その測定器を誰が測ったのか――電波規制と校正・トレーサビリティ
3 m離れた場所で、ある無線設備の電界強度を測った。
測定結果は、
480 µV/m
だったとする。
電波法施行規則第6条は、発射する電波の周波数が322 MHz以下の場合、「著しく微弱な無線局」の基準の一つとして、無線設備から3 mの距離における電界強度を500 µV/m以下と定めている。[1]
したがって、
480 µV/m < 500 µV/m
である。
数字だけを比べれば、基準の内側にある。
ところが、ここで一つ疑問が生じる。
その480 µV/mは、本当に480 µV/mなのだろうか。
測定器の画面に「480」と表示された。それだけで、480 µV/mという物理量が確定したことになるのだろうか。
もし測定器が低めの値を示していたらどうなるのか。
その測定器がどの程度ずれているかを、誰が確かめたのか。
さらに、その測定器を確かめるために使った標準器は、誰が確かめたのか。
この問いを上へ上へとたどっていくと、一台の測定器から始まった話は、較正・校正、補正、測定不確かさ、計量トレーサビリティ、そして国家計量標準へ到達する。
そして最後に、もう一つ厄介な問題が残る。
法律の境界は一点である。しかし、その境界を認識する測定結果には幅がある。
数値によって社会を規律する法は、この「一点」と「幅」をどのようにつないでいるのだろうか。
1 法律は一点に線を引く
法が数値を使う理由は分かりやすい。
「弱い電波ならよい」と規定するより、
3 mで500 µV/m以下
とした方が境界は明確になる。
499 µV/mと501 µV/mなら、数学上は500 µV/mという境界の反対側にある。
法は社会を運営するため、「ここまで」と「ここから」を決める必要がある。
しかし、自然界には500 µV/mという線が描かれているわけではない。
電波は目に見えない。
500 µV/mも499 µV/mも、人間が直接見ることはできない。
そこで必要になるのが測定である。
しかも電波法施行規則第6条第2項は、第1項第1号の電界強度について、その測定方法を別に告示する仕組みを採っている。[1]
つまり、
法的基準を決めること
と、
その基準を現実世界で測ること
は別の段階である。
どこで測るのか。
何m離すのか。
どのような空中線を使うのか。
どのような受信機を使うのか。
どのような測定条件にするのか。
その条件を揃えなければ、同じ対象について比較可能な数字を得ることは難しい。
しかし、測定方法を定めても問題は終わらない。
次に、
その物差し自身は合っているのか
という問いが出てくる。
2 測定器もまた、測定される
測定器は「測る側」にあるように見える。
ところが計量の世界では、測定器自身も測られる。
たとえば基準となる値が100.0であるとする。
そこへ測定器を接続したところ、
99.2
と表示された。
このとき分かるのは、
基準となる値100.0に対して、この測定器は99.2を示した
という関係である。
これが較正・校正を理解する入口になる。
NICTは、「較正」と「校正」について、いずれの場合も標準値との関係を明らかにした書類を発行すると説明している。
また、標準値へ測定器を合わせる作業、つまり「調整」は行わないと明記している。[2]
したがって、
較正・校正=測定器を正しい値へ直すこと
と理解すると、少し違う。
較正・校正の中心にあるのは、
標準と測定器との関係を知ること
である。
3 「較正」と「校正」は何が違うのか
電波関係の資料を読むと、「較正」と「校正」の二つの字が現れる。
NICTは制度上、
電波法および情報通信研究機構法に基づくものを「較正」
計量法に基づくものを「校正」
と呼び分けている。[2]
したがって、本稿でもその使い分けに従う。
両者の中心にある行為は、
測定器と標準値との関係を明らかにすること
である。
違いは主として、その較正・校正がどの法制度に基づくかにある。
4 較正・校正をすると、補正値が分かるのか
では、較正・校正をすれば補正値が得られるのだろうか。
概念的には、
標準と指示値とのずれを把握し、必要な補正へつなげる
と考えてよい。
ただし、較正・校正をすれば、必ず「補正値+0.8」という一個の数字が交付されるわけではない。
測定対象や測定器によって、結果の表し方は異なる。
たとえば、
偏差、
校正値、
校正係数、
較正係数、
周波数ごとの特性値、
などの形で表されることがある。
NICTは、高周波電力計について、「取替同時比較法」または「同時比較法」を用い、周波数ごとに校正係数(較正係数)を求めると説明している。[3]
したがって高周波測定では、
この測定器の補正値はいつでも+○○
