道路からの離隔距離を確保・設置していれば「あの風力発電事故」は防げた?
秋田の公園施設内で発生した人身事故について、(遺族側からみて)いまだに原因が特定されない状態にあります。
秋田 風力発電事故「羽根が当たったとしか考えられない」のに遺族に原因の説明なし
https://agora-web.jp/archives/260502000112.html
地上80mに設置された風力発電の羽根が折れて落下、81歳男性が死亡…秋田市内の公園
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250502-OYT1T50183/
事故現場の画像、ブレードが落下した位置から、当時通行していた人(被害者)に直撃した可能性が十分にあります。
状況から、自転車走行中に自転車の車輪が変形するほどの他の原因があるとは思えません。
石狩市では、道路からの離隔距離について、次のように条例にて定めています。
https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/429/1002429_001.pdf
4 設置及び運用の基準 事業者等は、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1) 住宅等からの距離 風力発電設備を設置するときは、住宅等の建物から風車タワー基礎部分までの水平距離について、当該風力発電設備の最大高の5倍に相当する距離(その距離が200メートルに満たない場合は200 メートル)以上離れた場所に設置すること。ただし、土地所有者等及びこの区域の住民等の同意が得られたときはこの限りではない。
(2) 道路からの距離 道路(道路法(昭和27年法第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。)から風車タワー基礎部分までの水平距離について、当該風力発電施設の最大の高さに相当する距離以上離れた場所に設置すること。
秋田市での事故の風力発電設備のブレードの長さは41メートルなので、自転車が通れる道路は、ブレードの落下状況から、少なくとも50メートルは本体基礎から離して設置すべきだったことになります。
離隔距離を定めて道路設置しなかった点で、事業者(新屋浜風力発電所、=さくら風力)だけでなく、公園管理者(秋田市)の責任に発展する可能性がゼロとは言えません。
https://www.youtube.com/watch?v=0cZ-x-iHid0
去年5月、秋田市で発生した風力発電の風車の羽根落下事故について、設置会社のさくら風力の社長などが県庁と市役所を訪れました。事故原因や再発防止策を報告するとともに事故が起きた秋田市新屋の風力発電所について速やかに廃止する方針を示しています。
一方秋田県では、男鹿半島の海岸線の道路沿いに280基もの風力発電設備が設置されているが、こちらは、見てのとおり、離隔距離が十分確保されているようには見えません。
放置すれば、通行車両にブレードが衝突するのは時間の問題と思います。
全国民に知ってほしい秋田風力発電の過ち【こうならないように要注意です!】
https://www.youtube.com/watch?v=ET3PlY-AuZY
