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【被告宗則への送金説明は単なる後付け】 大津綾香氏と大津宗則氏に対する1620万円損害賠償請求事件の訴状(令和8年(ワ)第3917号)


はじめに

本記事では、2026年2月17日に破産者みんなでつくる党の破産管財人が大津綾香氏と、その実父である大津宗則氏に対して提起した、約1620万円の損害賠償請求事件の訴状の内容を紹介いたします。

こちらは、裁判所で訴状を閲覧した方がまとめたメモを基に復元したものとなります。また、本件訴状のまとめについては、林けんいち氏も𝕏で投稿されておりますので、こちらの内容も参考にさせていただきました。このたび、林氏および情報提供者の方の双方から公開の許可をいただきましたので、より多くの方に当該事件を知っていただくことを目的に、本記事にて公開いたします。

※ 過去の訴状はこちら

訴状

(令和8年(ワ)第3917号)

訴状

令和8年2月17日

東京地方裁判所 民事部 御中

原告 破産者みんなでつくる党
破産管財人 森利明

当事者:別紙当事者目録記載のとおり
(被告 大津綾香・大津宗則)

損害賠償・否認権行使請求事件

訴訟物の価額 金1620万2852円
貼用印紙額 金7万1000円

請求の趣旨

  1. 被告らは、原告に対し、連帯して、金1081万0396円及びこれに対する令和6年3月14日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え

  2. 被告大津綾香は、原告に対し、金521万2696円並びに、うち金291万1388円に対する令和6年3月18日から、うち金199万4155円に対する訴状送達の日の翌日から、うち金19万7055円に対する令和6年1月23日から、及び、うち金11万0098円に対する令和6年3月1日から、それぞれ支払い済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え

  3. 被告大津宗則は、原告に対し、金17万9760円並びに、うち金16万1640円に対する令和6年1月23日から、及び、うち金1万8120円に対する令和6年3月1日から、それぞれ支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え

  4. 訴訟費用は被告らの負担とする
    との判決並びに第1項、第2項、及び第3項についての仮執行宣言を求める。

請求の原因

第1 事案の概要

本事案は、政党の破産管財人である原告が、同政党の代表者である被告大津綾香、及び、その実父である被告大津宗則に対し、被告らが、政党の資金を不当に流出させ、また、原告に対し政党の財産状況・資金使途等について事実と異なる説明等を行い、あるいは不当に党事務所を使用継続するなどし、もって、政党の財産を隠匿等し、破産財団を毀損する等したとして、不法行為に基づく損害賠償を請求し、また、被告らが同政党から偏頗弁済を受けたことにつき、否認権を行使して返金を請求するものである。

第2 当事者等

1 みんなでつくる党(以下「破産者」という。)について

(1)破産者は、令和元年8月13日に設立され、法人格を付与された政党である(甲1・履歴事項全部証明書(破産者))。
破産者は、元々は、立花孝志氏(以下「立花」という)を代表者として、「NHKから国民を守る党」という名称で活動していたが、その後、名称を何度か変更し、令和5年11月、「みんなでつくる党」という名称になった。

(2)令和5年3月、立花の主導により、立花に代わって、被告大津綾香(以下「被告綾香」という。)が破産者の代表者に就任し、破産者は、名称を「政治家女子48党」と変更した(その後、上記(1)のとおり、令和5年11月、名称を「みんなでつくる党」に更に変更した)。
ところが、間もなく(令和5年3月)、被告綾香側と立花側とで、党運営等に関して対立が生じ、代表権めぐる深刻な争いが発生し、同年4月以降、党の運営は大きな混乱をきたした。

(3)令和6年1月18日、破産者について、債権者による破産手続開始申立がされた(甲2・破産手続開始通知書)。

(4)令和6年3月14日午後3時、破産者について、東京地方裁判所において破産手続開始決定がなされ、原告が破産管財人に選任された(事件番号:東京地方裁判所令和6年(フ)第207号、甲3・決定(破産手続開始決定))。

2 被告綾香について

被告綾香は、前期のとおり、令和5年3月、立花の主導により、立花に代わって、破産者の代表者に就任した者であり、破産者について破産手続開始決定がされた時点における破産者の代表者である(甲1)。

3 被告大津宗則(以下「被告宗則」という。)について

被告綾香の実父であり、被告綾香のもとで、破産者の資金の移動に事実上関与していた人物である。
株式会社アップルハウス(以下「アップルハウス」という。不動産業のようである)代表取締役である。

第3 背景事情1 ~破産者につき破産手続開始決定がされるまでの経緯

1 前記のとおり、破産者は、もともと、立花を代表者として活動していた政党であった。(以下、略 ~立花の説明~)

2 前記のとおり、令和5年3月、立花の主導により、被告綾香が破産者の代表者に就任し、(以下、略 ~代表権をめぐる争いから、100名を超える貸付金債権者が一斉に支払督促をした申立て経緯~)

3 令和5年11月、破産者は、被告綾香のもと、名称を「みんなでつくる党」に変更した。

4 令和5年12月24日、破産者は、被告綾香のもと、貸付金債権者に対し、借入金の利息の支払いを停止する旨を通知をし、また、破産者のウェブサイトにおいても、その旨告知した(甲4・「(通知・連絡)利払い停止のご連絡」)。

