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企業価値担保権とは何か

2026年5月、企業価値担保権という新しい担保制度が施行された。不動産や機械といった有形資産だけでなく、将来キャッシュフローを含む「事業全体の価値」を担保にできる仕組みである。スタートアップや事業承継局面の企業にとって、資金調達の選択肢が一つ増えたことになる。

本稿では、この制度の骨格を整理する。実務の細かい話には踏み込まず、後続の記事で扱う「企業側の準備」「金融機関側の審査」の前提となる知識を、ここで一度押さえておく。

この制度で何が変わるのか

企業の価値(≒稼ぐ力)を担保に入れて融資を受けるという制度である。

従来の融資では、担保といえば不動産や機械設備が中心だった。銀行は「今、手元にある資産」を見て、その価値を評価する。土地があれば土地を、工場があれば工場を担保に取る。

しかし、この仕組みだと困る企業がいる。

  • スタートアップ:不動産も機械も持っていないが、技術力や顧客基盤、将来の成長見込みには価値がある

  • 事業承継を控えた企業:経営者保証がネックで、後継者が引き継ぎを躊躇している

  • サービス業・IT企業:有形資産より「のれん」や「人材」の方が価値の源泉

こうした企業が「事業そのものの価値」を担保にできるようにしたのが、企業価値担保権である。

法整備の背景としては、経営者保証に過度に依存した融資慣行を変えたいという政策目的がある。経営者個人が連帯保証を負うことで、失敗したときのリスクが大きすぎて挑戦しにくい——この状況を改善するために、事業の価値を正面から評価する仕組みが作られた。

制度の骨格

担保目的財産が有形資産ではないことから、
従来よくある融資と比べ担保権者等に違いが出ている。

従来の担保との違い

従来型の担保と企業価値担保権の違いは、何を見て価値を測るかにある。

イメージしやすいように敢えて不正確な表現を行うと
「従来型担保: BSを担保に入れる」「企業価値担保権: PLを担保に入れる」といった違いがある。

有形資産が厚い製造業などは従来型担保で事足りることが多い。一方、資産より「稼ぐ力」に価値がある企業は、これまで担保にできるものが限られていた。企業価値担保権は、後者の選択肢を広げる制度である。

なぜ信託会社を間に挟むのか

有形資産でないが故の複雑性の解消を目的とし信託会社が設置される。

企業価値担保権では、担保権者が「企業価値担保権信託会社」という専門の機関に限定されている。通常の担保であれば銀行が直接担保権者になるのに、なぜ信託会社を間に挟むのか。

理由は大きく2つある。

1つ目は、担保の管理に専門性が要ること。 企業価値担保権の担保目的財産は「会社の総財産」である。不動産のように登記簿を見れば分かるものではなく、事業の状況を継続的にモニタリングし、価値の変動を把握する必要がある。この役割を専門機関に担わせることで、適切な管理を確保する狙いがある。

2つ目は、取引先など一般債権者の保護。 企業価値担保権は会社の総財産に及ぶため、実行時には取引先への支払いなど他の債権者との調整が発生する。債権者間の利害調整を行う中立的な立場として、信託会社が間に入る設計になっている。

銀行等の金融機関は、簡易な手続(届出)で信託業の免許を取得できる。実務上は、融資する銀行自身が信託会社を兼ねるケースも多くなると見られている。

対象となる企業の類型

上記は条件ではなく、企業価値担保権による融資に向いている企業の類型である。
当てはまっている必要があるという意図ではないことに注意いただきたい。

法律上、企業価値担保権を設定できるのは株式会社と持分会社に限られており、個人事業主は対象外となっている。

制度趣旨から想定されている企業像は、以下の3つに整理できる。

類型特徴企業価値担保権が向いている理由

最終的に融資に至るためには、企業側で整理が必要な条件があるため、
それについては後続の記事で紹介したい。

ただし、対象企業の類型に該当するからといって、融資が自動的に通るわけではない。将来の収益見通しを説明できなければ、担保価値は算定できない。

よくある誤解

よくある誤解については上記の表から確認していただきたい。

既存担保権との優先関係

企業価値担保権と既存の担保権(抵当権、根抵当権、動産譲渡担保など)との優先関係は、対抗要件具備の先後によって決まる。

  • 先に対抗要件を具備した担保権が優先される

  • 企業価値担保権は「総財産」を担保目的財産とするが、個別の資産に既に設定されている担保権を覆すわけではない

後続記事への案内

企業側(CFO・経営者): 自社が対象になり得るか、何を準備すべきかのチェックポイント → 「企業側のチェックリスト記事を近日公開予定です。お困りの担当者様はこちらからご連絡ください。」

金融機関側(審査・モニタリング担当): 従来の積算評価との違い、モニタリング体制の設計 → 「金融機関側のチェックリストを近日公開予定です。
お困りの担当者様は
こちらからご連絡ください。」

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