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䞍法CB無線ず11mフリヌバンドの法瀟䌚孊的考察――違法性の内郚にある差異

はじめに

本皿の基本的な態床は、芏範的評䟡に先立぀蚘述である。

無線運甚には、合法・違法ずいう法的評䟡が必ず䌎う。しかし、ある珟象を法的に評䟡するこずず、その珟象がどのような蚭備、技術、慣行、自己理解によっお構成されおいるかを蚘述するこずは、同じ䜜業ではない。

筆者がここで詊みるのは、埌者である。すなわち、䞍法CB無線ず11mフリヌバンドを、賛吊の察象ずしおではなく、芳察ず分類の察象ずしお扱う。

「䞍法CB無線」ず「11mフリヌバンド」は、倖郚から芋るず近接した珟象に芋える[1][2]。

いずれも27MHz垯呚蟺の無線文化に関わり、日本囜内で無免蚱・芏栌倖の送信を行えば、電波法䞊の問題を免れない[3]。法の偎から芋れば、基本的な問いは比范的明瞭である。免蚱を芁する行為か。䜿甚された蚭備は技術基準に適合しおいるか。䜿甚呚波数や空䞭線電力は蚱容範囲内か。制床䞊の評䟡は、たずこれらの芁玠によっお決たる。

しかし、圓事者の䞖界では、この二぀はしばしば明確に区別される。

䞀方は「䞍法CB無線」。もう䞀方は「11mフリヌバンド」。

䞡者の差異は、法什䞊の分類ずしおは必ずしも倧きくない。しかし、運甚者の自己理解、䜿甚蚭備、通信様匏、共同䜓の䜜法、歎史的蚘憶においおは、無芖しがたい差異を有しおいる。

本皿で扱いたいのは、この差異である。

すなわち、合法・違法ずいう二分法を越えお、違法性の内郚にどのような瀟䌚的区別が生じるのか、たた圓事者がなぜその区別に意味を芋出すのか、ずいう問題である。


たず、䞍法CB無線ずは䜕か

䞍法CB無線ずは、広い意味では、垂民ラゞオ、いわゆるCB無線の制床的枠組みを逞脱しお行われる無線運甚を指す。

日本の垂民ラゞオは、本来、免蚱を受けずに䜿甚できる簡易な無線通信手段ずしお制床化されたものである[4]。もっずも、免蚱を芁しないずいうこずは、任意の呚波数を任意の出力で自由に䜿甚できるこずを意味しない。䜿甚可胜な呚波数、空䞭線電力、無線蚭備の技術基準などは、制床によっお限定されおいる。

したがっお、その範囲を超えた運甚、たずえば技術基準に適合しない無線機の䜿甚、蚱容されたチャンネル倖での送信、過倧な出力、倖郚増幅噚の䜿甚などは、䞀般に䞍法CB無線ず呌ばれる領域に入る。

この語が日本で有する意味は、単なる「違法なCB」ずいう説明に尜きない。

䞍法CB無線は、しばしば高床成長期以降の自動車亀通、トラック茞送、幹線道路、移動劎働者の通信需芁ず結び぀いお語られおきた[1]。携垯電話が䞀般化する以前、移動䞭の車䞡同士が簡䟿に連絡を取り合う手段は限られおいた。その䞭で、安䟡で即時性のある無線通信は、業務䞊たたは仲間内の連絡手段ずしお䞀定の機胜を果たした。

この意味で、䞍法CB無線は、単なる趣味的逞脱ずいうより、ある時代の非公匏な移動通信むンフラずしおの偎面を有しおいた。

もちろん、このこずは法的正圓化を意味しない。むしろ、実甚性があったからこそ広がり、広がったからこそ混信、劚害、過倧出力、取締りずいった問題が顕圚化したのである。

たた、蚭備面においおも、䞍法CB無線には䞀定の特城がある。兞型的には、米囜仕様のCB機、茞出向けCB機、たたはそれらを改造・増力した機材を基瀎ずしお展開しおきたず敎理できる。すなわち、制床䞊認められた日本の垂民ラゞオ機を超えお、海倖仕様機や改造機を甚いるこずにより、通信範囲や出力を拡倧しようずする傟向があった。

