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【後援会は被告の「別の財布」】大津綾香氏個人に対する2000万円損害賠償請求事件の訴状(令和8年(ワ)第2277号)


はじめに

本記事では、2026年1月30日に破産者みんなでつくる党の破産管財人が大津綾香氏個人に対して提起した、2000万円の損害賠償請求事件の訴状の内容を紹介いたします。
(おおつあやか後援会に対して提起された2000万円の否認訴訟とは別に、新たに大津綾香氏個人に対して提起された損害賠償請求事件となります)

こちらは、裁判所で訴状を閲覧した方がまとめたメモを基に復元したものとなります。作成者の方から公開の許可をいただきましたので、より多くの方に当該事件を知っていただくことを目的に、本記事にて公開させていただきます。

※ 後援会に対する2000万円否認訴訟の訴状・和解案・判決文はこちら

訴状

(令和8年(ワ)第2277号)

訴状

令和8年1月30日

東京地方裁判所民事部 御中

原告 破産者みんなでつくる党 破産管財人 森 利明

当事者 別紙当事者目録記載のとおり
(被告 大津綾香)

損害賠償請求事件
  訴訟物の価格 金2000万円
  貼用印紙額  金8万円

請求の趣旨

  1. 被告は、 原告に対し、 金2000万円及びこれに対する令和6年1月30日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え

  2. 訴訟費用は、 被告の負担とする
    との判決並びに第1項について仮執行宣言を求める

請求の原因

第1 事案の概要

本事案は、政党の破産管財人である原告が、同政党の代表者である被告に対し、同政党について債権者により破産手続開始申立がされた後、被告が、政党の資金を自身の後援会に移動し、もって、政党の財産を隠匿等し、破産財団を毀損する等したとして、不法行為に基づく損害賠償を請求するものである。

第2 当事者等

  1. みんなでつくる党(以下「破産者」という。)について ~略~

  2. 被告について ~略~

  3. おおつあやか後援会について ~略~

第3 背景事情1 ~ 破産者につき破産手続開始決定がされるまでの経緯

~略~(破産者は立花氏を代表とした政党だった旨、代表者を被告に交代した旨、代表権をめぐる深刻な争いが起こり破産決定に至るまでの経緯)

第4 背景事情2 ~ 被告が管理していた破産者の資金について

1 政党交付金

破産者には、令和5年4月から同年12月にかけて、政党助成法に基づく令和5年分の政党交付金として、合計3億3443万円が、令和5年4月分、7月分、10月分、12月分の4回に分けて、8360万7500円宛支給された。

従前、政党交付金は、総務省から、りそな銀行破産者名義口座に振り込まれていたが、被告側と立花側との間の代表権をめぐる深刻な争いに端を発して、上記口座が事実上凍結状態になったことや、債権者による政党交付金の差押・仮差押がされたこともあり、令和5年分の政党交付金の振込先は、次の(1)~(4)のとおり、変則的なも
のとなった。

(1)4月分・8360万7500円
全額が、令和5年4月20日付けで、総務省から、りそな銀行破産者名義口座に振込まれた。

(2)7月分・8360万7500円
債権者による差押・仮差押がなされたため、総務省が全額供託した。
うち8047万0838円について、差押・仮差押が1件を除き取下げられたことにより、令和5年11月6日付けで、法務局から、被告のもと破産者の顧問弁護士となった豊田賢治弁護士(令和6年1月8日付で破産者の監事に就任。以下「豊田弁護士」という。)の預り金口座(以下「豊田弁護士預り金口座」という)に振込まれた。

(3)10月分・8360万7500円
全額が、令和5年10月20日、総務省から、りそな銀行破産者名義口座に振込まれた。

(4)12月分・8360万7500円
このうち7860万7500円が、令和5年12月20日、総務省から、武蔵野銀行東京支店の破産者名義口座(同月、被告が開設手続を行った。以下「武蔵野銀行破産者名義口座」という。)に振込まれた(なお、その余の500万円は、債権者による差押がなされたため、総務省が供託した)。

