見出し画像

ぐるぐる六法【日本国憲法】「第五章 内閣」

・この記事の詳細については、マガジン「ぐるぐる六法~頭の中に六法を作る~」をご覧ください。


〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第五章 内閣


第六十五条

  行政権は、内閣に属する。



第六十六条

  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
   ↓
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
   ↓
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


ここから先は

1,033字
この記事のみ ¥ 100
Amazon Payで支払うと最大2%還元のチャンス! 9/30まで

■各記事は原則としてnoteの最低販売価格の100円に設定していますが、当「マガジン」をご購入していただくことでずっとお得に収録記事全体を入手できる趣向になっています。■もし、これで「目標達成(合格など)が1年早くなれば、数千円は安いもの!!」。■『ぐるぐる六法』は、読まず嫌いの処方箋。これさえあれば(あの会社法の条文だって)想像以上にどんどん読める”奇跡の六法”。

■巷の情報量の多い六法とは一線を画する「自分が本当に欲しい六法」をシンプルに作成。最大の特徴は、読みやすいレイアウト。■「引く」でなく、「…

Amazon Payで支払うと最大2%還元のチャンス! 9/30まで

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?