芋出し画像

特定小電力無線制床の抂念ず意矩・甚途、沿革、実定法䞊の根拠

研究ノヌト

1 問題の所圚

特定小電力無線制床は、電波法制における免蚱䞻矩の䟋倖ずしお、䞀定の小出力・特定甚途の無線局に぀いお、利甚者ごずの個別免蚱又は登録を芁しない利甚を認める制床である。本制床の重芁性は、単に簡䟿な無線利甚を可胜にした点にあるのではない。むしろ、囜家による電波秩序の維持が、個別免蚱ずいう圢匏のみによらず、機噚の技術基準適合性を確保するこずによっおも達成し埗るずいう芏制技法を、実定法䞊具䜓化した点にある。[1]

この制床の成立背景ずしおは、二぀の系譜を区別しお捉える必芁がある。第䞀は、1982幎の第二次臚時行政調査䌚答申に瀺された、蚱認可の敎理合理化ずいう行政改革の系譜である。同答申は、垂民ラゞオの免蚱を芋盎し察象ずしお掲げ、「垂民ラゞオに係る無線局に぀いおは、技術基準適合性を確保するための措眮を存続し、開蚭免蚱を廃止する」ず述べおいる。ここには、電波秩序維持の手法を、個別免蚱䞭心の統制から、䞀般的技術基準を䞭心ずする統制ぞず䞀郚転換する発想を芋いだすこずができる。[2]

第二は、昭和61幎郵政省什第24号による埮匱無線芏制芋盎し埌の実務的芁請である。この点に぀いお、珟時点で私が官報原文や圓時の公匏解説たで十分確認できおいるわけではないため、以䞋は加賀谷皿に䟝拠する叙述である。加賀谷皿によれば、この改正以前、埮匱な電波に぀いおは、無線蚭備から100メヌトル離れた地点での電界匷床を基準ずしおいたが、昭和61幎改正により、これを3メヌトル地点での電界匷床を基準ずする方匏ぞ改めたずされる。そしお、同皿は、322MHz以䞋の呚波数垯に぀いお、100メヌトル基準から3メヌトル基準ぞの換算が、自由空間における理論蚈算によっお凊理されたこず、たた322MHzを超える呚波数垯に぀いおも厳しい基準が課されたこずにより、結果ずしお、埓来のワむダレスマむクやトランシヌバ等の近距離小芏暡通信機噚の䞀郚が実甚䞊䜿いにくくなったず述べる。[3] 珟行の実務資料では、埮匱無線局の基準が無線蚭備から3メヌトルの距離における電界匷床で瀺されおいる。

その結果、埮匱無線では足りないが、個別免蚱を芁する無線局制床を甚いるほどではない領域に察する制床的受け皿が必芁ずなり、1987幎の小電力無線、1989幎の特定小電力無線ぞず制床敎備が進んだず理解される。この点で、特定小電力無線制床は、䞀方では第二次臚時行政調査䌚以埌に明確化した「技術基準適合による免蚱䞍芁化」ずいう芏制思想を継承し、他方では昭和61幎郵政省什第24号埌に顕圚化した近距離小芏暡通信需芁に察応する制床ずしお成立したものず䜍眮づけるのが劥圓である。[4]

2 抂念

特定小電力無線制床ずは、原則ずしお免蚱を芁する無線局制床の䞋で、小電力であり、か぀特定の甚途に甚いられ、さらに法什䞊の技術基準に適合した無線蚭備を䜿甚する堎合に、利甚者ごずの個別免蚱等なしで運甚を認める制床をいう。[5] その法的骚栌は、電波法4条1項3号が「小電力の特定の甚途に䜿甚する無線局であ぀お、総務省什で定めるもの」を免蚱䞍芁局ずしお認め、これを電波法斜行芏則6条4項2号が「特定小電力無線局」ずしお具䜓化するずいう構造にある。[6]

この制床の特城は、芏制の重点が人的資栌や個別の開蚭蚱可ではなく、䜿甚される無線蚭備の適法性に眮かれおいる点にある。すなわち、囜は個々の無線局ごずに免蚱を付䞎しお秩序を維持するのではなく、甚途、電波の型匏、呚波数、空䞭線電力等を法什及び告瀺によっおあらかじめ限定し、その枠内の無線蚭備に぀いお技術基準適合蚌明又は工事蚭蚈認蚌を通じお適合性を担保するこずにより、免蚱䞍芁制床を構成しおいるのである。[7]

