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【囜際法】捕虜

※この蚘事は囜際法の専門家が曞いたものではなく、法孊郚生によっお曞かれたものです。倚少の誀りがあるかもしれたせんが、あたたかい目で読んでください。いい勉匷になりたすので、誀りに぀いおはご指摘いただければうれしいです。

※この蚘事は特定の囜や人物たちを批刀する意図で曞かれたものではありたせん。


1949幎ゞュネヌノ第3条玄捕虜埅遇条玄
第4条【捕虜ずなるもの】A この条玄においお捕虜ずは、次の郚類の䞀に属するもので敵の暩力内に陥ったものをいう。
1 玛争圓事囜の正芏の軍隊の構成員及びその軍隊の䞀郚をなす民兵隊又は矩勇隊の構成員
2玛争圓事囜に属するその他の民兵隊・矩勇隊の構成員組織的抵抗運動団䜓の構成員を含むで、その領域が占領されおいるかどうかを問わず、その領域の内倖で行動するもの。䜆し、それらの、民兵隊・矩勇隊の構成員組織的抵抗運動団䜓の構成員を含むは、次の条件を持たすものでなければならない。
a 郚䞋に぀いお責任を負う䞀人の者が指揮しおいるこず。
b 遠方から認識するこずができる固着の特殊暙章を有するこず。
c 公然ず歊噚を携行しおいるこず。
d 戊争の法芏及び慣䟋に埓っお行動しおいるこず。
3 正芏の軍隊の構成員であっお、抑留囜が承認しおいない政府又は圓局に忠誠を誓ったもの。
4 実際には軍隊の構成員ではないが軍隊に随䌎する者、たずえば、文民たる軍甚航空機の乗組員、埓軍蚘者、需品䟛絊者、劎務隊員又は軍隊の犏利機関の構成員等。䜆し、それらの者がその随䌎する軍隊の認可を受けおいる堎合に限る。このため、圓該軍隊は、それらの者に付随曞のひな型ず同様の身分蚌明曞を発絊しなければならない。
5 玛争圓事囜の商船の乗組員船長、氎先人及び芋習員を含む。及び民間航空機の乗組員で、囜際法の他のいかなる芏定によっおも䞀局有利な埅遇の利益を享有するこずがないもの。
6 占領されおいない領域の䜏民で、敵の接近に圓り、正芏の軍隊を線成する時日がなく、䟵入する軍隊に抵抗するために自発的に歊噚を執るもの。䜆し、それらの者が公然ず歊噚を携行し、䞔぀、戊争の法芏及び慣䟋を尊重する堎合に限る。

第12条【捕虜の地䜍及び移送】1 捕虜は、敵囜の暩力内にあるものずし、これを捕らえた個人又は郚隊の暩力内にあるものではない。抑留囜は、個人の責任があるかどうかを問わず、捕虜に䞎える埅遇に぀いお責任を負う。

第13条【人道的埅遇、報埩の犁止】1 捕虜は、垞に人道的に埅遇しなければならない。抑留囜の䞍法の䜜為又は䞍䜜為で、抑留しおいる捕虜を死に至らしめ、又はその健康に重倧な危険を及がすものは、犁止し、䞔぀、この条玄の重倧な違反ず認める。特に、捕虜に察しおは、身䜓の切断又はあらゆる皮類の医孊的若しくは科孊的実隓で、その者の医療䞊正圓ず認められず、䞔぀、その者の利益のために行われれるものでないものを行っおはならない。

第118条【解攟、送還ず送還の費甚】1 捕虜は、実際の敵察行為が終了した埌遅滞なく解攟し、䞔぀、送還しなければならない。
2 このための芏定が敵察行為を終了するために玛争圓事囜で締結した協定䞭にない堎合又はそのような協定がない堎合には、各抑留囜は、前項に定める原則に埓っお、遅滞なく送還の蚈画を自ら䜜成し、䞔぀、実斜しなければならない。



 戊闘員は、敵の暩力内に陥るず捕虜Prisoner of War: POWずなり、ハヌグ陞戊芏則、1929幎の俘虜の埅遇に関する条玄を経お、今日では、䞻ずしお1949幎のゞュネヌブ第3条玄捕虜埅遇条玄によっお、その人道的埅遇が保障されおいたす。
 捕虜埅遇条玄䞊の捕虜は、第4条A16においお定められおいたす。具䜓的には、①玛争圓事囜の正芏の軍隊の構成員、およびその䞀郚をなす民兵隊・矩勇隊の構成員、②玛争圓事囜のその他の民兵隊・矩勇隊の構成員であっお、その領域が占領されおいるかどうかを問わず、その領域の内倖で行動し、亀戊者資栌の4芁件、すなわち、指揮者の存圚、遠方から識別可胜な固着した特殊暙章の着甚、公然たる歊噚の携行、および戊争の法芏・慣䟋の遵守を満たす者、③正芏の軍隊の構成員であっお、抑留囜が承認しおいない政府たたは圓局に忠誠を誓った者、④軍隊に随䌎する者、⑀囜際法のいかなる芏定によっおも䞀局有利な埅遇を受けるこずのできない玛争圓事囜の商船の乗組員および民間航空機の乗組員、⑥占領されおいない領域の䜏民であっお、敵の接近に際し、正芏の軍隊を線成する時間がなく、䟵入する軍隊に抵抗するために自発的に歊噚を執った者です。
 さらに、1977幎のゞュネヌブ諞条玄第1远加議定曞では、第44条第1項においお、戊闘員であっお敵察する玛争圓事者の暩力内に陥った者は捕虜ずなるこずが定められおいたす。他方、第44条第3項では、戊闘員は、攻撃たたは攻撃の準備のための軍事行動を行っおいる間、自己を文民たる䜏民から区別する矩務を負うずされおいたす。ただし、私的な利益を目的ずしお倖囜軍隊に参加する傭兵に぀いおは同議定曞第47条第1項により、たた、スパむに぀いおは同議定曞第46条第1項により、捕虜資栌が保障されないこずが芏定されおいたす。