2 被告が管理していた資金及びその状況

(1)以上、令和5年分の政党交付金のうち、被告が破産者の代表者として実際に、管理していたのは、上記1の(2)のうち令和5年11月6日付けで豊田弁護士預り金口座に振込された8047万0838円、及び、上記1の(4)のうち令和5年12月20日付けで武蔵野銀行破産者名義口座に振込まれた7860万7500円の合計1億5907万8338円である。

(なお、豊田弁護士預り金口座に振込まれた上記8047万0838円については、被告の指示で豊田弁護士が出金・支払い等を行っていたが、うち5000万円については、被告個人名義の銀行口座に移され、被告が出金等を行っていたが、令和5年12月29日付けで、その時点の残高約3600万円が武蔵野銀行破産者名義口座に移された。)

(2)本件破産手続開始申立がされ、審理が進む中、令和6年2月26日、被告は、破産者のウェブサイトにおいて党首声明を出し、その中で、「破産者には政党交付金を原資とする約3億円の資産がある」旨明言し、それを前提に、債権者に対する返済の見通し等を説明し、破産手続となるよりも高水準の返済率が見込める旨主張した(甲7・令和6年2月26日付け(党首声明)債権者破産の申立てについて

上記の党首声明を前提とすれば、この時点(令和6年2月26日)において、被告が管理していた武蔵野銀行破産者名義口座には、次のとおり、優に1億円を超える残高があってしかるべきであった。

(計算)
約3億円(上記党首声明の金額)-りそな銀行破産者名義口座に振込された政党交付金合計1億6720万円余(上記1の(1)(3))≒1億3280万円

(3)ところが、上記党首声明から約2週間しか経っていない本件破産手続開始決定(令和6年3月14日午後3時)の時点で、武蔵野銀行破産者名義口座の残高は、4300万円余に過ぎなかった。

なお、原告は、武蔵野銀行破産者名義口座の「存在」や「残高」について、本件破産手続開始決定の日の数日後に、豊田弁護士(前出。本件破産手続においても破産者の代理人に就任していた。破産者の監事でもある。)より開示を受けたのであるが、その際、豊田弁護士は、「自分の予想よりも残高が少ないので、被告に支出の内容を問合せ中である」という旨述べ、同弁護士ですら残高の少なさに困惑していたものである。

(4)武蔵野銀行破産者名義口座の残高が、想定される額からしても極めて少ないという状況の下、原告は、武蔵野銀行破産者名義口座の入出金履歴を同行より取り寄せるなどして、被告が管理していた前記合計1億5907万8338円に関し、資金の使途等の調査を進めていった。

調査を進めると、被告が管理していた上記資金に関し、問題となる巨額・高額の資金移動が多数判明したが、その1つが、後記第5に述べるおおつあやか後援会への巨額の送金であった。

第5 不法行為

1 おおつあやか後援会への資金移動

(1)被告は、本件破産手続開始申立がなされ(令和6年1月18日)、そのことを認識した(同日(令和6年1月18日))後の、令和6年1月30日、武蔵野銀行破産者名義口座から、おおつあやか後援会名義の預金口座(以下「後援会名義口座」という)に、2000万円もの巨額の資金を送金し、もって破産者の資金を移動した(以下「本件資金移動」という。甲8・武蔵野銀行破産者名義口座の預金取引明細表、甲9後援会名義口座の預金取引明細表)。

(2)本件資金移動後、約1か月半の間、後援会名義口座からの出金はなく、2000万円は後援会名義口座に入ったままの状態であったが、本件破産手続開始決定の日の翌日である令和6年3月15日、被告は、後援会名義口座から400万円を引き出した(甲9)。さらに、被告は、同年4月30日、後援会名義口座から500万円を引き出した(甲9)。この間、被告は、原告に対し、本件資金移動の事実を含め、武蔵野銀行破産者名義口座からの支出やその内容の開示・説明をしないままであった。

