【「私は誹謗中傷の単語を一切使いません」は免罪符にならない】保存された匿名投稿――アカウントが見えなくなった理由は未確認【2026年9月訂正】

【全面訂正 2026年9月5日】

この記事は、2026年5月22日に公開した旧稿を全面的に訂正するものです。

旧稿は、匿名アカウントが見えなくなったことを「逃亡」「後ろめたさの証拠」と扱い、個別投稿について「名誉毀損や侮辱罪が成立する」、アカウントが見えなくなった後も「ログは残り、開示すれば特定できる」と断定していました。また、特定の投稿群と竹内英明元兵庫県議の死との因果関係も、確認できる資料を超えて強く結びつけていました。これらの断定は撤回します。

一方、初稿の問題意識まで撤回するものではありません。私は、故人の自死について本人や家族へ原因・責任を帰す発信、根拠が十分に示されない私生活の詮索、遺族や報道を攻撃する発信を、今も強く問題視しています。丁寧な単語を選んだかどうかで、その内容が免責されるわけではありません。

本稿では、政経プラスチャンネルが保存した公開画面、2026年9月5日現在の表示、現行法と裁判所資料を基に、確認できた事実、カネさんの評価、確認できないことを分けて書き直します。

初稿は、政経プラスチャンネルの動画・ライブを基に、Geminiを利用して文章化しました。今回の全面訂正では、カネさんとChatGPT(Codex、gpt-5.6-sol、推論レベルxhigh)が、資料整理、論点分解、出典照合、文章の推敲を共同で行いました。最終的な確認、評価、編集、公開判断および内容への責任はカネさんが負います。

こんにちは、カネさんです。

旧稿では対象アカウントを「みかん」と表記しました。しかし、今回保存画面で確認できた表示名は「Marie」、当時のハンドルは「@ay0e8」です。「みかん」という表記との関係や、運営者の本人性は確認できません。以下では、歴史的な記録として「対象アカウント」と表記します。

保存画面中の投稿を、私は立花孝志氏の主張を擁護する趣旨と受け止めました。ただし、所属、連絡、指示その他の関係は確認していません。運営者の実名や属性を特定することも、本稿の目的ではありません。公開された投稿の内容と、発信に伴う責任を検証します。

確認できたこと――削除予告と現在の表示

政経プラスチャンネルが保存した動画の0分40秒付近には、表示名「Marie」、当時のハンドル「@ay0e8」の公開画面が映っています。そこには、2025年12月31日付で「今夜アカウント削除します。本当に、ありがとうございました」と表示されています。

2026年9月5日に当時のハンドルのURLを確認すると、Xには「このアカウントは存在しません」と表示されました。現時点で、同じハンドルの公開プロフィールが再開しているとは確認できませんでした。

ただし、ここから分かるのは、削除予告が表示されたことと、その確認時点でURLからアカウントを確認できなかったことまでです。本人がどの手続を行ったのか、削除・停止・ハンドル変更のいずれなのか、なぜ利用できなくなったのかは確認できません。将来同じハンドルが表示されても、同じ運営者とは限りません。

旧稿の「垢消し逃亡」「後ろめたさの証拠」という表現は、動機を事実のように決めつけるものでした。この部分は撤回します。

「私は誹謗中傷の単語を一切使いません」は免罪符にならない

保存動画の6分03秒付近には、対象アカウントが次のように説明する画面があります。

私は誹謗中傷の単語を一切使いません。

現行タイトルの「誹謗中傷ワードは使ってない」は要約であり、逐語引用ではありませんでした。今回、画面で確認した短い文言へ訂正します。

しかし、問題は、露骨な罵倒語を使ったかどうかだけではありません。保存動画の3分31秒付近では、竹内氏の死の「本質的な原因」を本人へ帰す趣旨の文言が表示されます。4分59秒から5分43秒付近では家族や私生活についての推測、7分12秒から7分21秒付近では遺族と報道への批判が表示されます。家族情報の再拡散を避けるため、ここでは全文を転載しません。

