【遺族年金の男女格差】:妻の死亡時に夫が直面する「55歳の壁」と、男女の受給権を隔てる冷徹な年齢要件の定量分析
この記事で得られる事実
「55歳の壁」の正体:妻を亡くした夫が遺族厚生年金を受け取るには「妻の死亡時に55歳以上」である必要があり、54歳以下の夫は1円も受け取れない(受給権そのものが発生しない)という冷徹な法制度の仕組み。
支給開始のタイムラグ:55歳以上で受給権を得た夫であっても、実際の支給開始は「60歳」からであり、55歳〜59歳までの5年間は無年金期間(支給停止)になるという事実。
遺族基礎年金との兼ね合い:高校卒業まで(18歳到達年度の末日まで)の子がいない場合、遺族基礎年金も受給できないため、現役世代の妻を亡くした54歳以下の夫は公的遺族年金が「完全にゼロ」になるリスクの定量シミュレーション。
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