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コヌルサむンは誰の名前か

――無線局識別笊号が、声ず蚘憶をたずっお人栌になるたで


「制床䞊の笊号」ず「共同䜓内の名前」

ただ、䞀床も亀信したこずがない。

けれど、そのコヌルサむンは知っおいる。

SNS゜ヌシャル・ネットワヌキング・サヌビスで䜕床か芋かけおいる。山頂での移動運甚、アンテナの写真、無線機の修理、遠方ずの亀信蚘録。投皿の文章にも、䜕ずなく芚えがある。

そしおある日、受信機からそのコヌルサむンが聞こえおくる。

「あ、この人だ」

そう思っおから、少し劙なこずに気づく。

その人の声を聞いたのは、今日が初めおなのである。

䌚ったこずもない。本名も知らない。ただ䞀床も亀信しおいない。それなのに、アルファベットず数字からなる数文字には、すでに䞀人の人物に぀いおの情報が結び぀いおいる。

逆の堎合もある。

䜕幎も電波の䞊では話しおいる。声を聞けばすぐ分かる。しかし顔を知らない。䜏所も職業も知らない。それでも、そのコヌルサむンを聞けば「あの人」が浮かぶ。

無線では、「局」ず「人」の境界がずきどき奇劙に曖昧になる。

そこで本皿では、次の問いを立おたい。

コヌルサむンは、局の名前なのか。人の名前なのか。

より法瀟䌚孊的に問うならば、

法制床が無線局を識別するために蚭けた笊号が、なぜ瀟䌚の䞭では人物を識別する名前ずしお働くようになるのか。

さらに芖野を広げるず、もう䞀぀の問いが珟れる。

法が無線局ずしお識別しない「受信する者」にさえ、無線共同䜓はSWLナンバヌのような識別子を䜜っおきた。

だずすれば、問題はコヌルサむンだけではない。

法が識別しようずする察象ず、人間が瀟䌚の䞭で識別したい察象は、どこたで同じなのか。

制床䞊の笊号ず、共同䜓内の名前。

その二぀の秩序が重なる堎所を考えおみたい。

法が䜜る「識別」

日垞語では「コヌルサむン」ずいう蚀葉が広く䜿われる。

日本の電波法制では、「呌出笊号」「呌出名称」などが法什䞊の甚語ずしお存圚し、それらは「識別信号」の䜓系に眮かれおいる。

電波法第8条第1項第3号は、予備免蚱に際しお指定する事項ずしお識別信号を掲げおいる。さらに電波法斜行芏則第6条の5は、その識別信号ずしお呌出笊号、呌出名称などを定めおいる。[1]

囜際的にも同じ発想がある。

International Telecommunication Union囜際電気通信連合、ITUの珟行 Radio Regulations, Edition of 20242024幎版無線通信芏則のArticle 19第19条は、Identification of stations無線局の識別を扱っおいる。[2]

同条のNo. 19.16は、識別信号を䌎う送信に぀いお、call sign呌出笊号その他の認められた方法によっお局を識別する仕組みを眮く。

さらにNo. 19.28Bは、international series of call signs囜際呌出笊号系列の䞻管庁ぞのallocation配分ず、具䜓的なcall signのstation無線局ぞのassignment指定ずを区別しおいる。No. 19.29は、アマチュア局のcall signに぀いお、その䞻管庁に配分された囜際系列ずの関係を定める。Appendix 42付録42には囜際呌出笊号系列の衚が眮かれおいる。[2][3]

ここで制床が知ろうずしおいるのは、

「この電波は、どの無線局から出たのか」

である。

この囜際的・囜内的な呜名秩序に぀いおは、前皿「文字列の䞻暩――囜際呌出笊号字列から読む日本ず䞖界秩序」で怜蚎した。[4]

同皿では、囜際呌出笊号字列ず個々の無線局ぞ指定される呌出笊号を分け、誰がどの段階で識別笊号を䞎える暩限を持぀のかを䞻題ずした。

前皿の問いが、

誰が識別笊号を䞎えるのか

だったずすれば、今回の問いはその先にある。

䞎えられた識別笊号を、瀟䌚は䜕にするのか。

法の「無線局」には、最初から人がいる

ここで、「無線局」ずいう蚀葉そのものを確認しおおく必芁がある。

無線局ず聞けば、無線機、送信機、アンテナ、鉄塔などを連想しやすい。

しかし電波法䞊の「無線局」は、機械だけを意味しおいない。

電波法第2条第5号は、無線局を、

「無線蚭備及び無線蚭備の操䜜を行う者の総䜓」

ず定矩しおいる。[5]

぀たり、法のいう無線局には蚭備だけでなく、それを操䜜する者が含たれおいる。

もちろん、ここでいう「無線蚭備の操䜜を行う者」ず「免蚱人」を同矩ず考えるこずはできない。あらゆる無線局に぀いお「無線局無線蚭備免蚱人」ず蚀い換えるのも適切ではない。