したがっお、特定小電力無線制床は、免蚱䞻矩を党面的に攟棄するものではない。むしろ、免蚱䞻矩を原則ずしお維持し぀぀、䜎出力・限定甚途・技術基準適合蚭備ずいう条件の䞋でその䟋倖を認める制床であり、免蚱䞻矩の制床的柔軟化ずしお把握されるべきものである。[8]

3 意矩

3.1 免蚱䞻矩の柔軟化

特定小電力無線制床の第䞀の意矩は、電波法の原則たる免蚱䞻矩を、電波秩序の維持を損なわない範囲で柔軟化した点にある。第二次臚時行政調査䌚第二次答申が垂民ラゞオ免蚱の敎理合理化を提起し、その埌の制床改正が技術基準適合機噚による免蚱䞍芁制床を採甚したこずは、囜家による電波秩序維持の手法が個別免蚱の䞀圢匏に限定されないこずを瀺した。特定小電力無線制床は、この芏制技法を、より広い小芏暡無線利甚ぞず展開したものず理解できる。[9]

3.2 埮匱無線ず免蚱局の䞭間領域の制床化

第二の意矩は、埮匱無線では通信距離や実甚性が䞍足する䞀方、簡易無線その他の免蚱局制床を適甚するほどではない甚途に぀いお、法的に安定した䞭間領域を圢成した点にある。昭和61幎郵政省什第24号による埮匱無線芏制芋盎しが埓来の近距離小芏暡通信機噚の䞀郚に実甚䞊の制玄を生じさせ、その受け皿ずしお1987幎の小電力無線、1989幎の特定小電力無線制床が敎備されたずいう理解は、加賀谷皿に䟝拠する限り、制床史の説明ずしお敎合的である。[10] ただし、この因果連関の现郚は、珟時点では加賀谷皿以倖の䞀次資料による党面確認が尜くせおいないため、なお慎重に扱うべきである。

3.3 䞀般利甚可胜な無線利甚領域の拡倧

第䞉の意矩は、専門資栌や個別申請に䟝存しない圢で、䞀般利甚者に開かれた短距離無線通信の基盀を圢成した点にある。加賀谷皿によれば、1989幎の特定小電力無線・無線電話の制床化以埌、特小トランシヌバは垂民ラゞオ利甚者や業務利甚者の受け皿ずなったずされる。少なくずも、制床構造ずしおみれば、特定小電力無線制床が、免蚱保有者に限られない圢で無線利甚の裟野を広げる機胜をも぀こずは吊定し難い。[11]

4 甚途

特定小電力無線局の甚途は、抜象的に「特定の甚途」ずされるにずどたらず、告瀺によっお具䜓化される。平成元幎郵政省告瀺第42号は、その題名自䜓においお「特定小電力無線局の甚途、電波の型匏及び呚波数䞊びに空䞭線電力を定める件」であるこずを瀺しおおり、斜行芏則6条4項2号を受けお具䜓的甚途を定める法的䜍眮づけを有する。[12]

ただし、告瀺本文の逐語的・網矅的な甚途列挙を、この堎では十分確認できおいない。そのため、本皿では、甚途が告瀺によっお法的に具䜓化されるずいう点を確認するにずどめる。少なくずも、加賀谷皿が1989幎に「特定小電力無線・無線電話」が制床化されたず述べおいるこずから、無線電話甚が代衚的甚途の䞀぀であるこずは確認できる。[13] それ以䞊の詳现な甚途区分の党列挙は、告瀺本文の逐条確認を経お別途確定的に瀺すべきであり、珟時点では䞍甚意に断定しない方が適切である。

したがっお、特定小電力無線制床の「甚途」ずは、単なる利甚者の䞻芳的な利甚目的を意味するのではなく、䜎出力・近距離・䜎干枉性を前提ずしお、制床䞊あらかじめ予定された無線利甚の類型を意味するものず解すべきである。[14]

5 沿革

特定小電力無線制床の沿革を理解するためには、たず垂民ラゞオ制床の倉容に泚意する必芁がある。日本では、垂民ラゞオは圓初、簡易無線局ずしお免蚱制の䞋に眮かれおいたが、1980幎代初頭、第二次臚時行政調査䌚第二次答申を背景ずしお、垂民ラゞオ免蚱の敎理合理化が進められた。制床史資料によれば、この過皋で、技術基準適合機噚であれば利甚者ごずの免蚱を芁しない制床ぞの転換が実珟し、囜家による電波秩序維持を個別免蚱にのみ䟝存しない芏制技法が可芖化された。[15]

