選挙なんて要らないよ その25(民間保険❓)
僕は民間保険には加入していない
それは自分自身に何の利点もないことを知っているから
民間保険の搾取構造
① 二重取りの入口
公的保険で基本リスクは既にカバー
「足りない」と不安を煽り、同じリスクを再度販売
実態は“同じ保障を二回買わされる”構造
② マイナス期待値の商品設計
平均的契約者の受取額 < 払込総額
統計的に損する設計が前提(加入者全員が得することは絶対にない)
③ 事業費で巨額抜き取り
広告費・営業手数料・人件費で20~40%消える
実際にリスク補填に使われるのは半分程度
④ 支払率の操作
免責・支払削減条項・限定保障(特定疾病のみ)を細かく設置
「請求しても支払われない」確率を高めて利益確保
⑤ 巨額運用益の国外流出
吸い上げた保険料を外資ファンドで運用
利益は株主や海外本社に圀内家計には戻らない
⑥ 確率と恐怖の非対称性
統計的リスクを誇張して販売
本来低確率なリスクを“ほぼ確実に起こるかのように”演出
⑦ 乗り換え・解約の罠
解約返戻率が低く、途中解約はほぼ損失確定
更新型で保険料を年齢ごとに吊り上げ、最終的に高負担
⑧ 圀民資産の“負のレバレッジ”
圀民→保険会社→外資運用→海外資本が利益
日本人は「掛け金+機会損失+低リターン」の三重損害
民間保険と言っても外資企業と圀内企業に分かれるよね❓
でもこれ対等ではないんだよ
外資主導の民間保険の現行構造
圀内保険会社の役割
販売・集金・一次引受が中心
実質的に外資保険会社の代理店機能を担う
外資の役割
保険商品の設計・リスク評価基準を決定
巨額リスクの最終引受(再保険市場を支配)
保険料資産の運用を主導し利益は海外本社・株主に帰属
資金フロー
加入者が圀内の生命保険会社または損害保険会社と契約し保険料を支払う
圀内保険会社が集金した保険料から営業手数料や広告費、人件費などの事業費を差し引く
残った保険料の大部分は元締めである外資保険会社に渡り圀内会社には販売手数料だけが残る
外資保険会社が資金を國際金融市場で運用しする
運用で得られた利益は海外本社や株主に配当として還元される
保険商品の設計基準、リスク評価、料率の決定権は外資が握り
圀内会社は販売と集金を主とする立場に置かれる
支配要素
約款・料率・基準は外資主導の国際標準に追随
国内会社は価格決定権や最終リスク管理権を持たず、フロント業務に特化
ほらね加入するだけ搾取されるし圀内企業はただの代理店なんだよ
外資保険会社が本店というこの仕組みは國際金融資本の経済植民地の全てにあたはまるものなんだよね
では明治からこの仕組みが出来た成り立ちを追っていこうね
明治から敗戦までに形成された外資主導型保険構造の成り立ち
明治初期~商法制定前(1868–1890)
近代的保険の制度・技術が未整備で、約款・料率・統計の標準は欧米由来を導入
海上取引の拡大に伴い火災・海上分野の基盤は英米系の実務を代行
大口・広域リスクの最終負担はロンドン市場など海外側が担う構造
商法・保険監督の制度化(1890年代~1900)
商法の制定・施行により株式会社・相互会社など会社形態と契約の私法枠組みを整備
外資企業の日本営業(支店・駐在所)を可能とする法的ルートを確立
保険業法(1900年制定)により免許・監督の仕組みが制度化され
外資企業と圀内企業が同一の監督枠で同等扱いとされる但し保険料の決め方や計算の基準は外国のやり方をそのまま使って整えられ、日本独自の基準づくりは後回しにされた
國際金融資本は既に植民地政策により資本力・経験・国際ネットワークをすでに持っていたんだよ
だからそれを後ろ盾とする外資企業と日本の出来立てほやほやの企業が肩を並べたところで自由競争で直ぐに差がついてしまうよね
実務標準の外部依存の固定化(1900~大正期)
保険商品設計・リスク評価は欧米標準を参照して運用されたため設計上の主導権は海外側に集中する
圀内生保・損保は契約の一次引受・販売・集金の役割が中心となり
価格・条件の決定権は限定的となる巨額損害に備える取引は國際市場側に付け替える実務が常態化し
最終負担・運用益の帰属が海外側に偏るようになる郵便生命保険等の公的な保険が登場するが民間市場は外資標準と海外依存の仕組みをそのまま残した
国際リスク事例での依存強化(大正~昭和初期)
関東大震災など大規模損害事例で圀内のみでは最終負担が困難である現実が露呈する
広域・巨災・国際貨物流の分野で海外側にリスクを配分する仕組みがさらに実務に定着した
國内保険会社は販売と集金だけを担い大きな損害負担や資金運用の決定権は外資が握ったままという構造が維持された
戦時期(1937~1945)
外貨規制と敵性資本の排除で外資系保険会社は営業停止や撤退を余儀なくされた
外資が担っていた巨額リスクの最終負担は政府が直接引き受けた
国内の保険会社は強制的に統合され、リスクを大きなプールで分担する体制が作られた
ただし外資依存に代わる独自の基準や設計の仕組みは育たなかった
敗戦後(1945~)
外資の規制が解除され再び日本市場に戻った
戦前と同じく保険商品の設計や巨額リスクの最終負担、資金運用の主導権は外資が握る構造が復活した
圀内の保険会社は販売と集金が中心の立場に固定され代理店の役割から抜け出せていない
教科書の説明とは裏腹にプロテスタントというのは
交易を名目に入り込み対象圀を内側から骨抜きにする