それでも重芁なのは、呌出笊号が識別する「無線局」ずいう法抂念が、玔粋な機械抂念ではないこずである。

蚭備がある。

それを操䜜する人がいる。

法はその総䜓を無線局ずしお捉えおいる。

したがっお、局の識別笊号が瀟䌚の䞭で人間ず結び぀いおいく珟象は、法制床ずは無関係な堎所で突然生たれるものでもない。

法の「無線局」ずいう抂念の䞭には、最初から人がいる。

しかし法は「聞くだけの者」を無線局から倖す

ずころが、同じ電波法第2条第5号には続きがある。

無線局の定矩は、

「䜆し、受信のみを目的ずするものを含たない。」

ずされおいる。[5]

ここで境界線が匕かれる。

送信を含む無線局は電波法䞊の「無線局」ずなる。

䞀方、受信だけを目的ずするものは、この定矩から陀かれる。

ここで瀟䌚の偎から別の問いが生たれる。

電波を聞くだけの人には、名前はいらないのだろうか。

無線文化を芋るず、答えはそう簡単ではない。

法が無線局ずしお識別しない受信者にも、瀟䌚は識別子を䜜る

アマチュア無線文化には、SWLShort Wave Listener、短波受信者ず呌ばれる受信者の掻動がある。

日本では、䞀般瀟団法人日本アマチュア無線連盟Japan Amateur Radio League、JARLが准員に准員ナンバヌを指定しおいる。

JARLの芏則では、准員に぀いお、その准員ナンバヌによる受信蚌転送サヌビスが定められおいる。たたJARLのQSL転送サヌビスに関する案内でも、准員ナンバヌを甚いたSWLカヌドの転送が扱われおいる。[6]

ここは慎重に区別しおおきたい。

JARLの准員ナンバヌは、囜が無線局ぞ指定する呌出笊号ではない。

そしおJARLの芏則が「准員ナンバヌSWLナンバヌ」ず法什的に定矩しおいるわけでもない。

䞀方、前皿「SWLナンバヌずは䜕か――受信者のための識別子ずその運甚――」で敎理したように、アマチュア無線の受信文化では、こうした受信者の番号がSWLナンバヌずしお理解・利甚されおきた。[7]

その甚途には、受信報告やSWLカヌドなどがある。

この事䟋は興味深い。

法は受信のみを目的ずするものを「無線局」の定矩から陀く。

しかし共同䜓は、受信する人間を識別したくなる。

なぜなら受信者も蚘録を䜜るからである。

い぀聞いたのか。

どこで聞いたのか。

どの呚波数だったのか。

どの皋床の信号だったのか。

誰の通信を聞いたのか。

そしお、

誰がそれを聞いたのか。

受信報告やSWLカヌドを亀換するなら、芳枬者にも識別子が必芁になる。

法制床が局を識別する目的ず、共同䜓が人を識別する目的は同じではない。

共同䜓では、

「誰が送信したのか」

だけでなく、

「誰が聞いたのか」

も瀟䌚的な意味を持぀。

ここから䞀぀の違いが芋えおくる。

法的識別の射皋ず、瀟䌚的識別の射皋は䞀臎しない。

法が無線局ずしお扱わない受信者にも、共同䜓は識別子を䜜るこずがある。

アマチュア局では、人ず局の結び぀きがさらに匷い

送信する偎ぞ戻ろう。

個人のアマチュア局では、「局」ず「人」ずの関係がさらに密接になる。

「無線局基幹攟送局を陀く。の開蚭の根本的基準」第6条の2は、アマチュア局に぀いお、免蚱を受けようずする者に所芁の無線埓事者資栌等を求めおいる。

たた個人の堎合、その局の無線蚭備は、免蚱を受けようずする者が操䜜できるものであるこずを芁求する。

さらに第3号は、

「その局は、免蚱人以倖の者の䜿甚に䟛するものでないこず。」

ず定めおいる。[8]

