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陸軍省検閲済「衛生及救急法」(其四)

其三はコチラ


第二篇 救急法キウキフハフ

第一章 創傷サウシヤウ

其一 キズ處置シヨチ

第七十七 キズ(ヨクナル)ユルヲサマタグルハ微菌バイキンキズ化膿クワノウ(ウミヲモツ)スルニヨル、コレヲ豫防ヨバウスルニハ消毒セウドクシタル「ガーゼ」(昇汞シヤウコウガーゼ)ヲキズ繃帶ハウタイスベシ
ユビニハ微菌バイキン附著フチヤクルヲモツ消毒セウドクセザルユビキズルベカラズ
カミ手拭等テヌグヒナドニモ亦微菌マタバイキン居《ヲ》ルヲモツキズレシムベカラズ
キズヌグマタアラキヨメントスルトキハ、カヘツテコレガタメニ微菌バイキンキズラシムルオソレアリ、ユヱヌグアラフベカラズ
彈丸ダングワン衣片イヘンゴト異物イブツ創口キズグチユトモノゾカントスベカラズ、又創マタキズキタルトキハコレヲルベカラズ
創面サウメン泥土デイド(ドロ)ナドニテヨゴレタルトキマタヨゴレタル武器等ブキナドニテ負傷フシヤウシタルトキハ危險キケンナル破傷風等ハシヤウフウナドオコオソレアルヲモツスミヤカグン處置シヨチクベシ
(現代語訳)第七十七 傷の治りが遅くなるのは、ばい菌が傷口に入り込んで化膿するからである。これを予防するためには、消毒された「ガーゼ」(昇汞しょうこうガーゼ)を傷口に当てて包帯を巻くこと。
 指にはばい菌が付着しているため、消毒していない指で傷口に触れてはならない。
 紙や手ぬぐいなどにもやはりばい菌が付着しているため、これらも傷口に触れさせてはならない。
 傷口を拭いたり、あるいは洗い流して綺麗にしようとすると、かえってそのためにばい菌を傷口に侵入させてしまう恐れがある。したがって、拭いたり洗ったりしてはならない。
 弾丸や衣服の切れ端のような異物が傷口に見えたとしても、無理に抜き取ろうとしてはならない。また、傷口に血の塊がこびりついているときは、これを剥ぎ取ってはならない。
 傷口が泥などで汚れているとき、または汚れた武器などによって負傷したときは、危険な破傷風などを引き起こす恐れがあるため、速やかに軍医の処置を受けること。

第七十八 繃帶ハウタイ衞生部員ヱイセイブヰンコレヲホドコスヲ普通フツウトシ、ノ他擔架兵ホカタンガヘイ補助擔架兵ホジヨタンガヘイコレヲホドコスコトアルモ戰線センセンケル第一繃帶ダイイチハウタイ傷者自シヤウシヤミヅカアルヒ戰友センイウニヨリ繃帶包ハウタイヅツミモツテコレヲオコナ場合多バアヒオホ
(現代語訳)
第七十八 包帯を巻く処置は、衛生部員が行うのが通常であり、そのほか担架兵や補助担架兵が行うこともある。
 しかし、戦線における最初の包帯処置(第一応急処置)は、負傷者本人が自分で行うか、あるいは戦友の手によって、携帯している「繃帯包ほうたいづつみ(救急包帯)」を使って行う場合が多い。

