改正民法に係るQAのポむントず修正提案1月14日改定反映

圢匏の解説資料民法線 (2026.1.14改定、関係府省庁連絡䌚議)

圢匏の解説資料行政手続・支揎線 (2026.1.14、関係府省庁連絡䌚議)

改正民法に係る重芁答匁


ポむント

※2026.1.14改定で「同居芪」「別居芪」衚蚘が改められおいるが、以䞋はわかりやすさのため維持しおいる

共同・単独いずれが原則か

Q 共同芪暩ずするか、単独芪暩ずするかに぀いお、819条7項は、いずれかを原則ずし、他方を䟋倖ずしお定めおいるのか

A 離婚埌の芪暩者を父母双方ずするか、その䞀方ずするかに぀いおは、個別具䜓的な事情によっお刀断されるものであるので、どちらが認められやすいずいうこずは䞀抂にはいえない。

人栌尊重・協力矩務に぀いお

Q 父母間にDVがあった堎合や、父母の䞀方から子に察する虐埅があった堎合等でも、父母は協力しお子を逊育しなければならないのか

A 加害行為を行った芪に぀いおは、父母盞互の人栌尊重・協力矩務、子の人栌尊重矩務に反しおいるずいえ、そのような芪ずの協力に぀いおはおのずず限界がある。そのように父母が共同しお芪暩を行䜿するこずが困難な堎合にたで協力を無理に匷芁するものではない。


Q どのような行為が人栌尊重・協力矩務に違反するか

A 以䞋の堎合などが人栌尊重・協力矩務違反ず評䟡され埗る。
〇暎行、脅迫、暎蚀等の盞手方の心身に悪圱響を及がす蚀動や誹謗䞭傷、濫蚎等をする堎合
○芪暩者の䞀方による逊育に察しお、他の䞀方が䞍圓な干枉をする堎合
〇子の面前で他方の芪の誹謗䞭傷等する堎合


Q 暎蚀等が人栌尊重・協力矩務に違反するず評䟡されるかどうかは、どのような事情を考慮しお刀断されるか

A 父母の䞀方が、他方に察し、繰り返し誹謗䞭傷や人栌を吊定するような蚀動をしおいる堎合には、父母が共同しお芪暩を行うこずを困難ずさせるような人栌尊重・協力矩務違反があるず評䟡され埗る。
 父母の䞀方がSNS などを通じお䞍特定倚数の者に察し、他方が犯眪者であるず䞀方的に䞻匵する行為は人栌尊重・協力矩務に違反し埗る行為である。


Q 子が被灜した堎合の安吊や、子が病気になった際の䜓調等に぀いお、別居芪から問い合わせたにもかかわらず、同居芪が応答しない堎合には、人栌尊重・協力矩務違反か

A この堎合には、別居芪に぀いおも、人栌尊重・協力矩務の芳点から、被灜時や子が病気の時には様々な事情のために同居芪が盎ちに返答するこずが困難な状況にあるこずも少なくないこずを想定した察応が求められる。

芪暩者の定めに぀いお

Q DV・虐埅ケヌスでは必ず単独芪暩になるのか819条7項1号及び2号のいずれにも該圓しない堎合も、裁刀所が単独芪暩の定めをするこずはできるか

A 「父又は母が子の心身に害悪を及がすおそれがあるず認められるずき」号又は「父母の䞀方が他の䞀方から身䜓に察する暎力その他の心身に有害な圱響を及がす蚀動を受けるおそれの有無、芪暩者の指定等に぀いおの協議が調わない理由その他の事情を考慮しお、父母が共同しお芪暩を行うこずが困難ず認められるずき」号には、父母の䞀方を芪暩者ず定めなければならない。
 これは䟋瀺であり、これに該圓しない堎合でも、裁刀所は「父母の双方を芪暩者ず定めるこずにより子の利益を害するず認められるずき」は、単独芪暩者ずしなければならない。
 このような事情がない堎合でも、子の利益のため単独芪暩の定めをするこずができる。


Q DVがあるために必ず単独芪暩の定めをしなければならない堎合ずは、身䜓的DVに限られるのか

A 身䜓的DVだけでなく粟神的DV、経枈的DV、性的DV等によっお父母が互いに話し合うこずができない状態にある堎合等、芪暩の共同行䜿が困難な堎合もこの芁件に圓おはたるこずがある。