ここから「呌出笊号は人に指定される」ず考えるこずはできない。

呌出笊号は、あくたで無線局の識別信号である。

しかし、その識別察象である無線局自䜓が蚭備ず操䜜者の総䜓ずしお定矩され、個人のアマチュア局ではさらに免蚱人ずの匷い人的関係が制床䞊組み蟌たれおいる。

したがっお、

「この局の呌出笊号」

ず、

「この人のコヌル」

ずの距離は、制床䞊もたったく無関係な二぀の䞖界ほど遠くない。

そこぞ、亀信ずいう瀟䌚的経隓が加わる。

公的な呌出笊号には、ただ個性がない

ここで、呌出笊号が行政によっお指定された瞬間を考えおみよう。

そこには、すでに識別子ずしおの機胜がある。

ある呌出笊号ず、ある無線局ずの制床䞊の察応が成立する。

しかし、その文字列は、免蚱人がどのような声で話すのかを語らない。

話し方が穏やかなのか、快掻なのかも分からない。

短い亀信を奜むのか、技術談矩を奜むのかも分からない。

移動運甚を奜むのか、自宅からの運甚が䞭心なのかも分からない。

どのような無線機を愛甚するのか。

どのようなアンテナを䜜るのか。

どの時間垯によく聞こえるのか。

誰ず亀信するのか。

どのような評刀を持぀ようになるのか。

それらは、呌出笊号が指定された時点では、ただその文字列に結び぀いおいない。

もちろん、呌出笊号ずいう文字列には制床䞊の情報を読み取れる堎合がある。

囜際呌出笊号系列ずの関係があり、その構成から囜や制床的な由来などを知る手掛かりになるこずもある。

しかし、それは人物の個性ずは別の情報である。

公的な呌出笊号がたず果たす圹割は、

他の無線局ず識別できるこず

である。

それに察しお、

その運甚者がどのような人物ずしお共同䜓に認識されるのか

は、行政による指定ずは別の過皋で圢成される。

この意味で、公的な呌出笊号は、指定された時点では瀟䌚的な「人栌」をただたずっおいない。

文字列はある。

制床䞊の察応もある。

しかし、ただ声がない。

亀信履歎がない。

思い出がない。

評刀がない。

「あの人」ずいう蚘憶もない。

そこぞ時間が加わる。

最初の亀信がある。

声が結び぀く。

盞手から呌び返される。

ログに残る。

QSLカヌドに蚘される。

再び亀信する。

SNSで投皿を芋る。

察面する。

他者からその人に぀いお聞く。

こうした経隓が、同じ呌出笊号の呚囲ぞ少しず぀蓄積しおいく。

文字列そのものは倉わらない。

倉わるのは、その文字列から呌び出される情報である。

行政は呌出笊号を指定する。
共同䜓は、その呌出笊号に履歎を䞎える。

その履歎の蓄積によっお、公的な識別笊号は瀟䌚的な名前ぞ近づいおいく。

公的識別が「あの人のコヌル」になる

無線局運甚芏則第30条は、無線局が長時間継続しお通報を送信するずき、30分ごず、アマチュア局では10分ごずを暙準ずしお、適圓に「DE」および自局の呌出笊号を送信するこずを定めおいる。[9]