という一個の数字で済まない場合がある。
周波数が変われば、測定器の応答も変わり得るからである。
5 校正結果と補正は別の段階である
分かりやすい例を考えよう。
標準値が、
100.0
測定器の指示値が、
99.2
だったとする。
この関係から、ある条件の下で必要な補正が+0.8と評価されたなら、
99.2+0.8=100.0
として測定結果へ反映することができる。
ここには二つの段階がある。
まず、
較正・校正によって標準との関係を知る。
次に、
その情報を実際の測定結果へ反映する。
後者が補正である。
したがって、
較正・校正
→偏差・校正値・校正係数等を把握
→必要な補正
→測定結果
という流れになる。
ここは法的な測定を考えるうえでも重要である。
「校正証明書が存在すること」と「その校正結果を実際の測定へ適切に反映したこと」は同じ事柄ではない。
測定値の信用を考えるなら、証明書の存在だけでなく、その中の情報が測定結果へどう使われたかを見る必要がある。
6 補正をすれば、真の値になるのか
ここでさらに疑問が生じる。
99.2へ+0.8を加え、100.0になった。
それなら、その100.0は絶対に正しい値なのだろうか。
そうは考えない。
補正値を求めるための比較にも不確かさがある。
標準器にも不確かさがある。
測定を繰り返せば、値にはばらつきが生じる。
環境条件も影響する。
測定対象自身が変化することもある。
NITEが2026年4月1日付で公開している「不確かさの入門ガイド」は、「測定はすべて、何らかの不確かさを抱えている」と説明している。また、不確かさを生じさせる要因として測定器、測定対象、環境、作業者などを挙げている。[4]
つまり、
較正・校正をしたから不確かさが消える
という関係ではない。
むしろ、
較正・校正によって測定器の性質を把握し、補正すべきものを補正し、それでも残る不確かさを評価する
という考え方になる。
7 較正・校正には繰返し性と安定性が関係する
同じ標準を同じように測ったとする。
結果が、
99.2
99.3
99.2
99.2
なら、ある程度まとまっている。
一方、
94
106
98
103
と大きく変化するのであれば、安定した校正結果を得ることは難しくなる。
ここで重要なのは、毎回完全に同じ数字が出ることを要求しているわけではないという点である。
測定値にはばらつきがある。
そのばらつきがどの程度なのかを調べ、それを不確かさの評価へ取り込む。
したがって較正・校正は、
完全な再現を仮定する制度
というより、
測定が完全には一致しないことも含めて、標準との関係を評価する制度
と考えた方が分かりやすい。
8 では、その標準器を誰が測ったのか
ここで、本稿の題名へ戻る。
測定器Aを、標準器Bで校正した。
それならAとBの関係は分かった。
しかし、
Bはなぜ信用できるのか。
Bをさらに上位の標準器Cで校正したとする。
すると今度は、
Cは誰が測ったのか。
という疑問が生じる。
この問いを上流へたどるための考え方が、計量トレーサビリティである。
NITEは計量トレーサビリティを、
個々の校正が測定不確かさに寄与する、文書化された切れ目のない校正の連鎖を通じて、測定結果を計量参照へ関連付けられる性質
と説明している。[5]
平たく言えば、
その数字がどこから来たのかを、上流へたどることができる
ということである。
模式的には、
測定対象
↓
現場の測定器
↓
参照標準
↓
上位標準
↓
国家計量標準
となる。
9 国家は「正解の数字」を配っているのか
国家計量標準という言葉を聞くと、
国がどこかに、
「これが正しい1 Wである」
「これが正しい1 Hzである」
という数字を保管しているようにも見える。
しかし、計量標準の供給は、正解表を配布するような仕組みではない。
NITEによれば、JCSSは、
校正事業者登録制度
計量標準供給制度
の二つを柱としている。
国家計量標準を用いる機関が登録事業者へ校正等によって計量標準を供給し、その校正の連鎖を逆にたどることで、利用者の校正結果から国家計量標準までのトレーサビリティが確保される。[5]
産業技術総合研究所の計量標準総合センター、NMIJも、国家計量標準を開発・維持し、校正サービスや標準物質の供給などを通して計量標準を社会へ供給すると説明している。[6]
したがって国家が社会へ供給しているものを、本稿の言葉で表すなら、
共通の物差しへつながる経路
である。
10 周波数なら「標準そのものを電波で送る」場合もある
電波分野では、国家標準の供給を目で追いやすい例もある。
標準電波JJYである。
NICTは、日本の周波数国家標準を維持し、標準周波数と日本標準時を日本全国へ供給するために標準電波JJYを送信している。[7]