第七十九 キズアラハスニハナルベク創部サウブウゴカスコトナク手柔テハハラカアツカフベシ
ガシムルニハ健側ケンソク(キヅナキガハ)ヨリシシムルニハ患側クワンソクヨリス、襦袢ジユバン裏返ウラガヘスヤウニシテガシメハカマ袴下ハカマシタ左右同時サユウドウジ徐々オモムロキテガシムベシ
ハカマ襦袢ジユバン袴下ハカマシタクツキズ手當テアテヲナスタメ必要ヒツエウナルトキハ縫目ヌヒメマタヒラクコトヲルモオホキニギザルヤウ注意チユウイスベシ
キズ周圍シウヰ被服ヒフクヨゴレタル部分ブブンノゾクコトヲ
キズ處置シヨチノタメニガシメマタヒラキタル被服ヒフクハナルベクスミヤカモトトホリニナスコトハ感冒カンバウマタ凍傷トウシヤウ豫防上ヨバウジヤウ必要ヒツエウナリ
(現代語訳)
第七十九 傷口を露出させるときは、できるだけ傷のある部分を動かすことなく、手柔らかに扱わなければならない。
 衣服を脱がせるときは健側けんそく(怪我のない側)から行い、着せるときは患側かんそく(怪我のある側)から行う。襦袢じゅばんは裏返すようにして脱がせ、ズボンやズボン下は左右同時にゆっくりと引き下げて脱がせること。
 上着、ズボン、肌着、ズボン下、靴は、傷の手当てをするために必要があるときは、縫い目をほどくか、あるいは切り開いてもよい。ただし、必要以上に大きく切りすぎないよう注意しなければならない。
 傷口の周囲の衣服で、汚れている部分は切り除いてもよい。
 傷の手当てのために脱がせたり、あるいは切り開いたりした衣服は、できるだけ速やかに元通りにすること。これは感冒や凍傷を予防する上で必要なことである。 

第八十 アタマクビハラ創殊キズコトアタマ彈創ダンサウニハ外見グワイケンカルキガゴトエテキハメテオモキコトアリ注意チユウイスベシ
頭ノ創アタマノキズニハ眩暈ゲンウン(メマイ)、頭痛ヅツウアルモノ、胸ノ創ムネノキズニテ呼吸苦コキフクルシクタンヅルモノ、腹ノ創ハラノキズニテ痛强イツミツヨ嘔氣ヘキケアルモノナド内臟ナイザウキズアルモノト起立キリツ(タツコト)、談話ダンワ(ハナスコト)、怒責ドセキ(イキムコト)ナドキンジ、シヅカ(ネセル)サシメ、スミヤカ診斷シンダンケシムベシ
腹ニ創ハラニキズアルモノニハ軍醫グンイ指圖サシヅクルニアラザレバ飮食物インシヨクブツアタフベカラズ
(現代語訳)
第八十 頭、首、お腹の傷、特に頭の銃創は、一見すると軽そうに見えても、極めて重症である場合があるため注意しなければならない。
 頭の傷で、眩暈めまいや頭痛がある者、胸の傷で、呼吸が苦しく、痰に血が混じる者、お腹の傷で、痛みが激しく、吐き気がある者、これらは内臓に傷が達しているものと判断し、起立すること、談話すること、力むことなどを禁止し、静かに横に寝かせて、速やかに軍医の診断を受けさせなければならない。
 お腹に傷がある者には、軍医の指示がない限り、飲食物を与えてはならない。

第八十一 戰線センセンケル救急處置キウキフシヨチツトメテ地物チブツ利用リヨウ姿勢シセイヒククシテホドコスコト必要ヒツエウナリ
(現代語訳)第八十一 戦線における救急処置は、できるだけ周囲の地物(地形や障害物)を利用し、姿勢を低くして行うことが必要である。

其二 骨折コツセツ

第八十二 骨折ホネヲレタルトキハ同時ドウジニソノ皮膚ヒフキズアルコトオホシ、カカル場合バアヒヅ「昇汞シヤウコウガーゼ」ヲ繃帶ハウタイオコナシカ後骨折ノチコツセツ處置シヨチヲナスベシ
(現代語訳)
第八十二 骨折したときは、同時にその部分の皮膚に傷を伴っていることが多い。このような場合は、まず「昇汞しょうこうガーゼ」を傷口に当てて包帯を巻く処置を行い、それが済んだ後に骨折の処置をするべきである。