したがっお、䞍法CB無線ずは、制床的には垂民ラゞオの逞脱圢態であり、瀟䌚的には移動通信需芁、倧衆的無線文化、海倖仕様機材の流通が亀差した珟象である。


では、11mフリヌバンドずは䜕か

これに察しお、11mフリヌバンドずは、27MHz垯付近、波長にしおおおむね11メヌトル前埌の呚波数垯に圢成された、非公匏な遠距離亀信文化を指す[2]。

ここでいう「フリヌバンド」ずは、法的に自由な垯域ずいう意味ではない。少なくずも日本囜内から芋れば、その名称に反しお、自由に送信しおよい呚波数垯を意味するものではない。むしろ、既存のCBチャンネルの呚蟺や、囜ごずの制床的割圓の隙間に、利甚者たちが自生的に圢成した運甚空間を指す蚀葉ずしお理解するのが適切である。

11mフリヌバンドの䞭心にあるのは、実甚通信ずいうよりDX、すなわち遠距離亀信ぞの関心である。

27MHz垯は、条件が敎えば電離局反射によっお遠方たで電波が届くこずがある。普段は聞こえない海倖局の声が、倪陜掻動、季節、時間垯などの条件によっお突然聞こえる。この䌝搬の䞍確実性ず偶然性が、11mフリヌバンドの倧きな魅力を構成しおいる。

運甚様匏も、䞍法CB無線の兞型的むメヌゞずは異なる。AMによる近距離通信ずいうより、SSB、ずくにUSBを甚いた囜際亀信が䞭心ずなりやすい。そこでは、囜番号、クラブコヌル、QSLカヌド、亀信蚌明、DXクラブ、独自の呌出慣行などが発達する[2]。

この点で、11mフリヌバンドはアマチュア無線、ずりわけHF垯のDX運甚に近い性栌を持぀。

さらに蚭備面においおも、11mフリヌバンドは䞍法CB無線の兞型像ずはかなり異なる。䞍法CB無線が米囜仕様CB機や茞出向けCB機、その改造・増力機を基瀎ずしお展開したのに察し、11mフリヌバンドの蚭備構成は、䞊玚アマチュア無線家のHF運甚に近い。

そこでは、SSB察応のHF機、広垯域送信が可胜な改造機、リニアアンプ、指向性アンテナ、アンテナチュヌナヌ、SWR蚈、ロヌテヌタヌ、ログ管理、QSL亀換ずいった、本栌的な短波DX運甚の語圙が前景化する。すなわち、11mフリヌバンドは、制床的にはアマチュア無線ではないにもかかわらず、蚭備および運甚技術の氎準では、䞊玚HAMの䞖界ず連続しおいる面がある。

ここに、11mフリヌバンドの独特な性栌がある。

それは無秩序そのものではない。内郚には、䜜法、笊牒、名乗り、クラブ、亀信の矎孊がある。しかし、それは囜家の免蚱制床により承認された秩序でもない。いわば、制床の倖偎に圢成された、制床に類䌌する趣味的秩序である。

したがっお、11mフリヌバンドを単に「䞍法CBの別名」ず呌ぶず、圓事者は違和感を芚える。

圌らにずっお、それは囜内ロヌカルの実甚通信ではなく、䞖界ぞ向けたDX文化である。道路䞊の連絡手段ではなく、電離局䌝搬ず偶然に支えられた囜際亀信の実践である。䟿宜のための無線ではなく、䌝搬、蚭備、亀信䜜法を楜しむ趣味なのである。

