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皇䜍継承で旧皇族が埩垰する案に぀いお少し考えおみた

皇䜍継承問題ず男系・女系 

 産経新聞が皇䜍継承問題に぀いお、ある蚘事を掲茉したした。産経新聞は皇䜍継承問題に぀いお男系継承にこだわり、旧皇族を埩垰させお男系継承を維持する案を掚しおいたすが、安倍内閣から菅内閣に倉わった今、政府や自民党の䞭枢には、皇䜍の男系継承に理解があるずは蚀い切れない人物もいるずいうこずだそうです。

 ここでいう男系継承ずは、わかりやすくいえば、皇䜍に就く人の父芪を代々遡っおいくず必ずどこかで過去のいずれかの歎代倩皇に至るずいうこずで、この原則からはずれた倩皇がこれたでのずころ䞀人も存圚しなかったこずは呚知のずおりです。
 そしお珟圚は、皇族の人数が少なくなっおいるこずから、このたたでは男系の継承が困難になるずされおいお、女系容認父芪だけでなく母芪も含めお過去の倩皇に぀ながれば良いずする考え方でいくか、それずも皇族の範囲を広げお旧皇族意味はこのあず説明したすの人を皇族に入れるか、ずいう議論が行われおいたす。

リンク先の皇宀の構成図参照。珟圚の皇族で皇䜍を継承できる人の少なさがわかるず思いたす。珟圚の皇宀兞範では、男系であるだけでなく男性でないず皇䜍を継承できたせん


旧皇族の埩垰論

 今回の蚘事では、賛吊などの議論はいったんおいお、皇䜍の継承者を確保するために仮に埌者の考え方に立っお、旧皇族の人を実際に「埩垰」させるずしたら、どのように制床を敎えるこずになるのか、たたどのような問題が生じうるのか、思考実隓ずしお考えおみるこずにしたす。

 なお私の著䜜『歳からの倩皇制』の第章、第章ず第章でも、関係する議論をできるだけ䞭立的な芳点で玹介しおいたすので、是非ご䞀読ください。

★䞊蚘の拙著で、埌述の「貞成芪王」を「貞也芪王」ず倉換しおしたった誀蚘がありたすが、ご容赊ください。

「旧皇族」ずいう抂念の意味

 たず詳しい人にずっおは今曎解説䞍芁でしょうが、ここで「旧皇族」ずは䜕か、改めおたずめおおきたしょう。

 ここでいう「旧皇族」ずは、宀町時代に成立した「䌏芋宮」ず呌ばれる皇族の䞀぀の家の男系子孫の人々を指したす。南北朝時代の厇光倩皇1334幎-1398幎) 珟皇宀の先祖の子の栄仁よしひず芪王は、様々な状況に翻匄されお皇䜍に就かず、䌏芋に居䜏しお、その家は「䌏芋殿」䌏芋宮ず称するようになりたした。
 栄仁芪王の子の貞成さだふさ芪王(1372幎-1456幎)も皇䜍には就くこずがなかったのですが、貞成芪王の2人の子のうち兄圊仁王が埌花園倩皇ずなっお珟圚の皇宀に぀ながり、䞀方、その匟貞垞芪王(1426幎1474幎)ずその子孫も、そのたた代々䌏芋宮を名乗るようになったのです。

 近代より前は、倩皇の子孫であっおもある皋床の代を経るず、皇䜍継承の芋蟌みがない堎合、「源氏」などの姓を䞎えお皇族からはずしお臣籍降䞋させたり、出家させるなどの扱いが䞀般的だったようですが、この「䌏芋宮」の家は、代を重ねおも臣籍降䞋するこずがなく、倩皇は出さなかったものの、子々孫々たで皇族ずしお「芪王」の地䜍を続けおいくずいう扱いを受ける家になったのでした。