第八十三 上肢ジヤウシマタ下肢カシ骨折ホネヲレタルトキハソノ部腫ブハレテイタミアリ、モシソノアツスレバハナハダシクイタ傷者自シヤウシヤミヅカラソノ手足テアシウゴカスコトアタハズ、ヒトコレヲウゴカサントスルトキハハゲシクイタミ、ハナハダシキトキ形變カタチカミジカクナルコトアリ
キズツキタル四肢シシウゴカシマタカハリタルカタチナホサントスべカラズ、ウタガハシキ
トキハ骨折コツセツアルモノト看做ミナシテ取扱トリアツカフベシ
(現代語訳)第八十三 上肢または下肢を骨折したときは、その部分が腫れて痛みが生じる。もしその部分を指で圧迫すると激しく痛み、負傷者自身は自分の手足を動かすことができなくなる。他人がこれを動かそうとすると激痛が走り、症状がひどいときは、手足の形が変形したり短くなったりすることがある。
 怪我をした手足をむやみに動かしたり、あるいは変形してしまった形を元に戻そうとしてはならない。
 骨折しているかどうか疑わしいときは、すべて骨折しているものとみなして取り扱うべきである。

第二図

第八十四 四肢シシ(テアシ)ノ骨折ホネヲレタルトキハ衞生部員ヱイセイブヰン擔架兵タンガヘイマタ補助擔架兵等ホジヨタンガヘイナドアラザルトキハ戰友四人センイウヨニンニテハウタイホドコスコトヲスナハカフキズヨリウヘオツハコレヨリシタヘイハコレニチカキトコロヲウゴカスヤウニササヘ(ダイ
テイ繃帶ハウタイホドコスベシ
(現代語訳)
第八十四 四肢を骨折したとき、衛生部員や担架兵、あるいは補助担架兵などがその場にいない場合は、戦友4人がかりで包帯処置を行うことができる。
 その役割分担は以下の通りである。
甲(1人目): 傷口よりも上の部分を持つ。
乙(2人目): 傷口よりも下の部分を持つ。
丙(3人目): 傷口の近いところが動いてしまわないよう、下から支える(第二図)。
丁(4人目): この状態で、包帯を巻く処置を行う。

第八十五 骨折コツセツ處置シヨチレタルホネウゴカスヤウニ固定コテイスルニアリ、コレガタメニ四肢シシ(テアシ)ニテハソノ上下ジヤウゲ關節クワンセツ(フシブシ)ヲモアハセテ固定コテイスルコト必要ヒツエウナリ
 (一) ヒヂヨリウヘマタ下折シタオレタルトキハウスイタツルカスダレムシロ厚紙アツガミゴトキモノヲキテククマタヌノ綿ワタワラ草等クサナド
ゴトヤハラキモノヲテタルウヘバウルイ内側ウチガハミジカ外側ソトガハナガククリ、ダイ二十三ノ(一)、(二)、ダイ二十四ダイ二十五ゴトムネリテササマタ健側ケンソク(キヅガキガハ)ノニテササヘシムベシ
 (二) ヒザヨリ下折シタオレタルトキハヤハラカキモノヲテタルウヘボウ
タグヰヲ、下肢カシ(アシ)ノ内側ウチガハニハアシヨリ大腿ダイタイ(モモ)ノ中程迄達ナカホドマデタツスルヤウニ又外側マタソトガハニハアシヨリ腰迄達コシマデタツスルヤウニテテククルベシ
《ダイ》第三|圖
 (三) 膝及膝ヒザオヨビヒザヨリタカトコロ骨折コツセツアルトキハ、ヤハラカキモノヲテタルウヘアシヨリドウタツスルバウルイ外側ソトガハ健側ケンソク(キヅナキガハ)