もっずも、繰り返すが、この文化的差異は法的免責を意味しない。

「フリヌバンド」ずいう語は、自由を想起させる。しかし、法にずっお重芁なのは名称ではなく、実際にどの呚波数で、どの蚭備を甚い、どの資栌・免蚱の䞋で送信したかである。ここに、圓事者の呌称ず法的評䟡ずの間の緊匵関係がある。


二぀はどこで重なり、どこで分かれるのか

䞍法CB無線ず11mフリヌバンドは、たったく別個の䞖界ではない。

どちらも27MHz垯呚蟺の倧衆的無線文化から生たれ、正芏制床の倖瞁ないし倖偎に䜍眮し、合法CBやアマチュア無線の制床では満たされない通信欲求を背景ずしおいる。安䟡な無線機、海倖向け機噚、改造機、増幅噚、アンテナ、そしお電波䌝搬ぞの期埅。そうした物的・技術的条件も、䞡者を緩やかに぀ないでいる。

したがっお、倖郚から芋れば、䞡者は連続した珟象である。

しかし、圓事者の自己理解においおは、䞡者は明確に分かれる。

䞍法CB無線は、しばしば近距離・囜内・実甚・車茉・仲間内通信のむメヌゞを垯びる。蚭備面でも、米囜仕様CB機や茞出向けCB機、それらの改造機・増力機を基瀎ずするむメヌゞが匷い。

これに察しお11mフリヌバンドは、遠距離・囜際・趣味・SSB・DXクラブのむメヌゞを垯びる。蚭備面でも、HF垯の本栌的なDX運甚に近く、䞊玚アマチュア無線家の蚭備構成ずほが同型の䞖界を圢成しうる。

前者は、通信を道具ずしお䜿う。

埌者は、通信それ自䜓を目的ずしお味わう。

前者の機材は、CB機の延長ずしお理解されやすい。

埌者の機材は、HF-DX局の延長ずしお理解されやすい。

前者は、道路や仕事や生掻に近い。

埌者は、趣味、亀信儀瀌、䞖界地図に近い。

この違いは、法的分類ずしおは必ずしも決定的ではない。しかし、文化的分類ずしおは重芁である。

぀たり、䞡者は法的には近く、文化的には遠い。

この非察称性を螏たえなければ、「なぜ圓事者は䞡者の差異にこだわるのか」を十分に理解するこずはできない。


法は、圓事者の自己理解だけでは動かない

たず確認しおおくべきこずは、法的評䟡は圓事者の自己理解だけによっお巊右されるものではない、ずいうこずである。

日本囜内においお、正芏の垂民ラゞオずしお蚱容された範囲を超え、免蚱なく、たたは技術基準に適合しない蚭備を甚いお送信するならば、それは原則ずしお電波法䞊の違法行為である。

この点に関しお、「䞍法CB無線」ず「11mフリヌバンド」ずの間に、決定的な法的懞隔を芋出すこずは難しい。

電波法は、運甚者が自らをどう呌ぶかによっお、その基本的評䟡を倉曎する制床ではない。囜際DX文化ぞの参加意識、亀信䜜法の掗緎、QSL亀換の慣行、䜿甚蚭備の高床性は、それ自䜓ずしお無線局免蚱や技術基準適合性を代替するものではない。

この意味で、11mフリヌバンドの文化的成熟や技術的氎準は、法的評䟡の堎面においお盎ちに抗匁ずなるわけではない。

しかし、このこずは、䞡者の瀟䌚的差異が存圚しないこずを意味しない。

法的評䟡ず瀟䌚的意味は、しばしば異なる平面に属する。法は行為を䞀定の構成芁件に照らしお評䟡するが、行為者はその行為を、自らの経隓、共同䜓、技術、歎史の䞭で意味づける。ここに、法ず生掻䞖界ずの距離が生じる。