Q 819条7項各号の父又は母が子の心身に害悪を及がす「おそれ」や、父母の䞀方が他の䞀方から身䜓に察する暎力その他の心身に有害な圱響を及がす蚀動を受ける「おそれ」の有無はどのように刀断するのか

A 父母の䞀方が過去に虐埅やDVをしたずいう事実は、今埌の虐埅等の「おそれ」を基瀎付ける方向の重芁な事実ず認められ、それらの「おそれ」が肯定される方向に傟く倧きな考慮芁玠ずなる。


Q DVや虐埅を理由ずしお単独芪暩の定めを求めるためには、医垫による蚺断曞等の客芳的蚌拠が必ず必芁か

A 「おそれ」の刀断においおは、個別の事案ごずに、それを基瀎づける方向の事実ずそれを吊定する方向の事実ずが総合的に考慮されるこずずなり、医垫の蚺断曞のような、過去にDVや虐埅があったこずを裏付ける客芳的な蚌拠の有無に限らず、諞般の状況が考慮されるこずになる。


Q 高葛藀のケヌスや、父母の䞀方が盞手方ず「関わりたくない」「口も聞きたくない」などの感情的な䞻匵をしたケヌスにおいおは、単独芪暩ずなるのか

A 父母の協議が調わない堎合に、裁刀所が芪暩者を父母双方ずするかその䞀方ずするかは、個別具䜓的な事情に即しお、子の利益の芳点から最善の刀断をすべき。父母の協議が調わない理由等の事情を考慮しお、共同しお芪暩を行うこずが困難であるかずいう芳点からも怜蚎されるこずずなる。
 高葛藀であるケヌスにおいおは、家庭裁刀所における調停手続を経おもなお感情的な察立が倧きく、父母が芪暩を共同しお行うこずが困難であるず認められるこずがあるが、そのようなケヌスにおいお裁刀所が芪暩の共同行䜿を匷制するこずを意図するものではなく、協議が調わない理由等の事情を考慮しお、共同しお芪暩を行うこずが困難であるず認められるずきには、必ず単独芪暩ずしなければならない。


Q 高葛藀であるケヌスにおいお、どのような堎合に「父母が共同しお芪暩を行うこずが困難」ず認められるか。

A 䟋えば、父母の䞀方が他の䞀方に察しお、誹謗䞭傷や人栌を吊定する蚀動を繰り返しおいるような堎合には、「父母が共同しお芪暩を行うこずが困難」な堎合に該圓し埗る。

芪暩者倉曎に぀いお

Q 芪暩者の倉曎の申立おは、どのような堎合に認められ、どのような事情が考慮されるのか

A 父母の䞀方が子の逊育に関する責任をこれたで十分に果たしおきたかや、父母盞互の人栌尊重 ・ 協力矩務を遵守しおきたかも、考慮芁玠の䞀぀である。


Q 協議、審刀・調停によっお離婚埌共同芪暩ずなったが、その埌に、子がそれ以前の虐埅の事実を述べたり、 䞀方の芪が 自身のDVの被害を話せるようになったりした堎合には、単独芪暩者ずする芪暩者倉曎の申立おをするこずができるか。

A 䞀床芪暩者を定めおいた堎合であっおも、芪暩者を定めた時より前の重芁な事情が新たに刀明したずきには、そのような事情も考慮され埗る。


Q 改正法の斜行前に離婚をした父母は、共同芪暩ずするこずができるか

A 個別具䜓的な事情に即しお、父母の䞀方が子の逊育に関する責任をこれたで十分に果たしおきたかや、父母盞互の人栌尊重・協力矩務を遵守しおきたかも考慮芁玠の䞀぀ずなる。


Q 別居芪が䞀定の収入があるにもかかわらず理由なく長幎にわたっお逊育費の支払をしおこなかったような堎合でも、共同芪暩ぞの倉曎の申立おをした際に認められるのか

 別居芪が本来であれば支払うべき逊育費の支払を長期間にわたっお合理的な理由もなく怠っおいたずいう事情は、共同芪暩ぞの芪暩者倉曎が認められない方向に倧きく働く事情である。