つまり周波数や時刻については、
国家標準
→標準信号
→電波として送信
→利用者が受信
という供給経路も存在する。
国家標準は研究所の中だけに置かれた概念ではない。
さまざまな方法で社会へ伝達される。
11 電波法自身も較正・校正を制度に組み込んでいる
この話は計量技術だけの問題ではない。
電波法第24条の2は、登録検査等事業者が点検に使用する測定器等について、一定の較正等を受けたものを使用する仕組みを設けている。
そこには、
NICTまたは指定較正機関が行う較正、
計量法第135条または第144条に基づく校正、
これらに相当する外国での較正、
較正等を受けた上位測定器を用いる較正等、
が規定されている。[8]
なお、較正等の有効期間については注意が必要である。
現行の電波法第24条の2では原則として1年以内としつつ、無線設備の点検に優れた性能を有するとして総務省令で定める一定の測定器等については、1年を超え3年を超えない範囲で総務省令が定める期間を認めている。[8]
したがって、
「登録検査等事業者の測定器は例外なく毎年較正する」
と一般化するのは正確ではない。
NICTの案内ページでは登録検査等事業者用測定器について「年1回」と案内しているが、法令上は上記の例外制度が存在する。[9]
12 法律は「その測定器を誰が測ったのか」を記録させる
さらに、登録検査等事業者等規則を見ると興味深い。
点検に使用した測定器について、
名称または型式、
製造事業者名、
製造番号、
較正等の年月日、
較正機関名、
較正等を受けた方法、
などを記録することが規定されている。
さらに、測定器等の保守・管理・較正等に関する記録について、作成の日から6年間保存することが定められている。[10]
つまり一定の法的検査制度では、
「何µV/mだったか」
だけを記録するのではない。
「その数字を出した測定器が、どのような較正等を受けていたのか」
まで後からたどれるようにしている。
「その測定器を誰が測ったのか」という問いは、思考実験だけの問いではない。
法制度自身が記録を要求している問いなのである。
13 有効数字――液晶画面に出た桁は、全部意味があるのか
ここでもう一つ、数字について考えてみたい。
測定器が、
498.3721 µV/m
と表示したとする。
小数第4位まで表示されている。
非常に精密に見える。
しかし測定結果に、たとえば十数µV/m程度の不確かさがあるとすれば、
0.0001 µV/mの差を法的判断の根拠として論じることには無理がある。
ここでは、
表示できる桁数
と、
測定結果として意味を持たせることのできる桁
を区別する必要がある。
ただし、有効数字や丸め方について、本稿では一律の具体的ルールを設定しない。
測定結果の報告方法は、適用される規格、試験方法、校正手順、判定規則等によって確認する必要があるからである。
確認できている範囲で重要なのは、
測定器が細かな桁まで表示したという事実だけから、そのすべての桁に同じ測定上の意味があるとはいえない
ということである。
数字の桁数と、測定の確かさは同じものではない。
14 法律の境界は一点、測定結果には幅がある
ここで、500 µV/mへ戻ろう。
法律の境界は、
500 µV/m
である。
一点である。
一方、測定には不確かさが伴う。
NITEの公式ガイドも、すべての測定が何らかの不確かさを抱えることを明示している。[4]
たとえば説明のため、
480 µV/m ± 10 µV/m
という測定結果を考える。
この場合、中心となる測定値は500 µV/mからある程度離れている。
では、
498 µV/m ± 10 µV/m
ならどうだろう。
498という数字だけなら、
498 < 500
である。
しかし、その測定結果に伴う不確かさの範囲を考えれば、500 µV/mという境界との関係は簡単ではなくなる。
ここに法と計量の性質の違いが現れる。
法律は一点に境界を置く。
測定結果には幅がある。
較正・校正をしても、この幅が完全に消えるわけではない。
補正をしても消えない。
国家計量標準へのトレーサビリティを確保しても消えない。
むしろ適切な計量では、その不確かさを把握し、結果の性質として扱う。
15 では、498 µV/m ± 10 µV/mを法律はどう判定するのか
ここは、本稿で無理に答えを作ってはいけないところである。
今回確認した総務省、e-Gov、NICT、NITE等の公式資料の範囲では、
電波法施行規則第6条の「3 mで500 µV/m以下」という基準について、測定不確かさが境界値に重なる場合に、一般的にどのような規則で適合・不適合を判定するかを定めた公式資料は確認できなかった。
したがって本稿では、