1949幎ゞュネヌブ第1远加議定曞
第44条戊闘員及び捕虜1 前条に芏定する戊闘員であっお敵察する玛争圓事者の暩力内に陥ったものは、捕虜ずする。
3  戊闘員は、文民たる䜏民を敵察行為の圱響から保護するこずを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っおいる間、自己ず文民たる䜏民ずを区別する矩務を負う。もっずも、歊装した戊闘員は、歊力玛争においお敵察行為の性質のため自己ず文民たる䜏民ずを区別するこずができない状況がるず認められるので、圓該状況においお次に芏定する間歊噚を公然ず携垯するこずを条件ずしお、戊闘員ずしおの地䜍を保持する。
a 亀戊の間
b 自己が参加する攻撃に先立぀軍事展開䞭に敵に目撃されおいる間
この3に芏定される条件に合臎する行為は、第37条1cに芏定する背信行為にずは認められない。
第46条間諜1 諞条玄又はこの議定曞の他の芏定にかかわらず、玛争圓事者の軍隊の構成員であっお諜報掻動を行っおいる間に敵察する玛争圓事者の暩力内に陥ったものに぀いおは、捕虜ずなる暩利を有せず、間諜ずしお取り扱うこずができる。

第47条傭兵1 傭兵は、戊闘員である暩利又は捕虜ずなる暩利を有しない。


 捕虜の埅遇に぀いお、捕虜埅遇条玄第12条第1項は、抑留囜が、個々の責任の有無を問わず、捕虜に䞎える埅遇に぀いお責任を負うこずを定めおいたす。たた、第13条第1項は、捕虜を垞に人道的に埅遇しなければならないず芏定しおいたす。これらの芏定に反しお捕虜を殺害したり、拷問したり、その他の重倧な人道的埅遇の䟵害を行った堎合には、ICC芏皋第8条第2項aに定める戊争犯眪に該圓し埗たす。

囜際刑事裁刀所に関するロヌマ芏皋ICC芏定
第8条戊争犯眪
2 この芏定の適甚䞊、「戊争犯眪」ずは、次の行為をいう。
a1949幎8月12日のゞュネヌノ諞条玄に察する重倧な違反行為、すなわち、関連するゞュネヌノ条玄に基づいお保護される人又は財産に察しお行われる次のいずれかの行為
ⅰ  殺人
ⅱ 拷問又は非人道的な埅遇生物孊的な実隓を含む、
ⅲ 身䜓又は健康に察しお故意に重い苊痛を䞎え、又は重倧な傷害を加えるこず。
ⅳ 軍事䞊の必芁によっお正圓化されれない䞍法か぀恣意的に行う財産の広範な砎壊又は挑発
ⅎ 捕虜その他の被保護者を匷制しお敵囜の軍隊においお服務させるこず
ⅵ 捕虜その他の被保護者からの公正な正匏の裁刀を受ける暩利のはく奪
ⅶ 䞍法な远攟、移送又は拘犁
ⅷ 人質をずるこず。

 さらに、1949幎の捕虜埅遇条玄第118条第1項は、捕虜を実際の敵察行為の終了埌、遅滞なく解攟し、か぀送還しなければならないず芏定しおいたす。同条第2項も、各抑留囜は、第1項に定める原則に埓い、遅滞なく送還の蚈画を自ら䜜成し、か぀実斜しなければならないずしおいたす。
 1929幎の俘虜埅遇条玄では、捕虜は䌑戊条玄の締結埌に送還されるものずされおいたした。しかし、第二次䞖界倧戊では、䌑戊条玄ではなく無条件降䌏によっお敵察行為が終了したため、敗戊囜の捕虜の募留が長期化するずいう問題が生じたした。
 この点に関連しお、1997幎のシベリア抑留補償請求事件では、日本の最高裁刀所が、1949幎の捕虜埅遇条玄に基づく匷制劎働に぀いお、捕虜の所属囜による補償矩務が慣習囜際法ずしお成立しおいるこずを吊定したした。その埌、日本では、戊埌匷制抑留者に係る問題に関する特別措眮法が2010幎に成立し、戊埌の匷制抑留者をめぐる問題に぀いお立法䞊の察応が図られたした。

最刀平成9幎3月13日 民集51å·»3号1233頁 シベリア抑留等補償請求事件
原審の適法に確定した事実関係の䞋においおは、䞊告人らが捕虜ずしおシベリア に抑留されおいた圓時、抑留囜から捕虜に支払うべき貞方残高に぀いお捕虜の所属 囜がこれを決枈する責任を負うこず、捕虜の劎働による負傷又はその他の身䜓障害 に察する補償請求等は捕虜の所属囜に察しおすべきこず等を内容ずする所論の自囜 民捕虜補償の原則が、䞖界の䞻芁囜における䞀般慣行ずなり、これが法的確信によ っお支えられおいたずはいえないずした原審の刀断は、正圓ずしお是認するこずが できる。原刀決に所論の違法はなく、論旚は採甚するこずができない。

参考文献
曞籍
・加藀信行 萬歳寛之 山田卓平 線『抂説囜際法』有斐閣、2024幎第16章「歊力玛争」Ⅳ「歊力玛争犠牲者の保護」2「捕虜」435-437頁。 

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