ITパスポート|知的財産権の確認問題
ITパスポート|知的財産権の確認問題
この問題は、解説記事「知的財産権とは?」の腕だめしです。まず2問、解いてみましょう。解説記事はこちら↓
問1
著作権に関する記述として、適切なものはどれか。
ア.著作権は、特許庁に出願して登録された時点で発生する。
イ.著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生する。
ウ.著作権は、文化庁に届け出て審査に通った時点で発生する。
エ.著作権は、作品に著作者のサインを入れた時点で発生する。
正解:イ
解説
著作権は、作品(著作物)を創作した瞬間に自動で発生します。登録も届け出もいりません。この「登録なしで自動発生」を無方式主義といいましたね。絵を描いた瞬間、サインをしなくても自分のものになるイメージです。
ア:出願・登録して発生するのは産業財産権(特許権など)のほうです。著作権とは正反対。
ウ:文化庁への登録制度はありますが、それは権利発生の条件ではありません。創作した時点でもう権利は生まれています。
エ:サインは権利発生の条件ではありません。サインがなくても著作権は発生します。
ひっかけポイント:「登録・出願・届け出・サインが必要」はすべてワナ。著作権は"創作した瞬間"に自動でつきます。
問2
産業財産権に含まれる4つの権利の組合せとして、適切なものはどれか。
ア.特許権・実用新案権・意匠権・商標権
イ.特許権・著作権・意匠権・商標権
ウ.特許権・実用新案権・著作者人格権・商標権
エ.特許権・実用新案権・意匠権・営業秘密
正解:ア
解説
産業財産権は「特許権・実用新案権・意匠権・商標権」の4つでした。すべて特許庁に出願・登録して発生するのが共通点です。「新技術=特許/形の工夫=実用新案/見た目=意匠/マーク=商標」と新しいスマホ1台にたとえて覚えましたね。
イ:著作権は産業財産権ではなく、もう1本の柱(作品を守る権利)です。
ウ:著作者人格権は著作権のなかまで、産業財産権ではありません。
エ:営業秘密は不正競争防止法で守られる情報で、産業財産権の4つには入りません。
ひっかけポイント:選択肢にまぎれこむ「著作権」「著作者人格権」「営業秘密」はすべて産業財産権の外。4つの正しい顔ぶれを覚えましょう。
いかがでしたか? もっと解きたい方へ——この続き(本番レベルの問題)は「ストラテジ系 予想問題集」に収録しています。気になった人はこちらからどうぞ↓
