私の本のAI要約が販売されていたことと、全く同じタイトルで本が出版されたことについて。
この記事には有料部分がありますが、創作大賞に応募しているのは無料の部分のみです。
第一部 (2025年4月)
異変感知
2025年春のことです。自分の本のタイトルを検索していたところ、
私の本について「徹底解説」しているページを見つけました。
行ってみると、私の本について徹底解説しますということで、最初の3章くらいまでが公開されており、続きを読みたければ有料です、とありました。
徹底解説されていたのはこの本です。
自分で言うのもなんですが、Amazonで半年にわたってベストセラー状態の、おかげさまで売れている本です。徹底解説するかたまで現れたとは!とクリックしました。
なにかが変です。
第3章までの解説を読みましたが、それは私が書いた文章をAIが要約したものにしか思えませんでした。私が書いたものが短くまとめられているだけであり、徹底解説はされていません。そこにあるのは要約だけだったのです。
しかも続きはこちら、と有料販売されています。約7000文字のボリュームです。
私はビジネス著作権検定を取得していて、多少知識があります。
もし私が書いた本がAI要約販売されているとしたら、それは著作権的に問題なのでは?と疑問が湧きました。
なぜなら私は著者です。
「著者の私が許諾をしていない」ものが販売されていること自体が妙だと感じたのです。
著作物の利用について勘違いしている人が大勢います。
以前、自称女性マーケターさんが、とあるビジネス書に書かれている内容を、さも自分が調べたことであるかのように出典も書かずにアップしているインスタのリールを見かけたことがあります。海外の有名画家についてのエピソードで、素人ではなかなか調べることができない、ネットにも載っていない話だったので、疑問を抱いたのです。
正義感が強めの私。その女性にDMで尋ねてみると、その本を読んだことは認めましたが、「コピペじゃないから大丈夫!」という返事がきました。つまり自分なりにアレンジしたということでした。
出典を明かさず、コピペ文をアップすること・・・もちろんダメです。
出典を明かさず、人の文章を勝手にアレンジしてアップすること・・・もっとダメだと思います。著者が望まないアレンジをされている可能性もあるからです。
コピペが無断複製で、アレンジは無断改ざん、どちらも著作権法でNGとされている行為なのではないでしょうか。語尾を変えるなどして100%同じにしなければコピペとはみなされないから勝手に使ってOKという謎のマイルールを持つ人が少なくない数いるようですが、気をつけたほうがいいのではないでしょうか。
引用にはルールがあります。
人の書いた文章を引用するのなら、最低でも出典(「本のタイトル」や「著者名」、サイトの文章の場合はサイトのURLなど)など、出典がわかるように明記する必要があるようです。
アレンジしたところで、出典(元ネタ)はあるわけですから、それは書く必要があるのです。よく本や論文の最後に参考文献リストなどが並んでいますがあれも似たような意味合いはあるでしょう。
詳しくはこちらをご覧ください↓
そもそも、人の著作物を無断で使って利益を得ようともくろむだなんて、それは人のフンドシで相撲を取るようなこと、つまりとんでもないことだと私は思うんです。
実際、過去にも自分のサイトによそのブログの文章を大量に無断転載して広告収入を得ようとした人が訴えられ、損害賠償を支払うことになったなどの判決がいくつも出ています。
特に最近は、映画を短く縮めたものを配信し、広告収入を得ようと目論んだファスト映画が問題となっています。配給元から訴訟を起こされ、億を超える賠償が請求されています。
ファスト映画がダメなように、本を無断要約して広告収入や販売収入を狙うファスト本もまた、著作権を侵害している可能性があるのではないでしょうか。
noteにも、本のAI要約らしきものを載せているアカウントを時々見かけますが、著作権者の許諾を得ているのか心配になります。得ていないのだとしたら、それはトラブルになるリスクを含んでいるのではないでしょうか。
さて、自分の本のAI要約らしきものを前に、私はどうしたものかと考えました。
自分の本の要約が約7000字で「徹底解説」ということで売りに出されているとしたら、放置したくはないなと思いました。
若い頃の私だったら感情的に「今すぐやめて!」と、サイトの主にDMしてしまったことでしょう。しかしもう私は50代。更年期も過ぎたようで、頭にカーッと血が上ることが減りました。ここは落ち着いて考えてみました。
証拠集め
離婚を経験した私のところには、離婚を考える友人知人から相談がやってきます。夫に浮気された証拠はあるから裁判になってもこちらが有利!と主張する人もいます。
しかしなかには「セックスレスなのにダンナの財布から避妊具が出てきた」ことを動かぬ証拠と考えている人がいました。それだけでは何の証拠にもなりません。裁判官に浮気と断定いただくためには不倫相手とホテルに入る画像のような、決定的なものが必要なのです。つまり今回も証拠が大事だなと考えました。
さて私はどうしたらいいか。ちょこちょこネットを調べ、もしAI要約を売っているのだとしたら、私は著作権者として削除を要請してもいいようだということはわかってきました。なぜなら私は自著の要約販売を許可していないからです。著者が望まない行為がされたらNOを伝えることは可能です。
著者や原作者というのはいちばんの素ですから、それに二次的な加工(AI要約も二次的な加工だと思います)をして販売し、利益を得たいのであれば、著者の許諾はやはり必要なのではないでしょうか。
そして私は、販売されていた私の本の徹底解説を購入してみたのです!
