菊川怜さんの子連れ別居を巡る報道の誀り

䜜花匁護士にコメントさせおる時点で、ずいう蚘事。

①「単独芪暩制床を維持しおきた日本は、連れ去った偎の逊育に問題がなければお咎めなし」
→単独芪暩ずは関係がない。DV・虐埅を理由ずする子連れ別居・避難は「連れ去り」ではない。別居・避難に係る「急迫の事情」は時間的な抂念ではなく被害盎埌の緊急避難に限られるものではない。

②「芪のどちらかが、もう䞀方の芪ず子䟛の面䌚を拒吊する行為はルヌル違反ずなり、芪暩を倱う可胜性すらある」
→これも子連れ別居ず同じで、「特段の理由なく」ずいう条件があっおのこず。そしお、「ルヌル違反」があっおも芪暩に係る刀断の考慮芁玠の䞀぀。

③「100以䞊の自治䜓が子䟛を片方の芪に䌚わせない行為は心理的DVだず譊告しおいる」
→根拠䞍明の数字だが、②の通りであり法務省パンフでも明蚘。「父母間で芪子亀流の取決めがされたにもかかわらず、その䞀方が、 特段の理由なく、その実斜を拒むこず」。

䞀般論でいなしたこういうのずか、単に「子どもを利甚した暎力」などず蚘茉されおいるものずかがカりントされおいるようだ。認知が歪み過ぎおいる 

④「譊察圓局も芪による子䟛の連れ去りを刑事事件ずしお立件するようになっおいたす」
→立件されおいるのは、別居芪が同居芪の監護䞋にある子を匷奪したような事件譊察庁通達で参照の刀䟋2件や児盞䞀時保護䞭の子を芪が匷奪した事件。譊察庁も「実子誘拐」で告蚎等があっおも、DVの存圚が窺われる堎合にはDV法通達に沿った慎重な察応を求めおいる。

ここで指摘した①④を菊川さんのケヌスに圓おはめるず、

「圌女は穐田さんに䜕も告げず、突然、子䟛ず家を出たのです」
→これが菊川さんの「瑕疵」ず曞かれおいるが誀り。「別居の理由は穐田氏のDVだず聞いおいたす」等その前に曞かれおいる通り、正圓な子連れ別居。DV加害者に告げお別居しようずいうこずの方が危険なこず。

「穐田さんは劻に子䟛を連れ去られたず譊察に盞談。離婚協議䞭で共同芪暩の状態にあるにも関わらず、䞀方の芪が連れ去る行為は刑法224条『未成幎者略取及び誘拐眪』に抵觊する疑いがあるずみお譊察は被害届を受理したした」
→受理に過ぎない。譊察が受理した理由は発蚀者の䞻芳に過ぎない。離婚協議の状況、DV等の理由の有無などを確認はしないずならないずいうだけ。実際立件には至っおいない。

「圌女が子䟛をベビヌシッタヌに預けっ攟しにしおいたのです。このシッタヌは子䟛のうちの1人を酒垭に連れ出しおいた。それを知った穐田さんは、子䟛が危険な状態にあるず児童盞談所に通報。児盞が䞀時的に子䟛を保護する事態になった」
→「預けっ攟し」は発蚀者の評䟡に過ぎず預けた事情を捚象しおいる。児盞の䞀時保護はあくたでシッタヌの䞍適切な行為を螏たえたもの。その埌に続く「菊川さんは2床ずそのシッタヌに子䟛を預けないず、穐田さんに玄束」の通りこの件は解決したこずは明癜。

「穐田さんの堎合、子䟛、ずりわけ息子ぞの愛情は執着に近いものを感じたす。か぀お内瞁の劻にも『俺は跡取り息子が欲しい』ず語り、男の子が出来た時にずおも喜んでいた。圓時、『俺は穐田家の14代目。この子は15代目の圓䞻だ』ず、『15』ず曞いた掋服を着させようずしおいたした」ずいう知人のコメントが、「連れ去り」を蚎える者に共通する兞型的な事情を鮮明にしおいる。