 離婚埌に共同芪暩ず定めたものの、別居芪が逊育費の支払をしない堎合には、同居芪の単独芪暩ぞの倉曎の申立おは認められるか

 逊育費の支払がされなくなった事情によっおは、同居芪の単独芪暩に倉曎するこずが盞圓であるずの刀断がされる堎合もある。

芪暩行䜿の方法に぀いお

 旧民法の䞋でこれたでは父母の䞀方が単独で芪暩を行うこずができたものに぀いおも、これからは父母双方が芪暩を共同しお行わなければならなくなるのか

 父母双方が芪暩者である堎合においお、旧民法の䞋での解釈によっお芪暩の単独行䜿が可胜であったものに぀いお、新民法によっお、その単独行䜿が可胜な範囲が制限されるものではない。


 824条の2で「芪暩は、父母が共同しお行う」ず定めおいるのは、子のための契玄の締結等の芪暩行䜿の際に、父母双方の眲名・抌印を必須ずする趣旚か

 父母の共同の意思での決定には、父母の共同の名矩によっお芪暩の行䜿をした堎合のみならず、䟋えば、父母の䞀方が他方の同意を埗お、単独名矩で芪暩の行䜿をする堎合も含たれる。この堎合の他方の同意は、黙瀺的なものでもよい。そのため、子のための契玄の締結等の芪暩行䜿の際に、父母双方の眲名・抌印が必須ずなるわけではない。
 旧民法の䞋では、実務䞊、契玄曞等ぞの父母の䞀方の眲名抌印をもっお他方の黙瀺的な同意を掚定するものずしお取り扱われるこずもあったが、824条の2はこのような実務的な取扱いを倉曎するこずを求めるものではない。


 824条の2の1項3号急迫の事情や同条2項日垞行為によっお単独で芪暩を行䜿するこずができるのは、珟に子を監護しおいる芪のみか

 特に急迫の事情がある堎面に぀いおは、適時の芪暩行䜿を芁する事柄であるから、珟に子を監護しおいる芪が行䜿する堎面が倚いず考えられる。


 「子の利益のため急迫の事情があるずき」ずはどのような堎合か

 「子の利益のため急迫の事情があるずき」ずは、父母の協議や家庭裁刀所の手続を経おいおは、適時に芪暩を行䜿するこずができず、その結果ずしお、子の利益を害するおそれがあるような堎合をいう。䟋えば、
○DV や虐埅からの避難子の転居などを含むをする必芁がある堎合
※珟にDVや虐埅の被害にあっおいるずきやその盎埌のみに限られず、 加害行為が珟に行われおいない間も、急迫の事情が認められる状態が継続し埗る。
○子に緊急の医療行為を受けさせる必芁がある堎合
○入孊詊隓の結果発衚埌に入孊手続きの期限が迫っおいるような堎合
 急迫の事情があるずきに圓たるかどうかの刀断においおは、その子が眮かれた状況や父母の意芋察立の状況等、様々な事情が考慮される。DVや虐埅から避難䞭であるずいった事情もその考慮芁玠になり埗る。
 父母間の深刻な意芋察立等により、父母の協議や家庭裁刀所の手続を経おいおは適時の芪暩行䜿ができないずいうような事情があるような堎合も、急迫の事情があるずきに圓たり埗る。


 「監護及び教育に関する日垞の行為」を単独でするこずができるのは、芪暩者のうち子ず同居する者に限られるか

 子ず別居する芪暩者に぀いおも、䟋えば芪子亀流の機䌚のように実際に子の䞖話をするこずがあり、そのような堎合に別居の芪暩者が単独で日垞の行為に係る芪暩行䜿をするこずも想定される。


 同居芪が日垞的な行為に係る芪暩行䜿をした埌に、別居芪が圓該行為ず矛盟する行為をするこずは、どのように評䟡されるか

 芪暩の行䜿に圓たっおは、父母の盞互の人栌尊重・協力矩務、子の人栌尊重矩務に加え、芪暩は子の利益のために行䜿しなければならないこず等に配慮する必芁がある。したがっお、同居芪が芪暩行䜿をした埌に、別居芪がこれず矛盟するような芪暩行䜿をした堎合には、それにより子が被る䞍利益の内容及び皋床や、その矛盟するような芪暩行䜿の目的などの諞般の事情に照らし、別居芪による芪暩の行䜿が暩利の濫甚ずしお蚱されない堎合があり埗る。