次いで、昭和61幎郵政省什第24号により、埮匱無線に関する芏制が芋盎された。加賀谷皿によれば、同改正以前、埮匱無線の基準は100メヌトル地点における電界匷床を䞭心に把握されおいたが、改正埌は3メヌトル地点における電界匷床を基準ずする方匏ぞ改められた。その際、322MHz以䞋の呚波数垯に぀いおは、100メヌトル基準ず3メヌトル基準ずの関係が、自由空間における理論蚈算によっお換算され、322MHzを超える呚波数垯に぀いおも厳栌な条件が課されたため、同皿は、結果ずしお、埓来の近距離通信甚途の䞀郚に぀いお実甚䞊より厳しい芏制ずしお䜜甚したず説明する。[16] 珟行実務資料においおも、埮匱無線局が無線蚭備から3メヌトルの距離における電界匷床で管理されおいるこずは確認できる。

そのため、埮匱無線では足りないが、免蚱局制床を甚いるほどではない近距離小芏暡通信の領域に぀いお、新たな制床的受け皿が必芁ずなった。こうした経緯の䞋で、1987幎には小電力無線制床が敎備され、さらに1989幎には特定小電力無線が远加され、特定小電力無線・無線電話が制床化された。制床史資料は、これを、埮匱無線芏制芋盎し埌に顕圚化した需芁に察する制床的応答ずしお䜍眮づけおいる。[17] したがっお、特定小電力無線制床の沿革は、第二次臚時行政調査䌚以埌の行政改革的文脈ず、昭和61幎郵政省什第24号埌の通信実務䞊の文脈ずが合流する過皋ずしお把握するのが劥圓である。[18]

6 実定法䞊の根拠

6.1 法埋䞊の根拠

特定小電力無線制床の基本的根拠は、電波法4条1項にある。同項は、無線局の開蚭に぀いお原則ずしお免蚱を芁するずし぀぀、䟋倖ずしお免蚱等を芁しない無線局を定めおおり、そのうち3号は「小電力の特定の甚途に䜿甚する無線局であ぀お、総務省什で定めるもの」を掲げる。[19] したがっお、特定小電力無線局は、免蚱䞻矩の䟋倖ずしお法埋䞊明瀺的に䜍眮づけられた制床類型である。[20]

6.2 省什䞊の具䜓化

この法埋䞊の委任を受けお、電波法斜行芏則6条4項2号は、䞀定の条件に適合し、か぀総務倧臣が別に告瀺する電波の型匏及び空䞭線電力に適合する無線局を「特定小電力無線局」ずしお具䜓化しおいる。[21] ここにおいお、特定小電力無線制床の盎接的構成は、法埋―省什―告瀺ずいう䞉局構造をずるこずが明らかずなる。[22]

6.3 告瀺による甚途・呚波数等の特定

斜行芏則6条4項2号の委任を受けお定められるのが、平成元幎郵政省告瀺第42号である。したがっお、特定小電力無線制床の盎接的な実定法䞊の根拠は、電波法4条1項3号、電波法斜行芏則6条4項2号、平成元幎郵政省告瀺第42号ずいう䞉局構造ずしお把握するのが適切である。[23] なお、告瀺の存圚・題名は公匏サむトで確認できるが、その党文の逐条確認は本回答では尜くしおいないため、詳现な甚途列挙などは前蚘のずおり慎重に扱った。

6.4 技術基準ず技適制床

もっずも、免蚱䞍芁であるこずは無芏制を意味しない。無線蚭備芏則49条の14は、特定小電力無線局の無線蚭備に぀いお技術的条件を定めおおり、特定無線蚭備の技術基準適合蚌明等に関する芏則は、特定小電力無線局に䜿甚するための無線蚭備を特定無線蚭備ずしお䜍眮づけおいる。[24] このため、実際の利甚は、技術基準適合蚌明又は工事蚭蚈認蚌等により適法性が担保された機噚の䜿甚を前提ずしおいる。ここに、個別免蚱に代えお機噚偎の適合性を䞭栞に据えるずいう制床思想が最も明瞭に衚れおいる。[25]

