みんなでつくる党 第4回債権者集会 (管財人からの説明部分のみ)
下記のページから債権者集会の資料をダウンロードしていただき、当該資料と照らし合わせながらこのnoteを読んで下さい。
https://xgf.nu/8DDzb
債権者集会資料(PDFファイル)※ギガファイル便のサイトが開きます。
なお、質疑応答の部分は、多忙のため執筆しません。Keijiさんのnoteを見て下さい。
次回は、10月27日14:00から 東京地裁霞ヶ関 103号法廷です。
2025年6月30日 14:00開会
川崎裁判官より開会の挨拶があり、破産管財人森弁護士から資料の説明が始まった。以下がその内容となる。
資料にアンダーラインを引いた箇所があるが、これは前回の債権者集会以降に動きがあった部分になる。この動きがあった部分を中心に説明をする。
資産及び収入の部(資料1ページ、2ページ)
番号20『「政党プロモーション広報に関する業務委託契約に関する支払い」と説明されている出金』 4,150万円(資料P.1)
管財人は、破産者代表者に対して損害賠償請求訴訟を提起していたが、被告側から和解の申出があった。
管財人は、4,150万円全額の支払いを受けるということが絶対条件と考えていた。
被告側から、4,150万円の全額を支払うという申し出がなされたので、裁判所の許可を得て訴訟上の和解をし、4,150万円の全額を回収した。
番号23『党役員後援会(明ケ戸亮太後援会)宛送金分』1,575,000円(資料P.2)
令和5年11月から令和6年2月に破産者から党役員後援会に送金された金額について、党役員後援会への寄付であって、破産申し立て後またはその前6ヶ月以内にした無償行為であるとして、管財人は当該役員後援会に返金を要請していた。
その後、党役員後援会からは応答が無かったため、裁判所の許可を得て否認訴訟を提起した。
前回の債権者集会後、この党役員後援会宛送金のうち32,595円(上り作成費用、名刺代、チラシ作成費用)が、破産者の費用の立替金精算分であるということが判明した。
よって、前回の債権者集会の資料の金額から、この32,595円を減額して1,575,000円になった。訴訟でもこの金額を請求している。
番号24『破産者・破産者役員以外の弁護士費用と説明されている出金分(4,454,400円)及び支払実体がない弁護士費用(100万円)の出金分』(資料P.2)
支払い実体がない弁護士費用100万円は、前回の債権者集会の当日に支払いを受けた。
前回の債権者集会では、『破産者・破産者役員以外の弁護士費用と説明されている出金分』の金額を5,314,400円としていたが、前回の集会の後、債権者からの情報提供をきっかけにして、この金額のうち86万円は、破産者や役員らが原告となった損害賠償請求訴訟の弁護士費用であることがわかった。
管財人は、破産者または破産者役員らが当事者に含まれる事件の弁護士費用については、破産者が負担することに一定の理由があると考えていたため、破産者代表者に返還を求めていない。
そのため今回判明した86万円は、当該弁護士費用の金額から減額している。
なお、この破産者役員らが原告となった訴訟事件は、静岡地裁浜松支部の事件である。
原告である破産者役員らが勝訴しているので、被告からその支払いがあった場合には、破産者が支払っている弁護士費用相当額を破産者に返還するように破産者代表者に要請をしている。
番号25『求償権(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の相被告に対する求償権)』※NHK集金人おびき寄せ作戦に関する損害賠償の件(資料P.2)
この求償権は、当時の破産者の役員2名(立花孝志、大橋昌信)を請求の対象としているが、うち1名(立花孝志)からは、管財人からの請求に応じて、破産者が支払った賠償金額の8分の1相当額にある414,708円について、前回の債権者集会前に支払いを受け回収している。
残る1名(大橋昌信)については、管財人からの請求に対して応答が無かったため、裁判所の許可を受けて訴訟を提起した。
管財人からの請求額は、破産者が支払った賠償金額の8分の1相当かというものだったが、これは訴訟提起せずに早期に解決をするということを前提とした金額だった。
今回は、訴訟提起となり、もはや早期解決の前提では無くなったため、訴訟での請求額は、破産者が支払った賠償金額の4分の1相当額の829,416円を請求している。
そのため、訴訟での請求額が前回の請求額より増えており、その分その他の金額が増加している。
番号26『強制執行停止保証金返還』(資料P.2)
これは、破産者代表者が被告となり、敗訴した事件の強制執行停止保証金(供託金)40万円となる。これを破産者が出捐、破産者の資産から出しているため、この返還を破産者代表者に求めてきた。
今般、破産者代表者が、供託金40万円と利息5円の払い戻しを受けたため、この40万5円を回収した。