そして最後は武力で制度を書き換える連中なんだ
では最終的に法律を彼らがどう書き変えたのか気になるよね❓
商法とGHQ改革が生んだ外資優位構造
1.GHQ主導の昭和25年商法改正(1950年)
GHQ(SCAP)が占領政策として主導した商法改正で条項や制度変更された
これにより日本企業よりも資本力・外資系に有利な制度設計が確立されてしまったんだよ
外国会社規定の整備
GHQと日本政府の交渉により外國資本を受け入れやすくする会社制度(外國会社扱いの明確化)を導入し外資企業の資本調達を容易化授権資本制度・無額面株式の導入
資本調達の手続き簡略化により規模の大きい資本投入能力を持つ外資系企業に有利に働く制度とした株主権利の強化(株主代表訴訟など)
透明性・ガバナンス面で外資企業が持つ國際的な株主構成や制度体制に適合しやすく國内企業側の柔軟性や機敏性が損なわれる構造とした
2.商法上の保険に関する条項との関係
商法(保険法部分)は生命保険や損害保険契約を定めているけど
敗戦後に見直しが進められるまで実質的に旧制度のまま改正がされてなかったんだよ
商行為としての保険契約規定(商法第815条〜841条之2など)では
旧来的な契約類型・告知義務が前提となり新興外資系が提供する柔軟なオーダーメイド型商品や告知制度とは整合しにくかった面がある
3.この構造によって圀内企業が不利になる理由
資本規模と資本調達方式の差
授権資本・無額面株制度は大規模資本を容易に取り込める外資系企業に有利
圀内中堅企業は資金調達面で後手に回りやすい
ガバナンス強化ゆえの柔軟性低下
株主代表訴訟や株主の閲覧請求権強化などは日本企業内部の迅速な経営判断を阻む構造になり得る
一方外資企業はグローバル本社と連携して対処可能
旧商法に基づく保険契約制度の硬直性
商法上の典型的契約規定や告知義務ルールは外資系が導入する自由度の高い商品展開や募集方式とマッチしないケースがある
その結果圀内企業は商品開発・販売で遅れをとる構造になっている
つまりこの構造が公保険と民間保険の二重取りを増長させている構造とも言えるだろうね
民間保険制度と公的保険制度の「二重取り」構造の要点
医療費の公的給付(公的医療保険)
一定割合の医療費が公的保険により給付されるにもかかわらず
民間保険(例:入院日額保険など)も給付がなされる
(医療費の二重補填)
更にこの構造の背景には以下のような制度設計が関係しているんだよ
商法・戦後改正の影響
(1) 旧商法(商法第815条以下)による民間保険契約の型
商法では保険契約を「補償契約」とせず「給付契約」として構成している
そのため実際の損害額に関係なく定額給付(定型日額制)を可能とする民間保険契約が多数存在するようになる
これにより既に公保険で給付された部分にも重ねて民間保険が給付され
「二重補填」になる構造が合法的に存在してしまう
(2) GHQ主導の自由主義的保険市場制度
民間の自由な商品開発・契約自由を強調する法制度(戦後民法・商法改正)により給付設計が柔軟化された
その結果公的保険のカバー範囲と重複する補償(例:医療・介護)を民間が自由に設定可能となり制度的「二重取り」を促進している
また法律自体が二重取りを規制できない構造になっているんだよ
立法的・制度的対応の限界
保険法(平成22年施行)では給付の合理性や保険金不当取得の防止が強調されつつも「二重取り」構造自体は直接禁止されていない
これは旧商法(第815条以下)からの構造が温存されているためであり
制度的な改正には踏み切れていない
こんな構造を今の政治家が正せるわけもないので搾取され続けているんだよ
唯一制度改正をしないでこの搾取から逃れるには「民間保険に加入しない」になる
民間保険に加入しないメリットとデメリットをまとめたので参考にしてね
民間保険に加入しないことのメリット
経済的合理性
長期間保険料を支払っても「元が取れない」ケースが多い
(特に掛け捨て型)平均寿命・平均入院日数を考慮すると支払総額が給付額を上回る可能性が高い
自由な資金運用
保険料を支払う代わりに自分で貯蓄・運用すれば資産としてのコントロールが可能
インフレ耐性・投資選択の自由も得られる
公的保険の存在
日本は圀民皆保険制度が整備されており医療費の自己負担は原則3割
高額療養費制度により重大な経済的リスクは一定程度公的にカバーされている
契約トラブル回避
告知義務違反や支払い拒否といった保険会社とのトラブルを未然に回避できる
保険法第4条などにより告知義務違反時には給付が拒否されるリスクがある
民間保険に加入しないことのデメリット
急な支出に備えづらい
入院・死亡などの不測の事態において多額の現金が即時に必要になる可能性がある
貯蓄や資産が不十分な場合は対応が難しい
遺族・家族への金銭保障が不十分
世帯主が死亡した場合生命保険がなければ遺族の生活資金が確保できない可能性がある
加入が遅れると保険料が高額に
年齢や健康状態により後から加入する場合は保険料が割高
あるいは加入不可となることがある
長期的な金融保障設計に不安
公的年金や医療制度の将来不安に備える民間保険の役割を放棄することになり不確実性に対するヘッジが弱くなる
つまり制度自体がこのデメリットに対応すれば結論として民間保険なんて必要なくなるんだよ
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