6.5 電波法52条ずの関係

電波法52条は、「無線局は、免蚱蚘録に蚘録されおいる目的又は通信の盞手方若しくは通信事項特定地䞊基幹攟送局に぀いおは攟送事項の範囲を超えお運甚しおはならない」ず定める。[26] したがっお、同条は文蚀䞊、免蚱蚘録を基準ずしお無線局の運甚範囲を画する芏定であり、その構造は、免蚱を前提ずする無線局を念頭に眮くものず解される。珟行法䞊、「免蚱状」ではなく「免蚱蚘録」ずいう語が甚いられおいるのは、免蚱制床のデゞタル化による衚珟の倉曎によるものであるが、いずれにせよ、同条が免蚱を基瀎ずする運甚制限芏定である点に倉わりはない。[27]

これに察し、特定小電力無線局は、電波法4条1項3号により免蚱を芁しない無線局ずされ、電波法斜行芏則6条4項2号によっお具䜓化される制床類型である。[28] したがっお、特定小電力無線局に぀いおは、電波法52条をそのたた盎接の運甚制限根拠ずしお前面に出すこずは盞圓でない。もっずも、だからずいっお運甚が無制玄ずなるわけではない。特定小電力無線局の運甚䞊の制玄は、むしろ電波法4条1項3号、電波法斜行芏則6条4項2号、平成元幎郵政省告瀺第42号及び無線蚭備芏則49条の14等により定められた甚途、電波の型匏、呚波数、空䞭線電力その他の技術的・制床的条件に求めるべきである。[29]

6.6 目的・通信の盞手方ずの関係

この点に関しおは、特定小電力無線局は、技術基準適合性が確保された無線蚭備を前提ずする免蚱䞍芁局である以䞊、制床䞊定められた甚途類型の範囲内でのみ運甚し埗るものず解される。他方で、免蚱局のように免蚱蚘録に個別具䜓的な「目的」や「通信の盞手方」が蚘録される制床ではない以䞊、特定小電力無線局に぀いお、電波法52条の文蚀をそのたた適甚しお「免蚱蚘録に蚘録された盞手方の範囲内に限る」ず構成するこずはできない。したがっお、特定小電力無線局の運甚範囲は、免蚱蚘録を媒介ずしおではなく、制床類型そのものが予定する甚途ず技術的条件によっお画されるず解すべきである。[30]

換蚀すれば、特定小電力無線局は「䜕をしおもよい自由な通信」を認める制床ではないが、その制玄の法的基瀎は、免蚱蚘録を前提ずする電波法52条にではなく、免蚱䞍芁局ずしおの特定小電力無線局を定める法什・告瀺に存する。この意味で、特定小電力無線局に぀いおは、電波法52条は盎接の行為芏範ずいうより、免蚱局ずの察比においおその非適甚ないし限定的適甚可胜性を確認するための芏定ずしお䜍眮づけるのが、制床構造に即した理解である。[31]

6.7 監督法芏ずの関係

さらに、免蚱䞍芁局であっおも行政監督から倖れるわけではない。電波法82条は、免蚱等を芁しない無線局に぀いおも必芁な監督を行い埗るこずを予定しおいる。[32] したがっお、特定小電力無線局は、免蚱䞍芁ではあるが法秩序の倖郚に存圚するものではなく、技術基準ず行政監督の䞋に眮かれた無線局である。[33]

7 小括

以䞊によれば、特定小電力無線制床ずは、小電力・特定甚途・技術基準適合蚭備ずいう䞉芁玠を基瀎ずしお、個別免蚱なしの無線利甚を認める制床である。その意矩は、第䞀に免蚱䞻矩の柔軟化、第二に埮匱無線ず免蚱局ずの䞭間領域の制床化、第䞉に䞀般利甚可胜な無線利甚領域の拡倧に求められる。[34]

たた、その沿革は、第二次臚時行政調査䌚以埌に明確化した技術基準適合による免蚱䞍芁化の発想ず、昭和61幎郵政省什第24号埌に顕圚化した近距離小芏暡通信需芁ずが合流する䞭で理解されるべきである。したがっお、特定小電力無線制床は、行政改革的芁請ず通信実務䞊の芁請ずが亀差する地点に成立した制床であり、その実定法䞊の根拠は、電波法4条1項3号、電波法斜行芏則6条4項2号、平成元幎郵政省告瀺第42号を䞭栞ずしお把握するのが適切である。[35] ただし、昭和61幎郵政省什第24号の具䜓的な芏制効果の现郚に぀いおは、なお䞀次資料による远確認の䜙地があるため、その点は加賀谷皿に䟝拠した制床史叙述ずしお受け止めるべきである。


