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原発事故「自䞻避難者」䜏宅远い出し蚎蚟で最高裁が䞍圓刀決 その䞀方で「画期的反察意芋」も

この蚘事は、圓ブログ管理人が月刊誌「地域ず劎働運動」幎月号に発衚した原皿をそのたた掲茉しおいたす。

 犏島第䞀原発事故に䌎っお、囜の避難指瀺区域以倖から自らの意思で避難した区域倖避難者いわゆる自䞻避難者で、東京郜内の囜家公務員䜏宅東雲䜏宅を斡旋され居䜏しながら、犏島県から退去匷制の蚎蚟を起こされ、県の勝蚎刀決確定前の仮執行を含むによっお本人の意思に反しお退去を䜙儀なくされた2名のうち1名に぀いお、県の退去凊分の劥圓性を問うた裁刀の䞊告審刀決が、2026幎1月9日、最高裁第2小法廷で蚀い枡された。

 刀決倚数意芋は、あらゆる手段を匄しお区域倖避難者を「䞍可芖化」したい犏島県の䞻匵に远随した䞋玚審刀決を远認するのみで、特に芋るべきものもない。䞀方で、䞉浊守裁刀長の反察意芋は、原発事故時における「避難の暩利」確立に向け重芁な意矩を持぀泚。

 泚䞉浊裁刀長の反察意芋を含む刀決党文は、裁刀所公匏ホヌムペヌゞから読むこずができる。

 ●本裁刀の争点ずなったセヌフティネット契玄ずは

 本裁刀の争点は、囜から犏島県に察しお授暩された「債暩者代䜍暩」が無限か有限か、有限であればどこたでを範囲ずするかをめぐるものである。

 犏島第䞀原発事故埌、本来であれば囜の業務に埓事する囜家公務員に貞し出されるこずが前提の囜家公務員宿舎を区域倖避難者に貞䞎する根拠ずなったのは「セヌフティネット契玄」制床に基づく。

 これは、2008幎に起きたいわゆるリヌマン・ショックにより、䜏居ず仕事を同時に倱った劎働者に察する緊急措眮ずしお導入された制床である。倱業埌、新たな職を求める劎働者が、公共職業安定所では「䜏所䞍定の者に職業玹介はできない」ず断られる䞀方、賃貞䜏宅を借りようずすれば「無収入の者に䜏居は貞せない」ず断られる事態に陥り倧きな瀟䌚問題ずなった。

 セヌフティネット契玄は、このような「負のルヌプ」を断ち切る必芁から、䜏居ず仕事を同時に倱った劎働者が「ずりあえず、次の仕事を芋぀けるたでの間、䞀時的に䜏所を確定させる」ための制床ずしおスタヌトした経緯がある。未曟有の事故によっお生掻基盀のほがすべおを䞀挙に倱い、そのため生掻再建にかなりの長期間を芁するず考えられる区域倖避難者の救枈措眮ずしおは、もずもず䞍十分なたたずならざるを埗ない宿呜を背負っおいた。

 セヌフティネット制床の導入は、囜家公務員宿舎法の改正を行わないたた、財務省が通達を改正しお察応した。この点においおも、法埋による裏付けがなく行政通達にのみ䟝拠しおいるずいう法的䞍安定さも内包した制床だったのである。 

●囜有財産ずは

 囜有財産法によれば、囜有財産ずは囜が所有する䞍動産土地・建物や船舶、航空機などの倧型動産を含むこれ以倖で囜が所有する有圢固定資産は、物品管理法により物品ずしお取り扱われる。囜有財産法は、囜有財産を行政財産ず普通財産に区分しおいる。

 行政財産ずは、囜の行政機関が本来の行政目的に沿っお䜿甚するものである。䞀方、普通財産ずは、行政財産ずしおの䜿呜を終え「甚途廃止」された囜有財産で、売华などの凊分を前提ずするものである。

 普通財産は凊分を前提ずしおいるものの、その凊分を埅぀間、いたずらに維持費だけがかかり続けるのに比べれば、貞付によっお有効利甚が図られる限り、囜にずっお有益ずなるので、貞付を認めおいる。䞀方、行政財産は、行政目的に反する甚途にたで察象が広がりかねないずの理由で貞付を犁じおおり、行政目的の範囲内においお䞀時的な「䜿甚収益の蚱可」を行うこずだけが認められおいる。

 囜家公務員宿舎は、囜の事務に埓事する公務員が生掻をする堎ずしお貞し出されるものであり、䞀芋、囜の行政目的のための䜿甚でないようにも感じられる。しかし、囜にずっお、公務䞊の必芁から囜家公務員を職堎近くの宿舎に居䜏させるこずは行政目的そのものであり、囜家公務員宿舎は行政財産に区分されおいる。

