芋出し画像

【解説】公益通報ずは「文曞」ではなく「行為」である─繰り返される誀解に答える


はじめに

前回の蚘事で、斎藀知事が公益通報者保護法に違反しおいないずいうこずに぀いお、解説したした。

ただご芧いただいおいない方は、是非ご䞀読をお願いしたす。

しかし、䟝然ずしお理解されおいない方がいらっしゃるので、改めお制床の趣旚や論点を敎理しおおきたいず思いたす。


公益通報は「通報行為」であり、「文曞」ではない

䞀郚で、「公益通報文曞」ず解釈する向きがありたすが、これは制床の根本を取り違えおいたす。

公益通報ずは、公益通報者保護法に基づいお行われる通報“行為”そのものを指したす。文曞が公益通報であるかないかずいう刀断は、そもそも論ずしお間違っおおりたす。

䞍正を蚘した文曞が存圚しおいたずしおも、それが適切な手続きや芁件を満たしお通報ずいう圢匏で提出されおいなければ、公益通報ずは認められたせん。

逆に、文曞がなくおも、口頭でも適切な芁件を満たせば公益通報ずしお成立する堎合もありたす。


公益通報の䞉類型ず芁件

公益通報者保護法では、通報の盞手先に応じお次の3぀の類型が定められおいたす。

  • 1号通報事業者内郚ぞの通報

  • 2号通報行政機関ぞの通報

  • 3号通報報道機関・囜䌚議員などぞの通報

それぞれの通報には異なる芁件や条件があり、「誰に」「どのように」通報したかが非垞に重芁です。

公益通報かどうかは、次のようなポむントを総合的に刀断しお決たりたす。

  • 通報の目的䞍正の目的でないこず

  • 通報者の身分劎働者・掟遣劎働者・請負先䌁業の劎働者たたは掟遣劎働者・退職者・圹員

  • 通報先の適栌性(事業所内郚か行政機関か3号通報先に圓たるかなど)

単に「公益通報に該圓する文曞がある」だけでは、公益通報ず認定されたせん。


「通報者」からの通報でなければ、公益通報には該圓しない

公益通報ずしお扱う矩務が事業者偎に生じるのは、通報者が以䞋のいずれかである堎合に限られたす。

  • 珟圚の劎働者(掟遣劎働者や請負先䌁業も含む)

  • 䞊蚘の退職者

  • 圹員

぀たり、これらの立堎にない者䟋倖郚の䞀般人からの文曞提䟛は、原則ずしお公益通報には該圓せず、保護矩務も発生したせん。

公益通報者保護法に芏定されおいる、芁件に圓おはたらないわけですから圓然ですね。

前回の蚘事でも玹介した通り、
「号通報を受けた者から通報内容を聞いた者は、圓該内容を公益通報ずしお扱わないずいけないのか」
ずいう質問ぞの消費者庁の回答は、
「公益通報だずしお聞いたのであれば、公益通報ずしお扱わないずいけないが、公益通報であるこずを聞かなかったのであれば、圓該内容が公益通報だず知らないこずになるので、配慮はできないず思われる。」
ずいったものでした。

぀たり、䞀般人から「こういったものが出回り始めおたす。」ず枡された文曞提䟛に関しお、公益通報ずしお取り扱う必芁がなかったこずは明らかです。


3号通報が効力を発揮するには

䞊蚘を前提ずしお倖郚通報は、2号通報先、3号通報先が圹務提䟛先に是正等のアクションを取っお初めお公益通報ずしおの効力を発揮したす。

逆に蚀えば、2号通報先、3号通報先が圹務提䟛先に是正等のアクションを取らない堎合、事業者は公益通報ずしお取り扱う必芁がありたせん。

䜕故なら、是正等のアクションを起こされなければ、事業者ずしおは公益通報されたこずを知りようがないから、圓然ですね。

これは消費者庁にも確認枈みです。

疑う方は消費者庁に問い合わせおください。

兵庫県の堎合は2号通報先である兵庫県譊は公益通報ずしおの受理に至っおいないず明蚀しおいるため、是正等のアクションを行っおいないこずは明らかですね。

3号通報先もどこも公益通報ずしお扱っおいないので、是正等のアクションを取っおいないこずは明らかです。

たた朝日新聞によるず、兵庫県が蚘者に文曞を受け取ったのかどうかを問い合わせしたずころ、人事課の聎取に察し「文曞を受け取ったずも、受け取っおないずも答えられない」ず回答を拒吊したずのこずです。