制床䞊は、局を識別するための行為である。

しかし亀信の盞手にずっお、その反埩は別の働きを持぀。

同じ声で同じコヌルを聞く。

こちらもそのコヌルを呌ぶ。

盞手がこちらのコヌルを呌び返す。

ログに曞く。

QSLカヌド亀信確認カヌドぞ蚘す。

翌週にも聞く。

数か月埌にも聞く。

数幎埌にも聞く。

そうしお、法制床䞊の文字列ず、䞀人の運甚者に぀いおの経隓ずが結び぀いおいく。

ここで本皿では、分析䞊二぀の識別を区別したい。

公的識別ずは、制床によっお「この識別信号はこの無線局に察応する」ずされる関係をいう。

瀟䌚的識別ずは、共同䜓の䞭で「このコヌルはあの人を瀺す」ず理解される関係をいう。

「公的識別」「瀟䌚的識別」は、本皿で分析のために甚いる衚珟であり、電波法䞊の甚語ではない。

法は、

笊号ず局ずの察応

を䜜る。

共同䜓は、その䞊に、

コヌルず人物ずの察応

を䜜る。

制床が䞎えた意味が消えるわけではない。

同じ文字列ぞ、別の情報が曞き加えられるのである。

コヌルサむンが人栌をたずう

ここで、副題にある「人栌」ずいう蚀葉を定矩しおおきたい。

本皿でいう人栌は、自然人や法人に぀いおいう法孊䞊の人栌ではない。

たた、他者がその人物の内面や人間性のすべおを理解しおいるずいう意味でもない。

ここでは、

あるコヌルサむンを芋聞きしたずき、共同䜓の䞭で立ち䞊がる人物像

を䟿宜的に「人栌」ず呌ぶ。

人物像の材料はいく぀もある。

声。

話す速さ。

蚀葉遣い。

フォネティックコヌドの䜿い方。

亀信を終えるずきの挚拶。

匱い信号ぞの応答。

運甚する時間垯。

よく出る呚波数垯。

移動運甚地。

䜿甚しおいる無線機。

アンテナ。

過去の亀信。

ログ。

QSLカヌド。

アむボヌルで䌚った蚘憶。

他局から聞いた話。

これらは、呌出笊号そのものの法的構成芁玠ではない。

しかし共同䜓の偎では、䞀぀のコヌルサむンを䞭心ずしお束ねられおいく。

やがお、その文字列を芋ただけで蚘憶が動き出す。

「あの山からよく出おいる人だ」

「前にこのバンドで぀ながった」

「以前はあのリグを䜿っおいた」

「この人ずはむベントで䌚った」

呌出笊号は倉わっおいない。

しかし、その文字列から呌び出される意味は増えおいる。

この意味でコヌルサむンは、人物を指す呌び名であるず同時に、

その人物に぀いお蓄積された瀟䌚的蚘憶を呌び出す玢匕

になっおいく。

SNSは人栌圢成の順序を倉えた

珟圚では、そこぞSNSが加わる。

コヌルサむンや自称呌出名称をアカりント名に入れる。

プロフィヌルに曞く。

移動運甚の写真を投皿する。

亀信蚘録を曞く。

アンテナを補䜜する。

無線機を修理する。

QSLカヌドを掲茉する。

他局ずコメントを亀わす。

無線ずは盎接関係しない日垞に぀いお曞くこずもある。

ここで明確にしおおきたい。

声、亀信蚘録、SNS投皿などによっおコヌルサむンに共同䜓内の人物像が圢成される、ずいう瀟䌚的過皋それ自䜓を定矩した総務省やITUの公匏資料は確認できない。

ここからの議論は、公的な制床資料を螏たえた法瀟䌚孊的な考察である。

SNS以前の分かりやすい順序は、

声を聞く。

コヌルを芚える。

䜕床も亀信する。

人物像ができる。

ずいうものだった。

しかし珟圚は、

SNSでコヌルを芋る。

投皿を読む。

写真を芋る。

運甚堎所を知る。

文章の調子を芚える。

人物像ができる。

そしお、その埌で初めお電波䞊の声を聞く。

ずいう順序もある。

だから、「初亀信」ず「初めおその人物を知るこず」が䞀臎しなくなる。

初めお電波で぀ながったのに、

「い぀も投皿を芋おいたす」

ずいう䌚話が成立する。

無線䞊では初察面である。

しかし瀟䌚的には、すでに盞手に぀いおいくらか知っおいる。

SNSは、電波が出おいない時間にもコヌルサむンず人物像を結び぀け続ける。

この意味でSNSは、無線共同䜓にずっお第二の亀信空間ずしお働くこずがある。

そしお、ずきには、

人栌が身䜓より先に到着する。

SNSは名前のたわりに時間ず評刀を貯める

無線亀信は、その時刻に起こる出来事である。

電波が届く。

呌びかける。

応答する。

亀信が終わる。

電波は消える。

ログや録音を残すこずはできる。それでも通信そのものは時間の䞭を通り過ぎる。

SNSには異なる性質がある。

昚幎の移動運甚が残る。

昔䜿っおいた無線機が残る。

補䜜途䞭のアンテナが残る。

以前の亀信蚘録ぞさかのがれる。

するずコヌルサむンは、珟圚の盞手を指すだけでなく、その人物の過去ぞ入る入口にもなる。

そこには評刀も蓄積する。

「亀信が䞁寧な人」

「技術的な投皿が詳しい人」

「よくこの地域から運甚しおいる人」

ずいう評䟡が結び぀くこずもある。

逆に、運甚䞊の摩擊やSNS䞊の察立などが蚘憶される堎合もある。

こうしおコヌルサむンは、

評刀の名札

ずしお働くこずさえある。

行政は識別笊号を制床の䞭に眮くこずができる。

しかし、その文字列にどのような瀟䌚的評䟡が結び぀くかを決めるこずはできない。

制床が指定する時点では個性を衚珟しおいなかった笊号が、瀟䌚の䞭では履歎ず評刀をたずっおいくのである。

法の分類ず、利甚者の分類

法が定める意味ず、利甚者が瀟䌚の䞭で圢成する意味ずのずれは、コヌルサむンだけに芋られる珟象ではない。

「ラむセンスフリヌラゞオ」「ラむセンスフリヌ無線」ずいう蚀葉にも、同様の問題がある。

前皿「日本における所謂『ラむセンスフリヌラゞオ免蚱䞍芁無線』の抂念ずその実定法䞊の根拠――アマチュア無線ずの察照を䞭心ずしお」では、「ラむセンスフリヌラゞオ」が䞀぀の法什䞊の無線局皮別ではなく、法的性質の異なる耇数の制床を利甚者文化の偎からたずめる抂念ずしお機胜しおいるこずを怜蚎した。[10]

䟋えばデゞタル簡易無線登録局は、通垞の個別無線局免蚱を芁しない䞀方、登録ずいう行政手続を芁する。したがっお、垂民ラゞオ等ず法的には同䞀の制床ではない。[10]

しかし利甚者文化では、これらが広矩の「ラむセンスフリヌ無線」ずしお䞀぀の文化圏の䞭に眮かれるこずがある。

ここに、

法は制床によっお分ける。
利甚者は経隓によっおたずめる。

ずいう違いが珟れる。

法にずっお重芁なのは、免蚱なのか、登録なのか、どの法的芁件に基づいお䜿甚されるのかずいう区別である。

利甚者にずっおは、どのように始められるか、誰ず亀信するか、どのような運甚文化に参加しおいるかずいう経隓が分類を䜜る堎合がある。

法的カテゎリヌが瀟䌚の䞭で別の意味に組み替えられるのであれば、法的な識別子にも同じようなこずが起こり埗る。

「局の識別笊号」が、

「あの人の名前」

ずしお理解される珟象も、その䞀぀なのである。

法が名前を䞎えないずころにも、名前は生たれる

さらに興味深いのは、公的な呌出笊号が個人ぞ指定されない通信文化でも、名前が生たれるこずである。

前皿「ラむセンスフリヌ無線愛奜家における呌出名称の甚法ず垂民ラゞオ呌出名称構成に関する敎理」では、ラむセンスフリヌ無線愛奜家の間で甚いられる自称呌出名称に぀いお敎理した。[11]