「498 µV/m ± 10 µV/mなら適法である」
あるいは、
「不確かさの範囲が500 µV/mを超えれば不適合である」
といった判定規則を作らない。
確認できたことは、
法律上の限界値は500 µV/mという一点として存在する一方、現実の測定結果には不確かさが存在する
というところまでである。
具体的な法的判定については、その事案に適用される法令、告示、試験方法、行政上の取扱い、証拠評価等を別途確認する必要がある。
この「分からないところで止まる」ことも、測定と法を論じるうえでは重要だと思う。
16 測定と判定は別の段階である
ここから分かるのは、
測定すること
と、
適法・違法を判定すること
が別の段階だということである。
測定では、
測定器を使う。
較正・校正状態を確認する。
必要な補正を行う。
不確かさを評価する。
適切な桁で結果を表す。
そのうえで初めて、
法的境界とどう比較するか
という判定の問題へ進む。
したがって、
法的基準
→測定方法
→測定
→較正・校正
→補正
→不確かさ
→測定結果の表示
→法的基準との比較
→判定
という段階を区別した方がよい。
17 そして、この問題は「法の下の平等」に近づいていく
ここまで考えると、校正にはもう一つの社会的意味が見えてくる。
日本国憲法第14条第1項は、
「すべて国民は、法の下に平等」
と定めている。[11]
ここでは注意が必要である。
憲法14条が測定器の較正・校正を直接要求しているという公式解釈や判例は、今回確認した範囲では見つからなかった。
したがって以下は、憲法14条から個別の校正義務を直接導く法律解釈ではなく、
数値規制と平等原則との関係についての法社会学的考察
である。
しかし問題としては興味深い。
同じ500 µV/mという法的基準を、
Aには低く表示する測定器で測り、
Bには高く表示する測定器で測ったとする。
その測定器の差だけによって、一方が基準内、もう一方が基準超過と評価されるなら、
条文として同じ基準を適用していても、現実の取扱いは同じにならない。
数値による規制では、
同じ法的基準を置くこと
に加えて、
比較可能な尺度によって事実を認定すること
も重要になる。
この意味で、計量標準、トレーサビリティ、較正・校正は、全国共通の数値規制を共通の尺度で運用するための技術的・制度的基盤として見ることができる。
18 全国共通の法律には、全国で比較できる物差しがいる
NMIJは、どの国の、どのメーカーの計測器を使用しても、1 mは同じ1 mとして、その計測器の性能に応じて一致する結果を得られる背景に計量標準があると説明している。[6]
これは、法にとっても重要なことである。
東京の1 Wと大阪の1 Wが別の量では困る。
北海道の500 µV/mと九州の500 µV/mが比較できなくても困る。
全国共通の数値規制を安定して運用するには、全国で比較可能な物差しが必要になる。
そこで、
国家計量標準
↓
上位標準
↓
参照標準
↓
較正・校正
↓
現場の測定器
という鎖が社会的な意味を持つ。
国家計量標準は、研究所に置かれた「最後の正解」というより、
日本中の測定を共通の尺度へつなぐ起点
として見る方が分かりやすい。
19 法は巨大な物差しの上に立っている
「3 mで500 µV/m以下」。
法令の文章としては短い。
しかし、この短い数字を現実世界で機能させるためには、多くの制度と技術が必要になる。
法的基準を決める。
測定方法を定める。
測定器を使う。
その測定器を標準と比較する。
較正・校正によって、その測定器の性質を把握する。
必要な補正を行う。
測定に残る不確かさを評価する。
意味のある測定結果として表す。
そして、その測定器を校正した標準をさらに上へたどる。
最終的には国家計量標準へつながる。
まとめれば、
法的基準
↓
測定方法
↓
測定
↓
較正・校正
↓
補正
↓
測定不確かさ
↓
測定結果
↓
法的境界との比較
↓
判定
という流れがある。
別の方向には、
現場の測定器
↓
参照標準
↓
上位標準
↓
国家計量標準
というトレーサビリティの鎖がある。
この二つの鎖が交わるところに、現実世界の「500 µV/m」がある。
法律の境界は一点である。
しかし、その一点を認識する測定には幅がある。
だから社会は、較正・校正、補正、不確かさ、トレーサビリティ、国家計量標準という仕組みを発達させてきた。
それによって測定から不確かさを消しているのではない。
その数字が、どこから来て、どこまで確かなのかを説明できるようにしている。
法は電波を直接見ることができない。
法は測定を通じて電波を見る。
そして、その測定器もまた別の物差しによって測られている。
だから最後には、やはりこの問いへ戻る。
