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適応障害で仕事を辞めるなら休職中に辞める方が得!最大28ヶ月の手当を受給する「賢い退職術」

私は以前、会社で適応障害で3か月ほど休んだ経験があります。

復職後、運よく仕事を干して時短勤務を打診してきました。
普通の人には地獄かもしれませんが、資産の都合的に自分に丁度良かったため、今の会社に居ついております。
詳しくは下記の記事にて。

正直、復職後に状況が改善されなかったら、再度休職を取り、休職中に仕事を辞めるつもりでした。

なぜなら休職に辞める方が圧倒的に得だからです。
適応障害の休職中に仕事を辞めることで最大28か月間の手当金を受け取り続けることが出来ます

この方法は、会社保険の「傷病手当金」と雇用保険の「失業給付」を組み合わせることで実現可能です。

今回はこの2つの制度について話していきます。
・傷病手当金
・就職困難者(失業保険)


なぜ「28ヶ月間」も受給できるのか?(受給の仕組みと内訳)

通常、自己都合退職での失業保険は3ヶ月程度です。
しかし、以下の2つの制度を順番に利用することで、期間を大幅に延ばすことが可能になります。

① 健康保険の「傷病手当金」:最大18ヶ月

病気や怪我で働けなくなった人の生活を保障する制度です。
社会保険に1年以上加入していると利用することが出来ます。

適応障害以外にも勤務外の通常のケガなどにも利用でき、給与の66%を毎月支給されます。
傷病手当金の凄いところは「受給中に仕事を辞めても完治するまで支給がされ続けること」です。

一度出勤しても通算18か月まで休職期間を設けることが可能です。
そのため、適応障害の復職後に改善が見られなかったら、再休職して休職中に辞めると失業中でも手当をもらい続けることが出来ます

② 雇用保険の「失業給付」:約10か月(300日)

傷病手当金終了後、失業保険を貰うことが出来ます。
この際、障害者手帳もしくは医師の診断書にて「就職困難者」と認められます。

通常は3か月程度ですが、就職困難者は支給日数が「300日」となり、通常より大幅に長い期間受給できます。


2.傷病手当金・ハローワークでの注意点

①傷病手当金の申請

1か月ごとに通院し、傷病手当金の支給申請所の記入が必要になります。
医師の記入欄もあるので通院時に記入してもらうようお願いしましょう

②ハローワークで「受給期間延長」の申請

失業給付は通常、退職後1年で受給権が消えてしまいます。
そして、傷病手当と失業保険を同時に支給できないため、受給期間を後送りにする「受給期間延長」の手続きが必要になります。

③傷病手当金が終わったら失業給付(就職困難者)の手続きへ

治療の結果、働ける状態になったら医師に「就労可能証明書」を書いてもらいます。

ハローワークで延長を解除し、失業給付の手続きを開始します。
この際、「就職困難者」に該当する旨を必ず伝えましょう


【まとめ】普通に辞めるより休職中に仕事を辞めた方がお得

ズルい気もしますが、決して不正受給ではなく、保険料を払ってきた労働者の正当な権利です。

そのため、普通に仕事を辞めるよりも、いったん適応障害で診断書を貰って休職中に辞めた方が無難です。(辞めないで済むならそれが良いですが)

多少の手間はありますが、28か月間もお金を貰えるのはかなり大きいです。
累計金額としてもかなり大きいものになります。

適応障害の場合、休職前や復職後に辞めてしまうと傷病手当金が退職後に貰えなくなってしまい、かなりの機会損失となってしまいます。
休職中に辞めることを意識しておくと咄嗟の時に役立ちます

後ろめたさは無くはないかもしれませんが、貰えるものはしっかり貰ったほうが転職活動の選択肢も広がりますので活用も検討に入れてみては如何でしょうか?

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