こうした自称呌出名称は、制床䞊の呌出笊号ずは性質が異なる。

それでも亀信の堎では、

本人が名乗る。

盞手が埩唱する。

ログに曞く。

ロヌルコヌルで呌ぶ。

SNSに蚘茉する。

他者が芚える。

ずいうこずが繰り返される。

アマチュア局の呌出笊号なら、

制床 → 呌出笊号 → 瀟䌚的な名前

ずいう過皋がある。

自称呌出名称なら、

共同䜓 → 呌び名 → 瀟䌚的な名前

ずいう過皋が成立する。

ここから分かるのは、

名前ずしお瀟䌚で機胜するために、囜家による指定が垞に必芁なわけではない

ずいうこずである。

瀟䌚的な名前を支えるものは、名乗りだけでもない。

他者がその名を聞き、同じ察象を指すものずしお承認し、再び䜿うこずが必芁になる。

名前には、

名乗る過皋ず、承認される過皋

がある。

機械が識別し、人間が名前を呌ぶ

この違いが鮮明に珟れるのが、デゞタル簡易無線登録局である。

倧阪府りェブサむトに掲茉された総務省近畿総合通信局の資料では、デゞタル簡易無線登録局に぀いお、識別信号は無線機が自動で送出し、アマチュア無線のようにコヌルサむンを音声で送出する必芁はないず説明しおいる。[12]

぀たり、制床が必芁ずする識別は機械によっお凊理される。

䞀方、ラむセンスフリヌ無線愛奜家の趣味運甚では、制床䞊の識別ずは別に、自称呌出名称を音声で䜿甚する慣行が芋られる。[11]

ここでは、

機械が制床ぞ瀺す識別

ず、

人間が共同䜓の䞭で䜿う名前

が分かれおいる。

これは「識別」ずいう蚀葉の二぀の意味をよく瀺しおいる。

制床が知りたいのは、

どの無線局なのか。

人間が知りたいのは、

誰なのか。

その二぀の問いには、同じ識別方法が必芁ずは限らない。

制床の寿呜ず、名前の寿呜

名前には時間もある。

前皿では、か぀おの垂民ラゞオにおける呌出名称に぀いおも怜蚎した。[11]

同皿で確認した1981幎1月5日付の垂民ラゞオ無線局免蚱状の実䟋には、「免蚱の番号・呌出名称」ずいう欄ず、「トりキョりAA909」ずいう蚘茉が確認できる。[11]

ただし、垂民ラゞオの旧呌出名称の歎史に぀いおは資料䞊の限界を明瀺しおおく必芁がある。

前皿で扱った1982幎以前の呌出名称の䞀般的構成に぀いおは、郵政公報や電波監理局達等の公的䞀次資料原本を確認できおいない郚分があり、党期間に぀いお統䞀的な構成芏則を確定するこずはできない。[11]

その制玄を螏たえたうえで泚目したいのは、名称の瀟䌚的な寿呜である。

制床に由来した名称が、その制床䞊の䜍眮づけが倉化したあずにも共同䜓内で蚘憶されるこずがある。

屋号に䌌おいる。

家業がなくなっおも屋号が残るこずがある。

旧町名が行政䞊䜿われなくなっおも、人は昔の地名で堎所を呌ぶこずがある。

孊校が統合されおも、卒業生は旧校名を䜿う。

制床は名称を制床化するこずができる。

制床䞊の䜍眮づけを倉えるこずもできる。

しかし、すでに人ず人ずの間に蓄積した蚘憶たで同じ時点で消えるわけではない。

制床の寿呜ず、名前の寿呜は䞀臎しないこずがある。

制床の倖偎にも識別秩序は生たれる

さらに倖偎を芋るず、11mフリヌバンドのような通信文化にも、自称コヌル、クラブコヌル、囜番号、ログ、QSLなどの識別慣行が圢成されおいる。

前皿「11mフリヌバンドはどこから来たのか――CBの倖瞁、HAMの圱」では、SSBSingle Sideband、単偎波垯によるDX遠距離通信、QSL、ログ、クラブコヌル、囜番号など、アマチュア無線、ずりわけHF-DX短波垯における遠距離通信文化ずの類䌌を怜蚎した。[13]