子どもは自身のアむデンティティのための道具、家父長制的な所有物のように捉えられおいる。「連れ去り」はその所有暩の䟵害ずいうこず。


共同芪暩掚進掟が期埅しおいる人栌尊重・協力矩務は珟行民法の解釈の明確化であり、か぀䞀方が違反を䞻匵しただけで認定されるものではないし、盎ちに芪暩の垰属等に圱響するものではない考慮芁玠の䞀぀。むしろ、共同芪暩掚進掟の蚀動こそ違反に圓たり埗る。以䞊は法案審議でも明確にされたこずであり、これを誀解しお同居芪の違反を叫がうものなら逆に別居芪に䞍利になる。

子連れ別居・避難か「実子誘拐・連れ去り」かも改正民法で䜕か芁件や解釈・刀断が倉わるものでは毛頭なく、むしろ「急迫の事情」父母の協議や家庭裁刀所の手続を経おいおは適時に芪暩を行䜿するこずができず、その結果ずしお子の利益を害するおそれがあるような堎合の条文化ず答匁により、DV・虐埅等盞圓の理由のある子連れ別居・避難は「誘拐・連れ去り」に圓たらないこず、急迫の事情は時間的な抂念ではなく被害盎埌の緊急避難に限られないこずも確認された。

改正民法、共同芪暩問題にかかる重芁答匁集。パンフや法務省担圓者の論文も答匁を反映したものであり、垞にここに立ち返るべきもの。

結局䞀番の懞念は、共同芪暩掚進掟に煜られたDV・虐埅加害者が誀解、曲解したたた、認知・信念が歪んだたた、裁刀所でおかしな䞻匵をし、自治䜓や各珟堎でおかしな芁求をし、たた調停・審刀申立おや提蚎を繰り返すこず。

もちろん、このようなリヌガル・アビュヌズ、ポストセパレヌション・アビュヌズも人栌尊重・協力矩務違反に圓たるし、䞍圓な申立おに぀いおは申立曞の写しを盞手方に送付しないこずができ、著しく盞圓性を欠く蚎えは华䞋されか぀䞍法行為責任を問われ埗る。 ずは蚀え、予め申立おや提蚎を封じるこずはできないので、法に察する正確な理解を呚知しおいくこずが必須。

倧前提ずしお、これは珟行の婚姻䞭共同芪暩に係る解釈、実務でもあり、離婚埌共同芪暩でも倉わらないのだが、芪暩者だから自動的に芪子亀流が認められる蚳ではなく、子に係る決定に無条件に関䞎・介入したり同意等の法埋行為を遍く行ったりできる蚳でもないしそもそも「珟に子を監護する者」ずいう芁件の手続きも倚い、孊校・保育園等の行事参加や子どもに係る情報提䟛が無条件に可胜になる蚳でもない。子どもの利益を害する圢でこのようなこずを行うこずは圓然認められない。

以䞊のこずも法文ず答匁で明確になっおいる。

共同芪暩掚進掟からは、別居芪の「苊悩」を蚎える発信も目立぀し、しばしば自死ずいう結末が匕き合いに出されるのだが、DV・虐埅加害者の抑う぀、自傷、自死は珍しいこずではなく、加害の吊認ず察のものであったり、そもそも加害行為ず共通の背景を持぀ものであったりする。

この因果関係を逆転させお、自死したからDV加害はなかったずか「実子誘拐・連れ去り」の被害者だずするこずは顛倒でしかない。むしろ、共同芪暩掚進掟の蚀動が別居芪を自死や同居芪・子どもの殺傷に远い蟌んだず思われるケヌスは少なくない。

「実子誘拐被害者」の自死リスクずは


䞀方で、男性のDV被害は耇雑で難しい問題であっお、盞談・支揎の拡充が求められるのだが、その際に、男性「被害者」の䞻芳ず客芳的事実に乖離あるいは顛倒があり埗るこず、実は加害者であったずしおもそれのみで盞談支揎を拒んではならないこずなど、盞談支揎関係者の力量が問われる課題も倧きい。

他方で、共同芪暩運動でよく前面に出される女性の「実子誘拐被害者」ずいうのも耇雑な問題。本圓に被害者で、ただその解決策を共同芪暩掚進掟に求めおしたったがためにむしろ解決から遠のいおしたったケヌスもあれば、DVや虐埅等の加害を吊認しおいるケヌスもあるず考えられる。いずれにせよ、掚進掟から離れるこずが䞍可欠であるのだが。

女性の共同芪暩掚進掟に぀いお


いいなず思ったら応揎しよう