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菅野完氏が公表した「3件の開示」――発信者情報開示で確認できること、できないこと

2026年9月3日更新

菅野完氏は2026年6月22日、名誉毀損に関する発信者情報開示命令決定が確定したとする配信を、自身のYouTubeチャンネルで公開しました。第三者が公開している抜粋動画では、3件の開示が認められたとの説明が紹介されています。

菅野完氏公式YouTube「【ご報告】菅野完への名誉毀損案件に関する発信者情報開示命令決定の確定について」
https://www.youtube.com/watch?v=e8ChJMrO9BU

初出時の記事は、これを「3名の氏名・住所・電話番号が判明」「兵庫県民は1名」と断定し、複数のアカウント名を記載しました。しかし、今回確認できた公開資料には、裁判所の決定書、事件番号、対象投稿、プロバイダー通知、開示された情報の範囲がありませんでした。個人特定情報を広げる必要もないため、アカウント名、氏名・住所等に関する記述は削除します。

発信者情報開示で分かること

東京地方裁判所の案内によると、SNSなどの投稿で権利を侵害されたと主張する人は、一定の要件の下、コンテンツプロバイダーにIPアドレス等の開示を求め、アクセスプロバイダーに氏名・住所等の開示を求めることができます。

発信者情報開示は、後の損害賠償請求などに必要な情報を得るための手続です。開示命令が出たことと、発信者の損害賠償額が確定したこと、刑事事件で有罪になったことは同じではありません。

東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html

「3件」は当事者側の公表として扱う

菅野氏の公式YouTubeには、2026年6月22日に「発信者情報開示命令決定の確定」について報告した配信が公開されています。

公開されている第三者の抜粋動画では3件と説明されていますが、裁判資料そのものではありません。本記事では、3件という数を菅野氏側が公表した内容として扱い、対象アカウント、発信者、居住地との対応関係を独立確認済みの事実とはしません。

関連動画(公開発言の抜粋。裁判資料ではありません)
https://www.youtube.com/watch?v=0LqAnF9-SdA

個人情報の公表は別の問題

発信者情報が被害回復のために開示されたとしても、その氏名、住所、電話番号等を一般公開してよいかは別の問題です。どの情報が既に本人から公表されていたのか、訴訟や被害防止のために公表する必要があるのか、第三者への影響はないかを慎重に考える必要があります。

初出時に扱った別のYouTuberの人物評価、企業ロゴ問題、SNS上の口論は、3件の開示決定の確認とは直接関係しないため削除します。

政経プラスの結論

現時点で確認できるのは、菅野氏が発信者情報開示命令決定の確定と3件の開示について公表したことまでです。決定書、対象投稿、開示範囲、その後の損害賠償請求については、一次資料が公開された時点で改めて確認します。

匿名の投稿でも法的責任を問われることはあります。一方、開示手続が進んだだけで、氏名・住所や周辺情報を拡散してよいことにはなりません。

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「神戸の夜景」アカウントへの発信者情報開示――個人特定を拡散せず経緯を検証する
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