自分で自分の本の解説を買う。こんな経験は初めてで複雑な気持ちでした。
しかし証拠集めのため、やむをえません。
無断販売の相手に利益を与えたくなかったのですが、法的な争いに発展する可能性がわずかでもあるのなら、要約を販売していたという証拠は押さえておいたほうがいいと私は判断しました。証拠がないと「そんなもの売ってません」とシラを切られたら終わりですからね。
さて、売られていた7000字の徹底解説は、目次も含め、まさしく「私のファスト本」でした。私のオリジナルのたとえも上手に縮尺されている大作です。
本の内容を引用転載する場合、本の内容紹介よりも、自分の地の文章が長くなければならないという鉄則がありますが、この販売物には地の文は10%以下と推定できました。つまり私は文句を言ってもいいと判断し、まずは証拠を押さえました。
・要約本販売サイトをスクショ&PDF保存
・要約本を購入
・購入したものもスクショ&PDF保存
・販売者のプロフィールやトップページをスクショ&PDF保存
・販売者のSNSサイトも保存
事前にできる範囲で記録を残しました。
魚拓というウェブ上に保存できるツールを残しても良かったのかもしれませんが、そうすると私の本の要約まで残ってしまうのでやめておきました。
そして、弁護士さんに相談すると時間もお金もかかるので、まずは販売者に自分でDMしてみました。
「この本の著作権者ですが、あなたの販売物は著作権を侵害している可能性はありませんか?もしそうなら即刻削除をお願いしたいです。削除いただけない場合は、弁護士さんに相談し、場合によっては法的対処も検討させていただきますので、ご承知おきください。」
5分後。
私の本の要約販売ページは消えていました。
ファスト解決しました。
販売者から「大変申し訳ありませんでした」とお詫びのDMも来ました。
つまり著作権的に問題がある自覚はおありのようですね。
しかし返金の申し出はありませんでした。
私は、自分の本の要約を購入し、違法かもしれない販売者は、著者の私から利益を得てしまいました。
なんだかおかしいと思いましたが、そこは50代。大人の余裕で「被害が小さいうちに済んでよかった」とポジティブに考えることにしました。私が販売サイトに気づいたのは販売開始からわずか5時間後です。購入した人はほとんどいないと思われます。
私の件は解決しましたが、私にはまだやるべきことがありそうでした。
他の作家さんたちの本の「徹底解説」がまだ販売されていたのです。
交流のある作家さんと交流のない作家さんとがいましたが、取り急ぎご連絡だけはしておこうと数人にDMさせていただきました。
しかし。
DMを送ってから再び要約サイトを見ると、他の作家さんの要約販売ページも綺麗に消えていました。作家さんたちからは、教えてくれてありがとうと言われて新たなつながりできたし、今回の件は(お金は返ってこなかったけど)これで良しと思うことにしました。
その後
その販売業者はアカウントごと削除し、SNSもすべて消してしまいました。いなくなってしまったけど、私が購入した記事は証拠として残っております。
世界に平和は戻りましたが、これは一時的なものだと思っています。
今後も本のAI要約や、その販売をする人は、続々出てくる気がするからです。
そのためにも、私たちはお互いに教え合うことも必要かもしれません。
知り合いの作家さんの要約(販売)サイトを見つけたら「あなたの本、要約(販売)されてますよ」とお伝えすることで、被害は小さく済むかもしれません。
そして、私は今回の本から「この本の無断複製、無断アレンジ、AI要約販売など著作権法に違反するような行為を禁止します」と冒頭に入れることにしました。「いけないことだとは知らなかった」「禁止してないからいいと思った」という言い訳が生まれないためです。
(この注意書き、マネしたいというかたはどうぞお好きにアレンジしてお使いください)
自衛と相互連携
今後本を出すかたにはこうした備えが必要になってくるかもしれません。
「自分の本も無断で要約されてイヤだなと思っていたけれど、どうしたらいいかわからなくて放置していた」
という連絡を何人もからいただきました。
自分の文章が無断でアレンジされてサイトに載ったり販売されたりして、いいわけがありません。
イラストの構図がトレースされたとして、よくトレパク騒動が起きていますが、文章だってそうです。構成や本文をAIで要約して売ったら、それはトレースのようなものなのではないでしょうか。
もし自分の本が勝手に要約販売されていたら
今後も私たち著者は、自分の本がAI要約されているのを目にする可能性が出てきています。もし見つけたら、まずは証拠を押さえて削除要請のDMを送ることを検討してみてはいかがでしょうか。これならひとりでできますし、ひとりで実行すればお金は1円もかかりません。
著作権の世界では、その著作物の生みの親である著者がいちばん強いのです。
嫌だなと思ったらNOを伝えていいのです。
2024年、テレビドラマで原作漫画家さんが望まないアレンジ脚本となり、漫画家さんが抗議するという事態が起きました。その際も記事を書きましたが、本来は原作者や著者の権利が最も重要視されるものなのです。なので著者がイヤだと言ったら、ドラマの脚本もアレンジできません(そのことについては詳しくは過去記事に書きました)。
また、著作権のことで困った際は、ココナラ法律相談に著作権に強い弁護士さんが大勢います。ありがたいことに無料相談や電話相談を受け付けている先生もいます。
今回のAI要約者とのやりとりは、あくまでも私が、自分で調べて考え自分なりに行動した体験記であり、私の方法が正しいと断言するものではありません。ですので著作権問題が起きた時は、専門の先生に相談されることをお勧めします。