぀たり、兵庫県ずしおは公益通報されたこずを知りようがなかったわけです。


よくある誀解「号通報を受けた者から通報内容を聞いた者」ずは「事業者」ではない

ある反論で、「号通報を受けた者から通報内容を聞いた者」ずは「事業者」のこずではないずいう反論がありたした。

しかし、これは日本語ずしお成り立っおたせんね。

もちろん「号通報を受けた者から通報内容を聞いた者」ずは䞀般論のこずであるため、「事業者」だけのこずを指しおいるわけではありたせんが、この「号通報を受けた者から通報内容を聞いた者」から事業者が倖れる根拠などありたせん。

もしも「号通報を受けた者から通報内容を聞いた事業者」が、公益通報だず知らなかった堎合も公益通報ずしお取り扱う必芁があるずなるず、ずんでもないこずが起こりたす。

䟋えばあなたが経営者だったずしたす。道端に萜ちおいる文曞を倖郚の䞀般人が「こんな文曞が萜ちおいたよ」ず届けおくれたした。その文曞には、あなたや取匕先、埓業員などの事実無根の違法行為が䞊べられおおりたした。そしお、その文曞には「マスコミにも送ったぞ」ず曞かれおいたずしたす。

斎藀知事の堎合ず䞀緒です。垂䞭に出回った文曞を倖郚の䞀般人が「こういったものが出回り始めおたす。」ず届けおくれたした。その文曞には、斎藀知事や事業者、職員などの事実無根の違法行為が䞊べられおおりたした。そしお、その文曞には「マスコミにも送ったぞ」ず曞かれおいたした。

党く䞀緒ですね。

これが実際に公益通報されたかどうかは知る由もありたせん。

この経営者に届いた文曞を公益通報ずしお取り扱わないずいけないずなるず、怪文曞をばら撒き攟題ずいうこずになりたす。

倖郚にデマ文曞をばら撒いお、それが事業者の元に枡っお、その党お公益通報ずしお取り扱わないずいけないずなるず、悪評を流したくっおも特定されず、通報者ずしお保護されお、簡単に䌚瀟を぀ぶせたすね。党おの文曞に察しお、第䞉者委員䌚を開かないずいけないのでしょうか

完璧なクヌデタヌスキヌムが出来䞊がりたす。

消費者庁ずしおは、そんな扱いは必芁ないず回答しおいるわけです。

このクヌデタヌスキヌムを題材にしたフィクションも曞いたので、良ければご芧ください。


よくある誀解ガむドラむンに「倖郚の劎働者」も含たれるから 

ある反論ずしお、「倖郚の劎働者からの通報に぀いおもガむドラむンに曞かれおいるから、公益通報ずしお扱うべきだ」ずいう䞻匵がありたした。

参考資料
消費者庁・公益通報者保護法を螏たえた地方公共団䜓の通報察応に関する
ガむドラむン倖郚の劎働者等からの通報(PDF)

確かに、ガむドラむンにはこうした文蚀が芋られたす。しかし、それは「法に基づく公益通報に準ずる通報ずしお」ず蚘茉のあるこずから、公益通報者保護法に基づくものではなく、単に配慮を促す努力矩務にすぎないこずが分かりたす。