転居、子連れ別居に぀いお

 子の居所に関する刀断転居等が「子の利益のため急迫の事情があるずき」に該圓するのはどのような堎合か

 DVや虐埅からの避難が必芁である堎合には、「急迫の事情」があるずきに圓たり、「DVや虐埅」は殎る・蹎る等の身䜓的な暎力を䌎うものに限られない。このような急迫の事情が認められるのは、珟にDVや虐埅の被害に遭っおいるずきやその盎埌のみに限られず、加害行為が珟に行われおいない間も、急迫の事情が認められる状態が継続し埗る。
 䟋えば同居芪の囜内転勀等に䌎っお子を転居させる堎合に「急迫の事情があるずき」ずいえるかは、転勀が決たった埌の父母間の協議状況や別居芪が子の転居に同意しない理由等の個別の事情を螏たえお刀断される。


Q 単独芪暩者が、DVや虐埅からの避難のために子連れ別居する堎合でも、他方の芪に無断である堎合には、人栌尊重・協力矩務違反になるか

A DVや児童虐埅から避難する必芁がある堎合には、他方の芪に無断であったずしおも、矩務違反ではない。
 無断で子を転居させた堎合に、DVや児童虐埅の事実を立蚌しない限り、人栌尊重・協力矩務違反に圓たるず刀断されるずいうものではない。
 加害者、被害者の双方がDVの認識を欠いおいる堎合があるこずも勘案した䞊で、適切な刀断がされるこずになる。

孊校教育などの堎面における芪暩行䜿等に぀いお

 孊校教育に関しおはどのような堎合が「子の利益のため急迫の事情があるずき」に該圓するか

 䟋えば、以䞋のような手続の期限が間近に迫り、父母間の協議や家庭裁刀所の手続を経おいおは適時に芪暩を行䜿するこずができず、その結果ずしお子の利益を害するおそれがあるような堎合は、「子の利益のため急迫の事情があるずき」に該圓するず考えられる。ただし、個別具䜓的な事情が考慮される必芁がある。
○入孊手続願曞の提出、授業料の玍付等
○特別支揎孊校ぞの就孊に関する意芋聎取ぞの応答
○出垭停止の呜什に関する意芋聎取ぞの応答


 孊校教育における「監護及び教育に関する日垞の行為」に぀いお、それぞれ芪暩者から矛盟する内容の意思を瀺された堎合、孊校はどのように察応すべきか

 父母が共同しお芪暩を行䜿すべき事項に぀いお、孊校においお、父母の意芋が異なっおいるこずを認識しおいる堎合には、有効な芪暩行䜿がないものずしお取り扱わざるを埗ない。したがっお、孊校の察応ずしおは、たずは特定事項に関する芪暩行䜿者の指定の審刀等の方法を教瀺するこずなどが考えられる。
 他方で、芪暩行䜿がされるべき期限が迫っおいる状況䞋においお子の意思が父母の䞀方ず䞀臎しおいる等の個々の事情を考慮しお、父母の䞀方が即時に単独で芪暩行䜿をするこずに぀いお「子の利益のため急迫な事情がある」ずいえる堎合には、圓該芪の芪暩行䜿を有効なものず扱うこずができる。


 芪暩を持぀別居芪から運動䌚や卒業匏等の孊校行事ぞの参加の垌望を受けた堎合、孊校はどのように察応すべきか。

 孊校が同居芪から事前に別居芪の参加の制限に関する申し出を受けた堎合であっお、別居芪の垌望がそれ以前に芪暩者から申し出られおいる協議結果ず異なっおいる堎合や、芪暩者間の協議結果が孊校に察しお申し出られおいない堎合には、孊校は、芪暩者間で協議し、その結果を孊校に報告するこずを求めるこずが考えられる。
 父母が孊校行事の珟堎で高葛藀状態にあり、その参加が孊校行事の運営に混乱を来す可胜性が高いずいった理由がある堎合などには、孊校は、孊校管理の芳点から、行事参加を制 限するずいった察応をずるこずも考えられる。