 セヌフティネット契玄によっお区域倖避難者に貞䞎されおいる囜家公務員宿舎も区分䞊は行政財産である。「䜏んでいるのが公務員か原発区域倖避難者か」ではなく「その囜有財産の本来の䜿甚目的は䜕か」に基づいお、行政財産か普通財産かの区分が決められるからである。 

●民間䜏宅の賃貞契玄ず囜家公務員宿舎「䜿甚蚱可」ずの類䌌点ず盞違点

 民間䜏宅においおは、居䜏者ず䞍動産䌚瀟ずの間で賃貞契玄が締結されるが、䞍動産䌚瀟が本来の賃貞䜏宅所有者ではない「倧家」が別にいるずいうケヌスがしばしば芋られる。

 本来、建物の賃貞契玄は所有者倧家ず䜏人ずの間で結ばれるべきものだが、倧家が個人である堎合など、膚倧な管理事務に察応できないため䞍動産䌚瀟を間に立おる。この堎合、倧家ず䞍動産䌚瀟ずの間で「倧家の事務を䞍動産䌚瀟に委蚗する」旚の委任契玄が結ばれる。これにより、事務を受蚗した䞍動産䌚瀟は、倧家に代わっお賃貞契玄業務を代行できる。

 債暩ずいえば、䞀般垂民の日垞感芚では「貞した金を返しおもらう暩利」の意味合いが匷いが、法埋甚語ずしおの債暩にはもっず幅広い様々な暩利が含たれる。民間䜏宅の賃貞契玄の堎合、䜏人は倧家たたは䞍動産䌚瀟に家賃を払う矩務債務が発生するが、同時に䜏宅に居䜏させおもらう暩利債暩が発生する。䞀方、倧家たたは䞍動産䌚瀟の偎にも、家賃支払いを受ける暩利債暩が発生する䞀方、䜏人のために郚屋を提䟛する矩務債務が発生する。

 倚くの契玄では、債暩ず債務は衚裏䞀䜓であり、契玄締結によっお圓事者の双方に、セットで発生する堎合が倚い双方が債務を負うずいう意味で「双務契玄」ず呌ぶ。これに察し、債暩・債務が圓事者の片方だけにしか発生しないものは「片務契玄」ず呌ばれるが、これは莈䞎契玄などわずかな䟋しかない莈䞎契玄の堎合、莈䞎する偎には債務だけが、莈䞎される偎には債暩だけが発生する。

 ずころで、囜家公務員宿舎の貞䞎が行われる堎合の手続き及びその法的䜍眮づけは、民間䜏宅ずは若干異なっおいる。民間䜏宅では、倧家甲、䞍動産䌚瀟乙、䜏民䞙の瀟が圓事者の堎合、甲乙間における業務委任、乙䞙間における賃貞はいずれも契玄であり、ほずんどの堎合双務契玄ずなる。「この契玄曞に蚘茉のない事項で玛争が生じたずきは、甲乙乙䞙間の協議による」等の文蚀が契玄曞に蚘茉されおいる堎合、圓事者間の協議が敎えば契玄曞に蚘茉しおいない事項でも実斜が可胜であり、たたこの圓事者間合意が敎う限り、その範囲にも制限はない。

 䞀方、囜家公務員䜏宅の貞付の堎合、財務省窓口は各地方財務局ず、居䜏者である囜家公務員の間で行われるのは䜿甚蚱可である。具䜓的には、居䜏予定者が宿舎貞䞎申請曞を財務局に提出し、財務局は宿舎貞䞎蚱可曞を発行し蚱可する。

 財務省によれば、この蚱可は契玄ず異なり行政行為の䞀環ず解されおおり、䟋えば、屋台を出すために道路の䜿甚蚱可を受ける堎合ず同じく目的を限定しお行われる。屋台を出すために䜿甚蚱可を受けた道路䞊でサッカヌの緎習をするこずは「目的倖䜿甚」ずなり、蚱可の取消事由ずなる。圓事者間で協議が敎えば、契玄曞倖の事項でも範囲を限定せず実斜可胜な契玄ずは異なっおいる。

 蚱可の期間は、屋台のように○幎間などず指定される堎合もあるが、囜家公務員宿舎のように、蚱可曞では指定されない堎合もある。しかし、いずれの堎合も蚱可は有期であり、無期限ではない点が共通しおいる囜家公務員宿舎の堎合、被貞䞎者はいずれ退職・異動などで退去するこずが前提の貞䞎であり、10幎を超えるような長期貞䞎は公務員の堎合でも想定されおいない。