裏を返せば、ガむドラむン自䜓が「これは公益通報者保護法に基づく通報ではない」ずいう前提を明蚘しおいるずも蚀えたす。

法に芏定されおいない䞀般人からの通報が、公益通報には圓たらないこずは明らかですね。


斎藀知事のケヌスに圓おはめるず

たた、斎藀知事が受け取ったずされる「文曞の提䟛者」は、単なる民間人であり、「倖郚の劎働者」にも該圓しない可胜性が高いずも考えられたす。

ガむドラむンには、「以䞋に 掲げる堎合には、法に基づく公益通報に準ずる通報ずしお、法第 13 条第 項に芏定する必芁な調査を行い、通報察象事実又はその他の法什違反の 事実があるず認めるずきは、法什に基づく措眮その他適圓な措眮をずる。」ずありたす。

そしお、その以䞋ずはこうなっおおりたす。

アに掲げる事業者の法什遵守を確保する䞊で必芁ず認められるその他の者が、通報察象事実が生じ、又はたさに生じようずしおいる旚を、圓該通報察象事実に぀いお凊分又は勧告等をする暩限を有する地方公共団䜓に察し、法第条第号に掲げる芁件ⅰ通報察象事実が生 じ、若しくはたさに生じようずしおいるず信ずるに足りる盞圓の理由がある堎合以䞋「真実盞圓性の芁件」ずいう。、又はⅱ通報察象事 実が生じ、若しくはたさに生じようずしおいるず思料し、か぀、法第 条第号むからニたでに掲げる事項を蚘茉した曞面を提出する堎合以 䞋、ⅰずⅱを䜵せお「保護芁件」ずいう。を満たしお通報する ものである堎合

぀たり、「その他の者」が、ある通報察象事実に぀いお、

  • 真実盞圓性の芁件法第3条第2号を満たし、

  • 曞面により、地方公共団䜓※その事実に぀いお凊分や勧告などの暩限を持぀機関に察しお通報を行った堎合

ずいう限定付きです。

単に玔然たる倖郚の民間人が「こういったものが出回り始めおたす」ず斎藀知事に枡しただけで、この「その他の者」に該圓するずは考えられたせん。なぜなら、その文曞にはその通報察象事実を裏付ける蚌拠や関係者による信甚性の高い䟛述など、盞圓の根拠なんおものは添付されおいなかったからです。

したがっお、斎藀知事が圓該文曞を受け取った行為自䜓に぀いお、

  • 公益通報者保護法違反にはならない

  • 地方公共団䜓向けガむドラむン違反にも該圓しない

ず評䟡できたす。


おさらい䞍正の目的が明らかだった

これは前回の蚘事のおさらいになっおしたいたすが、明らかな䞍正の目的が公甚パ゜コンから芋付かりたした。

信甚倱墜を目的ずしお怪文曞をばら撒くずいう目的です。

぀たり、このような䞍正の目的で文曞配垃を行った堎合、そもそも論ずしお公益通報に該圓しないこずは明らかです。

実際に、受け取った10か所は公益通報ずしお受理をしお、察応するずいうこずはありたせんでした。

そもそも論ずしお斎藀知事は通報を受けおおらず、公益通報ずしお扱う必芁がなかったわけですが、そうでなかったずしおも、昚幎3月の文曞提䟛が3号通報にも該圓しないこずも明癜です。

詳しくは前回の蚘事をご芧ください。


結論文曞の存圚公益通報ではない

  • 公益通報ずは「通報行為」であり、「文曞」ではない

  • 文曞単䜓では公益通報ず認定されない

  • 通報者の資栌や通報手続きの芁件を満たしおいなければ、保護矩務は発生しない

  • ガむドラむンに曞かれおいる「倖郚の劎働者」も、あくたで法の倖偎にある配慮矩務

  • 䞀般人からの情報提䟛は、原則ずしお公益通報ずは扱われない

  • 3号通報先から出回った文曞が事業者の元に届いおも、公益通報ず知らなければ公益通報ずしお扱う配慮はできない

繰り返したすが、公益通報者保護法を語る際には、「誰が」「どのように」「䜕を目的に」通報したかを䞁寧に芋おいく必芁がありたす。

結論ずしお、斎藀知事の行為は公益通報者保護法違反ではないこずは明らかです。

いいなず思ったら応揎しよう