5(1)令和6年1月18日、債権者について、東京地方裁判所民事第20部に、債権者による破産手続開始申立てがなされた(甲2。以下「本件破産手続開始申立」という。)。

(2)そして、本件破産手続開始申立については、同日(令和6年1月18日)、破産者(被告綾香)も知るところとなった(甲5・2024年1月18日付け「(記者発表)記者会見のお知らせ」)。

6 関係者の審尋を経て、令和6年3月14日午後3時、破産者について、東京地方裁判所において破産手続開始決定がなされた(甲3。以下「本件破産手続開始」といい、その後の破産手続については、以下「本件破産手続」という。)。
(なお、破産者は、本件破産手続開始決定を不服として、東京高等裁判所に即時抗告を申し立てたが、同年5月30日、即時抗告は棄却された。同棄却を受け、破産者は、最高裁判所に特別抗告及び許可抗告を申し立てたが、令和7年10月20日、両抗告はいずれも棄却され、本件破産手続開始決定が確定した。)

第4 背景事情2 ~被告綾香が実際に管理していた破産者の資金について

1 破産者には、令和5年4月から同年12月にかけて、政党助成金法に基づく令和5年分の政党交付金として、合計3億3443万円が、令和5年4月分、7月分、10月分、12月分の4回に分けて、8360万7500円宛支給された。
従前、政党交付金は、総務省から、破産名義のりそな銀行参議院支店の口座(以下「りそな銀行破産者名義口座」という。)に振り込まれていたが、被告綾香側と立花側との間の代表権をめぐる深刻な争いに端を発して、上記口座が事実上凍結状態になったことや、債権者による政党交付金の差押・仮差押がされたこともあり、令和5年度の政党交付金の振込先は、次の(1)~(4)のとおり、変則的なものとなった。

(1)4月分・8360万7500円
全額が、令和5年4月20日付けで、総務省から、りそな銀行破産者名義口座に振り込まれた。

(2)7月分・8360万7500円
債権者による差押・仮差押がなされたため、総務省が全額供託した。
うち8047万0838円について、差押・仮差押が1件を除き取り下げられたことにより、令和5年11月6日付けで、法務局から、被告綾香のもと破産者の顧問弁護士となった豊田賢治弁護士(令和6年1月8日付で破産者の監事に就任。以下「豊田弁護士」という。)の預り金口座(以下「豊田弁護士預り金口座」という)に振り込まれた。

(3)10月分・8360万7500円
全額が、令和5年10月20日、総務省から、りそな銀行破産者名義口座に振込まれた。

(4)12月分・8360万7500円
このうち7860万7500円が、令和5年12月20日、総務省から、武蔵野銀行東京支店の破産者名義口座(同月、被告綾香が開設手続を行った。以下「武蔵野銀行破産者名義口座」という。)に振込まれた(なお、その余の500万円は、債権者による差押がなされたため、総務省が供託した)。

2(1)以上、令和5年分の政党交付金のうち、被告綾香が破産者の代表者として実際に管理していたのは、上記1の(2)のうち令和5年11月6日付けで豊田弁護士預り金口座に振込された8047万0838円、及び、上記1の(4)のうち令和5年12月20日付けで武蔵野銀行破産者名義口座に振込まれた7860万7500円の合計1億5907万8338円である。

(2)ちなみに、豊田弁護士預り金口座に振込まれた上記8047万0838円については、被告綾香の指示で豊田弁護士が出金・支払い等を行っていたが、うち5000万円については、被告綾香の指示により、同年12月1日付けで、豊田弁護士が、被告綾香個人名義のセブン銀行の口座(以下「セブン銀行被告綾香名義口座」という。)に振り込んだ(甲9・セブン銀行被告綾香名義口座の入出金明細)。
セブン銀行被告綾香名義口座への送金5000万円のうち3608万0908円は、令和5年12月29日付けで、武蔵野銀行破産者名義口座に入金された(甲9)。

(3)また、前記第2の3において述べたとおり、被告宗則は、被告綾香のもとで、破産者の資金の移動に事実上関与していた。

3 令和6年2月26日、本件破産手続開始申立にかかる関係者の審尋がされている中、被告綾香は、破産者のウェブサイトにおいて党首声明を出し、その中で、「破産者には政党交付金を原資とする約3億円の資産がある」旨明言し、それを前提に、債権者に対する返済の見通し等を説明していた(甲6・「(党首声明)債権者破産の申立てについて」)。
上記の党首声明を前提とすれば、この時点(令和6年2月26日)において、被告綾香が管理していた武蔵野銀行破産者名義口座には、次のとおり、優に1億円を超える残高があってしかるべきであった。