第三図
第四図

 ノ下肢カシトモククルベシ(ダイ
バウルイニハナホ木ノ皮キノカハ高粱稈カウリヤウカン(カウリヤンノクキ)、セマイタ、「ブリキ」、天幕支柱テンマクシチユウナドアリ、ムヲザルトキハ死傷者シシヤウシヤ銃劍ジユウケン軍刀グンタウモチフルコトヲ
バウソノ他當ホカアテタルモノヲカラダクククルニハ三角巾サンカクキンマタ卷脚絆マキギヤハン胴締ダウジメ襟布等エリフナドモチフルヲトス
(現代語訳)
第八十五 骨折の処置の目的は、折れた骨が動かないように固定することにある。このため、四肢においては、骨折した箇所の上の関節と下の関節も合わせて一緒に固定することが必要である。
 (一)肘より上、または下が折れたとき(腕の骨折)
 薄い板を当てるか、あるいはすだれ、むしろ、厚紙のようなものを巻いて縛る。または、布、綿、わら、草などの柔らかいものを当てた上に、棒のたぐいを内側には短く、外側には長く当てて縛り、第二十三図の(一)(二)、第二十四図、第二十五図のように、三角巾などで胸に吊って支えるか、あるいは無事な方の手(健側)で支えさせなければならない。
 (二)膝より下が折れたとき(すねの骨折)
 柔らかいものを当てた上に、棒の類を、足の裏から大腿(太もも)の中ほどまで達するように内側に当て、また外側には足の裏から腰まで達するように当てて、紐などで縛ること(第三図)。
 (三)膝および膝より高いところに骨折があるとき(大腿骨などの骨折)
 柔らかいものを当てた上に、足の裏から胴体にまで達する長い棒の類を外側に当てて、怪我のない側の下肢と共に縛ること(第四図)。
 添え木にする棒の類としては、さらに木の皮、高粱稈(コーリャンの茎)、幅が狭い板、「ブリキ」、天幕の支柱(テントのポール)などがある。また、やむを得ないときは、死傷者の銃剣や軍刀を使用してもよい。
 棒やそのほかの当て木を体に縛りつけるには、三角巾、または巻脚絆まききゃはん(ゲートル)、胴締め、襟布えりふなどを使用するのがよい。

其三 止血シケツ
第八十六 心臟シンザウイデダイナル動脈ドウミヤク次第シダイサキドウ脈ノ枝ミヤクノエダ全身ゼンシンメグリ、ツギサキ靜脈ジヤウミヤクヨリ次第シダイ相合アヒガツシテダイナル靜脈ジヤウミヤクトナリフタタ心臓シンザウカヘル、動脈ドウミヤク皮下ヒカアサキトコロニアルトキハミヤクル、此處ココ脈處ミヤクドコロトイフ
(現代語訳)
第八十六 血液は心臓を出て、大きな動脈(大動脈)に入り、次第に小さな動脈の枝を経由して全身を巡る。
 次に、小さな静脈から次第に合流して大きな静脈となり、再び心臓へと帰る。
動脈が皮膚の下の浅いところを通っている場所では、ドクドクという脈拍に触れることができる。ここを「脈処みゃくどころ(圧迫止血点)」という。

第八十七 キズヨリスコシク出血シユツケツスルトキハキズ繃帶ハウタイスルノミニ
トマ
出血稍々シユツケツヤヤオホトキハ「ガーゼ」ヲアツキズシバラクコレヲアツパクシカ後三角巾ノチサンカクキンニテ稍々強ヤヤツヨククルベシ
(現代語訳)
第八十七 傷口から少しだけ出血しているときは、包帯を巻くだけで血は止まる。
 出血がやや多いときは、「ガーゼ」を厚く傷口に当てて、しばらくの間ここを圧迫し、その後に三角巾などでやや強く縛ること。

第八十八 上肢又ジヤウシマタ下肢カシヨリ出血シユツケツスルトキハ骨折コツセツナキカギリソノタカクスベシ
(現代語訳)
八十八 上肢または下肢から出血しているときは、骨折していない限り、その部分をを高く持ち上げること。

第八十九 血甚チハナハダシクホトバシルトキハ生命セイメイ危險キケンアリ、スミヤカ脈處ミヤクドコロ壓迫アツパク(オシツケル)シテ止血シケツスベシ
(現代語訳)
八十九 血が激しくほとばしり出るときは、生命の危険がある。
 一刻の猶予もないため、速やかに「脈処みゃくどころ」を強く圧迫して、止血しなければならない。