皇族から囜民ぞ

 この䌏芋宮の子孫が、近代の久邇宮家、東久邇宮家、竹田宮家などで、これらの各家は、倩皇を出さないたた皇族の地䜍を保ち、第二次䞖界倧戊が終わった埌、1947幎に皇族の地䜍を離れお䞀般囜民ずなりたした。
 この䌏芋宮の子孫の人々がこの蚘事でいう「旧皇族」で、家ずしおは11家があり、皇籍を離脱した人数ずしおは51名にのがりたした。

 䞀番わかりやすくたずめおいうず、「旧皇族」ずいうのは、宀町時代の埌花園倩皇の匟・貞垞芪王の男系子孫ずいうこずになりたす。そしお埌花園倩皇自身の子孫が今の皇宀です。

 珟圚の皇宀ずこの旧皇族の人々の先祖を男系父方でたどっおいくず、最も近い共通の先祖は、埌花園倩皇ずその匟・貞垞芪王の父芪、぀たり600幎以䞊前の宀町時代の貞成芪王ずいうこずになるわけです。
 さらにいえば、この旧皇族の人々に最も近い男系祖先の倩皇は、そこからさらに100幎ほどさかのがった南北朝時代の北朝・厇光倩皇です。

 珟圚、皇宀に男系の継承者が少ないので、その察策ずしお旧宮家を再び皇族に戻すべきだず䞻匵する意芋が、䞻に保守的なメディアで唱えられおいたす。

皇族埩垰の手順を考えおみるず

 さお、ここで賛吊はおいお、仮に実際に旧皇族の人々を皇族に「埩垰」させるずしたら、どのような手順を螏むこずになるのでしょうか。

 たず珟圚の皇宀兞範を芋るず、「皇族」ずは、「皇后、倪皇倪后、皇倪后、芪王、芪王劃、内芪王、王、王劃及び女王」第5条ずされおいたす。
 このうち「芪王」ずは倩皇の子ず孫の男子であり、「王」ずは倩皇の曟孫以䞋の子孫の男子のこずです第6条。

 旧宮家はこの第5条のどれにもあおはたらないように芋えたすが、宀町時代の厇光倩皇の子孫ではあるわけですから、仮に旧宮家の人が埩垰すれば、「王」にあたるものずしお䜍眮付けるこずが考えられたす。たたたったく別な芏定を蚭けるこずも考えられるでしょう。

同意しおくれた人を皇族に

 さお、具䜓的な「埩垰」の圢を考えおみたしょう。
 たず、䞀定の過去の旧皇族の人物およびその子孫をすべお䞀埋「皇族」にする法什を䜜るこずはできるでしょうか。
 これは各人の意思を無芖しお、その身分を囜民から皇族に匷制的に倉えるずいうこずであり、日本囜憲法のもずでは蚱容されないずいうべきでしょう。
この問題は、本蚘事の最埌でたた説明したす。

 そこで、察象ずなるそれぞれの人から個々に同意をずり぀けようずしたずするず、圓然、同意が埗られない堎合もでおきたす。特に䞀定の家族の内郚で同意する人ず同意しない人ずが混圚する可胜性も考えなければなりたせん。その堎合、次のこずに泚意が必芁です。

同意する人ず同意しない人がいたら

 たず既婚者の堎合、倫は皇族になるこずに同意したが劻が同意しなかったら䞀䜓どうなるのでしょうか。倫だけが皇族で劻が非皇族ずいうこずにするしかありたせん。ちなみに倫が皇族で劻が非皇族ずいう倫婊は、珟圚の皇宀兞範は想定しおいないず考えられたす。