(3)本件資金移動の事実を把握した原告からの内容等の確認に対し、被告は、令和6年6月になって、豊田弁護士経由で、「本年度に予定される様々な選挙の為の一般的な対策費用」であり、おおつあやか後援会に対する「寄附」であり、「財団への返還義務がない」旨回答した(甲10・令和6年6月6日付けメールに添付された回答、甲11・令和6年6月12日付けメールに添付された回答)。

本件資金移動は、被告の説明によっても、「寄附」すなわち経済対価性のない支払いということであり、原告は、被告に対し、本件資金移動にかかる2000万円の返金を求めたが、被告は、これを拒否し、一切返金しなかった。

(4)本件破産手続における第1回債権者集会(令和6年7月16日。破産者代表者である被告は欠席)の翌々日(同月18日)被告は、X(エックス。SNSサービス)への投稿(甲12)において、破産者の債権者・関係者等に向けて種々の弁解を行ったが、その中で、本件資金移動については、「党の資金を使う場合は役員会承認の上、私自身の振込管理が必要なので、スピード感という意味で便宜上移すのが妥当です。」などと、弁解した。

つまり、被告によると、後援会名義口座は、被告が資金を自由に動かせる「別の財布」ということである。

なお、仮に、破産者の資金を「便宜上移した」だけなのであれば、破産手続開始後、原告(破産財団)に戻すべきところ、被告は、原告に対し、進んで本件資金移動の事実を開示せず、また、原告から返金を求められても、返金を拒否していることは、既に述べたとおりである。

(5)さらに、上記(4)のXへの投稿において、被告は、「選挙予定候補者への選挙対策資金の移動は・・・便宜上当たり前に行われている行為であって、否定される理由は全くないし、資金移動も破産開始決定を受ける前の話であり、春の衆院解散に備えた対応でした。」などと投稿している。

この投稿から明らかなように、被告は、破産手続開始決定が出されることを予測し、意図的に、同決定が出される前に、破産者から巨額の資金(2000万円)を移動させているものである。

なお、被告は「選挙対策資金の移動」などとしているが、本件資金移動により後援会名義口座に入金された2000万円は、入金後約1か月半の間入金されたままの状態であり、その後、被告が、本件破産手続開始決定の日の翌日である令和6年3月15日に400万円を、さらに、同年4月30日に500万円を同口座から引出していることは、既に、述べたとおりである(上記(2))。

2 不法行為

上記で述べた経緯から明らかなとおり、被告は、本件破産手続開始申立てを受け破産手続が開始された場合には、資金を自由に使えなくなることを予測し、自身が管理する後援会名義口座、つまり、別の財布に、巨額の破産者の資金を移動し、さらに、本件破産手続開始決定後は、破産管財人である原告に対して、進んで本件資金移動の事実を開示せず、原告からの返金要請を拒否しているのであり、破産財団を隠匿・毀損したものにほかならない。

3 損害賠償義務

以上、被告は、本件資金移動により、破産者の財産を隠匿・毀損して破産財団に同額(2000万円)の損害を与えたものであり、かかる被告の行為は不法行為に該当し、被告には、原告に対する2000万円の損害賠償義務が発生している(民法第709条)。

4 本件資金移動に関する否認権行使(訴訟)について(事情)

上記1(3)述べた、「本件資金移動はおおつあやか後援会に対する寄附である」旨の被告からの回答を受けて、原告は、令和6年9月、おおつあやか後援会を被告として、否認権(無償否認)行使による本件資金移動にかかる2000万円の返還を求めて、否認権行使請求訴訟を御庁に提起した(御庁令和6年(ワ)第24865号、被告訴訟代理人は豊田弁護士)。同訴訟については、令和7年10月23日に原告全面勝訴の判決が出されている(甲13、被告控訴)。

5 本件資金移動とは別の合計4150万円の財産隠匿・毀損行為について(事情)

ちなみに、本件資金移動と同日(令和6年1月30日)被告は、武蔵野銀行破産者名義口座から、父親が経営する株式会社アップルハウス(以下「アップルハウス」という。)に対し、1500万円もの巨額の送金を行った(甲8)。