「誹謗中傷」は本稿で使う一般的な表現であり、特定の罪名ではありません。法務省の説明では、名誉毀損罪は公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する場合、侮辱罪は事実を摘示せず公然と人を侮辱する場合を対象とします。個別事件の犯罪成立は、法と証拠に基づき裁判所が判断するものです。本稿は刑事・民事上の違法性を認定せず、確認した発信内容を編集上・倫理上批判します。

刑法230条2項は、死者の名誉を毀損した場合、虚偽の事実を摘示したときでなければ処罰しないと定めています。個々の投稿が虚偽か、誰の名誉をどのように侵害したか、公共性・公益目的や真実性・真実相当性を含む法的要件が満たされるかは、今回の資料だけでは確定できません。

旧稿の「名誉毀損や侮辱罪が成立します」という断定は撤回します。

私が強く批判する理由

私は、この発信のあり方を強く批判します。

故人の自死を、十分な根拠を示さないまま本人の「行いの結果」と位置づけること。家族関係や居住状況を材料に、私生活を詮索すること。異なる情報を伝える報道や、傷ついている遺族を、問題の原因であるかのように攻撃すること。これらは、表面上の言葉遣いが穏やかでも、故人の尊厳と遺族の平穏を傷つけ、深刻な二次被害を生み得る発信です。

政治家や公人への批判は必要です。報道を検証することも必要です。しかし、自死の原因を本人や家族へ安易に帰し、裏付けの薄い推測を連ねることは、政治的批判や報道検証とは別です。「私は誹謗中傷の単語を使っていない」という自己評価だけで、その内容が正当化されることはありません。

この批判は、運営者の実名特定や集団での追跡を求めるものではありません。問題のある発信へ、内容と根拠に基づいて反論するものです。

確認できないこと

今回確認できない事項も明確にしておきます。

  • 旧稿の「みかん」という表記と、保存画面上の表示名・ハンドルの関係

  • アカウントを操作していた人物の実名、職業、住所その他の属性

  • アカウントが利用できなくなった正確な理由と、運営者の内心

  • 保存されていない投稿を含む全履歴と、X側の内部ログ

  • 個々の投稿が虚偽かどうかについての裁判所の認定

  • 個々の投稿に刑事・民事上の責任が成立するか

  • 特定の投稿または投稿群と竹内氏の死との法的・医学的な因果関係

旧稿では「証拠は完全に保存した」と書きましたが、手元にあるのは公開画面を収録した記録です。Xの内部データや全投稿履歴まで網羅したものではありません。「完全」という表現は撤回します。

また、ネット上の中傷が人に深刻な被害を与え得ることと、特定の発信が竹内氏を死に追い詰めたと認定することは別です。旧稿の因果関係の断定も撤回します。

その後の経過――立花孝志氏の起訴は別事件

神戸地検は2025年11月28日、立花孝志氏を、竹内氏への名誉毀損罪で起訴しました。報道では、竹内氏の生前と死後に関する計6件の発言・投稿が起訴対象とされています。本稿でいう「死者への名誉毀損」は独立した罪名ではなく、刑法230条2項に関する便宜的な表現です。

これは立花氏自身の発言を対象とする別事件です。本稿の対象アカウントについて、虚偽、違法性、立花氏との関与関係、刑事・民事上の責任を推認する根拠にはしません。時系列上の後続事情としてのみ記録します。2026年9月5日までに確認した公開資料では、この対象アカウントについて起訴や法的責任を認定する司法判断は確認できませんでした。

本稿の批判は、誰かとの「近さ」ではなく、保存画面で確認した発信の内容に向けます。

訂正後の結論――削除の動機ではなく、保存された発信内容を問う

アカウントが現在見えないこと自体を、「逃亡」や「有罪の証拠」とは扱いません。理由と内心は分からないからです。

それでも、保存された公開画面に残る発信内容への批判は必要です。露骨な罵倒語を使わなくても、故人の自死の原因を本人や家族へ帰し、私生活を詮索し、遺族や報道を攻撃する発信は、深刻な二次被害を生み得ます。私は、そのような発信を強く批判します。

本稿もまた、発信者としての責任から逃れるものではありません。旧稿の行き過ぎた断定と人格攻撃を撤回し、確認できる事実と評価を分けて訂正します。今後、新しい資料や司法判断が確認できた場合は、出典と確認日を示して追記・訂正します。

主な確認資料

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