最後になりましたが、
本の要約をサイトに掲載しているかたは、トラブルを避けるためにも事前に著作権者に許可を取ることを強くお勧めします。有名YouTuberやブロガーなどは、本の紹介をする際には、事前に著作権者に許可を取って公開していることも多いようです。
「宣伝になってありがたい」という作者さんもいると思いますが、丸々全部要約されたら「それはちょっとやりすぎじゃないかな」と困る作者さんも多いのではないでしょうか。それが推理小説だったらネタバレになっちゃいますし。
また、本の要約で稼ごうだなんて思わないほうがいいと思います。
もし法的に違反だった場合、利益以上に賠償請求が高くつくこともあると知っておきましょう。ファスト映画は利益700万円なのに億超えの請求がきました。稼ぐどころかマイナスになりかねないのです。
人のコンテンツを無断使用せず、どうか自分自身のオリジナルのコンテンツでお金を稼いでいただきたいです。
AIは便利ですが、自分のAI利用が法的に間違っていないか、何かを始める前にはしっかり確認する必要があると思います。
あまりうれしくない出来事でしたが、この情報はシェアしておきたいなと思ったので書きました。
第二部 (2025.10〜)
私の本のシリーズタイトルが…
……と、ここまでが、2025年4月時点での記事です。
(たくさんのかたに読んでいただきました。ありがとうございます)。
ここからは、第二部です。
次いで2025年10月頃、今度は別の衝撃が私にもたらされてました。
今度は、私のKindle本と全く同じシリーズタイトルで出版をもくろむ人物が現れたのです。知り合いからそのことを知らされた私は驚くと同時に、悲しくなりました。
なぜならその人は、私の当該Kindle本シリーズを以前に読み、レビューをしましたと丁寧なご挨拶メールもいただいているからです。つまり、私のシリーズタイトルも知っている(返信DMで私からシリーズの話もしている)のにも関わらず、全く同じ名前のシリーズで本を出そうとしているというのです。しかも本のジャンル(カテゴリー)も同じです。
その人のSNSを見て私と同じシリーズタイトルであることを心配した知人が、出版される前にと私に教えてくれました。出版前に知ることができたのは、本当にありがたいことでした。
なぜ同じタイトルを?
このかたは、なぜあえて同じシリーズタイトルをつけたのでしょうか?
私は気を落ち着けて、いろいろ推測してみました。
1)便乗説
知人は「みかさんのシリーズが売れているから便乗したかったのでは?」と言いましたが、そんな、売れているといっても爆発的大ヒットというわけではありません。けれど、Kindle作家さん仲間には少しは知られているシリーズ名かもしれませんが。
2)検索ヒット狙い説
Kindle本は、Amazonで販売されます。Amazonは本のタイトルなどで検索して見つける人が多いと思います。私のシリーズタイトルと同じ名前をつければ、私の本を探して検索する人に、一緒に彼女の本も表示されるかもしれません。そして彼女の本ももしかしたら読んでもらえるかもしれないという目論見があるのかもしれません。
3)ファン説
知人は「この人はみかさんのファンだから、同じタイトルで本を出したかったのでは?」とも言いました。しかしいくら私が尾崎豊さんが大好きであってもたとえば「15の夜」というタイトルで小説を書くなんて、おそれ多くてできません。本当にファンだったら相手に迷惑になるかもしれない絡みはしないのではないでしょうか。
4)タイトルを知らなかったかド忘れしていた説
もしかしたら彼女はシリーズタイトルを知らなかったかド忘れしていたという可能性もあります。もし出版の素人だったらそうしたことも十分ありうるでしょう。しかし彼女はかつては文章の仕事をしていて出版歴もあります。
普通、本を出版する前には類似タイトルがないか事前に検索をして確認します。もちろんサブタイトルやシリーズ名でも検索をします。すでに似たタイトルがあったらトラブルを避けるために極力変更します。それを彼女が知らないわけがないのです(ド忘れしていた可能性はゼロではないですが、だとしたそれはあちら側の手落ちということに(出版ビジネス的には)なるかと思います)。
どのような目的で全く同じシリーズタイトルにしたのか。そしてシリーズですから、今後も同じジャンルの本を何冊も出す意向があるようです。
読者ファーストで
もちろん、このまま放置しておくという方法もあります。しかし、読者さんのことを考えるとそれは良くないと感じました。
読者さんが私のシリーズタイトルで本を検索したら、このかたの本も出てしまい、そのかたも同様のジャンルの本を書いていたとしたら、読者さんは「これも同じ著者の本なのかな?」と混乱するかもしれません。
10年前のことですが、似たようなことがありました。
私の本と全く同じタイトルで本を出版した人がいました。全く同じタイトルだったため、間違えて買ってしまった読者さんが出てしまったのです。その時は読者さんに本当に申し訳なく、やりきれない気持ちになりました。
あの時と同じ思いを繰り返したくない。
だとしたら、読者さんファーストで考えたら、やはり同じシリーズタイトルのままではよろしくないので、変更していただけないかお願いしたほうがいいのではないかという結論になりました。
まだこのかたは出版していません。
チャンスは今しかない、そう思いました。
今ここで行動しないと、読者さんは、このかたが今後何冊も出すらしい同ジャンルの同シリーズタイトルの本に遭遇しなくてはならないのです。
でもどうやって?
