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憲法78条「裁判官の罷免」について


条文

憲法第78条

裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができない場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことができない。

ポイント整理

  1. 裁判官の独立を守る規定

    • 裁判官は国民の基本的人権を守る最後の砦です。そのため、政治的な圧力や行政からの介入で簡単に罷免されないよう、強い身分保障が与えられています。

  2. 罷免が可能な場合は限定されている

    • 「心身の故障」の場合 → 職務ができないほどの病気など。

    • 「公の弾劾」による場合 → 国会の弾劾裁判所が関与し、正当な手続きを経なければならない。

  3. 行政機関による懲戒は禁止

    • 行政が裁判官を懲戒できると、裁判が行政の都合に左右される危険があるため、これを禁止しています。

弾劾制度とは?

  • 裁判官が職務上の義務違反や非行を行った場合、国会に設置された「裁判官弾劾裁判所」で罷免の可否を審理します。

  • 行政や内閣ではなく、国会の弾劾制度を通じることで「司法の独立」を確保しています。

試験対策的な視点

  • 憲法78条は「裁判官の独立」に直結する重要条文です。

  • 司法書士試験で「裁判官が罷免される要件」「行政機関の懲戒禁止」は、よく問われます。