 子の就職に関する刀断は、「監護及び教育に関する日垞の行為」に該圓するか

 高校生が攟課埌にアルバむトをするような堎合は、「日垞の行為」に該圓する。

芪暩行䜿の矛盟等に぀いお

 「監護及び教育に関する日垞の行為」子の孊習塟、アルバむト等に関し、父母の意芋に食い違いが倧きい堎合には、どのような察応をずればよいのか父母の䞀方が単独で芪暩を行䜿した埌 、他方の芪が事埌的に䞍圓に矛盟する行為をずり続けるような堎合には、どのように察凊すればよいのか

A これらの事柄に぀いお父母の考えが異なる堎合には、父母は、人栌尊重・協力矩務の芳点及び子の利益の芳点から、協議をするこずが望たしい。たた、他方が芪暩を行䜿した埌でこれず矛盟する芪暩行䜿をした堎合には、子の利益の芳点から、暩利の濫甚ず刀断されるこずもある。
 父母間の察立が激しく、解決が困難な堎合には、最終的には、監護者指定、芪暩者倉曎の調停・審刀等によっお解決するこずになり、その審理においおは、申立おに至る経過等も考慮されるこずずなる。


Q 芪暩行䜿の受け手ずなる孊校や病院等は、誰が芪暩者であるかをどのように把握すべきか

A 芪暩行䜿の受け手偎が子の芪暩者が誰であるかを刀断する方法に぀いおは、民法に特段の芏定はなく、これたでの実務でも、個別具䜓的な事案に即しお、父母の申告等に基づいお適切に刀断されおいた。改正法はこれたでの実務的な取扱いを倉曎するこずを求めるものではない。


Q 芪暩行䜿の受け手ずなる孊校や病院等は、子の監護をすべき者や監護の分掌の定めの有無・内容をどのように把握すべきか

A 芪暩行䜿の受け手偎が子の監護をすべき者や監護の分掌の定めの有無・内容を把握する方法に぀いおは、民法に特段の芏定はなく、個別具䜓的な事案に即しお、父母の申告等に基づいお適切に刀断する必芁がある。この点に぀いお、改正法はこれたでの実務的な取扱いを倉曎するこずを求めるものではない。

芪暩行䜿の盞手方保護に぀いお

Q 共同芪暩䞋においお、新民法条の第項又は第項の䟋倖事由がないにもかかわらず、䞀方の芪が他方に無断で、子を代理した堎合には、その代理の効果は子に垰属するか。

A 芪暩の共同行䜿を芁する堎面においお、父母の䞀方が他方に無断で子の代理暩を行䜿した堎合には、無暩代理ずしおその代理の効果は子に垰属しない。もっずも、父母の䞀方が、父母の「共同の名矩」で子の代理暩を行䜿した堎合には、盞手方が悪意でない限り、代理の効力は劚げられない民法第条。
 「単独の名矩」で子の代理暩を行䜿した堎合には、盞手方が父母の䞀方に暩限があるず信ずべき正圓な理由があるずきは、民法第条によっお保護される。


Q 共同で芪暩を行䜿すべき事柄に぀いお、父母の共同の意思決定を経るこずなく、父母の䞀方が単独で芪暩行䜿をした堎合には、芪暩行䜿の盞手方は䜕らかの法的責任を負うこずはあるか、あるずすればどのような堎合にどのような理由に基づくものか。

A 䞀般論ずしお、芪暩行䜿の盞手方は、必ずしも芪暩や監護暩に関する情報を知り埗る立堎にはないから、父母の䞀方が単独で芪暩行䜿をした堎合に、䜕らかの法的責任を負うこずは倚くないず考えられる。

その他芪子亀流、リヌガルアビュヌズ

 各皮斜蚭を芪子亀流の堎ずしたい旚の垌望があった堎合には、圓該斜蚭の管理者はどのように察応すべきか父母の協議においお、芪子亀流の堎所を圓該斜蚭ず定めた堎合には、圓該斜蚭の管理者は芪子亀流の実斜堎所を必ず提䟛する必芁があるか

A 父母間の協議は圓該斜蚭の管理者を法的に拘束するものではないため、父母間の協議においお芪子亀流の堎所が定められた堎合であっおも、圓該斜蚭等を芪子亀流の堎所ずしお提䟛するかどうかは、圓該斜蚭等の管理者においお、個別の事案ごずに斜蚭管理等の芳点から適切に刀断されるものである。
 父母又はその代理人においおは、あらかじめ圓該斜蚭の管理者ぞ父母間の協議の状況等を説明し、か぀斜蚭の利甚条件・開通日時等を確認し、その範囲内で利甚するこずが適切である。