さらに、同年2月27日、被告は、同口座から、父親の知人が代表者となっている会社に対し、1000万円もの巨額の送金を行った。

上記合計2500万円を含む合計4150万円(いずれも、アップルハウス、上記の父親の知人の会社が絡むもの)の破産者からの支出に関しては、破産者の財産の隠匿・毀損であるとして、原告は、令和6年11月、被告に対して4150万円の損害賠償を求める訴訟を御庁に提起した(御庁令和6年(ワ)第30415号、被告訴訟代理人は豊田弁護士)。

同訴訟については、被告の申し入れにより、令和7年4月、被告が原告に上記4150万円全額を支払う旨の訴訟上の和解が成立し、既に原告において4150万円全額を回収済みである。

第6 破産裁判所の許可

東京地方裁判所民事第20部は、原告に対し、別添の訴え提起許可書のとおり、本訴訟提起について許可した。

第7 結語

よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき2000万円及びこれに対する、不法行為の日である令和6年1月30日から支払済みに至るまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求める。

証拠方法

甲1・履歴事項全部証明書(破産者)
甲2・破産手続き開始通知書
甲3・決定(破産手続開始決定)
甲4・おおつあやか後援会ホームページ
甲5・「(通知・連絡)利払い停止のご連絡」
甲6・2024年1月18日付け「(記者発表)記者会見のお知らせ」
甲7・令和6年2月26日付け「(党首声明)債権者破産の申立てについて」
甲8・武蔵野銀行破産者名義口座の預金取引明細表
甲9・後援会口座の預金取引明細表
甲10・令和6年6月6日付けメールに添付された回答
甲11・令和6年6月12日付けメールに添付された回答
甲12・令和6年7月18日付けXへの投稿
甲13・判決書(令和7年10月23日)

添付書類

  1. 甲号証の写し 各1通

  2. 破産管財人資格証明書 1通

  3. 訴え提起許可書 1通

  4. 証拠説明書(1) 1通

(別紙) 当事者目録

住所 (略 ~原告住所~)
原告 破産者みんなでつくる党
破産管財人 森利明

住所 (略 ~被告住所~)
被告 大津綾香

甲第7号証

令和6年2月26日付け「(党首声明)債権者破産の申立てについて」

甲第8号証

武蔵野銀行破産者名義口座の預金取引明細表

甲第9号証

後援会口座の預金取引明細表

甲第10号証

令和6年6月6日付けメールに添付された回答

※ 管財人のメールに注釈をつける形で豊田弁護士が回答
※ 本項においては、マーカー部分(豊田弁護士の回答)を太字で表現

森先生
マーカー部分にて回答いたします。

令和6年6月6日 弁護士 豊田賢治

弁護士 豊田先生

令和6年4月30日

武蔵野銀行口座、及び貴職預り金口座の入出金に関しまして、次のとおり、お尋ね等申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。

1.武蔵野銀行東京支店の普通預金口座(末尾172)からの支出につきまして
同口座の残高が貴職が想定されていたよりもかなり少なく、出金・送金の使途につきまして、貴職においてご調査いただいていることと存じますが、特に、次の事項につきましては、早急にご回答いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

(1)R5.12.29に「ミンナデツクルトウ」より、36,080,908円の入金がありますが、この入金の原資
→みんなでつくる党の資金の残高からの振替えと思います。

(2)(株)アップルハウスに対する次の送金の趣旨内容。なお、同社は破産者代表者のお父様が代表をされている会社であると認識しております。
①R6.1.4  374,000円
→アップルハウス-1ファイル
②R6.1.17  1,814,340円
→アップルハウス-2ファイル
③R6.1.18  133,210円
→アップルハウス-3ファイル
④R6.1.18  46,708円
→アップルハウス-4ファイル
⑤R6.1.22  637,868円
→アップルハウス-5ファイル
⑥R6.1.23  1,308,085円
→アップルハウス-6ファイル
⑦R6.1.25  305,888円
→アップルハウス-7ファイル
⑧R6.1.23 15,000,000円
→アップルハウス-8ファイル
政党プロモーション・広報に関する業務委託契約に基づく契約金立替金清算
として