ここでは、通信行為の法的評䟡ず、その呚囲に圢成される文化・慣行の芳察ずを分けお考える必芁がある。

共同䜓内郚で自称コヌルが通甚するからずいっお、その共同䜓芏範が囜家法に優越するわけではない。

䞀方、瀟䌚的事実ずしお、

名乗る。

呌び返す。

ログに曞く。

QSLに蚘す。

SNSで䜿う。

クラブで共有する。

ずいう反埩によっお、囜家が正匏に指定した呌出笊号ずは異なる識別子が共同䜓内で機胜するこずがある。

ここでも、人は名前を䜜る。

公匏の識別制床がない堎所でも、瀟䌚的な識別の必芁そのものが消えるわけではないのである。

法が識別する者、瀟䌚が識別する者

ここたでの事䟋を䞊べるず、識別の射皋が芋えおくる。

法制床は、送信する無線局を識別する。

アマチュア局では、その局は免蚱人ず匷い人的関係の䞭に眮かれる。

しかし瀟䌚が識別する察象は、さらに広い。

受信するSWLにも識別子がある。

ラむセンスフリヌ無線の利甚者は自称呌出名称を䜿う。

クラブにも名前がある。

制床の倖偎にある通信共同䜓でも、自称コヌルが䜜られるこずがある。

぀たり、

法が識別する察象ず、瀟䌚が識別する察象は同じ範囲ではない。

それぞれが識別を必芁ずする目的が違うからである。

法は、電波利甚を管理する制床の䞭で局を識別する。

共同䜓は、人ず人ずの関係を継続するために人を識別する。

法にずっお受信者ぞ呌出笊号を䞎える必芁がなくおも、共同䜓にずっおは、

「誰が聞いたか」

が重芁な堎合がある。

法制床にずっお機噚が自動送出する識別信号で足りおも、人間同士の䌚話では、

「あなたを䜕ず呌べばよいのか」

ずいう別の問題が残る。

したがっお、

瀟䌚的識別の必芁性は、法的識別の必芁性より広い堎合がある。

名前を保蚌する二぀の秩序

ここには、二぀の異なる保蚌が存圚する。

䞀぀は制床的保蚌である。

制床は、

「この識別信号は、この無線局に察応する」

ずいう関係を䜜る。

もう䞀぀は瀟䌚的保蚌である。

共同䜓は、

「あのコヌルなら知っおいる」

「あのSWLナンバヌの人だ」

「以前぀ながった」

「SNSで芋おいる」

ずいう圢で、識別子ず人物を結び぀ける。

前者は法芏ず行政の秩序である。

埌者は蚘憶ず盞互承認の秩序である。

しかし䞡者は垞に察立しおいるわけではない。

アマチュア局の呌出笊号では、制床によっお比范的安定した識別子が存圚するからこそ、長幎の亀信、ログ、QSL、SNSの蚘録を同じ文字列ぞ結び぀けやすい。

瀟䌚は、その安定した文字列ぞ声、履歎、評䟡、蚘憶を加える。

ここで、先ほどの「個性」の問題がもう䞀床珟れる。

行政による指定の時点では、呌出笊号は人物の声や評刀を語らない。

しかし共同䜓の䞭で時間を過ごした呌出笊号には、

「あの人らしさ」

が結び぀く。

制床が笊号を倉えなくおも、瀟䌚がその笊号の意味を厚くしおいく。

䞀方、SWLナンバヌや自称呌出名称では、共同䜓自身が識別の安定性を䜜ろうずする。

同じ識別子を継続しお甚いる。

他者がそれを認識する。

蚘録に残す。

再び同じ識別子で呌ぶ。

その積み重ねが名前の継続性を支える。

したがっお、

法的な識別子でなくおも、瀟䌚的には名前ずしお機胜し埗る。

その䞀方で、公的な呌出笊号には、制床䞊の識別ず瀟䌚䞊の識別ずが䞀぀の文字列の䞊に重なるずいう特城がある。

法ず瀟䌚は、同じ文字列に異なる情報を曞き蟌む。

知らない人なのに、知っおいる

冒頭の堎面ぞ戻ろう。

初めお぀ながった。

「初めたしお」ず挚拶する。

しかし、完党な初察面ずいう感じがしない。

SNSで䜕幎も芋おいた。

コヌルサむンを知っおいた。

移動運甚の堎所も知っおいた。

䜿っおいる無線機も芋たこずがある。

足りなかったものは声だった。

そこぞ今日、声が加わった。

逆の堎合もある。

䜕十回も亀信しおいる。

声ならすぐ分かる。

しかし顔は知らない。

本名も知らない。

それでも、そのコヌルサむンには䞀人の人物に぀いおの十分な瀟䌚的蚘憶が結び぀いおいる。

指定された日の呌出笊号ず、10幎埌に共同䜓で呌ばれおいる呌出笊号は、文字列ずしおは同じかもしれない。

しかし、その瀟䌚的な意味は同じではない。

10幎分の声がある。

10幎分の亀信がある。

10幎分の蚘録がある。

ずきには10幎分の評刀がある。

公的な笊号そのものに個性が曞き蟌たれたのではない。

人ず人ずの関係が、その笊号の呚囲に個性を䜜ったのである。

そしおSWLなら、声を発しおいなくおも識別子を持぀こずがある。

その人物は送信しおいない。

それでも、

「誰が聞いたのか」

を共同䜓は識別する。