(計算)
約3億円(上記党首声明の金額)-りそな銀行破産者名義口座に振込された政党交付金合計1億6720万円余(前記1の(1)・(3))≒1億3280万円

ところが、上記党首声明から約2週間しか経っていない本件破産手続開始決定(令和6年3月14日午後3時)の時点で、武蔵野銀行破産者名義口座の残高は、4300万円余に過ぎなかった。
原告は、武蔵野銀行破産者名義口座の「存在」や「残高」について、本件破産手続開始決定後に、豊田弁護士(前出。本件破産手続開始申立を受け、同事件においても破産者の代理人に就任していた。破産者の監事でもある。)より開示を受けたのであるが、その際、豊田弁護士は、「自分の予想よりも残高が少ないので、被告綾香に支出の内容を問合せ中である」という旨述べ、同弁護士ですら残高の少なさに困惑していたものである。

4 武蔵野銀行破産者名義口座の残高が、前記党首声明から想定される額からしても極めて少ないという状況の下、原告は、武蔵野銀行破産者名義口座の入出金履歴を同行より取り寄せるなどして、被告綾香が管理していた前記合計1億5907万8338円に関し、資金の使途等の調査を進めていった。
被告綾香側は、資金使途等についての原告からの質問になかなか回答や情報開示等をしようとしなかった。

5(1)なお、資金使途の調査を進めていく中で、令和6年9月、原告は、令和6年1月30日に破産者から被告綾香が代表である被告綾香の後援会(おおつあやか後援会)に対してなされた2000万円の寄付(武蔵野銀行破産者名義口座から送金)について、本件破産手続開始申立(同月18日)後にされた無償行為であるとして、同後援会を被告として否認権行使請求訴訟を提起し(東京地方裁判所令和6年(ワ)第24865号)、令和7年10月23日、原告の請求を全部認容する判決が出された(控訴)。

(2)また、並行して令和6年11月、原告は、アップルハウス(前出。被告宗則が代表取締役)、及び、被告宗則の知人が経営する会社が絡んだ合計4150万円もの巨額の資金の移動に関し、破産者の資金を不当に流出させ、あるいは、原告に対し事実と異なる説明等を行い、もって、破産者の財産を隠匿等し、破産財団を毀損する等したとして、被告綾香を被告として、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した(東京地方裁判所令和6年(ワ)第30415号。以下「4150万円請求訴訟」という。)同訴訟は、被告綾香の申入れにより、被告綾香が原告に対し4150万円全額を支払う旨の訴訟上の和解が成立し、既に原告において4150万円全額を回収済である。

第5 不法行為

1 破産手続開始決定後の預金引き出し(被告綾香)

(1)本件破産手続き開始決定(令和6年3月14日午後3時)の直後、原告は破産者代理人である豊田弁護士に電話を入れ、破産者につき破産手続開始決定がされたことを告げた。(甲7・令和6年3月14日付け「(告知・公表)債権者申立てによる破産手続きの開始決定について」)。
同弁護士から報告を受けた被告綾香は、直ちに、破産者のウェブサイトにおいて、本件破産開始決定の事実を公表するとともに、同決定を不服として速やかに抗告する旨を表明した(甲7)

(2)一方で、被告綾香は、本件破産手続開始決定を受け、同日(令和6年3月14日)午後6時30分過ぎから同月18日にかけて、破産財団を構成する武蔵野銀行破産者名義口座から、次のとおり、合計291万1388円を引き出して費消し(甲8の2・武蔵野銀行破産者名義口座の取引明細)、もって、破産財団を毀損し、破産財団に同額の損害を与えたものである。

引き出した日(時間) 出金額
①令和6年3月14日(午後6時30分過ぎ) 153万1805円
②令和6年3月15日 34万6238円
③令和6年3月15日 14万4155円
④令和6年3月15日 60万0605円
⑤令和6年3月18日 28万8585円

以上合計 291万1388円

(3)上記(2)で述べた被告綾香の行為は不法行為に該当し、被告綾香には、原告に対する291万1388円の損害賠償義務が発生している(民法第709条)。

(4)なお、上記合計291万1388円について、原告が被告綾香に返金を求めたところ、同人は、本件破産手続開始決定が確定したら、破産財団に返金する旨述べて返金に応じなかったが、本件破産手続開始決定が確定した後も返金しない。

2 被告宗則に対する送金(被告綾香、被告宗則)

(1)令和5年11月以降、被告綾香が実際に管理していた破産者の資金から、被告宗則やアップルハウスに対して多額の送金がなされていたのであるが、被告宗則に対する以下の①~④の合計544万円については、被告らは、原告に対し、弁護士費用である旨説明した。

① 令和5年12月4日、セブン銀行被告綾香名義口座(前出4の2(2))から被告宗則に送金された228万9322円(甲9・セブン銀行被告綾香名義口座の入出金明細)のうち220万円(甲10・出金依頼書)
② 令和6年2月8日、武蔵野銀行破産者名義口座から被告宗則に送金された150万円(甲8の2)
③ 令和6年2月20日、武蔵野銀行破産者名義口座から被告宗則に送金された88万円(甲8の2)
④ 令和6年3月1日、武蔵野銀行破産者名義口座から被告宗則に送金された86万円(甲8の2)

