見出し画像

経営法務の丸暗記を減らす思考軸

任期は乗っ取りリスクで決まる

任期(原則)は「誰が誰をチェックしているのか」の力関係で考えるとよいです。

  • 取締役(原則2年):
    株主から「経営を任されている人」です。株主から見れば「こいつダメだな」と思ったらすぐクビにしたいので、2年という短いサイクルで評価します。

  • 監査役(原則4年):
    取締役の暴走をチェックする「独立した監視役」です。もし任期が1〜2年だと、取締役から「いうこと聞かないなら次の再任はないぞ」と脅されてしまうかもしれません。だから社長の脅しに屈しないよう4年という長めの任期で守られています。

定足数は「重要度」と「集まりやすさ」のバランス

「定足数」も、数字を暗記するのではなく「その会議の重み」で考えます。

  • 株主総会(原則:議決権の過半数)

    • 普通決議:過半数が出席(定款で減らすことは可能)

    • 特別決議(事業譲渡や定款変更など):原則として過半数が出席。ただし「重要なことだから適当にきめさせないぞ」ということで、定款で減らす場合でも「3分の1未満」には減らせないという下限がかかります。

  • 取締役会(定足数の排除は不可)

    • 取締役は経営のプロとして「出席して議論する義務」を負っています。なので「過半数の出席」を定款でなしにすることはできません。

チェック期間のセット(設置義務)は「規模」と「公開度」

機関設計のルールは「ウソをついた時の被害のデカさ」に比例しています。

  • 株主がたくさんいる(公開会社)or 大会社:

    • 被害が大きくなるので、取締役会と監査役(または委員会など)を設置して厳しくチェックすることが義務になります。

  • 小さな非公開会社:

    • 身内だけなので極端な話「株主総会 + 取締役一人」だけでもOK。

スッキリまとめるステップ

  1. まずは「公開会社」か「非公開会社」かを確認する

  2. 公開会社ならチェックが厳しい

  3. 身内なので自由(任期は最長10年までOK)

いいなと思ったら応援しよう!