私には何の権利もありません。そのようなお願いは通用するのでしょうか。
タイトルに著作権なし
どう対応すべきか。私は頭を悩ませました。
実は、タイトルには著作権がありません。
だから「I LOVE YOU」とか「卒業」という歌は、いろんなアーティストさんが出していますよね。
なので、全く同じシリーズタイトルをつけられても、私は訴えることすらできません。しかし、唯一著作物を守る方法はあります。それは商標登録です。商標=ブランドです。うちのブランド名を勝手に使わないでね、ということはできる訳です。
10年以上前の、同じタイトルで本を出版された際、私はその本のタイトルで商標を取りました。このタイトルは、私が考えたと自信を持って言えるものです。なぜなら考えた時にGoogle検索をして0件なのを確認しているからです。
何日も考え抜いた末につけたタイトルなので、他の人に無断で使われたくはありませんでした。なにより混乱する読者さんに対して申し訳ない気持ちでいっぱいでした。さらに他にもこのタイトルを使う人が複数現れたため、私は商標を取ることにしたのです。
商標を取るには
まだこの世に生まれていない商品名を企業が前もって商標登録することもあるようですが、私の場合は、すでにあるタイトルの防衛のための登録です。言ってみれば、チャンピオンベルトは渡さない!俺がチャンピオンだ!みたいな気持ちでしょうか。
弁理士さんに頼めば商標登録の手続きをしてくれるらしいのですが、10万円以上かかるらしいと聞いて、私は自力で手続きをすることにしました。そのため、文字を規定通りに書いていないなど、何度かやり直しをくらい、実際に登録が認められるまで1年以上もかかってしまいました。
特許庁に商標登録する際にはお金が結構かかります。商標はカテゴリ(区分)別に設定します。出版だけなら3万円台で済みますが、私はさらにこれに他のカテゴリも加えたので、出願料と合わせて7万円以上かかりました。
私は何も悪いことはしていないのに、なぜこんなに高額の料金を支払わなくてはならないのか。納得いかない気持ちでしたが、チャンピオンベルトの防衛費だと自分に言い聞かせました。そうです私はチャンピオン、ベルトを渡すわけにはいかないのです。これは高地トレーニング代だと思うことにしました。
ちなみに誰もが自由に登録できるわけではなく、先行使用などと言って、その言葉をすでに誰かが使用していないかなどの審査があります。私の場合、私が間違いなくこの言葉の生みの親だと断言できるので、そこは自信を持って挑めました(そのタイトルワードの使用歴を提出したりもしました)。
商標出願のいろは(特許庁)※詳しい手続き方法や費用もこちらにあります。https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html
今回も商標を取る?
そういった経緯もあったうえで迎えた、今回のシリーズタイトル問題です。
まず、今回のシリーズタイトルについて商標検索をしてみました。
誰も取ってはいませんでした。
さらにAmazonでも検索してみました。
今のところそのシリーズタイトルを使っているのは私だけのようです。
私が産んだ言葉というわけではありませんが、電子出版のシリーズタイトルとしては私が初めてなのかもしれません。私は2024年からシリーズタイトルとして継続して使っているので商標登録できる可能性を感じました(登録可否を審査し正式に決めるのは特許庁です)。
実はもうすぐ、10年前に取った商標の更新があります。つまり私はまた更新費用としてお金を支払わなくてはなりません。それに加えて、今回のシリーズタイトルでも商標を取るとなると、費用は合計で10万円を超えるでしょう。これはなかなか痛いです。極力お金をかけたくないです。
そんなわけでまずは、おそるおそる、同じシリーズタイトルで出版準備をしているかたに、お伺いを立ててみることにしました。以前DMをやり取りしたことがある仲ですし。
「ご存知とは思いますが、あなたが出版しようとしているシリーズタイトルは、私が2024年から出しているシリーズタイトルと同じです。現在商標を取ることも検討しております。読者さんの混同を避けるために、できれば変更を検討いただけると大変ありがたいのですが・・・」
商標を持っていませんが、検討中であることは事実ですので「検討中」と書きました。これで少しでもご理解していただけたらという気持ちからでした。
すると事態は思いがけない方向へと進んだのです。
「使用に問題はない」
そのかたのお返事はこんな感じでした。
「この言葉は広く知られているから、商標を取るのは難しいのでは?
