農地に家族信託は使えるか——現行制度の制約と今後の動向
当事務所でも、「実家が農家で農地があるが、家族信託は使えるか」というご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、農地への家族信託の適用は現行制度では非常に難しい状況です。
ただし農地以外の財産については信託で管理できる場合があり、全体の備えを組む上で整理しておく価値のある論点です。
農地と信託の相性が悪い理由
農地の所有権移転には、農地法に基づく農業委員会の許可が必要です。
これは売買だけでなく、信託による名義変更にも原則として適用されます。
家族信託では、委託者(親)から受託者(子)へ財産の名義を移します。
不動産であれば信託登記を行います。
しかし農地の場合、この名義移転のために農業委員会の許可が必要であり、その許可を受けるための要件を満たすことが難しいケースが多いです。
このため、農地を含む財産のうち、農地以外の部分(農家住宅・宅地・現金等)だけを信託の対象にするという設計が実務上の現実的な選択肢になります。
ご相談の現場から
当事務所に、こんなご相談が入りました。
高齢の父親が農地と農家住宅を所有しており、認知症対策として家族信託を検討したいというご相談でした。
「農地も含めて全部信託できるか」というご質問がありました。
確認の結果、農地については現行制度の制約から信託の対象にするのが難しい状況でした。
一方、農家住宅(宅地・建物)と金融資産については信託に含めることが可能でした。
農地については、現状の管理体制や将来の相続の際の扱いをどうするかを、別途農業委員会への相談や遺言と組み合わせて検討するという方向で整理しました。
農地以外の財産を信託で守りながら、全体の備えを組むことができました。
農地信託の制度緩和の動向
農林水産省が、農地の利用集積や耕作放棄地対策の観点から、農地への信託制度の適用について検討を進めています。
現時点では制度改正前であり、農地を信託できるようになるかどうか、いつからかは未定です。
ただし、この動向は「農地×信託」という選択肢が将来的に広がる可能性を示しています。
農地を持つ方が早めに専門家に状況を相談しておく意味はあります。
当事務所では、農地を含む財産の信託設計について、現行の制度的制約を踏まえながらご相談をお受けしています。
【この記事を書いた人】
岩白 啓佑(いわしろ けいすけ)
司法書士・行政書士・経営心理士
司法書士法人ラインメッツァ 代表
東京司法書士会 理事/日本司法書士会連合会 民事裁判IT化対応委員会 副委員長/同 執務調査室 室委員/全国司法書士法人連絡協議会 理事
家族信託の組成実績 累計180件超
著書『認知症になったら? 家族信託とは? 金庫株とは?』(共著・新日本保険新聞社)
認知症対策(家族信託・任意後見)/争族防止(遺言・相続対策)/事業承継を、「法律×心理」の視点から支援しています。 司法書士法人ラインメッツァ(東京司法書士会所属)
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