以上合計 544万円

(2)しかしながら、上記544万円のうち、合計133万2388円(後記(3)①~③)については、破産者が負担すべき事案についての弁護士費用であるかどうかは措くとして(後記(3)参照)、弁護士費用に充てたことの一応の裏付資料(法律事務所発行の領収書写し)が、被告らから提出されたものの、その余の410万7612円については、弁護士費用であることの裏付資料は一切提出されていない。

(3)また、一応の裏付資料(領収書写し)の提出があった上記合計133万2388円は、当該領収書写しによると、以下の①~③の弁護士費用とのことであるが、いずれも、破産者は、事件当時者にも領収書の宛先にもなっておらず、破産者が負担すべき費用ではないことは、一見して明らかである。

① 49万4388円(東京地方裁判所・損害賠償請求事件、原告:被告宗則・アップルハウス、被告:立花ほか)(甲11:令和6年3月11日付け領収書)
② 48万8000円(静岡地方裁判所浜松支部(東京地裁から移送)・損害賠償請求事件、原告:被告綾香、被告宗則、被告:某氏)(甲12:令和6年3月28日付け領収書)
③ 35万円(東京地方裁判所・損害賠償請求事件。原告:立花、被告:被告宗則ほか)(甲13:令和6年1月11日付け領収書)

すなわち、まず、上記①~③の訴訟は、被告宗則(①~③全て)、アップルハウス(被告宗則が代表取締役、①)及び、被告綾香(②のみ)が当事者となっているもので、いずれも破産者は当事者となっていないところ、破産者が、被告らに代わって弁護士費用等を負担すべきものではないことはいうまでもない。
さらに、上記②の弁護士費用にいたっては、その支払いは、令和6年3月28日であるところ(甲12)、本件破産手続開始決定よりも後にされたものであり、その点においても破産者が負担すべきものではないことは明らかである。

(4)さらにいえば、上記のとおり、被告らが、裏付資料として、破産手続開始後に被告らが支払った弁護士費用の領収書(甲12)を出してきたことや、弁護士費用と説明している544万円のうち、その大部分(約4分の3)の410万7612円について、使途に関する資料が一切出てこないことからも分かるとおり、そもそも、被告宗則に対する合計544万円の送金の使途が弁護士費用である旨の被告らの説明は単なる後付けであり、被告宗則に対する合計544万円の送金自体が、破産者の資金の不当な流出・移動であると解さざるを得ない。

(5)以上のとおり、被告らは、破産者の資金合計544万円を被告宗則の預金口座に送金して不当に流出させ、あるいは、原告に対し事実と異なる説明を行って破産財団への返金等を免れんとし、もって、破産者の財産を隠匿し、破産財団を毀損し、破産財団に同額(544万円)の損害を与えたものである。
かかる被告らの行為は不法行為(共同不法行為)に該当し、被告らにはそれぞれ原告に対する544万円の損害賠償義務が発生している(民法709条719条

3 被告宗則のための弁護士費用の支払(被告綾香、被告宗則)

(1)令和6年2月19日、武蔵野銀行破産者名義口座から、「ベンゴシ イ」宛に、36万2400円送金されているところ(甲8の2)、被告らの説明によると、前記2(3)の③の訴訟の反訴のための弁護士費用(甲14・令和6年2月19日付け領収書)とのことであった。

(2)しかしながら、既に指摘したとおり、前記2(3)の③の訴訟は、破産者が当事者となっていないところ、その反訴の弁護士費用を破産者の資金で賄うべきものではないことはいうまでもない。
そうであるにもかかわらず、被告らは、被告宗則らが負担すべき弁護士費用を、破産者の資金から送金し、もって破産者の資金を不当に流出させ、破産財団に同額の損害を与えたものである。
かかる被告らの行為は不法行為(共同不法行為)に該当し、被告らには、それぞれ原告に対する36万2400円の損害賠償義務が発生している(民法第709条第719条

4 「現金」の不当な流出・隠匿・毀損等(被告綾香、被告宗則)

(1)(本件破産手続開始申立がされた後である)令和6年1月23日から同年2月29日にかけて、被告ら(被告綾香、もしくは、被告綾香の管理のもと被告宗則)は、武蔵野銀行破産者名義口座から、次のとおり8回にわたって合計740万円の現金を出金した(甲8の1・2)。

①令和6年1月23日 90万円
②令和6年1月23日(同日) 90万円
③令和6年2月19日 90万円
④令和6年2月19日(同日) 90万円
⑤令和6年2月27日 100万円
⑥令和6年2月27日(同日) 100万円
⑦令和6年2月29日 90万円
⑧令和6年2月29日(同日) 90万円

(2)同口座の入出金履歴の取寄せにより上記の現金出金の事実を把握した原告が、被告綾香に対し、上記合計740万円の現金の使途について問合せをしたところ、令和6年6月6日になって、被告宗則が作成したという「小口現金清算書」(甲15)が提出された(甲15の手書き部分(番号及び合計金額)は説明の便宜のため原告が記入)。
なお、摘要欄に「現金引出し」とあるのは、武蔵野銀行破産者名義口座からの現金引出しを指す。
(ちなみに、甲15には、7番〜11番として、巨額の「小口現金」入出金の記載が唐突に挟み込まれている。これらの記載について、被告らは、アップルハウス(被告宗則が代表取締役)、及び、被告宗則の知人が経営する会社が絡む資金移動である旨説明していた。日付の並び順がおかしく、日付順に正しく並べると11番の「清算金額」が捻出できないなど、辻褄が合わないのであるが、11番の「1650万円」に関しては前出の4150万円訴訟請求により、原告において回収済みである。)

