、17世紀の激しい政治対立を経て、王権と議会の関係が大きく変化していた。
1215年の Magna Carta|マグナ・カルタ。
1628年の Petition of Right|権利の請願。
1688年の Glorious Revolution|名誉革命。
1689年の Bill of Rights|権利章典。
こうした歴史を経て形成されたイングランドの制度は、モンテスキュー の政治思想へ大きな材料を与えた。
重要なのは、そこから自由を維持するための権力配置という原理を抽出したことだった。
アメリカ合衆国憲法へ
『 法の精神 』が刊行されてから約40年後。
1787年、フィラデルフィアで Constitution of the United States|アメリカ合衆国憲法 が制定された。
そこでは連邦政府の権力が、議会・大統領・連邦裁判所 へ分けられた。
さらに、それぞれが完全に孤立するのではなく、互いの権力へ関与し、制限する仕組みが組み込まれた。
後に Checks and Balances|抑制と均衡 と呼ばれる構造である。
『 法の精神 』が建国期の政治思想に重要な影響を与えたことは明確である。
フランス革命と近代憲法
1789年の Declaration of the Rights of Man and of the Citizen|人間と市民の権利の宣言 にも、権力分立は明確に現れる。
第16条では、権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会には憲法がない、という原則が示された。
Constitutionalism|立憲主義 を構成する原則へと変わっていく。
国家権力を憲法によって構成し、その権力を制度的に制約する。
この構造は、その後世界各国の近代憲法へ広がった。
Rule of Lawとの接続
Rule of Law|法の支配 と 権力分立 は同じものではない。
法の支配 は、政府を含む権力の行使を法の下へ置くという原則である。
権力分立 は、その原則を機能させるための重要な制度的方法の一つとなる。
それらがすべて一つの権力へ集中すれば、その権力自身を制御することは難しくなる、そこで、
Rule of Law × Separation of Powers × Constitutionalism
という接続が形成されていった。
「良い支配者」に頼らない制度
『 法の精神 』が残した重要な視点は、優れた人物を統治者に選べば問題が解決する、という発想とは異なる。
権力を誰が持つかだけではなく、権力がどのような構造の中に置かれているか、ということになる。
やがて人類は、法を作り、執行する権力そのものをどう設計するのかという問題へ進んでいった。
『 法の精神 』は、その転換を象徴する一冊である。
Archive Data
名称 : De l'esprit des lois|法の精神
著者 : Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu
モンテスキュー
刊行 : 1748年
国家 : フランス
主要テーマ : 法律と社会の関係、政治体制、政治的自由、権力の制限、権力分立
重要概念 : Separation of Powers|権力分立、Legislative Power|立法権、Executive Power|執行権、Judicial Power|司法権、後世への主要な接続 :
Constitution of the United States|1787、Declaration of the Rights of Man and of the Citizen|1789、Constitutionalism|立憲主義、Rule of Law|法の支配
歴史的接続 : Magna Carta → English Constitutional Development → The Spirit of the Laws → Separation of Powers → Modern Constitutional Government

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