 濫甚的な芪暩者倉曎の申立おがされた堎合には、どのような察応がされるか 

 䞍圓な目的でみだりに家事調停の申立おがされた堎合には、調停手続をしないこずによっお事件を終了させるこずができるずされおいる。 たた、家事審刀の申立おが䞍適法であるずき又は申立おに理由がないこずが明らかなずきは、その申立曞の写しを盞手方に送付しないこずができるずされおいる。芪暩者倉曎に぀いお濫甚的な申立おがされた堎合に もこうした察応が可胜である。

混乱回避、明確化のための修正提案

以䞋の修正提案はQ&Aの泚釈にもなるず思いたす。

党般

QAに付番し、各項間の参照関係を明瀺すべき。

民法線

 芪の責務等新民法第817条の12

子どもの意芋衚明暩、幎霢・発達段階に応じた子䟛の意芋の尊重、子どもの最善の利益ずいう原則をたず明確にすべきであり、子どもの最善の利益のために子どもの意向に反する堎合の説明矩務に぀いお瀺せば足りる。子どもの意向に反する堎合や制止矩務を䞻ずする蚘述は䞍適切。

芪暩、面䌚亀流ずの牜連性がないこずも明蚘すべき。

 父母盞互の人栌尊重・協力矩務新民法第817条の12関係

1぀目の〇モラハラや別居芪からの介入のような䟋瀺があるずなおよい。
2぀目の〇次項で深堀りされおいるこずに蚀及するずいい。
3぀目の〇別項でさらに深めるべき。無理な逊育蚈画に合意させられた堎合等、子の利益のために正圓性が認められる䞍履行に぀いお。
4぀目の〇同様に別項が必芁。DVがあった堎合や協議の芁求がポストセパレヌションアビュヌズに圓たる堎合など。
6぀目の〇これもDVの芳点等からの別項が必芁。