(3)破産手続開始時点の現金残高について

ア 「小口現金清算書」(甲15)によると、すなわち、被告らの説明によると、武蔵野銀行破産者名義口座から出金された前記合計740万円の現金のうち、本件破産手続開始決定時点で89万2478円の現金が残っていた(逆にいうと、89万2478円しか残っていなかった)ということになる(甲15の31番の「差引残高」)。

イ 原告は、「小口現金清算書」(甲15)の提出を受けて、被告綾香に対し、上記現金89万2478円の原告への引継ぎを求めたが、被告綾香は、本件破産手続開始決定が確定したら任意に返還する旨述べて、返還しようとしなかった。
そして、本件破産手続開始決定が確定(令和7年10月20日)した後、被告綾香は、今度は、「現金は被告宗則が保管している」などという旨述べて、返還しようとしない。
そこで、原告は、並行して、直接、被告宗則に対しても、上記現金の返還を求めたが、被告宗則も返還に応じない。

ウ 被告らが、破産財団に引き渡すべき現金(少なくとも89万2478円)を不当に引き渡さないことにより、破産財団には、同額の損害が生じている。

(4)裏付け資料を提出できない「清算金額」

ア 原告は、被告綾香側に対し、甲15に記載された「清算金額」に関し、裏付資料の提出を求めてきたのであるが、下記①~⑤の合計421万9690円については、今日に至るまで裏付資料の提出が一切ない。

このことは、小口現金清算書(甲15)に信憑性がなく、破産者の現金について説明できない不当・不適切な支出であり、あるいは、本件破産手続開始決定時点において、実際には、破産者の資産として89万2478円(甲15の31番)よりも多額の現金が存在していたことを示すものにほかならない。
(なお、後記イにおいて述べるとおり、被告らは、本件破産手続開始決定後にも、破産者の現金を費消していたところ、上記①~⑤で説明されているものの中には、実際に支出はしているものの、その時期が本件破産手続開始決定後であり、破産財団の財産からの不正な支出であることが明らかになることから、裏付資料の提出ができないものが含まれている可能性がある。)

イ さらに、下記⑥(26万3360円。被告宗則に対する清算)については、本年(令和8年)1月13日になってようやく、被告らから、領収書等写し一式(55枚)(甲16)の提出があったものの、当該資料の金額の合計は24万5246円と甲15の22番の金額より少ないうえ、被告宗則に対する清算日とされる令和6年3月1日よりも後の日付の領収書等が9枚(合計3万9354円)も含まれており(甲16の40~46頁、52・53頁)、さらにはそのうち6枚(合計2万1759円)は、本件破産手続開始決定後の日付の領収書等であった(甲16の42~46頁、53頁)。

つまり、甲15の22番の「26万3360円」のうち、(破産者が負担すべきものであるかは措くとして)裏付資料の提出がされたといえるものは20万5892円分(甲16の領収書等の額の合計24万5246円 - 清算日より後の日付の領収書等の合計3万9354円)のみであり、5万7468円分の裏付け資料が不足している。
何より、清算日より後の日付、さらには本件破産手続開始決定後の日付の領収書等が裏付資料に混在している事実は、小口現金清算書の信憑性がないこと、あるいは、本件破産手続開始決定後も、被告らが、破産者の現金を費消していたこと、そして、破産者の現金が実際には89万2478円(甲15の31番)よりも多かったことを如実に示すものに他ならない。

(5)以上で述べてきたところから明らかなとおり、被告らは破産者の資産を現金化したうえで不当に流出させ、破産財団に属する資金を原告に引き渡すことを拒絶し、あるいは、虚偽の説明を行って返金等を免れんとし、もって、破産者の財産を隠匿し、破産財団を毀損したものであり、これにより、破産財団に、少なくとも下記①と②の合計516万9636円の損害を与えたものである。

(損害額)
① 89万2478円(被告らの説明による現金残高、上記(3))
② 427万7158円(甲15のうち裏付け資料がない支出、上記(4)アの421万9690円+同イの5万7648円)

かかる被告らの行為は、不法行為(共同不法行為)に該当し、被告らには、それぞれ原告に対する516万9636円の損害賠償義務が発生している(民法第709条、第719条)。
但し、上記(4)アの①の16万1640円については、仮に被告らの説明を前提とするとしても、既存の債務の弁済として否認対象行為となることから、後記第6の3のとおり、否認権を行使することとし、現時点では、不法行為に基づく損害賠償請求の対象からははずすこととする。
その結果、本項(4項)の不法行為を理由とする被告らに対する損害賠償請求額は、
516万9636円 - 16万1640円 = 500万7996円 となる。

5 事務所の不当な使用継続等(被告綾香)