よって、収入の金額の合計は264,405,471円となった。
以上が、前回の債権者集会から動きがあった部分の説明になる。
続いて、収入の部の“処理未済(しょりみさい)”となっている項目の説明に入る。
収入の部 “処理未済” (資料1ページ)
番号2『現金』、番号19『破産手続き開始後の預金出金』、番号22『破産者代表者経費精算重複分』合計4,103,866円※
※ 892,478円+2,911,388円+300,000円=4,103,866円
これらは、破産者側より、破産手続き開始決定が最高裁判所の判断で確定した場合には支払う旨の説明を受けているので、その確定を待っている。
番号10『事務所什器備品』未評価、番号11『事務所保証金』960,000円
破産者より事務所の什器備品等が破産財団に属しないこととするということを求めて最高裁に対して特別抗告および許可抗告の申し立てがなされており、その判断を待っている。
番号15~17 立花氏による3億5千万円の貸付の件
いずれも立花孝志氏および同氏が代表を務める会社が関連するもの。
立花氏が代表を務める会社からは債権届け出がなされており、その調査が必要と考えている。
立花氏への貸付金には、破産者の令和4年分収支報告書に記載されている金額を簿価として記載している。
立花氏への貸付金については、その使途などついて昨年の6月の段階で、大枠について立花氏から説明を受けているが、破産手続き開始決定が確定していないという状況のもと、慎重に検討を進めていくことが必要と考えている。
なお、今般、立花氏より追加の説明や資料の提供を受けており、現在その内容について立花氏側とやり取りをしている。
番号18『否認対象行為(預金差押・取立)』5,253,231円
否認訴訟を提起し、訴訟継続中。当事者双方で主張立証を行っている。
番号21『おおつあやか後援会宛送金分』2,000万円
否認訴訟を提起し、訴訟継続中。
被告側から和解の申し出を受けており、現在はその協議が進められている。
管財人としては、訴訟で請求をしている2,000万円の支払いを受けることが和解の絶対条件であると考えている。
以上が資産および収入の部の説明になる。
続いて、支出の部の説明に入る。
支出の部(資料2ページ)
番号1『財団債権の弁済(公租公課)』5,071,151円
前回の債権者集会の後、裁判所の許可を得て、源泉所得税を納付したため、この金額の部分が増加している。
番号5『事務費』507,931円
本集会当日までの支払い分。主な増額要因は新たな補助経費の印紙代。
以上が『支出の部』の説明になる。
続いて、破産貸借対照表の説明に入る。
破産貸借対照表(資料3ページ)
この表は、基本的には先に説明した資料1ページ、2ページの財産目録および収支計算書の内容と同じになる。
なお、右側の負債の部1番『一般破産債権』の金額は、前回の債権者集会の資料と同様に、債権届出書に記載された届け出ベースの金額の合計であり、今後の調査により金額が変動する可能性がある。
この約16億円の内、貸付金という内容で届出されている金額が約10億円。
残りの約6億円は、損害賠償請求権や、売掛金という内容の届出となっている。
届出がされた債権の内容については、現在、管財人の方で鋭意確認を進めているが、最終的に債権者集会において、全ての届け出債権について、届け出内容を認めるか・認めないかの債権の認定を行うのは、財産の換価が終了した段階を予定している。
現在、先ほどの説明のとおり、訴訟などを含め、財産の収集・資金使途の調査などを行っている状況であり、この状況はもうしばらく続くものと見込んでいる。そのため、最終的な債権認否はもう少し先になるものと考えている。
続いて、資料4ページ、5ページ令和5年度政党交付金の使途の説明に入る。
令和5年度政党交付金の使途(資料4ページ、5ページ)
『1.令和5年度分政党交付金』、『2.りそな銀行』(資料P.4)
変更無し。
『3.武蔵野銀行』≪差額の内訳≫【20】【21】【27】(資料P.5)
【20】【21】【27】の項目間で金額を振り替えており、その部分が変更になっている。
【21】の1,575,000円は、先ほどの説明のとおり、党役員後援会(明ケ戸亮太後援会)への寄付金額のうち32,595円が、破産者の費用立替精算分と判明したため、この金額を【21】の金額からマイナスし、その分を【20】の“その他”の部分にプラスして振り替えている。
【27】の“内容不明”は、前回の資料では180,798円と記載したが、その内容が判明したので【27】の金額は0とし、判明した内容に応じたそれぞれの費用を【20】の各費用にプラスした。この結果、【20】の金額費用のうち、アンダーラインをした部分が増加している
なお、今回の変更はこれまで説明したとおり、【20】【21】【27】の間での振り替えのため、【29】の小計の金額に変更はない。
以上で、管財人からの説明は全て終了となる。