こうしお芋るず、無線の名前は発信者だけのものではない。

送る者にも名前がある。

聞く者にも名前がある。

制床が付ける名前もある。

共同䜓が䜜る名前もある。

声より先に知る名前もある。

顔より長く残る名前もある。

コヌルサむンは誰の名前か

では、最初の問いに戻ろう。

コヌルサむンは誰の名前なのか。

法制床䞊、呌出笊号は無線局を識別するための識別信号である。

これは明確である。

しかし、その「無線局」ずいう法抂念自䜓が無線蚭備だけを意味しおいるわけではない。

電波法は、無線蚭備ずその操䜜を行う者の総䜓を無線局ずしおいる。

そしお個人のアマチュア局では、免蚱人ず局ずの間に匷い人的関係が制床䞊眮かれおいる。

その局ぞ呌出笊号が指定される。

しかし指定された呌出笊号は、人物の個性を衚珟するための笊号ではない。

その人の声も、話し方も、運甚歎も、評刀も、思い出も、そこにはただ結び぀いおいない。

そこぞ亀信が加わる。

同じ人が同じコヌルを名乗る。

他者がその名を聞く。

呌び返す。

ログぞ曞く。

QSLぞ曞く。

翌幎にも聞く。

SNSでも芋る。

写真を芋る。

投皿を読む。

こうしお、

「この局の呌出笊号」

が、

「あの人のコヌル」

ずしお経隓されるようになる。

文字列は同じである。

しかし意味が増えおいる。

公的な笊号が別の笊号になったわけではない。

その笊号の呚囲に、瀟䌚的な履歎が圢成されたのである。

そしおSWLたで芖野に入れるず、もう䞀歩先たで芋えおくる。

瀟䌚が名前を必芁ずするのは、法が識別笊号を指定したからだけではない。

法が無線局ずしお扱わない受信者にも、瀟䌚は識別子を䜜っおきた。

公的な呌出笊号が個人ぞ指定されない通信文化にも、自称呌出名称が生たれる。

制床の倖偎にも、クラブコヌルや自称コヌルが䜜られる。

぀たり、根底にはもう䞀぀の原理がある。

人間は、瀟䌚関係を䜜るずき、互いを識別する名前を必芁ずする。

だから名前には、少なくずも二぀の成立過皋がある。

制床によっお指定されるこず。

そしお、

瀟䌚によっお承認されるこず。

コヌルサむンは、その二぀が重なる特殊な名前である。

法によっお無線局の識別信号ずしお制床化される。

瀟䌚によっお人物ぞ結び぀けられる。

声が加わる。

履歎が加わる。

評刀が加わる。

蚘憶が加わる。

そしお、い぀しか数文字の笊号を芋ただけで「あの人」が立ち䞊がる。

行政が指定した瞬間、その呌出笊号には識別性がある。

しかし、ただ瀟䌚的な個性はない。

その個性を䜜るのは、電波の䞊を埀埩した声であり、ログに残った時間であり、QSLであり、SNSであり、察面であり、そしお他者の蚘憶である。

行政は笊号を指定する。
共同䜓は、その笊号に履歎を䞎える。
履歎が積み重なり、笊号は「あの人の名前」になる。

法は、電波を管理するために局を識別する。

共同䜓は、人間関係を維持するために人を識別する。

そしお共同䜓は、ずきには法が無線局ずしお扱わない「聞く者」にたで名前を䞎える。

法が局を識別し、瀟䌚が人を識別する。

コヌルサむンが「あの人の名前」になるのは、その二぀の識別秩序が同じ文字列の䞊で重なり、そこぞ人々の経隓が曞き蟌たれおいく堎所なのである。

研究䞊の立堎

LoPRA Labは「小電力無線研究」の䞀環ずしお、合法・非合法を問わず、あらゆる無線通信を理解し、蚘録するこずを目的ずしおいる。ただし、法芏に反する無線運甚を掚奚するものではない。

本皿では、電波法䞊の「無線局」の抂念、識別信号、個人アマチュア局における人的芁件、受信者に甚いられるSWLナンバヌ、ラむセンスフリヌ無線における自称呌出名称、デゞタル簡易無線登録局の機械的識別、制床呚蟺・制床倖で圢成される瀟䌚的な識別秩序を区別しお怜蚎した。

たた、本皿でいう「公的な呌出笊号には、ただ個性がない」ずは、呌出笊号に制床䞊の情報が含たれないずいう意味ではない。囜際呌出笊号系列その他の制床的情報を読み取れる堎合はある。本皿が区別しおいるのは、そうした制床䞊の情報ず、声、運甚歎、評刀、蚘憶などから圢成される人物の瀟䌚的な個性である。

ずくに、電波法䞊は受信のみを目的ずするものが「無線局」から陀かれおいる䞀方、無線共同䜓では受信者にもSWLナンバヌ等の識別子が甚いられるずいう察照を、法的識別ず瀟䌚的識別の目的が異なるこずを瀺す事䟋ずしお扱った。

たた、声、亀信履歎、ログ、QSL、SNSぞの投皿、察面、他者による語りなどがコヌルサむンを䞭心ずしお共同䜓内の人物像を圢成し、コヌルサむンが「あの人の名前」ずしお経隓されるずいう瀟䌚的過皋そのものに぀いお、それを制床ずしお定矩した総務省、ITU等の公匏資料は確認できない。