(1)破産者は、被告綾香のもと、令和6年1月、東京都千代田区永田町二丁目9番6号十全ビル405号室(以下「本件事務所」という。)を賃借し(以下「本件賃貸借契約」という。)、主たる事務所として使用していた(甲1参照)。

(2)本件破産手続開始決定後、被告綾香は、豊田弁護士を通じて、原告に対し、「政党としての活動拠点」である本件事務所やそこに所在する機材・什器備品その他の動産を奪われることは受け入れ難いとして、今後の賃料は被告綾香側で支払うので、本件賃貸借契約をくれぐれも解約しないよう懇請した。
そこで、原告は、豊田弁護士を通じて、被告綾香に対し、最終的には裁判所との協議が必要となるとしつつ、破産財団に権利義務関係を残すわけにはいかないため、本件事務所の使用継続を希望するのであれば、少なくとも被告綾香側において、以下の①~⑤の条件を満たしてもらう必要がある旨通告した。

① 本件賃貸借契約の賃借人名義の変更
② 本件賃貸借契約において破産者が差入れている保証金相当額(96万円)の破産財団への組入
③ 本件事務所内の什器備品の買取
④ 事務所の諸経費の契約名義変更
⑤ 上記①・④の名義変更までの賃料・諸経費の支払

これに対し、被告綾香は、豊田弁護士を通じて、金銭的なところは対応可能としたうえで、名義変更等については手順があるので、若干時間をいただきたいと回答した。
ところが、その後、被告綾香は、本件破産手続開始決定が破産者(被告綾香側)の不服申立てにより未だ確定していないことや、「事務所の什器備品等が破産財団に属しない財産とする」ことを求める破産者(被告綾香側)の申立の棄却決定が不服申立てにより未だ確定していないことを理由として、賃貸借契約の承継手続、保証金相当額(96万円)の財団組入、及び、什器備品の買取をしないまま、本件事務所を活動拠点として使用し続けた(なお、賃料や諸経費の支払は被告綾香側において行っていると認識している。)。
そして、令和7年10月20日、本件破産手続開始決定が最高裁判所において確定し、また、同日、「事務所の什器備品等が破産財団に属しないこととする」ことを求める申立の棄却が最高裁判所において確定したことから、原告は、改めて、被告綾香に対し、保証金相当額の財団組入、及び、本件事務所内の什器備品の買取等を速やかに行うよう求めたが、被告綾香は、これを放置し、対応しようとせず、他方で、本件事務所を明け渡すこともせず、活動拠点として使用し続けている状況である。(なお、本件事務所内の什器備品のうち、アップルハウス(被告宗則が代表取締役)から購入したもの(アスクル納品の事務用品を除く、合計約420万円)については、代金(アップルハウスへの支払金額)が適正かどうかについて、原告において被告綾香側に問い合わせるなどして調査していたところ、債権者等からも、購入代金が市場価格に比べてかなり高いのではないか等の疑問の声があがる中、令和7年10月、被告綾香側からの申入れにより、被告綾香側が、アップルハウスへの支払い同額で破産財団から買い取った。)

(3)このように被告綾香は、本件賃貸借契約の保証金相当額の財団組入をせず、本件事務所内の什器備品(前述したアップルハウスからの購入分を除く。以下同様)の買取もしないまま、本件事務所を不当に使用し続けているのである。
かかる被告綾香の行為により、少なくとも、破産財団には、上記保証金を換価できないことによる損害として補償金相当額(96万円)の損害が、また、下記一覧のとおり、主要な什器備品評価額相当額(103万4155円。いずれも破産手続開始決定と近接する時期に購入したものであるので、購入価格を評価額とするのが相当である。)の損害が生じている(合計199万4155円の損害)。

【主要な什器備品】

かかる被告綾香の行為は不法行為に該当し、被告綾香には、原告に対する上記合計199万4155円の損害賠償義務が発生している(民法第709条)。

6 不法行為まとめ

以上1~5項において述べたとおり、被告らには破産財団(原告)に対し、不法行為による以下の損害賠償義務が発生している。

(1)被告綾香、被告宗則それぞれにつき(共同不法行為)

(2)被告綾香につき

第6 偏頗行為否認(破産法第162条第1項1号ロ)

1 破産法では、破産手続開始の申立てがあった後にされた既存の債務についてされた債務の消滅に関する行為は、債権者が当該行為の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていた場合に、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる旨定められている(破産法第162条第1項1号ロ)。

2 被告綾香に対する偏頗行為

(1)被告らの説明によると、本件破産手続開始申立の後の令和6年1月23日、破産者は、被告綾香に対し、「経費清算」として、被告綾香が破産者のために立替えていた28万1052円を武蔵野銀行破産者名義口座から振り込んで返済した(甲8の1、甲17)。
しかしながら、被告らの説明を前提としても、上記28万1052円のうち合計19万7055円は、下記一覧表のとおり、本件破産手続開始申立より前に被告綾香が破産者のために立替えていた金員の返済であった(甲17、以下「本件返済1」という。)。

(甲17の記載順)

