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U.S.-Japan Status of Forces Agreement / 日米地位協定 - その起源と仕組み

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日米地位協定 - その起源と仕組み

外国の軍隊が、日本国内に長期間駐留する。
では、その基地はどのような制度で使用されるのか。
軍人や軍属が日本に入国するとき、どのように扱われるのか。
事件や事故が起きた場合、どちらの国が裁判権を持つのか。
税、損害賠償、施設の返還はどうするのか。


が、「 なぜ米軍が日本に駐留するのか 」という 安全保障上 の大枠を定めるものだとすれば、「 日本国内で、その駐留をどのような制度によって成立させるのか 」を定めているのが 日米地位協定 である。

現在の 日米地位協定 の前には、1952年の 日米行政協定 が存在した。
占領終了と同時に始まったこの制度をたどると、戦後日本における米軍駐留が、どのように現在の法的構造へ移行したのかが見えてくる。

1952年|占領は終わる。しかし米軍は残る

1945年、日本は 第二次世界大戦 に敗れ、連合国による占領下に置かれた。
この時期、日本国内に存在する米軍は占領軍だった。

しかし1951年9月8日、日本は サンフランシスコ平和条約 に署名する。
同じ日、日本とアメリカは 旧日米安全保障条約 にも署名した。
翌1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約 が発効。

日本は主権を回復し、占領は終了した。
ここで米軍の法的位置づけには根本的な変化が必要になり、旧日米安全保障条約 によって、米軍は引き続き日本国内に駐留することになった。

そのためには、米軍が日本国内で使用する施設や、軍人・軍属などの法的地位を改めて定める制度が必要だった。

日米行政協定

旧日米安全保障条約 は、米軍の日本駐留を可能にした。
しかし条約だけでは、実際の駐留を運営する細かな制度までは定まらない。
そこで、旧安保条約 第3条 に基づき交渉されたのが、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定 通称、日米行政協定である。
交渉は1952年1月下旬から東京で行われた。

日本側は 岡崎勝男国務大臣、米国側は ディーン・ラスク大使 を中心として協議を進め、「 施設及び区域 」や防衛措置などについて逐条的交渉が行われ、1952年2月28日、日米行政協定 が署名された。
同協定は、サンフランシスコ平和条約旧日米安全保障条約 が発効した1952年4月28日に効力を生じた。

1953年|刑事裁判権の改定

日米行政協定 は1952年の締結後も変更された。
その重要なものの一つが、刑事裁判権 に関する規定である。
外国軍人が駐留国で犯罪を起こした場合、派遣国と受入国のどちらが裁判するのか という問題が生じる。

これは軍隊の 地位協定 における中心的な論点の一つである。
日米行政協定 の 刑事裁判権 に関する制度は、1953年に日本が NATO 諸国間 の軍隊の 地位協定、いわゆる NATO SOFA型 の 裁判権制度 を採り入れる形で改定された。

これによって、犯罪の種類や公務との関係などによって、日米どちらが 第一次裁判権 を持つのかを分ける基本構造が形成されていった。
現在の 日米地位協定 につながる重要な制度の一つは、すでにこの時期に形を持ち始めていた。

1960年|安全保障条約そのものが変わる

1950年代後半、日本とアメリカは 安全保障体制 の再検討を進める。
そして1960年1月19日、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 現在の 日米安全保障条約 がワシントンで署名された。
新しい条約では、第5条に日本の施政下にある領域への武力攻撃に対する共同対処が規定される。

そして第6条では、日本の安全と極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、米国の陸・海・空軍が日本国内の施設・区域を使用できることが定められ、さらに、その施設・区域の使用と米軍の日本における地位について、1952年の 日米行政協定 に代わる別個の協定によって規律することを明記した。

日米行政協定から日米地位協定へ

1960年1月19日、新しい 日米安全保障条約 と同時に、日米地位協定 が署名された、正式名称は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 である。
そして1960年6月23日、新日米安全保障条約 とともに発効した。
これによって1952年の 日米行政協定 は、日米地位協定 へと置き換わった。

日米地位協定は何を定めているのか

日米地位協定 は、在日米軍による施設・区域の使用と、日本国内における米軍の地位について定めている。
対象は基地の使用だけではない。
主なものには、施設・区域の提供、使用、返還、米軍人・軍属・家族の地位
出入国、関税・租税、刑事裁判権、民事請求権、労務、経費 などがある。

外国軍隊が日本国内に継続的に存在することで発生する、多数の行政・司法・財政・社会上の問題を処理する制度である。

「施設及び区域」

日米安全保障体制 を理解するとき、「 基地 」という言葉がよく使われる。
しかし条約・協定上では、「 施設及び区域 」という表現が使われる。
日米地位協定 第2条 では、米国が使用する施設・区域の提供、決定、返還などについて規定されている。

どの施設・区域を米側へ提供するのかという問題は、日米間の制度的な手続の中に置かれる。
一方で、その施設・区域が存在することによって、土地利用、航空・港湾、騒音、環境、地域行政 など、日本国内のさまざまな制度との接点が生じる。
ここから、地位協定 は 外交・安全保障 だけでなく、国内行政にも深く接続する。

刑事裁判権

日米地位協定 で特に社会的関心を集めてきた分野の一つが、刑事裁判権 である。
米軍人や軍属が日本国内で犯罪の被疑者となった場合、日本法が一切適用されないわけではない。
協定では、犯罪の内容や公務との関係などによって、日米どちらが第一次裁判権を行使するのかを定めている。

ここで重要になるのが、公務執行中の行為なのか、公務外の行為なのか という区別があり、この「 公務 」の範囲についても、その後の 日米合同委員会 で運用が調整されてきた。

例えば2011年には、飲酒後の自動車運転による通勤を公務として扱わないことが日米間で確認されている。
つまり 地位協定 は1960年の条文だけで運用されているわけではない。

日米合同委員会

日米地位協定 を理解するうえで重要なのが、日米合同委員会 である。
地位協定 の実施に関する協議を行うため、日本政府と米国政府の代表によって構成される。

外国軍隊の駐留では、条約や協定の文章だけでは処理できない具体的な問題が継続的に発生する。
施設の使用、訓練、事件・事故、環境、労務、航空、運用上の細かな取り決め、そのため 日米地位協定 の実際の運用を見る場合、協定本文 だけでなく、日米合同委員会で形成される合意 まで見る必要がある。
ここに、条約から実際の行政運用へ降りていくもう一つの層が存在する。

なぜ現在まで議論が続くのか

日米地位協定 は1960年の発効後、現在まで在日米軍駐留の基本的な制度として機能している。
一方、その運用をめぐっては長年さまざまな議論が続いてきた。
政府も、在日米軍の円滑な駐留を確保すると同時に、施設・区域や米軍活動による国民への影響を最小限にするため、日米間で運用改善などを進めてきたとしている。

Connection|日本の防衛制度を見る

戦後日本の 安全保障制度 は、一つの法律や条約だけでは成立していない。
戦後日本の安全保障は、自衛隊という国内の実力組織 と、日米安全保障条約 に基づく米軍駐留 という二つの大きな構造が接続して成立している。

日米地位協定 を見る意味は、外国軍隊が主権国家の領域内に駐留するとき、国家主権・安全保障・司法・行政・地域社会の境界を、どのような制度によって処理するのか、その具体的な接点を見ることにある。

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