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【じヌじは芋た】 前線北海道教育委員䌚の「孊校教育の手匕き」を芋おみた

心は䞖代 身䜓は還暊過ぎた昭和人 䞖代応揎団のじヌじです⁉

「じヌじのボダキ」で孊校の授業をテヌマに投皿をした際に偶然北海道教育委員䌚の孊校教育の手匕きを芋぀けたした。

偶然芋぀けたにしおは、党308頁にもなる手匕きは、すごくじヌじの奜奇心を搔き立おたした。

北海道の先生方は皆さん目を通しお孊んでおられるのでしょうか少なくずも教垫1幎目の皆さんにずっおは、心匷いバむブルなのでしょう、たぶん

日本の教育の良いずころや悪いずころをこの手匕きから考えおみたしょう。

✅教育委員䌚っお

よく聞きたすよね「教育委員䌚」
説明できたすか
もちろん教垫の方なら説明できるでしょうが、皆さんはどうですか

じヌじは、この手匕きで勉匷したした。
教育委員䌚の蚭眮は、教育基本法ではなく、地方自治法で芏定されおいるんですね。知りたせんでした。

教育を倉えたければ教育委員䌚も倉えないず倉わらないのですが、そこには法埋がある蚳です。

じヌじはい぀も粟神論や感情論、性善説だけでは人々の行動は倉わらない、法埋を倉えないず人々の行動は倉わらないず考えおいたす。

でもこの法埋を倉えるずいうのが倧倉なんです。だっお「囜䌚」でしか法埋を倉えるこずはできたせんからね。぀たり、総遞挙での皆さんの投祚結果がみんなの行動を決めおいるのです。

30幎無成長で日本だけが絊料が䞊がっおいないず、急にマスコミもOECDなどの統蚈デヌタを䜿っお囜際比范をしおくれるようになっおきたしたが、この成瞟結果も法埋に基づく囜民の行動の結果なんですよね。

レゞ袋有料化ずいう法埋を䜜ったこずで「゚コバックを持参する行動」「プラスチックの䜿甚を枛らさなくちゃ、リサむクルしなくちゃずいう思考」曎には「なんちゃっお脱プラで゚コバックの倧量生産・倧量廃棄のグリヌンりォッシュの暪行」など、党郚「法埋」が起点になっおいたす。

ちょっず暪道にそれおしたいたしたが「教育委員䌚」も法埋によっお蚭眮しなさいず曞かれおいるんですね。

この手匕きの291頁に「教育委員䌚」が地方自治法第 180 条のにその蚭眮が芏定され、地方教育行政の組織及び運営に関する法埋第21条に教育委員䌚の職務暩限が曞かれおいるこずが解説されおいたす。

第 180 条の 教育委員䌚は、別に法埋の定めるずころにより、孊校その他の教育機関を 管理し、孊校の組織線制、教育課皋、教科曞その他の教材の取扱及び教育職員の身分 取扱に関する事務を行い、䞊びに瀟䌚教育その性教育、孊術及び文化に関する事務を 管理し及びこれを執行する。

什和幎床(2022幎床) 孊校教育の手匕
北海道教育委員䌚什和幎月より
地方自治法第180条の8
教育委員䌚の職務を匕甚

第 21 条 教育委員䌚は、圓該地方公共団䜓が凊理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
1教育委員䌚の所管に属する第 30 条に芏定する孊校その他の教育機関以䞋「孊校 その他の教育機関」ずいうの蚭眮、管理及び廃止に関するこず。
2孊校その他の教育機関の甚に䟛する財産以䞋「教育財産」ずいうの管理に関 するこず。
3教育委員䌚及び孊校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関するこず。
4孊霢生埒及び孊霢児童の就孊䞊びに生埒、児童及び幌児の入孊、転孊及び退孊に 関するこず。
5孊校の組織線制、教育課皋、孊習指導、生埒指導及び職業指導に関するこず。
6教科曞その他の教材の取扱いに関するこず。
7校舎その他の斜蚭及び教具その他の蚭備の敎備に関するこず。
8校長、教員その他の教育関係職員の研修に関するこず。
9校長、教員その他の教育関係職員䞊びに生埒、児童及び幌児の保健、安党、厚生 及び犏利に関するこず。
(10) 孊校その他の教育機関の環境衛生に関するこず。
(11) 孊校絊食に関するこず。
(12) 青少幎教育、女性教育及び公民通の事業その他瀟䌚教育に関するこず。 (13) スポヌツに関するこず。
(14) 文化財の保護に関するこず。
(15) ナネスコ掻動に関するこず。
(16) 教育に関する法人に関するこず。
(17) 教育に係る調査及び基幹統蚈その他の統蚈に関するこず。
(18) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する盞談に関するこず。
(19) 前各号に掲げるもののほか、圓該地方公共団䜓の区域内における教育に関する事 務に関するこず。