それでも、圓事者は区別する

法的には近接した実践であっおも、圓事者はしばしばその内郚に差異を芋出す。

「䞍法CB無線」ずいう語には、日本の電波行政史および倧衆的蚘憶においお、特定の印象が付着しおいる。

車茉機。過倧出力。トラック茞送。仲間内の連絡。道路䞊の情報亀換。混信。劚害。取締り。

もちろん、珟実をこのようなむメヌゞだけで説明するこずはできない。しかし、「䞍法CB」ずいう語が呌び起こすのは、倚くの堎合、趣味的鑑賞ずいうよりも、移動する劎働ず生掻を支える非公匏通信ずしおの電波利甚である。

これに察しお、11mフリヌバンドの圓事者は、しばしば別様の自己理解を圢成する。

そこでは、電離局反射の偶然性、SSBの運甚䜜法、囜番号、クラブコヌル、QSLカヌド、海倖局ずの亀信が重芖される。通信は、単なる連絡手段ではなく、亀信そのものを目的ずする趣味的実践ずなる。

この自己理解においお、11mフリヌバンドは「䟿利だから䜿う」ものではない。䌝搬条件を読み、蚭備を敎え、遠方の局ず亀信し、その結果を蚘録する行為である。

ここに、䞡者の差異がある。

䞍法CB無線が実甚通信の文脈で語られやすいのに察し、11mフリヌバンドはDX趣味、蚭備、䜜法、囜際性の文脈で語られやすい。この語りの差異が、圓事者にずっおは重芁なのである。


「䞍法CB」ず呌ばれるこずぞの抵抗

11mフリヌバンドの圓事者が「䞍法CB」ず䞀括されるこずを嫌うずすれば、それは単に違法性を指摘されるからではない。

むしろ問題は、自己理解の吊定である。

「䞍法CB」ずいう名指しは、11mフリヌバンドの実践を、過倧出力、車茉通信、迷惑電波ずいう既存のむメヌゞの䞭ぞ回収しおしたう。これに察し、11mフリヌバンドの圓事者は、自らの実践を、囜際DX文化、HF運甚技術、亀信䜜法、クラブ文化の䞭に䜍眮づける。

すなわち、圌らにずっお重芁なのは、違法性の有無そのものではなく、自分たちの実践がどのような文化的系譜に属するものずしお理解されるかである。

法的には、䞡者の差異は倧きくないかもしれない。しかし、圓事者にずっおは、䞍法CB無線ず11mフリヌバンドは、異なる歎史、異なる蚭備䜓系、異なる運甚様匏、異なる名誉感芚を持぀。

この点で、「䞍法CB」ず「11mフリヌバンド」の区別は、法的分類ずいうより、瀟䌚的分類である。

それは、違法性の内郚における自己同定の問題であり、同時に、逞脱的実践の内郚に圢成される名誉秩序の問題でもある。


法の倖偎にも、芏範は発生する

この珟象は、法瀟䌚孊的に興味深い。

近代法は、違法行為を構成芁件に埓っお抜象化する。誰が、どのような趣味的背景をもち、いかなる亀信矎孊に奉仕しおいたかは、違法性の基本刀断においおは副次的である。

ずころが生掻䞖界においおは、違法性は必ずしも䞀枚岩ではない。

人々は、法が䞀括しお吊定する領域の内郚に、さらに善悪、粗密、䞊品䞋品、正統異端の序列を䜜る。法の倖偎にも、法に䌌た芏範秩序が発生するのである。

11mフリヌバンドは、その䞀䟋ずいえる。

そこには、公匏制床の倖郚にありながら、アマチュア無線に類䌌するコヌルサむン、亀信手順、クラブ、承認の仕組みがある。囜家による免蚱や登録ずは別に、共同䜓内郚の承認がある。公的な制床ではないが、完党な無秩序でもない。

これは、法秩序ぞの単玔な反抗ずいうより、制床倖郚に圢成された準制床的秩序である。

公的承認を欠きながら、制床の圢匏を郚分的に暡倣する。囜家の免蚱制床には属さないが、亀信者間の承認、蚘録、呌称、䜜法を重芖する。そこには、無秩序ぞの欲望ずいうより、承認されざる秩序ぞの欲望が芋られる。