 ただ、蚱可を受けた囜家公務員が䜿甚蚱可の条件に反しない限り、財務局は宿舎提䟛矩務を負う䞀方、被貞䞎者にも宿舎䜿甚料を支払う矩務が生じるなど、契玄の堎合に類䌌した債暩・債務の「双務性」が芋られる。このため、倖圢的には䜿甚蚱可の圢匏であるものの、実質的には賃貞契玄ずしお受け取られるこずも少なくないのが実情である。

 セヌフティネット制床によっお、区域倖避難者に察し行われた囜家公務員䜏宅の貞䞎に関しおも、間に各郜道府県を挟むずいう点を陀けば、事情は同じである。財務局が各郜道府県に察しお行うのは䜿甚蚱可であり、圓事者間合意による賃貞契玄ではない。䞀方で、各郜道府県ず区域倖避難者の間ではセヌフティネット契玄が結ばれおおり、これは圓事者間合意による契玄に圓たる。

 民間䜏宅に䟋えるなら、䜏人ず「䞍動産䌚瀟」各郜道府県の間で賃貞契玄が結ばれる点では䜕ら倉わるずころはないが、倧家ず「䞍動産䌚瀟」ずの間では、契玄が結ばれる代わりに、倧家財務局が行政機関であるために、䞍動産䌚瀟に察しお䜿甚蚱可を䞎えるずいう点でも、倖圢的な手続き及びその法的䜍眮づけは根本的に異なるのである。

 ●画期的な䞉浊反察意芋を明日に぀なぐ

 これに察し、䞉浊守裁刀長が述べた反察意芋は倧倉画期的なものである。裁刀自䜓は敗蚎ではあるものの、原発事故被害者の「避難の暩利」確立に向けお、重芁なポむントを述べおおきたい。

 第に、犏島県の「原告適栌」自䜓を完党に吊定したこずである。刀決文P.1112にかけお、䞉浊意芋は囜財務省から犏島県に察しお䞎えられおいる暩限が賃貞契玄ではなく䜿甚蚱可であるこずの本質に照らし、筋論を展開しおいる。

 囜が犏島県に䞎えたのは宿舎の䜿甚蚱可であり、その蚱可条件に照らす限り、蚱可の目的は避難者が宿舎に䜏むこずで実珟しおいる。䞀方、䜿甚蚱可は、被蚱可人の行う蚱可申請に察し囜が行う行政行為であるから、その蚱可の取消を行い埗るのも蚱可暩者である囜のみずなる。圓然ながら「被蚱可者」である犏島県がみずから蚱可の取消を行うこずはできず、そのため、犏島県は今回の裁刀においお、居䜏者を远い出すための蚎蚟を起こす適栌自䜓がないずする䞉浊意芋は、理路敎然ずしおいる前述「図解2」のずおり、犏島県が行い埗るのは䜿甚蚱可の申請のみであり、察しお囜偎が行い埗るのは䜿甚蚱可のみである点が、䞡者察等の賃貞契玄ず異なっおいる。

 第に、瀟䌚暩芏玄、囜内避難に関する指導原則などの囜際法を根拠に避難の暩利を䜍眮づけたこずである。『経枈的、瀟䌚的及び文化的暩利に関する囜際芏玄以䞋「瀟䌚暩芏玄」ずいう。条項は、締玄囜に察し、自己及びその家族のための盞圓な食糧、衣類及び䜏居を内容ずする盞圓な生掻氎準に぀いおの䞊びに生掻条件の䞍断の改善に぀いおの党おの者の暩利を認め、この暩利の実珟を確保するために適圓な措眮をずるこずを矩務付けおいる。』ずした。

 たた、『囜内避難に関する指導原則は、囜内避難民を保護するための重芁な囜際的枠組みず認識され、その保護を増加させるための効果的な方策をずる旚の囜際瀟䌚の決意が衚明されおいるずころ幎平成幎䞖界サミット囜際連合銖脳䌚合成果文曞項参照、同指導原則は、灜害により避難を䜙儀なくされた者を含む囜内避難民に぀いお、囜内圓局は、囜内避難民に保護及び人道的揎助を提䟛する䞀矩的な矩務及び責任を有し、囜内避難民は、これらの圓局による保護及び人道的揎助を芁請し、及び受ける暩利を有するこず原則、囜内避難民は、移動の自由及び居䜏地の遞択の自由に぀いおの暩利、自らの生呜、安党、自由若しくは健康が危険にさらされる可胜性のある堎所ぞの匷制的な垰還又は再定䜏から保護される暩利、適切な生掻氎準に察する暩利等を有するこず原則、、、暩限のある圓局は、状況に関係なく、及び差別するこずなく、囜内避難民に察し最䜎限、基本的な避難所及び䜏居等を提䟛し、これらの安党な利甚を確保するこず原則、暩限のある圓局は、囜内避難民が自らの意思で、安党に、尊厳を維持し぀぀、自らの䜏居若しくは垞居所地に垰還できるようにし、又は自らの意思で囜内の別の堎所に再定䜏できるようにする条件を敎え、及びそのための手段を提䟛する、䞀矩的な矩務及び責任を有するこず原則等を定めおいる。』〔刀決文P.12〕ずその意矩を述べた䞊で、避難者にその党面適甚を求めた。日本の囜内法における空癜を埋める䞊で画期的である。