第九十 止血シケツスルニハキズヨリモ心臓シンザウチカ脈處ミヤクドコロホネムカ壓迫アツパク(オシツケル)スベシ
コレヲ練習レンシフスルニハハジメハ脈處ミヤクドコロ露出ロシユツシテオコナルルニオヨ被服ヒフクウヘヨリオコナモツ脫衣ダツイセシムルイトマナキ場合バアヒ止血ヲ|修得シウトクスベシ
(一) ユビヨリ出血シユツケツスルトキハソノ指ノ根ユビノネ兩側リヤウガハ拇指ボシ(オヤユビ)ト示指シシ(ヒトサシユビ)トノハラツヨ壓迫アツバクスベシ(ダイ
(現代語訳)
第九十 止血を行うには、傷口よりも心臓に近い「脈処みゃくどころ」を、骨に向かって圧迫しなければならない。
 これを練習するときは、初めは脈処の皮膚を露出させて行い、慣れてきたら衣服の上から行うことで、服を脱がせる時間さえ惜しい緊急時の止血法を習得すること。

(一)指から出血しているとき
その指の付け根の両側に、親指と人差し指の腹を当てて、強く挟むように圧迫する(第五図)。

第五図

(二) 手又テマタ前膊ゼンバク(マエウデ)ヨリ出血シユツケツスルトキハ上膊ジヤウバク(ニノウデ)ノ力瘤チカラコブ内側ウチがハニアルアサミゾ脈處ミヤクドコロ拇指ボシ(オヤユビ)ヲテ、タナゴコロ力瘤チカラコブ密著ミツチヤクシテ上膊ジヤウバク(ニノウデ)ヲニギ拇指ボシ(オヤユビ)ノハラニテツヨホネムカヒテ壓迫アツバク(オシツケル)スベシ(ダイ
戰友センイウオコナ場合バアヒニハ患者クハンジヤ出血シユツケツセルガハ同側ドウソクモチヒテ上膊ジヤウバク後面カウメンヨリニギ前記ゼンキ同様ドウヤウ要領エウリヤウニテ脈處ミヤクドコロ拇指ボシ(オヤユビ)ヲホネムカヒテ壓迫アツバクスベシ(ダイ
(現代語訳)
(二) 手、または前腕から出血しているときは、二の腕の力こぶの内側にある、浅い溝(上腕二頭筋内側溝)の脈処に親指を当てる。そして、手のひらを力こぶに密着させて二の腕をしっかりと握り、親指の腹で骨に向かって強く圧迫する(第六図)。
 戦友に対してこの処置を行う場合には、負傷者の出血している側と同じ側の手を使って、二の腕を後ろ側から握り、前述と同様の要領で脈処に親指を当て、骨に向かって強く圧迫する(第七図)。

第六図
第七図
第八図

(三) 上膊或ジヤウバクアルヒ腋窩エキクワ(ワキノシタ)ヨリ出血シユツケツスルトキハ、出血シユツケツスルガハ鎖骨サコツウヘクボミ內隅ウチスミニアル脈處ミヤクドコロ拇指ボシ(オヤユビ)ヲホカ四指シシカタヒテ後ニウシロニマハ拇指ボシ(オヤユビ)ノハラニテフカ内下方ナイカハウダイダイ肋骨ロクコツムカ拇指ボシアタマ鎖骨サコツシタゴトゴアツバクスベシ
コノ際患者サイクワンジヤ右側ミギガハ止血シケツセントセバ術者ジユツシヤ左手ヒダリデモツ又患者マタクワンジヤ左側ヒダリガハ止血シケツセントセバ術者ジユツシヤ右手ミギテモツ止血シケツハフオコナフベキナリ(ダイ
(現代語訳)
第九十(三) 二の腕、あるいは腋窩えきか(脇の下)から出血しているときは、出血している側の鎖骨の上にあるくぼみの、内側のすみにある脈処に親指を当てる。
 その他の4本の指は肩に沿わせて後ろ側に回し、親指の腹で(体の中心に向かって)深く内下方へと、第一肋骨に向かって、親指の頭を鎖骨の下に押し込むように強く圧迫すること。
 この際、負傷者の右側を止血しようとするときは、処置を行う者は左手を使い、また負傷者の左側を止血しようとするときは、術者は右手を使って止血を行うべきである(第八図)。