(3)R6.1.30付けの「オオツアヤカコウエンカイ」宛の2000万円の送金の趣旨内容。
→15区衆院補欠選挙を含めた、本年度に予定される様々な選挙の為の一般的な
対策費用として

また、「オオツアヤカコウエンカイ」がどのような団体であるのか(法人格、代表者、所在地、設立時期)併せてお知らせください。
→おおつあやか後援会法人格なし、東京都千代田区神田錦町三丁目15番地16-005 設立時期
(※代表者・時期の記載なし)

(4)R6.1.23~3.26の間のオオツアヤカ氏への合計3回の送金の趣旨・内容①R6.1.23  281,052円  経費精算
②R6.1.25  552,900円  給与
③R6.2.23  552,900円  給与

(5)R6.2.8~3.1の間、オオツムネノリ氏(破産者代表者のお父様と認識しております)に対する合計324万円の送金の趣旨・内容。

①R6.2.8  1,500,000円
→立花孝志より提訴されている訴訟費用、弁護士費用、調査費用等反訴費用含む
②R6.2.20  880,000円
→立花孝志・大川訴訟に対する損害賠償等訴訟費用、弁護士費用、調査費用等
③R6.3.1  860,000円
→中西氏(だいふくもち)に対する損害賠償等訴訟費用、弁護士費用、調査費用

(6)R6.2.27付けのカ)ホワイトリへの1000万円の送金の趣旨・内容。
→政党プロモーション・広報に関する業務委託契約に基づく中間金として

(7)R6.1.23~2.29の間の現金出金合計約740万円の使途
①R6.1.23  900,000円
②R6.1.23  900,000円
③R6.2.19  900,000円
④R6.2.19  900,000円
⑤R6.2.27  1,000,000円
⑥R6.2.27  1,000,000円
⑦R6.2.29  900,000円
⑧R6.2.29  900,000円
※別紙小口現金明細

(8)R6.3.5「預り金口」宛の40万円の送金の趣旨。
また、預り金口座の銀行支店・種別口座番号を併せてお知らせください。
→強制執行停止の担保供託です(資料添付)。預り口は当職の預り口で三井住友銀行(~略~口座番号)です。

(9)破産手続開始の翌日以降に行われた次の送金の趣旨・内容
R6.3.15  サノヒロシ  345,633円
→弁理士への報酬支払です。
R6.3.15  イナムラダイ  600,000円
→調査中
R6.3.18  カ)ビーテック  287,980円
→破産開始以前より契約済のイベント警備契約書に基づく警備費用支払い

2.過日は、破産者にかかる貴職の預り金口座の補助元帳をお送りくださいまして、ありがとうございました。
当該預り金からのご出金ご送金のうち、次の事項につきまして、お知らせくださいますよう、お願い申し上げます。

(1)オオツアヤカ氏に対する複数回の送金の趣旨・内容
R5.11.6  1,734,661円
→経費精算依頼による支出。添付資料
R5.12.1  455,086円
→経費精算依頼による支出。添付資料
R5.12.1  50,000,000円
→暫定で当職が預かっていた党の資金を党首である大津綾香さんの指示に
より指定口座に返還したものです。

特に、R5.12.1には5000万円が送金されており、オオツアヤカ氏におけるこの5000万円の使途の明細についてもお知らせくださいますようお願いいたします。
→調査中

(2)オオツムネノリ氏に対する下記の送金の趣旨・内容
R5.11.6  7,591,164円
→R5.11.6オオツムネノリ経費精算ファイル
R5.11.16  290,486円
→R5.11.16オオツムネノリ経費精算ファイル

