選挙なんて要らないよ その19(合法❓)
憲法19条により合法です!
結論から言うね
合法は政治家のいいわけだよ
合法なんて言ってこんなにある問題を放置しているんだよ
制度の不公正・不均衡の温存
例:政治資金の使途や情報公開の不十分さ既得権の保護社会的弱者への配慮欠如
例:外国人住民、障害者、高齢者などに不利益な制度運用環境・都市計画における住民不在の意思決定
例:開発許可、再開発事業、基地移設など法制度の形骸化・抜け穴の放置
例:倫理条例やガイドラインが努力義務にとどまり、違反しても実効性がない行政手続の不透明性・公平性欠如
例:口利き、便宜供与、裁量の濫用
また政治家自体に制度改革をする能力がそもそもないからね
社会がそれを知らず知らずに黙認している
政治家の立法能力の限界
法案起案や制度設計は官僚任せで政治家自身には専門性・技術が不足官僚依存構造の固定化
制度を動かす官僚自身には政策変革の政治的責任も権限もないため
現状維持が基本姿勢。市民・有権者の法的リテラシーの欠如
制度の問題に気づかず「合法だから仕方ない」と受け入れてしまう風潮メディアの報道姿勢の問題
手続的正義よりも成果・スキャンダルに偏重し制度の問題に切り込まない制度的抑制力の不在
倫理違反・越権行為などに対する監視機構や制裁制度が形骸化、努力義務止まり利害調整の複雑性と政治的リスク
制度改革には既得権者との対立が避けられず多数派の合意形成が困難
では憲法19条の不備を整理してみましょう
◾ 憲法19条の趣旨と重要性
この条文は
内心の自由(何を信じ、どう考えるか)を絶対的に保障するものであり
民主主義社会における個人の尊厳と多様性を支える核心的権利です
特に「内心の自由」は、外部に表明しない限り国家権力による制限が許されないとされ絶対的権利と位置づけられています
でもね完全ではないんだよ
◾ 憲法19条の不備・制度的限界
「内心」と「表現」の区別が曖昧
内心の自由は保障されてもそれが言動や態度に表れると
表現の自由(21条)や職務義務、社会的秩序と衝突する例:公務員や教員の「思想表明」が懲戒の対象になることがある
消極的自由のみに限定
19条は「国家が干渉しない自由」としての側面(消極的自由)しか保障していない
思想信条を実現する積極的自由(例えば制度的保護や教育の機会など)は対象外
思想調査の禁止が明文で規定されていない
憲法19条は思想そのものの自由を規定しているが
「思想調査の禁止」については明確な条文が存在せず、判例・解釈に依存例:労働現場や採用時に思想信条に関わる調査がなされるリスク。
個人情報の保護と連動した規制が不十分
現代ではSNSやビッグデータにより「思想傾向」が自動的に可視化される時代
こうした間接的な内心侵害について明確な保護規定がない
信教の自由(20条)や表現の自由(21条)との重複と調整不足
宗教的信念や政治的信条などは、思想・良心の自由と信教・表現の自由にまたがるが
その交錯する場面での裁判所の判断が分かれ、基準が不明確
この不備がもたらす具体的な問題は❓
◾ 具体例と課題
君が代不起立訴訟(最高裁平成23年)
教員が式典で国歌斉唱を拒否した件について
思想・良心の自由が争点になったが
「職務命令としての正当性が優先される」として19条の制約が認められた思想調査事件(民間企業での思想チェック)
圀家機関ではなく私企業による思想調査に関しては
憲法の私人間効力に問題がある(直接適用が難しい)
つまり不条理が放置され馬鹿な右派や疑心暗鬼の左派の対立軸を生じている
是正してしまえばこんな問題一発で解決するんだけどね
改憲が必要だし政治家にその権利がない
こういうのは法案から提案書まで主権者側が作成し請願申請すれば是正が可能なんだよ
だからこそこのはじめの一歩が大事なんだよ

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