【会社法】取締役会
※この記事は会社法の専門家が書いたものではなく、法学部生によって書かれたものです。多少の誤りがあるかもしれませんが、あたたかい目で読んでください。いい勉強になりますので、誤りについてはご指摘いただければうれしいです。
※この記事は特定の国や人物たちを批判する意図で書かれたものではありません。
[会社法]
(取締役会の権限等)
第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第676条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
(招集権者)
第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
(招集手続)
第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(取締役会の決議)
第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
(取締役会の決議の省略)
第370条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
(議事録等)
第371条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
4 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
5 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
6 裁判所は、第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項において読み替えて適用する第2項の許可又は第四項の許可をすることができない。
取締役会は、会社法第362条第1項および第2項に基づき、取締役会設置会社におけるすべての取締役によって構成される会議体であり、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、および代表取締役の選定・解職を行います。
会社法第295条第2項に基づき、取締役会は、法令または定款により株主総会の決議事項とされたものを除き、会社の業務に関するすべての事項を決定することができます。しかし、実際には、多くの事項については代表取締役等に決定権限が委任されています。ただし、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任など、会社法第362条第4項に定められた重要事項については、取締役会から委任することは認められていません。
取締役会が決定した事項は、代表取締役や、業務執行者として取締役会で選定された取締役、さらにその者から委任を受けた取締役や従業員によって執行されます。そして、取締役会は、会社法第362条第2項第3号に基づく代表取締役の選定・解職などの権限を通じて、これらの業務執行を監督します。
会社法第366条により、取締役会は原則として各取締役が招集することができます。ただし、定款または取締役会決議により招集権者を定めることも可能であり、その場合には、招集権者以外の取締役は招集権者に対して取締役会の招集を請求することになります。
会社法第368条に基づき、招集通知は原則として開催日の1週間前までに発しなければなりません。招集通知は書面で行う必要はなく、議題を記載する必要もありません。そのため、通知に記載されていない事項について審議・決議したとしても、当然に違法となるわけではありません。また、取締役および監査役の全員が同意した場合には、招集手続を省略することもできます。
監査役設置会社では、監査役も取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。また、会社法第368条に基づき、招集通知は各監査役にも発しなければなりません。さらに、取締役の不正行為またはそのおそれがある場合には、監査役も取締役会の招集を請求することができます。
取締役会では、会社法上の専決事項のほか、任意の事項についても、必要に応じて監査役の意見を踏まえながら審議し、取締役が決議を行います。取締役はそれぞれ1人1票の議決権を有し、議決は、議決に加わることができる取締役の過半数を定足数とし、その出席取締役の過半数をもって成立します。また、取締役は、それぞれの経営能力を評価されて株主総会で選任されたものであるため、欠席した取締役の議決権を他人が代理行使することはできないと解されています。
会社法第362条第4項の取締役会決議事項のうち、①重要な財産の処分および譲受けと、②多額の借財については、あらかじめ選定された3人以上の特別取締役による決定をもって、取締役会決議に代えることができる制度があります。この制度を利用できるのは、①取締役が6人以上であり、②そのうち少なくとも1人が社外取締役である取締役会設置会社です。
会社法第370条は、定款に定めがある場合には、取締役会に提示された議案について取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示を行い、かつ、取締役会への出席義務を負う監査役が異議を述べないときは、当該議案を可決する取締役会決議があったものとみなすと定めています。
また、会社法第372条は、代表取締役等による取締役会への報告について、取締役および監査役の全員に報告事項を通知することにより、報告を省略できるとしています。ただし、代表取締役等による3か月に1回以上の職務執行状況の報告については、この方法による省略は認められていません。
瑕疵のある取締役会決議は、訴えによるまでもなく当然に無効であり、誰でも、誰に対しても、いつでも、その無効を主張することができると解されています。取締役会決議無効確認の訴えを認容する判決に対世効を認めるべきかについては学説が対立しています。明文の規定が存在しないことを理由に対世効を否定する見解がある一方、法律関係を画一的に確定する必要性から対世効を認めるべきとする見解もあります。
決議の瑕疵には、招集手続や採決手続などの手続上の瑕疵と、決議内容に関する瑕疵があります。判例も、一般論として、瑕疵のある招集手続に基づいて開催された取締役会の決議は無効であるとしています。ただし、取締役会決議に瑕疵があったとしても、その決議に基づいて代表取締役等が行った法律行為の効力が、取引の相手方との関係でも当然に無効となるかどうかは別問題とされています。
会社法第369条に基づき、取締役会議事録は書面または電磁的記録により作成され、出席した取締役および監査役はこれに署名または記名押印しなければなりません。また、決議に参加して議事録に署名または記名押印した取締役は、議事録上に異議をとどめない限り、その決議に賛成したものと推定されます。
会社法第371条に基づき、取締役会議事録は本店に10年間備え置かなければなりません。また、株主、債権者および親会社社員は、一定の要件の下で、その閲覧または謄写を請求することができます。
取締役会という会議体で決定された事項を執行するのが自然人である代表取締役です。代表取締役は、取締役会設置会社では必要的機関であり、取締役会によって選定され、会社を代表して会社の業務に関する裁判上・裁判外の一切の行為を行う権限を有します。
代表取締役は、取締役会決議によって解職することができます。この場合、代表取締役としての地位は失いますが、取締役としての地位は引き続き保持します。一方、取締役としての地位を失った場合には、代表取締役としての地位も当然に終了します。
参考文献
<書籍>
・高橋美加 笠原武朗 久保大作 久保田安彦『会社法(第3版)』(弘文堂、2021年)第3章「機関」3「取締役と取締役会」3-3「取締役会」182-192頁。