(3)アップルハウスに対する下記の送金の趣旨・内容
R5.11.27  3,879,212円
→R5.11.27賃貸精算金預かり時明細ファイル(後日振替)
R5.11.29  5,853,500円
→R5.11.29賃貸清算金預かり時明細ファイル(後日振替)
→現党本部契約以前、民間賃貸事務所2か所に対し入居申し込みをおこなったが、風評被害等により審査が不調となり、上記2件の契約金は翌1月返還された。この返還金を中間金の一部に振替え、「政党プロモーション広報に関する業務委託契約」を株式会社ホワイトリスト他と締結した。

以上、お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

破産者みんなでつくる党
破產管財人
弁護士 森利明

甲第11号証

令和6年6月12日付けメールに添付された回答

※ 管財人のメールに注釈をつける形で豊田弁護士が回答
※ 本項においては、マーカー部分(豊田弁護士の回答)を太字で表現

弁護士 豊田先生

令和6年6月8日

令和6年6月12日のご面談に先立ちまして、令和6年6月6日にお送りいただきました資料に関しまして、次のとおり、ご確認、お願いを申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。

1 政党プロモーション広報に関する業務委託契約に関する支払いであるとご説明いただいている下記①~③の支払いに関しまして
①R6.1.30  15,000,000円
(武蔵野銀行よりアップルハウスへ振込)
②R6.2.27  10,000,000円
(武蔵野銀行より、カ)ホワイトリへの振込)
③R6.1.15  16,500,000円
(小口現金より出金とのご説明)

ご面談時に次の資料をご持参くださいますようお願いいたします。
(1)各業務委託契約書
(2)委託先法人の登記事項証明書または登記情報の写し
(3)①及び③につきまして、業務委託先に送金した際の振込送金依頼書
(4)受領した成果物等、業務委託の実施状況が具体的に分かるもの
→当事者に情報提供依頼中です。

2 現時点におきましても、少なくとも、下記①~⑤(合計2576万6091円)につきましては、明らかに、破産財団に返金・組入していただくべきものであると思料いたします。速やかにご返金くださいますようお願いいたします。

①破産申立てがなされた後のR6.1.30付けで、武蔵野銀行口座より、「大津綾香後援会」宛に送金(資金移動)した2000万円
→党としての政治活動の根幹としての政策活動費に当たる寄附の支出のため、財団への返還義務がないと考えます。

②武蔵野銀行口座より、大津宗則氏に対し、同人を当事者とする訴訟の訴訟費用・弁護士費用等として送金した下記324万円


R6.2.8  1,500,000円
R6.2.20  880,000円
R6.3.1  860,000円

→党として「ネット上の誹謗中傷等の撲滅」を政策として掲げており、そのための対策委員会を設置し、党の活動に関連して被害を受けた方の訴訟費用等を補助することを方針としています。その一環としての政治活動費用の支出であり、財団への返還義務がないものと考えます。

③武蔵野銀行口座より、R6.3.5に貴職の預り金口座に送金して支出した大津綾香氏を被告とする訴訟の強制執行停止の担保金40万円
→党首の党の公認候補としての費用負担に関する訴訟であり、党が強い利害関係を持つので、党の政策活動費としての支出であり、財団への返還義務がないものと考えます。

④武蔵野銀行口座より、破産手続開始後に送金した下記合計123万3613円


R6.3.15  サノヒロシ  345,633円
R6.3.15  イナムラダイ  600,000円
R6.3.18  カ)ビーテック  287,980円

(※回答なし)

⑤小口現金残金  892,478円
→自由財産であるべき政党交付金を原資とする政治活動関係費用の支出であり、財団への返還義務はないと考えます。

上記①~⑤の合計2576万6091円を、下記の破産管財人口座へお振込み願います。
~略~(破産管財人口座)

3 以下につきまして、ご教示ください。

(1)大津宗則氏の貴職に対する2023年11月3日付「出金依頼書(2023.11.6送金分)」につきまして

ア 仮払金(党首仮払金清算)として315万円(45万円×7)が計上されております。これは、みんなでつくる党の大津綾香氏に対する仮払金を、大津宗則氏がいったん立替をし、その立替金の支払いを請求したという理解でよろしいでしょうか。また、大津綾香氏と党の間での当該仮払金の清算の状況をお知らせください。
→いわゆる経費精算を想定した仮払いではなく、党首の過去の月額報酬を大津宗則氏が立て替え支払していたものを党が支払ったものです。