みかさんが言うのなら変更しますが、相手がみかさんだから変更するのですよ。」
どうやらあまり面白く思ってはいなさそうで、正直に言えば、ビビりました。やり取りしたことがある私の頼みだから変更するけれど、知らない人が言ってきたら変更するつもりはないという強い意志を感じたのです。
ところで「広く知られている」というのは、よく商標で出てくる言葉ですが、いったいどういうものなのでしょうか。
特許庁で教えていただいたのですが、商標では、辞書に載っているような、例えば「アップル」のような、野菜として広く知られている言葉を野菜の登録商標にはできません。そのような言葉を登録されたら「アップル」と箱に書けなくなってみんな困ってしまいますもんね。
けれど、特許庁の人から聞きましたが、電化製品の区分では「アップル」を使うことはできます。だからそういった名前のパソコンは商標登録ができるというわけです(今では大変有名な商品がありますよね)。このように、商標にはいくつもの区分が設けられていて、その数は45ほどあります。私の場合は「電子書籍」という区分のみでの登録になるということになります。区分で言うと9になります。
メールを見る限り、そのかたは一般的な言葉だから構わないという認識で私と同一のシリーズタイトルをつけたと思われます。確かに「副業シリーズ」とか「育児シリーズ」とかなら、辞書に載っている言葉ですし、そういったタイトルの同一のシリーズ名が並んでも問題はありません。それと同じ感覚だったのかもしれません。
でも私の本のシリーズタイトルは、辞書には載っていません。割と新しい言葉です。なので決して「広く使われている言葉」ではないような気がしたので、モヤっとしました。
譲歩いただけたけれど・・・
それでも、シリーズタイトルを変えると言っていただけたのです。
これは大きな進歩です!感謝しなくてはならないと思いました。
読者さんファーストで考えたら、ベストな結果となったと言えるでしょう。
まずはほっとしました。そして出版前に知らせてくれた知人にも感謝しました。もし私が何も知らないままだったら、私と全く同じシリーズタイトルが同じジャンルでKindleで出版されてしまっていたのです。何も知らずにある日突然見つけたら、ショックを受けるところでした。
そして相手からシリーズタイトルを変えたという連絡が来ました。
変更された名称を見て、絶句しました。なぜなら、私のシリーズタイトルに1文字だけプラスされたものだったからです。
たとえば仮に「あわ雪シリーズ」がタイトルだとしたら「あわい雪シリーズ」に変更された、そんな感じです。
これは変更と言えるのでしょうか。
正直、かなり困惑したのですが、私はまだ商標も持っていない弱い立場の人間です。相手の少しトゲのある返信からも、これ以上要求したら絶対にお怒りを買うだろうと感じたので、何も言えませんでした・・・。
さらにプラスされたもの
ある日その人のSNSを見て、またもや私は驚きました。
その本についてキャッチコピーのようなフレーズを添えていたのですが、それが私の本の中に出てくる文章と全く同一だったからです。しかもそのフレーズは、私の本のキモとなる部分で、読者さんからも反響が多かったものです。
同一文章といっても、たったの10文字前後の1文なので、著作権を主張するにはちょっと短いものなのですが、全く同一なのは偶然の一致と片付けるのは難しい気がしました。
このかたは以前、その本の感想についてのDMを私に送っていますから、私の本のそのフレーズを読んでいるはずです。
酷似したシリーズタイトルと、本文と同一の文章。
これは、果たして偶然に起きたことなのでしょうか。
使われたタイトルワード
さらに、問題は続きます。
Amazonの商品説明画面では、なんと、変更をお願いしたはずの私のシリーズのタイトルが使われていたのです!
