【信託③】信託の開始時期
同じ認知症対策として、後見と比較されることも多い信託ですが、信託は(任意)後見より幅広い期間が想定されています。
任意後見は事前に契約を行い、実際にそれが発動するのは「認知症と診断」された後です。主治医の先生作成の診断書をもって後見開始の申立てを行います。
(実際契約だけして発動しない方が多い)
信託は、特別な事情がない限り、契約日から開始します。
つまり、本人(自分の財産管理を相手に任せたい人)はまだ判断能力もある時から開始するということです。
※例外として「開始時期」について特別に定める契約もあります。
※例えば、信託財産に投資用アパートがある場合は、帳簿作成や申告との都合上、きりのいい年始~に設定することもあります。
昔隠居制度がありましたが、判断能力はあっても一線を退き、後継者に任せて様子をうかがっているイメージです。
実際相手が管理する様子を見ながら、何か問題があったら先方に伝えることや変更が可能という意味で、「本人の意思」をより反映できる管理方法と言えるのではないでしょうか。
かなりお元気な高齢者が沢山いらっしゃるので、まだまだご自身で管理したいというお気持ちもあると思いますが、特に株式や事業の承継等次の世代を育てるという意味では、効果的だと思います。
