取締役と執行役員は兼任できる?
企業の中では、「取締役」「執行役員」「CxO」といった肩書きが、同じような重みを持つものとして語られることがあります。たしかに、いずれも経営に近い立場であり、組織に対する影響力も小さくありません。
しかし、法的に見ると、その位置づけは大きく異なります。
重要なのは、肩書きの響きではありません。会社との関係が雇用なのか、委任なのか。そして、その人が何を任され、どこまで責任を負うのかです。
経営人材の責任は、肩書きではなく、契約と権限設計によって決まります。
取締役は、会社から経営を任される立場
取締役は、会社法上の役員です。
会社法330条では、株式会社と役員等との関係は「委任に関する規定に従う」とされています*1。つまり取締役は、会社に雇われている人というよりも、会社から経営を任されている人です。
ここには、従業員とは異なる責任の重さがあります。
取締役は、会社全体の重要事項や経営判断に関与します。報酬も給与ではなく、役員報酬として整理されるのが基本です。また、善管注意義務や忠実義務を負い、経営判断に対する責任も問われます。
つまり取締役とは、単に上位の役職ではありません。会社の意思決定を担い、その結果に責任を持つ立場です。
執行役員は、会社が任意に置く職位
一方で、執行役員は少し複雑です。
一般的な日本企業で使われる「執行役員」は、会社法上の役員ではありません。会社が任意に設ける社内上の職位です。
そのため、執行役員の契約形態は会社によって異なります。
従業員身分を残したまま就任する「雇用型」もあります。一方で、雇用契約を終了し、委任契約に切り替える「委任型」もあります*2。
雇用型の執行役員であれば、基本的には従業員としての延長線上にあります。給与、有給、就業規則、労働時間管理、退職金なども、従業員としての枠組みで整理されます。
一方、委任型の執行役員であれば、取締役に近い関係になります。会社から一定の事業執行や経営機能を任され、その対価として報酬を受ける立場です。
この場合、任期、報酬、解任、退任後の扱い、競業避止、秘密保持などを契約で明確にしておく必要があります。
取締役と執行役員は兼任できる
では、取締役と執行役員は兼任できるのでしょうか。
結論から言えば、一般的な「執行役員」であれば、取締役との兼任は可能です。
執行役員は会社法上の機関ではなく、会社が任意に設計する職位だからです。実務でも、「取締役 常務執行役員」「取締役 執行役員CFO」「取締役 執行役員CHRO」のような肩書きは珍しくありません。
ただし、兼任できることと、設計を曖昧にしてよいことは別です。
取締役としては、会社全体の重要事項や経営判断に責任を負います。一方で、執行役員としては、担当領域の業務執行に責任を負います。
兼任する場合には、取締役としての監督・意思決定責任と、執行役員としての執行責任が重なります。
だからこそ、報酬、権限、評価、退任時の扱いを曖昧にしてはいけません。
「執行役」と「執行役員」は別物
もう一つ、注意すべき点があります。
それは、「執行役」と「執行役員」は別物だということです。
指名委員会等設置会社における「執行役」は、会社法上の機関です。会社法402条では、指名委員会等設置会社には執行役を置かなければならないとされ、同条6項では、執行役は取締役を兼ねることができると定められています*3。
一方、一般的な「執行役員」は、法律上の機関ではなく、会社が任意に置く職位です。
名前は似ていますが、法的な意味はまったく異なります。この違いを曖昧にすると、責任範囲も、報酬設計も、退任時の扱いも見誤ります。
経営人材を見るときに確認すべきこと
経営人材を迎えるとき、あるいは自分自身が経営ポジションに就くときには、肩書きだけで判断してはいけません。
確認すべきは、次のような点です。
確認項目 見るべきポイント 契約形態 雇用契約が残るのか、委任契約に切り替わるのか 報酬 給与なのか、役員報酬なのか 権限 どこまで意思決定できるのか 責任範囲 会社全体の責任か、担当領域の責任か 任期 期間の定めがあるのか 解任・退任 退任時に従業員身分が残るのか 退職金・有休 従業員制度の対象になるのか 競業避止・秘密保持 退任後の制約があるのか
肩書きは同じでも、契約形態が違えば、本人が負う責任も会社が提供すべき保護も変わります。
経営ポジションとは、責任を引き受けること
経営ポジションとは、単に偉くなることではありません。
会社から何を任され、どの責任を引き受けるのかを明確にすることです。
取締役と執行役員は、兼任できます。
しかし、本当に大切なのは、兼任できるかどうかではありません。
その肩書きに、どの責任を宿すのか。
その責任を、どの契約で支えるのか。
そして、本人と会社の双方が、その重さを理解しているのか。
肩書きは、外から見える顔です。
しかし、責任の本質は、契約と権限設計に宿ります。
出所・参考文献
*1 会社法第330条。株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うとされています。
*2 執行役員は会社法上の機関ではなく、契約形態には雇用型と委任型があると整理されています。
*3 会社法第402条。指名委員会等設置会社には執行役を置く必要があり、執行役は取締役を兼ねることができます。