商品説明画面とは、本の概要やあらすじを紹介する場面です。
そこには私のシリーズタイトルの文字が踊っていました。
しかし今度はその文字の前に2文字が加わっていました。
たとえば仮に、
「あわ雪」が私のシリーズタイトルだとしたら、
「あわあわ雪」と相手は記述してきたのです。
似ているようで違う言葉かもしれません。
しかし、Amazonで「あわ雪」と検索したら彼女の本もヒットしてしまう恐れがあります(相手はそれを狙ったのかもしれませんが)。
読者さんが混同するのを避けたい。
私の気持ちはどうやら相手には伝わっていないようでした。
それどころか「私だってこの言葉を使いたいのに!」という意地を感じました。
それだけではありません。
「あわい雪」「あわあわ雪」「あわ〜い雪」「あわわ雪」などなど・・・。
10種類以上の類似ワードが、商品説明にはぎっしりと連なっていたのです。
私は怖くなりました。異常事態が起きている!と心のアラートが鳴っていました。
こうしたワード群が記載された場所は本の説明欄であって、シリーズタイトル名ではありません。私はどうすることもできず、見守るしかないのでしょうか。
ちなみに以前、北海道の銘菓「白い恋人」に似せた「面白い恋人」という商標を吉本興業が作り、訴えられたことがありました。商標ワードに文字をかぶせると、結果的に同じ発音になると問題になることがあるのです。
最終的には両者は和解してコラボ商品を出していますが。
この商標裁判については知っていましたが、まさか自分の身に似たような問題が降りかかってくるとは、思ってもいませんでした。
SNSのプロフィールにも
かくして酷似したシリーズタイトルだけでなく、本文の肝になるフレーズが同一というダブルの問題を抱えた私はかなりのストレスを感じていました。
本というのは、私の大切な子どもも同然の、とても可愛い存在です。
可愛い子どもを守りきれていない母親としての不甲斐なさを感じてしまっていたのです。
しかし問題はそれだけでは終わりませんでした。
そのかたは、SNSで、そのフレーズを多用し始めたのです。
連日そのフレーズをつけた発言をしたり、ついにはSNSのプロフィールにまでそのワードを自分のキャッチフレーズとして付けてしまいました。
最初のうちは私の本と全く同一のフレーズが使われていましたが、やがて、「1文字だけ違うフレーズ」へと変化しました。
たとえば仮にそのフレーズが
「富士山では猫が出た」だとしたら、相手は、
「富士山では猫が出る」という感じです。
どうやら1文字違えば問題にはならないと思っているのかもしれません。
(著作権をよく知らない人は、しばしばこういった自己流のルールを作り出します)。
私は1文字違いのフレーズを見かけるたびにブルーな気持ちになりました。
もしかしたら相手は私の言葉に似ていると「わかって」、それを「あえて」使い続けているのでしょうか?
なぜここまで似てくるのか・・・。
もし私の言葉から抜いているのであれば、それはやめてほしい。
人まねではなく、自分のオリジナルの言葉で、オリジナルな表現をしてほしい。
とても悲しい気持ちになってしまいました。
このような、類似ワードをかぶせてくるような行為を、どうしたらやめていただけるのでしょうか。
どこに相談すれば?
問題がこじれ、もうこれ以上個人間でやり取りするのは非常に難しい気がしていましたが、どこに相談したらいいのかもよくわかりません。弁護士さんにも著作権に強いかたはいますが、今回の問題は商標ではないかと思われます。
私はまずは特許庁の一般相談ダイヤルにかけてみました。
※特許庁問い合わせ先一覧
https://www.jpo.go.jp/faq/list.html
「あのう、私は本を出しているのですが、1文字違いのシリーズ名の人がいて、私の本の本文と1文字違いのフレーズも多用されているので、困惑しています。私は商標登録をしたほうがいいのでしょうか・・・」
そんな質問をしたところ
「こちらは商標出願についての問い合わせなので、トラブルについて相談できるところがあるのでご紹介します」
と別の番号を教えていただきました。
知財総合窓口というところです。こちらでは無料電話相談ができます。
また、日本弁理士会でも無料で30分の知財相談ができます。
(対面&ZOOMの方法があります)
さらにココナラでも弁理士さんに安価で相談できます。
専門家の見解
弁理士さんをはじめ、複数の専門家に相談したところ、見解はおおむねこういう感じでした。
・今回のシリーズタイトルは、日常的に使われている言葉とは思えない。
よって、広く使われている言葉ではないと思われる。
・今回のシリーズタイトル名は、商標出願すると登録できる可能性がある(最終的に登録できるか決めるのは特許庁です)ので、このようなトラブルが起きているのであれば、早々に登録したほうが安心できるだろう。
・1文字違いのシリーズタイトルを使うとアウトの場合がある。商標法では、商標と類似の言葉を使うことを禁止している(商標法第37条第1号)。アウトかどうかを正式に判定するのは裁判所である。
・ほぼ同一の本文フレーズは、10文字ほどと短いので著作権侵害として警告することはできない。しかし、すでに知られている作品にフリーライド(ただ乗り・便乗商法)しているとみなされると不当競争防止法に抵触する可能性がある(判定するのは裁判所である)。
・今回の事例は、商標だけでなく不当競争防止法も関わってくると思われる。速やかに商標出願し、相手に対し類似の言葉を使わないよう求めることは可能だと思われる。