この点を理解するず、11mフリヌバンドの圓事者が「䞍法CB」ず䞀括されるこずに抵抗を瀺す理由も芋えやすくなる。

圌らは、単に違法性を吊定したいのではない。自らの属する秩序が、別の秩序ずしお理解されるこずを求めおいるのである。


法的無意味性ず瀟䌚的意味

ここで重芁なのは、ある分類が法的にはほずんど意味を持たなくおも、瀟䌚的には倧きな意味を持ちうる、ずいう点である。

行政取締りや法的評䟡の堎面においお、「私は䞍法CBではなく11mフリヌバンダヌである」ず述べたずしおも、それだけで違法性が消滅するわけではない。法的には、䜿甚呚波数、蚭備、出力、免蚱の有無が問題ずなる。

しかし、共同䜓内郚においおは、その区別は重芁である。

䞍法CB無線ず11mフリヌバンドを区別するこずは、自らの実践をどのような歎史ず文化の䞭に䜍眮づけるかを定める行為である。そこには、技術的氎準、運甚䜜法、亀信察象、蚭備䜓系、共同䜓内の評䟡が関わっおいる。

法的には限定的な意味しか持たない分類が、瀟䌚的には切実な意味を持぀。

ここに、法ず文化の枩床差がある。

この枩床差を無芖するず、䞡者の差異は単なる蚀い換え、あるいは自己正圓化ずしおしか芋えない。しかし実際には、圓事者の䞖界においお、その差異は自己理解ず共同䜓秩序を支える芁玠ずなっおいる。


電波芏制の公共性

もっずも、こうした瀟䌚的差異を理解するこずは、違法な無線運甚を正圓化するこずではない。

電波は有限の公共資源である。混信や劚害は、他者の通信利益を䟵害しうる。堎合によっおは、重芁通信ぞの圱響も問題ずなる。

航空、海䞊、消防、譊察、医療、攟送、業務通信などを考えるなら、電波芏制を単なる圢匏的芏制ずしお軜芖するこずはできない。

呚波数秩序は、瀟䌚的に必芁な公共秩序である。

したがっお、11mフリヌバンドに文化があるずしおも、それが違法性を消すわけではない。高床な蚭備や掗緎された亀信䜜法があるずしおも、それが免蚱や技術基準適合性の代替ずなるわけではない。

この点は、本皿の前提である。


それでも、文化珟象ずしおは重芁である

しかし、法が必芁であるこずず、法が瀟䌚的意味をすべお説明できるこずずは別である。

法は、䞍法CB無線ず11mフリヌバンドを、䞀定の堎合に同じ違法性の枠内で凊理するこずができる。しかしその凊理は、なぜ圓事者が䞡者の差異にこだわるのかを説明しない。

むしろ、そのこだわりは、法の分類が人々の自己理解を必ずしも包摂しきれないこずを瀺しおいる。

芁するに、䞍法CB無線ず11mフリヌバンドの差異は、法芏範の差異ずいうより、逞脱の語法の差異である。

䞍法CB無線は、䟿宜のための逞脱ずしお語られやすい。

11mフリヌバンドは、趣味、䜜法、囜際性、探究、蚭備技術のための逞脱ずしお語られやすい。

前者が「通信の実甚性」に重心を眮くなら、埌者は「通信そのものの趣味性」に重心を眮く。

この差異は、法的免責にはならない。しかし、文化珟象を理解するためには重芁である。


法の倖偎で、人はなお境界を匕く

囜家法は、「ここから先は違法である」ず境界を匕く。

しかし、その境界の倖偎にいる者たちもたた、自らの内郚に境界を匕く。

「われわれは、あちらの違法者ずは違う」。

このような区別は、倖郚者から芋れば些现に芋えるかもしれない。しかし、圓事者の䞖界では、その区別が自己理解、名誉、共同䜓ぞの垰属を支えるこずがある。

人は、公的な承認を欠いおも、仲間内の承認を求める。囜家に免蚱されなくおも、同奜の士からは正圓に呌ばれたいず考える。その欲望が、「䞍法CB」ず「11mフリヌバンド」ずの間に、法什集には珟れない境界線を匕く。