この郚分は、公的制床資料および既埀皿で確認した事䟋を玠材ずしお、法が䜕を識別し、瀟䌚が誰を識別し、その二぀の秩序がどこで重なり、どこで離れ、どのように同じ文字列ぞ異なる意味を曞き蟌んでいくのかを考察したものである。

蚻釈・参照資料

[1] e-Gov法什怜玢「電波法」第8条、「電波法斜行芏則」第6条の5。電波法第8条は予備免蚱に際しお指定する事項ずしお識別信号を掲げ、電波法斜行芏則第6条の5は呌出笊号、呌出名称等を識別信号ずしお芏定する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014

[2] International Telecommunication Union囜際電気通信連合、ITU, Radio Regulations, Edition of 20242024幎版無線通信芏則, Volume 1第1巻, Article 19 “Identification of stations”第19条「無線局の識別」。No. 19.1、19.5、19.16、19.28B、19.29、19.38等を参照。
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2024
https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.49.48.en.101.pdf

[3] International Telecommunication Union囜際電気通信連合、ITU, “Table of International Call Sign Series”囜際呌出笊号系列衚, Appendix 42 to the Radio Regulations無線通信芏則付録42。
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/call_sign_series.aspx

[4] LoPRA Lab「文字列の䞻暩――囜際呌出笊号字列から読む日本ず䞖界秩序」。囜際呌出笊号字列ず個別の呌出笊号、ITUによるallocationず䞻管庁によるassignmentの関係を怜蚎した前皿。
https://note.com/lopra_lab/n/nc7a0c0c267cc

[5] e-Gov法什怜玢「電波法」第2条第5号。「無線局」を「無線蚭備及び無線蚭備の操䜜を行う者の総䜓」ずし、「受信のみを目的ずするもの」を陀く。
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131

[6] 䞀般瀟団法人日本アマチュア無線連盟Japan Amateur Radio League、JARL「芏則」およびQSL転送サヌビスに関する案内。JARL芏則は准員に准員ナンバヌを指定し、准員ナンバヌによる受信蚌転送サヌビスを芏定する。たたQSL転送案内では、准員ナンバヌを甚いたSWLカヌドの転送に぀いお案内しおいる。
https://www.jarl.org/Japanese/A_Shiryo/A-A_kitei/kisoku.pdf
https://www.jarl.org/Japanese/5_Nyukai/qsl_buro.htm

[7] LoPRA Lab「SWLナンバヌずは䜕か――受信者のための識別子ずその運甚――」。SWLナンバヌを囜家資栌・無線局免蚱に基づく識別信号ず区別し、受信報告や芳枬蚘録に甚いられる瀟䌚的・文化的識別子ずしお怜蚎した前皿。
https://note.com/lopra_lab/n/n6e8c1ee12b1a

[8] e-Gov法什怜玢「無線局基幹攟送局を陀く。の開蚭の根本的基準」第6条の2。個人のアマチュア局に぀いお、免蚱を受けようずする者の資栌、その者が操䜜できる無線蚭備であるこず、免蚱人以倖の者の䜿甚に䟛するものでないこず等を芏定する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000012/

[9] e-Gov法什怜玢「無線局運甚芏則」第30条。長時間継続しお通報を送信するずき、30分ごず、アマチュア局では10分ごずを暙準ずしお、適圓に「DE」および自局の呌出笊号を送信する旚を芏定する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000017/

[10] LoPRA Lab「日本における所謂『ラむセンスフリヌラゞオ免蚱䞍芁無線』の抂念ずその実定法䞊の根拠――アマチュア無線ずの察照を䞭心ずしお」。法什䞊の区分ず、利甚者文化䞊の「ラむセンスフリヌラゞオ」ずいうカテゎリヌずの関係を怜蚎した前皿。
https://note.com/lopra_lab/n/naed642611721

[11] LoPRA Lab「ラむセンスフリヌ無線愛奜家における呌出名称の甚法ず垂民ラゞオ呌出名称構成に関する敎理」。自称呌出名称、デゞタル簡易無線登録局における制床䞊の識別ず趣味運甚䞊の呌称、旧垂民ラゞオの呌出名称等を敎理した前皿。なお、1982幎以前の垂民ラゞオ呌出名称の䞀般的構成に぀いおは、公的䞀次資料原本を確認できおいない郚分がある。
https://note.com/lopra_lab/n/na704b469de39

[12] 倧阪府りェブサむト掲茉・総務省近畿総合通信局資料「デゞタル簡易無線登録局の利甚が䟿利です。」識別信号を無線機が自動で送出し、アマチュア無線のようにコヌルサむンを音声で送出する必芁がない旚を説明する。
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/20386/musenki2022.pdf

[13] LoPRA Lab「11mフリヌバンドはどこから来たのか――CBの倖瞁、HAMの圱」。SSBによるDX、QSL、ログ、囜番号、クラブコヌル等ずアマチュア無線、ずりわけHF-DX文化ずの関係を考察した前皿。
https://note.com/lopra_lab/n/n8d067af1f6f22

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