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弁護士会の「懲戒しない」決定は何を意味するのか――知事対応の適法性とは別問題

2026年9月3日更新

この記事は、兵庫県知事への対応に関わった弁護士に対する懲戒請求と、弁護士会が懲戒しないとした決定について整理するものです。

初出時は、SNSに掲載された決定書の画像と投稿者の発言をもとに、懲戒請求を「濫用」「不法行為」と断定していました。しかし、今回確認できた資料には決定書の全文、懲戒請求書、対象となった弁護士の説明、投稿の原URLがそろっていませんでした。また、初出時に引用した最高裁判決の結論にも誤りがありました。そこで、確認できる範囲と法的評価を分けて記事を改めます。

弁護士会の決定が判断したもの

公開された画像から読み取れる範囲では、弁護士会の綱紀委員会は、対象となった弁護士を懲戒委員会の審査に付さないと判断しました。

この決定が直接判断するのは、その弁護士に懲戒事由があるかどうかです。知事の一連の対応がすべて適法だったことや、知事に対する批判が誤りだったことまで認定するものではありません。

また、懲戒しないという結果だけで、請求者の懲戒請求が直ちに違法になるわけでもありません。請求時にどの資料があり、どの事実をどう認識していたかを個別に確認する必要があります。

原投稿を確認できない引用は掲載しない

初出時は、懲戒請求者とされるXアカウントの発言を引用し、その言葉から請求の目的を推測しました。しかし、元の投稿URLと前後のやり取りを現在確認できません。保存画像だけでは、投稿主体、日時、編集の有無、文脈を第三者が再検証できないため、この引用は新しい本文には掲載しません。

アカウントの人物評価や侮辱的な呼び方も削除します。検証すべきなのは、誰を支持しているかではなく、懲戒請求の根拠と手続です。

最高裁が示した「違法な懲戒請求」の基準

弁護士法58条1項は、弁護士に懲戒事由があると考える人が、理由を示して所属弁護士会に懲戒を求めることを認めています。

最高裁第三小法廷は2007年4月24日の判決で、懲戒請求者には、懲戒事由を事実上・法律上裏付ける相当な根拠を調査、検討する義務があると示しました。そのうえで、請求が事実上または法律上の根拠を欠き、請求者がそれを知っていたか、通常人として普通の注意を払えば知ることができたのに請求し、制度の趣旨に照らして相当性を欠く場合は、不法行為となり得ると判断しました。

これは、懲戒されなかった請求がすべて不法行為になるという基準ではありません。請求の根拠、請求者の認識、調査の程度、制度の趣旨に照らした相当性を事案ごとに判断するものです。

初出時は、この最高裁判決について「最高裁が上告を棄却し、東京高裁の賠償判決が確定した」と説明していましたが、正しくありません。最高裁は、請求を全部棄却した東京高裁判決の一部を破棄し、被上告人らの控訴を棄却しました。その結果、被上告人らに連帯して50万円の支払いを命じた第一審判決が維持されました。

弁護士法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205

最高裁第三小法廷・2007年4月24日判決

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-34555.pdf

政経プラスの結論

弁護士会が懲戒しないと判断したことは、対象弁護士の懲戒責任に関する重要な結果です。一方で、それを知事対応全体の適法性や正当性の証明に広げることはできません。

同じように、懲戒されなかったという結果だけから、請求者を「濫用者」と断定することもできません。原資料がそろわない部分は断定せず、決定書全文やその後の手続が公表された場合に改めて確認します。

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