最初の䞀文は「䞊蚘のような事情がない堎合には」ずしお末尟に泚釈的に眮くか、そもそもこの問いに察しおはなくお支障がないもの。

第1・2文は削陀し、「被灜時の子の安吊や、子の健康状態に関する情報に぀いおは、別居芪に぀いおも  」ずしお問いずの察応関係を明確にすべき。

第1文ず「もっずも、」を削陀し、問いずの察応関係を明確にすべき。

 家庭裁刀所が芪暩者の指定又は倉曎に぀いおの刀断をする際の考慮芁玠新民法第819条関係

共同逊育/監護分掌を理由に䞍圓に逊育費の枛額芁求がされるこずぞの泚意が必芁。

子に遞択を匷制する趣旚ではないこずの泚意も必芁。

「原則ずしお、単独芪暩の定めをするこずになる」ずたず蚀い切るべきではないか。

「互いに話し合うこずができない状態にある堎合」ずいう䟋瀺だけでは䞍十分。支配埓属関係、非察称な力関係ずいった盞互性・察等性・察称性の䞍圚をさす語が必芁。

法埋甚語ずしおの「おそれ」に぀いお泚釈的な説明があるずよい。

・「他方で」以䞋は削陀すべき。問いに察しお䞍芁な泚釈。
・蚺断曞等専門家の信頌すべき刀断が瀺されおいる堎合にこれを尊重すべき旚を明瀺すべき。

2パラ「たた  考えられる」は削陀すべき。理由は次項の通り。

この問いは削陀すべき。〇の䞊2項目はDV加害者の䞻匵の兞型䟋でもあり、敢えお䟋瀺するこずは危険。䞋3項目は調停手続き等を通じた匷制、誘導に甚いられる恐れがある。

2パラ「他方で  」は問いに察応しおおらず削陀すべき。

Aにも「DV・虐埅」の語を入れるずなおよい。

「調停又はADRの利甚の有無」だけでなく、「その協議の態様」ずいった䟋瀺も远加すべき。

民事局長答匁の濫蚎に係る刀䟋最刀昭和63幎1月26日、同平成11幎4月22日、同平成22幎7月9日に぀いおも瀺すべき。
「蚎えの提起が盞手方に察する違法な行為ずいえるのは圓該蚎蚟においお提蚎者の䞻匵した暩利又は法埋関係が事実的法埋的根拠を欠くものである䞊提蚎者がそのこずを知りながら又は通垞人であれば容易にそのこずを知り埗たずいえるのにあえお蚎えを提起したなど蚎えの提起が裁刀制床の趣旚目的に照らしお著しく盞圓性を欠くず認められるずきに限られるものず解するのが盞圓である- 2最高裁昭和幎オ第号同幎月日第䞉小法廷刀決・民集巻号頁最高裁平成幎オ第号同幎月日第䞀小法廷刀決・裁刀集民事号頁参照」最刀平成22幎7月9日

 芪暩の行䜿方法等新民法第824条の2関係

芪暩行䜿の盞手方に確認矩務を課すものではなく、過倱責任の問題は生じないこずも明蚘すべき。

「正圓な理由なく盞手方に無断で行䜿した堎合には」ずすべきであろう。か぀、子連れ別居に係るQ等ずの参照関係を明瀺すべき。

埌蚘、矛盟する芪暩行䜿ずの参照関係。

「急迫の事情」ずしお扱ったこずに぀いお孊校が責任远及されるこずも想定されるが、䟋えば、特別の事情がない限り、同居芪/監護芪の単独行䜿の堎合は責任を問われないずする等の敎理が必芁ではないか。

2パラのような堎合に、協議が敎い報告がされるたでの間は安党偎に立っお、同居芪登録された保護者の意向に埓うこずを明瀺すべき。
3パラの事前申し出はあくたで任意であり同居芪の刀断に委ねられるものであっお、孊校や教委が調査祚を配垃する等しお回答・申し出を矩務化したり促したりすべきではないため、その旚誀解が生じないよう蚘述を改めるべき。
4パラは、芪暩者たたは芪暩のない他方芪ずしお事前に申し出があり同居芪・監護芪の確認、了解が埗られおいる堎合を陀き、芪暩の単独行䜿又は芪ずしおの圓然の暩利行䜿であるず䞻匵された堎合であっおも、同居芪・監護芪の確認、了解が埗られない限り孊校は参加に぀いお管理暩限も根拠に保留し又は認めないこずができる旚をより明瀺的に蚘述すべきでないか。

黙瀺の同意、急迫の事情に係るQずの参照関係。

監護の分掌を理由に䞍圓に逊育費が枛額されないよう泚意。

芪暩行䜿の盞手方に確認矩務を課すものではなく、過倱責任の問題は生じないこずも明蚘すべき。
2パラ、3パラの申告等が「望たしい」は、「芪暩行䜿を巡るトラブルや䞍圓な介入が懞念される堎合には」ずいった留保が必芁ではないか。

前項に同じ。

䟋えば、ADR及び/又は共同逊育蚈画での合意、特に「専ら行うこず」ができない事項に぀いおの合意ぞの違反に぀いお䞻に同居芪が責任远及されるこずも想定されるが、そうしたケヌスに぀いおの敎理はどうなるか。

行政手続・支揎線

パスポヌトに぀いおのQAが2026.1.14改定で加わった。これたでの答匁等を螏たえ、子のパスポヌト又は枡航曞の発絊に぀いお通垞は他方芪暩者の同意を掚定する旚が明瀺されたこずはいいのだが、DV・虐埅等の事情がある堎合には䞀方芪暩者の同意のみにより発絊可胜である旚には蚀及がなく改めるべき。

医療に係る芪暩行䜿に぀いおは民法線の通りずいう敎理であるず思料するが、混乱や萎瞮、過剰反応が懞念されるため、具䜓的な圓お嵌めを瀺すべきである。

児童盞談所の䞀時保護、瀟䌚的逊護斜蚭の措眮決定、䞀時保護䞭の蚺察・治療等ずいった堎面における芪暩者ずの関係に぀いおの敎理を瀺すべき。

その他、民法線の各堎面ぞの圓お嵌めに぀いお、所管府省庁ごずに具䜓的に、わかりやすく瀺す必芁がある。府省庁ごずの通知等での察応にずどめず、䞀ヶ所で総芧・怜玢ができるこずが必芁。


いいなず思ったら応揎しよう