その測定器を、誰が測ったのか。
その問いを上流へたどる道が存在すること。
途中の比較や不確かさについて記録が存在すること。
そして異なる場所で得られた数字を、共通の尺度の上で比較できること。
「3 mで500 µV/m以下」という一行の下には、そのための巨大な計量インフラが横たわっているのである。
註釈
[1] e-Gov法令検索「電波法施行規則」第6条。発射する電波の周波数が322 MHz以下の場合、無線設備から3 mの距離における電界強度を500 µV/m以下とする規定、および測定方法を別に告示する旨を確認。
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014
[2] 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)「FAQ(Q&A)」。電波法・NICT法に基づくものを「較正」、計量法に基づくものを「校正」と区別し、標準値との関係を明らかにすること、調整は行わないことを確認。
URL:https://cal.nict.go.jp/faq.html
[3] NICT「較正システム」。高周波電力計について、周波数ごとに校正係数(較正係数)を求めること等を確認。
URL:https://cal.nict.go.jp/kousei/system.html
[4] NITE「不確かさの入門ガイド ASG104-06」、2026年4月1日版。測定には不確かさが伴い、その要因として測定器、測定対象、環境、作業者等があるとの公式ガイド。なお、この資料は不確かさに関する入門・参考文書であり、電波法施行規則第6条の500 µV/m基準についての個別の合否判定規則ではない。
URL:https://www.nite.go.jp/data/000050641.pdf
[5] NITE「JCSSの概要」。JCSSが校正事業者登録制度と計量標準供給制度から構成されること、計量トレーサビリティの定義、国家計量標準まで校正等の連鎖を逆にたどれることを確認。
URL:https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/outline/index.html
[6] 産業技術総合研究所 計量標準総合センター(NMIJ)「計量標準とは」「校正サービス・標準物質」。国家計量標準の開発・維持、校正サービス等による計量標準の供給を確認。
URL:https://unit.aist.go.jp/nmij/library/metrology/
URL:https://unit.aist.go.jp/nmij/service/
[7] NICT「JJY-標準電波」。NICTが周波数国家標準を維持し、標準周波数と日本標準時を日本全国へ供給することを確認。
URL:https://www.nict.go.jp/sts/jjy.html
[8] e-Gov法令検索「電波法」第24条の2。登録検査等事業者が使用する測定器等について、NICT・指定較正機関による較正、計量法に基づく校正等を規定。現行規定では原則1年である一方、一定の測定器等には1年を超え3年を超えない範囲で総務省令が定める期間を認める仕組みがある。
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
[9] NICT「登録検査等事業者用測定器等の較正」。NICTの案内では、登録検査等事業者の測定器等について年1回の較正と説明している。本文では、現行電波法に存在する一定の例外と区別して記載した。
URL:https://cal.nict.go.jp/kousei/touroku.html
[10] e-Gov法令検索「登録検査等事業者等規則」。使用測定器の型式、製造番号、較正等年月日、較正機関名、較正等の方法等を記録すること、および保守・管理・較正等の記録を6年間保存することを確認。
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076
[11] 衆議院「日本国憲法」第14条。「すべて国民は、法の下に平等」とする規定を確認。本稿における計量標準・校正と平等原則との接続は法社会学的考察であり、憲法14条が個々の測定器の校正義務を直接定めるという公式解釈・判例を示すものではない。今回確認した範囲では、そのような直接の公式資料は確認できなかった。
URL:https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
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