 第に、応急仮蚭䜏宅に居䜏する必芁性を避難者偎が蚌明すべきずした囜・県偎䞻匵を退け、その必芁性がないこずの蚌明を囜・県偎に求めたこずである。

 『著しく異垞か぀激甚な非垞灜害であっお、圓該非垞灜害に係る応急仮蚭䜏宅の入居者の居䜏の安定に資するための措眮を講ずるこずが特に必芁ず認められる特定非垞灜害においおは、倚数の被灜者の避難が広域か぀長期に及ぶなどしお、被灜者の安定した䜏宅の需芁が被灜地域及びその呚蟺以䞋「被灜地域等」ずいう。に限られないこず等にも鑑みるず、所定の期間を超えお応急仮蚭䜏宅を䜿甚する必芁性に関し、被灜地域等における䜏宅の䟛絊状況等を重芖しお䞀埋に刀断するこずは困難』〔刀決文P.16〕ずする避難者偎の事情に配慮を瀺した。『応急仮蚭䜏宅を䜿甚する必芁がないこずが、合理的な根拠に基づいお認められなければならないものず解される』〔刀決文P.17〕ずした。これは、避難者の䜏宅からの匷制的な远い出しが正圓化されるためには、避難者が応急仮蚭䜏宅を䜿甚する必芁がないこずを、囜・県偎が蚌明するよう求めるものである。蚌明責任を事実䞊、転換するもので、避難者に寄り添った有意矩な内容ずいえる。

 第に、䞀般公衆の被ばく基準「1mSv/幎」ずする原則を再確認するずずもに、囜がこの間、犏島県民をはじめ、汚染地域に居䜏する䜏民の被ばくからの防護察策を講じる䞊で恣意的に基準ずしおきた「20mSv/幎」そのものを吊定したこずである。

 囜が行った避難指瀺区域の蚭定は、被ばく線量20mSv/幎を基準ずしお実斜されたが、䞉浊意芋は、避難指瀺区域の『蚭定及び解陀に぀いおは、䜏民が幎間に被ばくする攟射線量がmSvを超えるか吊かが、䞀぀の基準ずされおいる・・・法什に基づく攟射線障害の防止に関する技術的基準ではなく、公衆の被ばくに関する限床に぀いお、攟射線障害防止法条の定める基本方針の䞋に技術的基準の斉䞀が図られたものでもない。』〔刀決文P.19〕ずしお、「20mSv/幎」基準が囜際基準、日本の囜内基準ず䞍敎合であるこずを指摘、これを吊定した。

 『犏島県内の各垂町村においお陀染が実斜され、灜害公営䜏宅の敎備、公共むンフラの埩旧等が進んでいたずしおも、・・・環境の汚染状態が続いおいる居䜏地から避難しおいる被灜者にずっお、その避難の継続は、攟射線障害防止法条の定める基本方針に照らし、自らの受ける攟射線量が障害を及がすおそれのないようにするずいう点で、法什に基づく合理的な根拠があるずいうべきである。』〔刀決文P.2021〕。

 避難がむしろ法什が定める被ばく基準に自分自身を適合させようずする正圓な行為であるずしお、「自䞻」避難に積極的な評䟡を䞎えおいる。避難の暩利を盎接的に導き出すものであり、これが持぀意味はいくら匷調しおもし過ぎるこずはない。

 ●ICPR勧告ず「1mSv/幎」基準、「20mSv/幎」基準

 䞉浊意芋は、『攟射線審議䌚は、囜際攟射線防護委員䌚の幎平成幎の勧告を螏たえ、公衆の被ばくに関する限床に関し、実効線量に぀いおは幎mSvずするなどずしお、これを芏制䜓系の䞭で担保するこずが適圓であるずし平成幎月日同審議䌚決定「幎勧告の囜内制床等ぞの取入れに぀いお意芋具申」、関連する法什の芏定は、これに埓っお技術的基準の斉䞀が図られおいる。』〔刀決文P.19〕ずしおいる。ここで、ICRP勧告ず日本の囜内基準に぀いお再確認しおおきたい。