第九図(一)

(四)アシ下腿カタイ(スネ)マタ大腿ダイタイ(モモ)ヨリ出血シユツケツスルトキハ鼠蹊ソケイ(モモノツケネ)ノ中央チユウアウニアル脈處ミヤクドコロ兩拇指リヤウボシ(オヤユビ)ヲカサネテホネムカツヨ壓迫アツバクスベシ(ダイ(一))
(現代語訳)
(四) 足、下腿、または大腿から出血しているときは、鼠径そけい(太もものつけ根)の中央にある脈処に、両方の親指を重ねて当て、骨に向かって強く圧迫する(第九図(一))。

第九図(二)

戰友センイウオコナ場合バアヒニハキズツキタル下肢カシ反對側ハンタイガハ傷者シヤウシヤアシハウムカヒテヒザマヅキ、脈處ミヤクドコロ兩拇指リヤウボシ(オヤユビ)ヲ自己ジコ體重タイヂユウケテツヨ壓迫アツバクスベシ(ダイ(二))
(現代語訳)
 戦友に対して行う場合には、怪我をした下肢の反対側に位置し、負傷者の足元の方を向いてひざまずく。
 そして、脈処に両方の親指を当て、自分の体重をしっかりと乗せて強く圧迫する(第九図(二))。

第十図(一)

第九十一 上肢ジヤウシ(ウデ)又《マタ》ハ下肢カシ出血甚シユツケツハナハダシキトキマタヤヤ長時間チヤウジカンワタ止血シケツ必要ヒツエウアルトキハキズヨリウヘニテ上肢ジヤウシナラバ上膊ジヤウバク(ニノウデ)、下肢カシナラバ大腿ダイタイ(モモ)ヲタタミタル三角巾サンカクキンルヰニテユル末端マツタンムスビコレニバウルヰゲツツマハシテメ、出血シユツケツムニイタリテシタルバウハシクベシ(ダイ(一)、(二))
(現代語訳)
第九十一 上肢または下肢の出血が激しいとき、あるいはやや長時間にわたって止血を続ける必要があるときは、傷口よりも心臓に近い上側の部分、すなわち腕であれば二の腕、足であれば大腿(太もも)を、折りたたんだ三角巾などで緩く巻き、その両端を結ぶ。
 ここに棒の類を差し込み、引き上げながら回して締め上げる。
 出血が止まったところで、差し込んだ棒の端を固定して留めておく(第十図(一)、(二))。

第十図(二)

メタルトキハオホムネ二時間ジカンナルトキハ、第九十ニシタガキズヨリモ心臓シンザウチカ脈處ミヤクドコロアツメタルモノヲユルメナホ出血シユツケツスルトキハ「ガーゼ」ヲキズ壓迫アツバクシバラクシテフタタククルベシ
寒氣烈カンキハゲシキトキハククリタル
(テアシ)ハ凍傷タウシヤウカカヤスキヲモツアタタトキヨリモ屢々シバシバコノ方法ハウハフニテメタルモノヲユルメグリヲヨクシナガツヅケテククラザルヲトス
(現代語訳)
(止血帯を)締め付けてからおおむね2時間が経過したときは、第九十に従って、傷口よりも心臓に近い脈処を圧迫しながら、締め付けていた止血帯をいったん緩める。
 もしなおも出血するようであれば、傷口に「ガーゼ」を当てて直接圧迫し、しばらく様子を見てから、再び締め直して縛ること。
 寒さが激しいときは、締め付けられた手足(四肢)は凍傷にかかりやすくなる。そのため、暖かい時期よりも頻繁にこの方法で締め付けを緩め、血液の巡りを良くして、長い時間続けて縛りっぱなしにしないようにするのがよい。

其五へ続く

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