・また、酷似シリーズタイトルと混同されないためにも、"「あわ雪シリーズ」は「あわい雪シリーズ」とは関係ありません。"とサイトなどではっきりと主張しておくのも、ひとつの方法である。
シリーズタイトルの重要性
もしかしたらこの記事を読む多くの人が、
「タイトルに気を使うのはわかるけれど、シリーズタイトルまで検索しなくちゃならないのか。めんどくさいな」と感じるかもしれません。
しかし商標の世界では、逆でした。
タイトルよりもむしろシリーズタイトルのほうが重視されている気がしました。
なぜなら、タイトルの影響が及ぶのは1冊の本だけです。
しかしシリーズタイトルは、そのシリーズ全冊に影響が及ぶため、規模が大きいのです(つまり何か問題が起きた際は、損害賠償額も大きいのだそうです)。
弁理士さんはじめ、専門知識があるかたが、私は商標出願したほうがいいと見解を示してくださったことに、少しほっとしました。
私が記録していること
現時点で、依然として、酷似したシリーズタイトルと本文に酷似したフレーズは使用され続けています。
専門家のかたがたのご指示もあり、色々と記録は残しています。
・相手方が最初は同一シリーズタイトルを用いていたことのスクショ保存
・シリーズ名変更をお願いした際のDMのやり取りの保存
・1文字プラスしたシリーズ名にした時点でのスクショ保存
・本文と全く同一のフレーズを何度も用いた際のスクショ
・本文と1文字違いのフレーズを用いるようになった際のスクショ
・Amazonの書籍販売画面でのこちらのシリーズ名に2文字かぶせた単語や、10以上の類似ワードの列記のスクショ
・元ネタである可能性のある私の本の該当部分の記録
・私のシリーズが2024年から続けて継続出版しているという記録
などなどです。
新たなるトラブル
今回の記録を作成する流れで、相手の最近の活動もチェックしました。すると、信じられないようなことがわかったのです。
その人は音楽活動もしているのですが、アーティスト名をYouTubeの数万アカウントの人と同一のものにしていました。そのYouTuberさんは彼女とよく似た感じの曲を配信しており、音楽配信サイトでは彼女とそのYouTuberさんの曲が同じアカウントとしてまとめられてしまっていました。
そのYouTuberさんの気持ちが痛いほどわかる私は、彼のサイトに行ってみました。すると、
「私ABCDE(仮のアーティスト名)」は、"このアイコンのABCDE"と無関係であり、同一人物ではありません。このアイコンが配信している曲は私が作ったものではありませんので注意してください。」
と、彼女の音楽活動用アイコン付きで告知が出ていたのです。
・中くらいの人気(数万視聴者は多分中くらいの人気)の人とアーティスト名をかぶせる
・似たような楽曲を作成する
ということをその人はわざとしていたのでしょうか。それともたまたまなのでしょうか。私には真実はわかりませんが、多少は知られている人と同じ名前にすることで混同されて再生数が上がる可能性はあるということは確かです。だとすると、
・大人気ではない私のようなKindle作家とシリーズタイトルをかぶせる
・似たようなジャンルの本を作る
ということをすれば、ただ本を出すよりも、より読まれる可能性があると考えてのことだった・・・?
いえ、これは、すべて、私の推測です。
ちょっとシャーロックホームズごっこが過ぎたかもしれません。
けれど全く同じことが音楽の世界でも起きていたことに驚きを隠せませんでした。
そして、そのYouTuberさんが出した告知は、私が弁理士さんからアドバイスいただいた内容とそっくりでした。もしかしたらYouTuberさんも私と同じように弁理士さんに相談していたのかもしれません・・・。
酷似ワードを使っているあなたへ
このまま酷似ワードでの出版活動をあなたが続ける場合、残念ですが、私は私のシリーズタイトル名を商標登録せざるをえなくなるかと思います。少しでも読者が混同することを防げるのなら、前向きに検討します。
あなたがこの記事を読んでくれているのなら、できれば、酷似シリーズタイトルと、酷似フレーズの使用を控えることを検討いただけたら、とてもありがたいです。読者さんの混同を避けるために、お互い、全然違うタイトルで活動できたらと思っています。
あなたがわざとこのようなことをしているのかわかりませんが、もしわざとだとしたら、私はあなたに伝えたいことがあります。
創作の道は険しいものです。
命がけで作ったものが認められず悔しい思いをすることなどしょっちゅうです。必死に作っても思うように読まれないことだってあります。ゴッホのように、死後に認められた人だっています。
もしかしたらすぐに成果が出ないことに、焦る気持ちがあるかもしれません。ちょっとずるい手を使ってでも早めに良い結果を出して、周囲にアピールしたい気持ちもあるのかもしれません。
でも、ずるい手を使って一時的に少し数字やランキングが上がって、どうなるというのでしょう。万が一それをきっかけに誰かに起用されたところで、期待された結果が出せるわけではありません。本当に自身に実力(令和の今に数字が伸びる力のことを実力と書いてます)があるかどうかは、すぐに見抜かれてしまいます。
もどかしいかもしれないけれど、どうか、本を出して売れたいのなら、自分のありのままの文章で勝負してください。それが今ひとつ伸びないのなら、自分なりにあれこれ工夫してください。私も(立派な結果があるわけではないけれど)自分なりに毎日工夫したり努力したり勉強したりし続けたからこそ、ここまで、30年間原稿料をいただき続けてこれたのだと思っています。