(2)また、被告らの説明によると、本件破産手続開始申立の後の令和6年3月1日、破産者は、被告綾香に対し、「交通費等経費清算」として、被告綾香が破産者のために立替えていた29万0868円を返済した(甲15の24番)。
しかしながら、被告らの説明を前提としても、上記29万0868円のうち合計11万0098円は、下記一覧表のとおり、本件破産手続開始申立より前に被告綾香が破産者のために立替えていた金員の返済であった(以下「本件返済2」という、甲19)。

(3)本件返済1、及び、本件返済2のいずれの時点においても、被告綾香は、本件破産手続開始申立があったことを知っていた(甲5参照)。

(4)以上、本件返済1、及び、本件返済2は、破産者が、破産手続開始の申立てがあった後にした、既存の債務についてされた債務の消滅に関する行為であり、行為当時、債権者である被告綾香は、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたものである。
したがって、破産法の規定(破産法第162条第1項1号ロ)により、原告は、本件返済1、及び、本件返済2を、破産財団のために否認することができる。

(5)否認の意思表示
したがって、原告は、被告綾香に対し、本訴状をもって、破産法第162条第1項1号ロに基づき、本件返済1、及び、本件返済2をそれぞれ否認する旨の意思表示を行う。
これにより、被告綾香は、原告に対し、本件返済1による金19万7055円、及び、本件返済2による金11万0098円の合計金30万7153円を返還する義務を負う(破産法167条第1項)。

3 被告宗則に対する偏頗行為

(1)前記第5の4(4)アで述べたとおり、被告らの説明によると、本件破産手続開始申立の後の令和6年1月23日、破産者は、被告宗則に対し、令和5年4月、同年6月、同年7月、及び、同年11月の「高速道路利用料未精算分」として、合計16万1640円を支払った(甲15の3~6番(なお、今日に至るまで、上記高速道路利用料の裏付資料の提出がされていないことは前述したとおりである。))。
しかしながら、仮に被告らの説明によるとしても、上記16万円1640円の返済は、本件破産手続開始申立より前に被告宗則が破産者のために立替えていた金員の返済であった(以下「本件返済3」という。)

(2)また、前記第5の4(4)のイで述べたとおり、被告らの説明によると、本件破産手続開始申立の後の令和6年3月1日、破産者は、被告宗則に対し、経費精算として26万3360円を支払ったということである(甲15の22番)。
しかしながら、上記26万3360円のうち合計1万8120円は、仮に被告らの説明を前提としても、下記一覧表のとおり、本件破産手続開始申立より前に被告宗則が破産者のために立替えていた金員の返済であった(甲16の1~4項、54・55項。以下「本件返済4」という。)。

(3)本件返済3、及び、本件返済4のいずれの時点においても、被告宗則は、本件破産手続開始申立があったことを知っていた(甲5参照)。

(4)以上、本件返済3、及び、本件返済4は、破産者が、破産手続開始の申立てがあった後にした、既存の債務についてされた債務の消滅に関する行為であり、行為当時、債権者である被告宗則は、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたものである。
したがって、破産法の規定(破産法第162条第1項1号ロ)により、原告は、本件返済3、及び、本件返済4を、破産財団のために否認することができる。

(5)否認の意思表示
したがって、原告は、被告宗則に対し、本訴状をもって、破産法第162条第1項1号ロに基づき、本件返済3、及び、本件返済4を否認する旨の意思表示を行う。
これにより、被告宗則は、原告に対し、本件返済3による16万1640円、及び、本件返済4による1万8120円の合計金17万9760円を返還する義務を負う(破産法第167条第1項)。

第7 破産裁判所の許可

東京地方裁判所民事第20部は、原告に対し、別添の訴え提起許可書のとおり、本訴訟提起について許可した。

第8 結語

よって、原告は

(1)被告らに対し、不法行為(共同不法行為)に基づく損害賠償請求権に基づき、それぞれ金1081万0396円及びこれに対する損害発生の日以降の日である本件破産手続開始決定の日(令和6年3月14日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を、

(2)被告綾香に対し、

ア 不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき金490万5543円の支払い、及び、破産法第162条第1項1号ロ・第167条第1項に基づき本件返済1及び本件返済2の合計金30万7153円の返還(支払い)(以上合計金521万2696円の支払い)、並びに

イ うち不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく金490万5543円のうち

 (ア)金291万1388円(前記第5、1「破産手続開始決定後の預金引出し」)に対する不法行為の日以降の日(被告綾香が本件破産手続開始決定後、武蔵野銀行破産者名義口座から出金した最後の日)である令和6年3月18日から支払い済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払い、

 (イ)金199万4155円(前記第5、5「事務所の不当な使用継続等」)に対する不法行為の日以降の日である訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払い

ウ うち破産法第162条第1項1号ロ・第167条第1項に基づく金30万7153円のうち

 (ア)本件返済1による金19万7055円に対する本件返済1の日である令和6年1月23日から支払い済みまで民法所定の年3パーセントの割合による利息(最高裁判所昭和40年4月22日判決民集19巻3号689頁)の支払い、

 (イ)本件返済2による金11万0098円に対する本件返済2の日である令和6年3月1日から支払い済みまで民法所定の年3パーセントの割合による利息(上記最高裁判決)の支払い、