イ 貴職を含め3名の弁護士に対する報酬合計279万円2270円が計上されております。これらの弁護士費用につきまして、みんなでつくる党が事件当事者となっている事件にかかるものという理解でよろしいでしょうか(事件当事者・内容をお知らせくださいますようお願いいたします。)
→小松弁護士分は、千葉地裁令和5年(ヨ)第41号の件を中心とした法律事務に係るものとのことです。当事者は個人ですが、党の利害に密接に関連する事件であり、党としての支出の理由があると考えます。
→高橋弁護士分は、党員の誹謗中傷被害に関する発信者情報開示請求に係る件ですが、党の方針に従い党が補助したものになります。
→当職分はすべて党が事件当事者になっている事件に係るものです。委任契約書請求書全て残してあります。

(2)大津綾香氏の貴職に対する出金依頼書につきまして
2023年11月3日付「出金依頼書(2023.11.6送金分)」に「11月3日 事務所費 30万円 錦町ブンサイカン年間賃貸料」とあり、また、同月29日付「出金依頼書」に「11月3日 事務所費 30万円 ハバタク(株)ちよだプラットフォームスクエア年間利用料」とあります。
錦町ブンサイカンは、ちよだプラットフォームスクエア内の施設のようですが、11月3日に30万円の支払いが2件あったという理解でよろしいでしょうか。(細かいことで恐縮ですが、気が付きましたのでお尋ねするものです。)
→重複しているようなので、この点は返還方向です。

(3)貴職がR5.12.1に大津綾香氏に対して送金された5000万円につきまして、引き続き使途のご調査をよろしくお願い申し上げます。
→セブン銀行の入出金履歴を添付します。

(4)武蔵野銀行口座より、R6.1.23に大津綾香氏に送金した281,052円につきまして、「経費精算」とのことですが、明細等をお知らせくださいますようお願いいたしま
す。
→添付のとおりです。

以上、よろしくお願い申し上げます。

甲第12号証

令和6年7月18日付けXへの投稿

甲第13号証

判決書(令和7年10月23日)

※ 以下の判決文参照

おわりに

本件は、破産手続開始決定の前後に行われた無償行為を単に否認するものではなく、大津綾香氏の行為が破産財団を隠匿・毀損する不法行為であることを指摘した損害賠償請求事件です。

おおつあやか後援会に対して提起されていた否認訴訟では、大津氏側は第一審で全面敗訴しています。しかし、大津氏がその後も支払いを拒否する姿勢を続けたため、破産管財人は大津氏個人に責任を問う形で新たに提訴するに至りました。

なお、おおつあやか後援会に対しては、2024年8月30日に約1300万円の仮差押えが行われましたが、この仮差押えの約1ヶ月半後に、同後援会から衆議院選挙の供託金600万円が支払われるという動きが見られました。

おおつあやか後援会 収支報告書
おおつあやか後援会 収支報告書

この資金の動きは管財人も認識していましたが、一方で、管財人はあくまでみんなでつくる党の管財人であるため、後援会の口座を直接的に強制調査する権限はありません。そのため管財人は視点を変え、大津氏個人の不法行為責任を問う形で本訴訟を提起したと説明しています。

訴状では、大津氏の過去のXの投稿を基に、後援会名義の口座は大津氏が資金を自由に動かせる「別の財布」として実質的に利用されていたと主張されています。また、破産手続開始決定が出されることを予測した上で、意図的に2000万円を移動させたものであるとも指摘されています。今後の審理で、大津氏による資金移動の実態や責任の所在がどのように判断されるのかが注目されます。

本件訴訟の第1回期日は、
2026年3月27日 13時30分
東京地方裁判所 712号法廷
で予定されています。

関連動画

※ 福永弁護士による訴状の解説

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