708.noteをやめるときはすべてを消し去る、残すというのはあくまでもクリエイターさんの意志なので何も言えませんが、ただ寂しく感じてしまうのです。【noteの不思議篇107.】【生成AI、ChatGPT㉜】

noteをやめるときはすべてを消し去る、残すというのはあくまでもクリエイターさんの意志なので何も言えませんが、ただ寂しく感じてしまうのです。
noteって不思議ですね。
noteをはじめて4年が過ぎ5年もたつと、当時、活躍していたクリエイターさんたちがかなりnoteの世界からいなくなってしまいました。
いつも寂しく思います。
もちろん、病気や急逝してしまった人たちもいますし、
何らかの家庭の事情もあると思います。
せめて、お別れだけでもできればとも思うのですが、ある日、突然、noteの世界から予告もなしにやめて行ってしまいました。
人にはそれぞれ事情もあるとは思いますが、みなさん、夢を持ってこのnoteの世界に来たことは事実な気がします。
また、特に誹謗中傷、批判や悪口、攻撃、コメントのみのストーカーたちに疲れ果ててnoteを離れて行った人たちもたくさんいます。
いつも思うのですが、
残念とモッタイナイということです。
しかし、このnoteを離れてもアカウントを残し、
すべての作品を残したまま去っていく人たちもいます。
その人たちのnoteに再び出向くとうれしくなります。
それはその人の言葉や作品と出会うことが出来るからです。
そして、そのnote作品の下のコメント欄はお互いの楽しかった交流の記録でもあるからです。
この世を去った人たちのnoteも現存していますが、その人の膨大な過去作品を再び読むときもあります。
そこにはその人の確かな生きた証が残っていて、まるで今もこのnoteの世界にいてくれているという喜びを感じるときもあります。
しかし、アカウントを消し去るのはもちろん、
自分の過去作品のすべてを消してしまう人たちもたくさんいます。
嫌な想い出なのでしょうか?
立つ鳥跡を濁さずなのでしょうか?
でも、そのnote作品にはその人と交流してきたたくさんのコメントなども存在しています。
コメントをするというのはその人に対する好意や作者のフアンたちでもあります。その人たちの膨大な大切なコメントまで消えてしまいます。
もちろん、私のnoteでのコメント交流をしてきたコメント欄からも自動的にその人のコメントは消えてしまいます。
また、自分のnote作品において、素晴らしい作品として紹介したnoteも同時に消えてしまい。
その作品に対する言葉だけが寂しく残っています。
noteをやめるときはすべてを消し去る、残すというのはあくまでもクリエイターさんの意志なので何も言えませんが、ただ寂しく感じてしまうのです。
では、自分がいつかやめるときが来たなら、
このnoteはどうするのでしょう?
今は、何も答えはありませんが、
みなさんはどう考えるのでしょうね。
そして、戻れる人たちがいたら、
もう一度この世界でお会いしたいと願い続けています。
続く~

noteって不思議ですね。
今回は、AIにおける著作権法におけるこの3つの問題点について解説です。
「①著作物をAIの学習に利用できるか?」
生成AIは、大量のデータを学習してコンテンツを生成しています。
この学習データには、著作権で保護されたコンテンツ(文章、画像、音楽など)が含まれている場合があります。
著作権者の許諾を得ずに、これらのコンテンツをAIの学習に利用することは、著作権侵害となるのでしょうか?
こんな質問も多いですね。
学習のためにこれらの「コンテンツをAIに入力する」ことは、原則として著作権者の許諾なしで可能と考えられます。(入力することのみです)
その理由は、著作権法第30条の4で「情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう)」については、原則として著作権者の許諾なく行うことが可能と規定しているためです(著作権法30条の4)。
👇参考
ただし、利用が「情報解析」の範囲を超え、著作権者の利益を不当に害する場合には、著作権者の許諾が必要と考えられます(同条但書)。
(1)「ニューヨーク・タイムズの学習」
2023年にアメリカのニューヨーク・タイムズが、Open AI(Chat GPTの開発会社)をニューヨーク・タイムズの記事をAIの学習データとして無断利用したとして提訴した。
ニューヨーク・タイムズは訴状で、記事「数百万本」がChat GPTの学習用として許可なく使われたと主張した。
このケースはアメリカの訴訟です。
もし、日本で同じようなケースが発生していればどうなるでしょうか。
あくまでも私の個人的な私見ですが、ニューヨーク・タイムズが主張するように、Chat GPTを利用することで、読者が購読料を支払わずにニューヨーク・タイムズのコンテンツを読むことができ、同社が収入を失っているような事実があれば、著作権を侵害すると考えられる気がします。
(2)「コンテンツの生成・利用の問題」
文化庁は、AIに著作物であるコンテンツを「学習させる行為」と、その「生成・利用段階」では、著作物の利用行為が異なることから、両者は分けて考える必要があるとしています。
参考:A I と著作権|文化庁
例えば、次のような行為はコンテンツの生成・利用の問題となります。
「AIを利用して画像等を生成する」
「生成した画像等をネット上にアップロードして公表する」ことです。
既存の著作物との「類似性」又は「依拠性」が認められない場合、これらの行為は著作権を侵害とはならず、著作権者の許諾なく行うことができると考えます。
参考:昭和53年9月7日最高裁判決|最高裁ウェブサイト
ここでいうところの「類似性とは?」
類似性があるというためには、判例上、他人の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要とされています。
参考:平成13年6月28日最高裁判決|最高裁ウェブサイト
例えば、単なる事実の記載、ありふれた表現、表現でないアイディア等は含まれません。
では、「依拠性とは?」
「依拠」とは「既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること」をいうと考えられています。
例えば、既存の著作物を認識せずに偶然に一致したに過ぎない、独自に創作した場合は依拠性はありません。
生成AIの場合の「依拠性」とは?
「類似性」については、AI生成物の場合もAIを利用しないケースと同様に判断される。類似性が認められる場合にAI生成物の「依拠性」について、どのように考えるかが問題となるという。
この問題については「元の著作物がAIの学習に用いられていれば依拠性を認めてよい」「類似性があれば、依拠性ありと推定してよい」などの様々な見解がある。
しかし、残念ながら現在では裁判例がないため、今後の裁判所の判断を待つことになるでしょう。あくまでも私見ですが、誰が見ても同じ、混同を招くものなどの商品化の場合は例え、著作権の主張ができなくとも「商標権」「意匠権」「不正競争防止法」に適用する場合があるので注意が必要と思います。
(3)生成物の権利帰属
さて、では誰に著作権があるのでしょう?
生成AIが生成したコンテンツの著作権は、誰に帰属するのでしょう?
現行の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。
AIが生成したコンテンツは、思想や感情を伴う「創作意図」が認められないため、現在の法律では著作物として認められない可能性が高い。
例えば、Chat GPTに「料理の仕方のレシピを教えて下さい」と入力すると、回答を生成します。この出力結果に創作意図はありません。これは、ChatGPTであろうがそうでなかろうが料理のレシピ自体には著作権がないからです。(単なる事実にはありません)
他方で、プロンプトを工夫し、生成AIを利用して創作物を生み出した場合、その人の関与度合いによっては著作権が認められる可能性があります。つまり、単なる事実ではなく、創作性があるのか?という点にあります。
続く~
文字数5,187文字
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では、また(月)(水)(金)にお会いいたしましょう。
いつも読んでいただいて心から感謝申し上げます。

※本内容は、シリーズ「noteの世界」というテーマで著作権等を交えて解説、感想及びnoteの素晴らしさをお伝えしていく予定です。
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