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【27卒】週2日のバイトでも有給は3日ある ── 就活を終えた大学生が、辞める前に数えておく日数

就活が終わって、卒業までのシフトをどう畳むかを考えはじめた頃の話です。私はアルバイトを辞めるときに、有給休暇のことを一度も考えませんでした。週2日しか入っていなかったので、自分には関係のない制度だと思っていたからです。


これは間違いでした。週2日の学生アルバイトにも、法律上の有給休暇は付きます。日数まで省令の表に書かれています。就職して社会人になれば同じ制度を使うことになるので、大学生のうちに一度数えておくと、その先でも効きます。

まず「6か月」と「8割」の2つだけ


出発点は労働基準法39条1項です。条文はこう書かれています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。


条件は2つです。雇入れの日から6か月続けて働いたこと。その間の全労働日のうち8割以上に出勤したこと。正社員かアルバイトかという区別は、この条文には出てきません。就職前の学生でも、条件を満たせば同じです。


ただし10日というのはフルタイムの人の数字です。週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の人は、別の計算になります。

週の日数で変わる、比例付与の日数


その別の計算が、労働基準法施行規則24条の3にある表です。勤務6か月の時点の日数を並べます。

  • 週4日(年169〜216日)── 7日

  • 週3日(年121〜168日)── 5日

  • 週2日(年73〜120日)── 3日

  • 週1日(年48〜72日)── 1日



同じ規則では、比較の基準になる「通常の労働者の一週間の所定労働日数」を5.2日と定めています。週2日はその半分以下にあたります。


続けて働けば増えます。週2日の場合、1年6か月で4日、2年6か月で4日、3年6か月で5日、4年6か月で6日、6年6か月以上で7日です。大学1年の春から同じ店に入っている人なら、4年生の秋には5日か6日を持っている計算になります。


注意点が1つあります。週3日でも1日8時間なら週24時間ですが、週4日で8時間なら32時間になり、30時間以上なので比例付与ではなく通常の10日側です。日数だけでなく時間も見る必要があります。

辞めると決めてからの順番


期間の定めのないアルバイトなら、民法627条1項が「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。


つまり日程は逆算になります。就職の日から逆に、最終出社日、有給を使う日、申し出る日、と並べる順番です。有給は39条5項で「労働者の請求する時季に与えなければならない」とされていますが、事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に変更できる、というただし書きが付いています。退職日より後ろには動かせないので、日数と日付を先に押さえておくほど話は早く済みます。

日付を並べるところは、無料の道具に任せた


ここを紙でやると面倒なので、私は退職エラビの「退職日の逆算カレンダー」を使いました。退職したい日か、申し出る日のどちらかを入れると、民法627条の2週間で計算した日付と、就業規則の予告日数(1か月前など)で計算した日付を、カレンダーに並べて出してくれます。この2つがずれる場面がいちばん困るところなので、両方を同時に見せる作りは助かります。


有給の残り日数を入れると、そこから最終出社日の目安も出ます。入力はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。会員登録もなく、料金は0円です。アルバイトでも社会人の転職でも入れる数字は同じです。


日数のほうを確かめたいときは、同じサイトの解説記事が使えました。39条1項と2項の条文をそのまま引用したうえで、勤続年数ごとの加算(1年で1日、2年で2日、3年で4日、6年以上で10日)を足し算の形で並べ、短時間勤務の比例付与が省令に委ねられていること、年5日の時季指定義務まで公的な根拠つきで整理しています。会社から示された残日数が妥当かどうかを、自分で照合できる形になっているのがこの記事の役どころです。

https://shukatsu-record.com?utm_source=note&utm_medium=joyous_otter973


まとめると、確かめる順番はこうなります。週の勤務日数と時間、勤め始めた月、6か月と8割を満たすか、施行規則の表で何日か、そして就職の日から逆算した日付。ここまで数えてから、店長に話す日を決めれば足ります。


数字の根拠は条文と省令にあります。バイトだから、学生だからという理由で減るものではありません。


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