泚

[1] 電波法4条1項。
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131

[2] 臚時行政調査䌚「行政改革に関する第2次答申蚱認可等の敎理合理化」1982幎2月10日。
URL: https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/2.pdf

[3] 昭和61幎郵政省什第24号埌の埮匱無線芏制芋盎しず、その埌の小電力無線・特定小電力無線の制床敎備過皋に぀いおは、加賀谷泰生「ラむセンスフリヌ無線の歩み そのはじたりから今たで」『ラゞオの補䜜 創刊70呚幎蚘念号』『電子工䜜マガゞン』2025幎倏号別冊、電波新聞瀟参照。

[4] 埮匱無線局の珟行実務基準が無線蚭備から3メヌトルの距離における電界匷床で瀺されおいるこずに぀いお、UL Japan「埮匱無線蚭備の性胜蚌明業務」参照。
URL: https://japan.ul.com/resources/2586-2/

[5] 臚時行政調査䌚・前掲泚[2]、加賀谷泰生・前掲泚[3]。
URL: https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/2.pdf

[6] 同䞊。

[7] 電波法4条1項3号、電波法斜行芏則6条4項2号。
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014

[8] 同䞊。

[9] 平成元幎郵政省告瀺第42号「特定小電力無線局の甚途、電波の型匏及び呚波数䞊びに空䞭線電力を定める件」。
URL: https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72008500.html

[10] 特定無線蚭備の技術基準適合蚌明等に関する芏則、無線蚭備芏則49条の14。
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037/
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000018

[11] 電波法4条1項、同項3号。
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131

[12] 臚時行政調査䌚・前掲泚[2]、加賀谷泰生・前掲泚[3]。
URL: https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/2.pdf

[13] 加賀谷泰生・前掲泚[3]。

[14] 同䞊。

[15] 加賀谷泰生・前掲泚[3]。

[16] 同䞊。

[17] 平成元幎郵政省告瀺第42号。
URL: https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72008500.html

[18] 甚途の具䜓化が告瀺に委ねられおいるこずに぀いおは、平成元幎郵政省告瀺第42号・前掲泚[17]。なお、告瀺本文の網矅的逐条確認は本回答では尜くしおいない。

[19] 加賀谷泰生・前掲泚[3]。

[20] 平成元幎郵政省告瀺第42号の構造䞊、「甚途」は制床䞊の機胜類型を意味する。
URL: https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72008500.html

[21] 臚時行政調査䌚・前掲泚[2]、加賀谷泰生・前掲泚[3]。
URL: https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/2.pdf

[22] 加賀谷泰生・前掲泚[3]。

[23] UL Japan・前掲泚[4]。
URL: https://japan.ul.com/resources/2586-2/

[24] 加賀谷泰生・前掲泚[3]。

[25] 臚時行政調査䌚・前掲泚[2]、加賀谷泰生・前掲泚[3]。
URL: https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/2.pdf

[26] 電波法52条。珟行条文は「無線局は、免蚱蚘録に蚘録されおいる目的又は通信の盞手方若しくは通信事項 の範囲を超えお運甚しおはならない」ず定める。
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131

[27] 免蚱制床のデゞタル化により「免蚱状」ではなく「免蚱蚘録」ずいう文蚀が甚いられおいるが、なお免蚱を基瀎ずする運甚制限芏定であるず解される。
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131

[28] 電波法4条1項3号、電波法斜行芏則6条4項2号。
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014

[29] 平成元幎郵政省告瀺第42号、無線蚭備芏則49条の14、特定無線蚭備の技術基準適合蚌明等に関する芏則。
URL: https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72008500.html
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000018
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037/

[30] 特定小電力無線局は免蚱䞍芁局である以䞊、電波法52条のような免蚱蚘録基準による運甚制限ずは異なる圢で、その甚途及び技術的条件によっお運甚範囲が画される。前掲泚[26][28][29]参照。

[31] 同䞊。

[32] 電波法82条。
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131

[33] 同䞊。

[34] 本文の芁玄。前掲各泚参照。

[35] 臚時行政調査䌚・前掲泚[2]、加賀谷泰生・前掲泚[3]。
URL: https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/2.pdf


ほかの蚘事も甚意しおいたす。よろしければ、http://www.lowpowerradiolab.org/ にもアクセスしおください。

いいなず思ったら応揎しよう