(3)被告宗則に対し、

ア 破産法第162条第1項1号ロ・第167条第1項に基づき、本件返済3及び本件返済4の合計金17万9760円の返還、並びに

イ 本件返済3による金16万1640円に対する本件返済3の日(令和6年1月23日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による利息(上記最高裁判決)の支払い、

をそれぞれ求めるものである。

証拠方法

甲1 履歴事項全部証明書(破産者) ~略~
甲2 破産手続開始通知書 ~略~
甲3 決定(破産手続開始決定) ~略~
甲4 「(通知・連絡)利払い停止のご連絡」
甲5 「(記者発表)記者会見のお知らせ」
甲6 「(党首声明)債権者破産の申立てについて」
甲7 「(告知・公表)債権者申立てによる破産手続きの開始決定について」
甲8の1・2 武蔵野銀行破産者名義口座の取引明細
甲9 セブン銀行被告綾香名義口座の入出金明細
甲10 出金依頼書(大津宗則)(2023年12月4日)
甲11 令和6年3月11日付け領収書
(略 ~アップルハウス宛て東京開智法律事務所領収書49万4388円~)
甲12 令和6年3月28日付け領収書
(略 ~大津綾香宛て東京開智法律事務所領収書48万8000円~)
甲13 令和6年1月11日付け領収書
(略 ~大津宗則宛て東京開智法律事務所領収書35万円~)
甲14 令和6年2月19日付け領収書
(略 ~大津宗則宛て東京開智法律事務所領収書36万2400円~)
甲15 小口現金清算書
甲16 領収書等写し一式(55枚)
甲17 出金依頼書(大津綾香)(2024年1月10日)
甲18 ご注文内容(控え)
甲19 領収書等写し一式(73枚)

(別紙)当事者目録

〒100-0005 (略 ~原告住所~)
電話 (略 ~原告電話番号~)
FAX (略 ~原告FAX番号~)
原告 破産者みんなでつくる党
破産管財人 森利明

〒106-0047 (略 ~被告綾香住所~)
被告 大津綾香

〒248-0012 (略 ~被告宗則住所~)
被告 大津宗則

甲第4号証

(通知・連絡)利払い停止のご連絡

甲第5号証

(記者発表)記者会見のお知らせ

甲第6号証

(党首声明)債権者破産の申立てについて

甲第7号証

(告知・公表)債権者申立てによる破産手続きの開始決定について

甲第8号証の1

武蔵野銀行破産者名義口座の取引明細

甲第8号証の2

武蔵野銀行破産者名義口座の取引明細

甲第9号証

セブン銀行被告綾香名義口座の入出金明細

甲第10号証

出金依頼書(大津宗則)(2023年12月4日)

甲第15号証

小口現金清算書

甲第16号証

領収書等写し一式(55枚)

実物には55枚の領収書が添付されている
下記資料は、情報提供者の方が領収書の特筆事項を表形式にまとめてくださったもの

甲第17号証

出金依頼書(大津綾香)(2024年1月10日)

甲第18号証

ご注文内容(控え)

実物は品目ごとに金額、詳細の記載あり

甲第19号証

領収書等写し一式(73枚)

実物には73枚の領収書が添付されている
下記資料は、情報提供者の方が領収書の特筆事項を表形式にまとめてくださったもの

※ No.8、9、20、25の領収書に加筆された手書き文字(「令和6年精算(2月?)」など)は、訴状受領書に書かれた大津綾香氏のサインと酷似していたとのこと

※ No.48~73については、時間の都合により写しきれなかったとのこと

あとがき

今回の訴訟では、破産管財人が大津綾香氏のみならず、その実父である大津宗則氏まで被告として提訴した点が大きな注目を集めました。

これまで綾香氏は、宗則氏について「父はただの娘を心配する父親で、私に振り回されているだけ」「パパ津にはスーパーボランティアで居てもらおうと思う」などと説明してきました。しかし実際には、党の幹部チャットに参加して口出しをするなど、党運営に一定の関与をしていた実態も窺えます。

そして今回の訴状では、破産手続開始後の資金引き出しや、不透明な送金、使途の明確でない現金の扱いなど、大津親子による一連の資金の流れが、不法行為として具体的に指摘されています。特に、一部の送金については弁護士費用とする説明がなされているものの、管財人からはその説明自体が単なる後付けであると指摘されています。

さらに、綾香氏自身が「党の会計は領収書がないものは基本経費精算しません」と説明していたにもかかわらず、実際には領収書などの裏付けを欠く支出が多数見受けられる点も看過できません。これらの財産管理が、果たして適切なものであったのかが厳しく問われる内容となっています。

これまでも、みんなでつくる党と、宗則氏が代表を務めるアップルハウスとの間では、極めて不透明な資金のやり取りが行われてきました。

みんなでつくる党・アップルハウス・White list をめぐる資金移動の流れ

本来であれば、我々債権者への配当に充てられるべき資金が、このような形で扱われていたとすれば、到底納得できるものではありません。本訴訟をきっかけに、こうした資金の流れの実態や経緯について明らかにされることが強く求められます。


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