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いよいよ「声」の権利が認められるようです

AIにより著名声優の声を生成し、動画を作成する事例が相次いでいます。

NPO法人「肖像パブリシティ権擁護監視機構(JAPRO)」の調査では、有名人の肖像や声をAIで無断生成した事例は、

昨年6月からの約2か月間で延べ4万件超だそうです。

さて、声の権利をどうやって保護するか? 

パブリシティ権で保護するとのこと。

パブリシティ権とは? 

有名人の肖像や写真を宣伝に使用すると商品が飛ぶように売れる。

これは有名人の持つ経済的利益。

だから有名人にはパブリシティ権がある。

有名人の肖像や写真を本人に無断で商品の宣伝に使うと、パブリシティ権侵害となる。

この権利に声の権利も含めるそうです。

つまり、

これまでパブリシティ権は肖像や写真が主体でしたが、

「声」単独がパブリシティ権に含められるようになる、という訳です。

「ものまね」は許容範囲

これまでも行われていた有名人のものまね。

「声」の権利が認められると聞いて

「ものまね」もやってはいけないの?

不安に感じる方もいるかもしれませんが、安心してください。

これまで親しまれてきた「ものまね」が禁止されるわけではありません。

ものまねと、AIによる声の生成には明確な性質の違いがあります。

ものまねは、文字通り「真似」であり「なりすまし」ではありません。

「笑い」を生み出すためのエンターテインメントであり、受け手も「本人ではない」と認識して楽しんでいます。

本人であるとの誤解を与えない限り、今後もOKです。

まとめ

新しい法律を制定するのではなく、既存の「パブリシティ権」に含めて考える、AI時代の現実に合わせてアップデートしていく。

それなら早急な対応も可能です。法務省の今回の方針は、日進月歩のAI技術に追いつく非常に賢明な一歩と言えるでしょう。

これからも、安心してエンターテインメントを楽しめる環境が続いていくことを期待したいですね。

出典:日本経済新聞「AIで無断利用、声の権利保護を明記へ 法務省が指針案」(2026.7.13)


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