什和幎床(2022幎床) 孊校教育の手匕
北海道教育委員䌚什和幎月より
地方教育行政の組織及び運営に関する法埋 第21条
教育委員䌚の職務暩限を抜粋

教育委員䌚の職務暩限を読むず地方の公立孊校の先生に察する人事暩を始め孊校の組織、財産、党おの暩限を持っおいるんですね。絶倧なる暩力😅

぀たり「地方にお任せ」ずいう保健所のしくみず同じです。567察応で露呈しおしたった日本の医療マネゞメントのお粗末さず同じ構造問題が教育委員䌚にもありそうです。

地方に「やっずけヌ」ず各地バラバラな教育委員䌚を蚭けたのは、戊埌教育を䞀刻も早く軌道に乗せるため教育基本法は昭和22幎、1947幎制定には最善だったかもしれたせん。

その時点では地方の教育委員䌚を囜ず地方の橋枡し圹にせざるを埗なかったのだず思いたす。

これだけ絶倧の暩限をもった組織ならやっぱり䌁業ず同じようにマネゞメントやガバナンスがちゃんずやれおいるのかを暪䞊び比范できるように情報開瀺が必芁です。情報開瀺があるだけで、盞圓いい方向に「教育」が向かうず思いたすよ。でもそれは、䜕も倉えられないじヌじの戯蚀ですけどね。

✅教育基本法たで玹介されおいたすよ

よくできた手匕きです。「教育基本法」の第章 教育の目的及び理念の第1条から第14条たでが党文蚘茉されたペヌゞもありたす。

じヌじは、読んで感動したしたね。少しだけ玹介しおおきたす。

(教員)
第条 法埋に定める孊校の教員は、自己の厇高な䜿呜を深く自芚し、絶えず研究ず修逊に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
 前項の教員に぀いおは、その䜿呜ず職責の重芁性にかんがみ、その身分は尊重され、 埅遇の適正が期せられるずずもに、逊成ず研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)
第 10 条 父母その他の保護者は子の教育に぀いお第䞀矩的責任を有するものであっお、生掻のために必芁な習慣を身に付けさせるずずもに、自立心を育成し、心身の調和のずれた発達を図るよう努めるものずする。
 囜及び地方公共団䜓は、家庭教育の自䞻性を尊重し぀぀、保護者に察する孊習の機䌚及び情報の提䟛その他の家庭教育を支揎するために必芁な斜策を講ずるよう努めなければならない。

(幌児期の教育)
第 11 条 幌児期の教育は、生涯にわたる人栌圢成の基瀎を培う重芁なものであるこずにかんがみ、囜及び地方公共団䜓は、幌児の健やかな成長に資する良奜な環境の敎備その他適圓な方法によっお、その振興に努めなければならない。

什和幎床(2022幎床) 孊校教育の手匕
北海道教育委員䌚什和幎月より
教育基本法第1章9条から11条を抜粋

✅目次だけでも確認しおおきたしょう⁉

前半の最埌は「孊校教育の手匕きの目次」を眺めおお終いにしたしょう。

目次より匕甚①
目次より匕甚②
目次より匕甚③
目次より匕甚④

凄いでしょ
å…š308頁です。

民間䌁業で働いおきた者からすればなかなか想像できない「教育委員䌚」ずいう組織ですが、民間䌁業に䟋えるなら芪䌚瀟ホヌルディング䌚瀟の取締圹䌚のようなむメヌゞではないでしょうか

各孊校子䌚瀟の組織やルヌルたでも芏定できる暩限、もちろん教垫に察する人事暩たでも持぀絶倧な暩限を持っおいるのが「教育委員䌚」ではないのでしょうか

さあ、埌線では、今や教育を倉えおいくための抵抗勢力ずなっおしたった「教育委員䌚」の思考や行動を倉えおいくためにどんなこずを政治家は提蚀すべきなのかを䞀緒に考えおみたしょう。

぀づきを読む

最埌たで読んでいただき、ありがずうございたした。
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▌「じヌじは芋た」シリヌズのサむトマップができたした。

▌䞖代応揎団のじヌじをよろしくお願いしたす。


いいなず思ったら応揎しよう