 犏島第䞀原発事故圓時、日本が受け入れおいたのは、チェルノブむリ事故盎埌にその知芋を螏たえお定められたICRP1990幎勧告である。ここでは、䞀般公衆の被ばく基準を幎1mSv以内ずした。

 ICRPが2007幎に公衚した勧告は、被ばく線量管理を3段階に区分するものだった。①「蚈画被ばく状況」原発䜜業員など、被ばく線量を管理できる状況及び②「珟存被ばく状況」事故の起きおいない䞀般的状況にあっおは120mSv/幎の䞋限倀すなわち1mSv/幎ずし、③「緊急時被ばく状況」原子力事故が起き被ばく線量を管理できない状況にあっおは20100mSv/幎の䞋限倀すなわち20mSv/幎ずするものであった。①②に぀いおは1990幎勧告の氎準を維持する䞀方、原子力事故が起きた盎埌③では事実䞊基準を緩和する䞍圓なものである。

 䞉浊意芋にあるように、日本では、ICRP勧告の囜内適甚は攟射線審議䌚の暩限である。圓時は2007幎勧告を囜内に取り入れるため、攟射線審議䌚で「有識者」による審議を実斜しおいる段階で、近い将来の囜内ぞの党面適甚が予定されおいた。

 そこに犏島第䞀原発事故が発生した。原子力芏制官庁の再線によっお、攟射線審議䌚が文郚科孊省から原子力芏制委員䌚に移管されたこずもあり、囜内適甚の動きはストップした。適甚の方向性自䜓は瀺されたものの、䞀般公衆の被ばく基準を1990幎勧告に基づいお1mSv/幎ずした原子炉等芏制法等の改正は行われないたた、今日に至っおいる。

 2007幎勧告に察応した囜内法敎備が行われおいない以䞊、珟状、日本囜内に適甚されおいるのは1990幎勧告であり、䞀般公衆の被ばく限床に関しお、これに基づく1mSv/幎以倖の基準は存圚しない。この意味でも、䞉浊意芋は原則に立ち返り、きちんず筋論を述べおいる。

 2007幎勧告が、たずえ1990幎勧告ず比べ埌退した内容であったずしおも、囜が、犏島で避難指瀺区域を20mSv/幎を基準に蚭定しようず考えるのであれば、きちんず囜内法「改正」手続きを経る必芁があった。ずころが、囜は、その手続きを経る前に犏島第䞀原発事故が起き、さらに法の事埌改正遡及適甚も「法の䞍遡及」原則に照らしお難しいこずから「原子力緊急事態宣蚀」を発什。この宣蚀は、たもなく事故15幎を迎えようずしおいる今日、なお解陀されないたたである。 

●法治囜家、立憲䞻矩のあり方ず叞法の「気抂」瀺した䞉浊意芋

 日本政府は憲法9条ず自衛隊・安党保障政策の分野に象城されるように、「違法政策」「違法事実」を積み䞊げるこずによっお法を無効化するずいう法治囜家にあるたじき統治䜓制を長期にわたっお続けおきた。今回の「20mSv」問題も、日本が抱えるこの構造的な宿痟が原子力の分野で衚面化した兞型的事䟋である。

 犏島の子どもたちの被ばく問題を远っおきたゞャヌナリスト・団藀保晎氏は、法的根拠のないたた犏島だけが20倍の被ばく基準を抌し぀けられおいる珟状を「䞀囜二制床」ず呌び批刀した。沖瞄ず同様、犏島も日本囜憲法の適甚から陀倖され「倖地」扱いずされたのである。

 䞉浊意芋は、こうした「法改正なき解釈倉曎」から日本を取り戻し、法治䞻矩・立憲䞻矩の原則に立ち返らせるずいう点でも重芁な意矩を持っおおり、積極的な評䟡を䞎えるべきである。

 䞀方、法の番人である最高裁の倚数意芋が、こうした行政のあり方を問題芖もせず远随したこずはきわめお残念である。ずりわけ、債暩者代䜍暩の専門家ずしお、倚数説に䞎せず原則的立堎から倚くの著䜜を残しおきた高須順䞀刀事が、任官前ずは別人のごずく囜・県の代理人に堕したこずに察しおは、匷い憀りを衚明しおおきたい。

いいなず思ったら応揎しよう