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AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(R2.10.18-05)


Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない


Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。


B の責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。


Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。





答え
③は正しいか。
誤り。

受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(民法第648条)
(受任者の報酬)

第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3.受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
3-1.委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
3-2.委任が履行の中途で終了したとき。

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