結局のずころ、䞡者の差異は、法的には薄く、瀟䌚的には厚い。

電波法の芳点からは、䞡者はしばしば同じ違法性の問題ずしお凊理される。しかし圓事者の䞖界では、そこには歎史、蚭備、䜜法、矎意識、階局感芚、名誉の問題が暪たわっおいる。

法は、その名誉をそのたた承認するわけではない。

しかし、名誉が存圚しないこずにもならない。


おわりに

本皿で匷調したかったのは、違法性の軜芖ではなく、芳察察象ずしおの粟密化である。

科孊的な芳察においお重芁なのは、察象を奜き嫌いで単玔化しないこずである。合法なものだけを蚘録し、非合法なものを最初から䞍可芖化すれば、無線通信の実態史は倧きく欠萜する。他方で、非合法な実践に文化や技術があるこずを指摘したからずいっお、それを法的に正圓化したこずにもならない。

珟象を理解するこずず、珟象を承認するこずは異なる。

この区別を維持したうえで、11mの空に飛び亀った声を芋るならば、それは法の耳にはしばしば違法な電波ずしお把握される。

しかし、瀟䌚珟象ずしお芋れば、それはもう少し耇雑な意味を持぀。

違法な声でありながら、秩序を欲する声。

制床の倖にありながら、制床の圢匏を暡倣する声。

取り締たられるべき察象でありながら、蚘録され、理解されるべき文化珟象でもある声。

法は、それを免眪しおはならない。

しかし、研究はそれを芳察する䜙地を持぀べきである。芳察ずは、察象に肩入れするこずではない。むしろ、察象ずの距離を保ち、語られおいるこず、甚いられおいる蚭備、圢成されおいる慣行、制床ずの関係を、できるだけ正確に蚘録するこずである。

なぜなら、法の倖偎にある者たちが、どのようにしお自分たちの小さな芏範秩序を䜜るのかを知るこずは、結局のずころ、法そのものの限界ず䜜甚を理解するこずでもあるからである。


こずわり

私たちは「小電力無線研究」の䞀環ずしお、合法・非合法を問わず、あらゆる無線通信を理解し、蚘録するこずを目的ずしおいる。ただし、法芏に反する無線運甚を掚奚するものではない。

本皿は、特定の運甚を擁護し、たたは告発するこずを目的ずするものではない。察象をできるだけ芳察可胜な事実、䜿甚蚭備、運甚様匏、圓事者の語り、制床的䜍眮づけに分解し、その差異を蚘述するこずを目的ずしおいる。ここでいう「理解」ずは、同意や正圓化ではなく、珟象を分類し、蚘録し、埌日の怜蚌に耐える圢で敎理するずいう意味である。

本皿は、法的には同䞀たたは近接した問題ずしお凊理されうる察象が、圓事者の䞖界ではなぜ異なるものずしお認識されるのか、ずいう関心から曞かれたものである。


関連蚘事


èš»

[1] LoPRA Lab「䞍法CB無線盛衰蚘」 https://note.com/lopra_lab/n/n3d9183d6e1e8

[2] LoPRA Lab「11mフリヌバンド研究ノヌト」 https://note.com/lopra_lab/n/naaf790623d3d

[3] 電波法における無線局免蚱制床、および免蚱䞍芁局・技術基準適合蚭備に関する䞀般的敎理。日本囜内では、免蚱䞍芁ずされる無線蚭備であっおも、呚波数・出力・技術基準等の条件を満たす必芁がある。

[4] 垂民ラゞオは、免蚱を芁しない無線局ずしお制床化された小電力無線の䞀類型である。ただし、免蚱䞍芁であるこずは、任意の呚波数・任意の蚭備・任意の出力での運甚を意味しない。


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