私はあまり自分の泥臭いことは書かず、さらっと文章を発表しているように見えるかもしれません。しかし実はその裏では意識あるかぎり頑張り続けているのです。デスクで椅子に座ったまま寝落ちして朝になるなんてこともよくあります。
私は毎日1冊Kindle Unlimited本をするっとレビューしているように見えるかもしれません。でも実は毎日1冊どころか3冊くらい読んで、その中からいちばんいいなと思った本を選んでいるんです。そんなことは照れくさいからあまり表には出しません。
みんな、陰では自分なりに努力を続けているのです。そして努力の方法というのは人それぞれの個性によって違います。どうか自分の個性と対峙し、自分なりの伸ばしかたを考え、最初から多くの実入りがないとしても、ひとりずつでいいから、あなたの文章を好きだと言ってくれるあなた自身のファンやサポーターを増やしていってください。あなたなりの努力を続けてください。
今後はどうか、私の言葉に乗っかってこないでくださいね。
私の言葉は私の言葉です。あなたの言葉は、あなた自身が見つけてください。
こんなことは、もうこれで終わりにしましょう。
お互い、それぞれの持ち場で、それぞれ精進してまいりましょう。
これを読んでくださった創作者さんへ
法律の世界は、時として厳しいものです。
最近の世界はルールが多くて息苦しささえあります。
私だってどこかで何かを間違えていることだってあるかもしれません。
私はビジネス著作権検定初級は持っていますが、私が把握できているのは主に文章のほうで、画像関係にはうといので、勉強不足を感じることが多いです。
今回起きたことも面倒なことです。
でも、創作活動をしていると、時々、法律がらみの問題が起きることがあります。
果たしてAI要約はありかなしか?という問題も起きれば、酷似タイトルを使われた時はどうしたらいいの?という問題も起きます。そんな困った時に、法律は味方になってくれることが多いのです。
以前も記事に書きましたが、創作をするかたは、ぜひ、著作権の勉強をすることをお勧めします。そうすれば、何がOKで何がNGかが見えやすくなるからです。まあでも簡単なことです。著作権者がイヤだと感じることは基本、ダメなのです。
そして皆さんが、Kindleなどで個人出版をする際は、事前に必ず検索をすることをお勧めします。
・タイトル
・サブタイトル
・キャッチコピー
・シリーズタイトル(実は重要)
をひととおり検索すれば安心できます。
そしてそっくりだなと感じるものがあれば、別のタイトルに変えることで、トラブルを未然に防ぐことができるのです。変える時は、1文字だけじゃなく、全く違う言葉を自分なりに考えることを強くお勧めします。
ある程度気をつけていれば、安心して創作活動ができます。
どこにも属していないフリーランスであるのならなおさら、ある程度の法的知識を持っているほうがいいです。契約の時などにも疑問点が見えやすくなります。自分のコンテンツは、自分で守らなくてはなりません。ビジネス著作権検定は必要なところをちょうど良く学べてとても役に立っているので、お勧めです。
今回のことをきっかけに、私も改めて著作権を勉強しなおしたいという思いが強くなっています。なので秋にはビジネス著作権検定上級を受けようかなと思っています。今回のことで商標にも興味を持ったので、知的財産管理技能検定も受けるかもしれません。
あとがき
なぜ私がこんな目に?と思っていました。
法的なトラブルが起きると、いろいろなことを調べたり、相談したり、迷惑を被った側が疲労することが多々あります。今回も、調べながら、時間もかかるし場合によってはお金もかかるし、とても理不尽だと感じていました。そんなことに関わっている間に、1文字でも多く原稿を書きたいと感じていました。
けれど、ある程度全容が見えたいま、とても勉強になったと感じています。
そして、目の前には、何を書いたらいいんだろうと迷っていた「note創作大賞」がありました。
一連の出来事を自分ひとりでまとめておこうかと思っていたのですが、これらのことは創作大賞に応募するためだったと思えば、自分なりに納得できます。
私に起きたことは、創作をしている他の誰かにも起きるかもしれないことです。私の経験が、何かの参考になれば、幸いです。
とはいえ、私の一件は、まだ終わったわけではありません。
1日も早く終わってほしいと以前はブルーな気持ちでいましたが、最近はそうではありません。長引いたら、まあそれはそれで、こうやってネタになるんだなと前向きに考えるようになりました。
有料記事部分について
最後に、有料記事部分についてです。
今後、AI要約との攻防はどうなっていくかという私の考察を、海外での動きもご紹介しつつ書いています。AI要約販売をもくろむ人に手の内を明かしたくないので、この部分はあえて有料とさせていただきます。
ご興味のあるかたはご覧ください(創作大賞は有料記事の場合は無料部分のみで審査されると書かれていたのでこのような形での応募とさせていただきます)
追記
私はメンバーシップでKindle出版やnoteの最新情報考察もしております。私の有料記事は大抵300円なので記事2つ読むとモトが取れます。
noteで1.5万人フォロワーさんがいるので、私の経験からのnoteの伸ばしかたやライティングテクをシェアさせていただいています。
そして私は、毎月のようにKindle本を出しています。KindleUnlimitedでも読めます。
著者一覧をつけておきますので、気になるタイトルがあったら読んでいただけたら、とてもうれしいです。
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いただけたサポートで新しいモノやコトを試し続けていきます。