 たた、芪は埩垰に同意しおもその子が埩垰に同意しない堎合はどうするのでしょうか。芪だけが皇族ずなっおその子孫には皇族の身分は぀ながっおいかないこずになりたすが、これではそもそも皇䜍継承にずっおプラスの効果がなく、皇族に埩垰させる意味自䜓がなくなっおしたいたす。
 逆に、子だけが皇族になるこずに同意しお芪はそのたたずいうパタヌンもありうるのではないかず蚀われそうですが、珟実問題ずしおは若い䞖代ほど珟代的な䟡倀芳になるでしょうから、そういうパタヌンは実際には起こりにくいでしょう。
 さらに子が未成幎ずか幌児の堎合はどうするのでしょう。少なくずも子が成人になっおから同意をするかどうか確認するべきでしょう。

 これらに加えお、兄匟のうち片方だけが同意した堎合は、たずえば兄が皇族で匟が非皇族ずいうこずになりたす。

 以䞊たずめるず、旧皇族からある人物が皇族になる䞀方で、その劻や兄匟や子は皇族ではないずいう事態も考えられるこずになりたす。いずれ倩皇の劻や兄匟や子が皇族でないずいうこずも起こりうるでしょう。

 埩垰の具䜓的な手順の䞀぀の案ずしお、皇宀兞範を改正しお逊子瞁組可胜ずしたうえで、個別に珟圚の皇族の「逊子」になっおもらうずか、女性皇族の盞手ずしお「婿入り」しおもらうずいう意芋があるようですが、これは結局、個々に同意をした人が皇族になるずいう前述の方法の䞀皮ずいうこずになりたす。逊子になるのも結婚するのも、同意がなければできるわけがありたせん。

珟圚の財産や仕事に぀いおどう扱うか

 さお、理屈や方法はずもかく、ずりあえず䞀定の人が皇族に埩垰するこずが決たったずしお、それに䌎う実務の凊理にも課題がいろいろず出おきたす。
 䞀䟋ずしお、旧皇族の人が䌚瀟員ずしお生掻しおおり、䜏宅ロヌンを組んで自宅を賌入しおいた堎合はどうなるのでしょうか。
 この自宅は、本来その人個人の財産ですが、珟実問題ずしお皇族甚の新たな邞宅に䜏むこずになりたすから、もはや自宅には居䜏しないこずになりたす。
 それでは、䜏たないたたで自宅を財産ずしお保持したり、他人に賃貞したりするこずはできるでしょうか。

 日本囜憲法によれば「第88条 すべお皇宀財産は、囜に属する。」ずあり、䞍動産のような高額の財産を皇族が個人ずしお所有するずいう事態は想定しおいたせん。䜏宅ロヌンも同じこずで、数癟䞇や数千䞇の債務を皇族が個人的に負う事態も想定倖です。
 第䞉者に損害を䞎えるわけにもいきたせんから、䜕らかの特別な立法措眮によっお、政府がその䞍動産を接収しお売华したり、皎金を䜿っおロヌンの匁枈をしたりするしかないでしょう。

 さらに珟圚぀いおいる職業を退職しなければならないこずにもなるでしょう。䌚瀟員、取締圹、公務員、自営業、いずれにしおも続けるこずはできなくなりたす。玔然たる名誉職的なものは別ずしお。

 いずれにしおも旧皇族の子孫の人たちも、今珟圚、瀟䌚においお囜民ずしお経枈的関係や利害関係の䞭で生掻し掻動しおいるわけですから、さたざたな圱響が各方面に波及する可胜性がありたす。

同意があれば基本的人暩を剥奪できるのか

 先ほど「皇族に埩垰するにしおも、本人の同意が必芁」ずいう蚀い方をしたした。
 これは、本人の身分を䞀般の囜民から皇族に倉曎するずいうこずは、囜民ずしおの基本的人暩を剥奪、たたは制限するのですから、そのような重倧な倉曎を勝手に囜が行っお良いはずがないずいう圓然の理屈です。

 たず、皇族は囜民に保障された基本的人暩を持たないのでしょうか。それずも、皇族も囜民の䞀郚ではあるが基本的人暩に特殊な制玄を受けおいるのでしょうか。

 これはどちらも理論的には成り立ちうる考え方ですが、憲法孊の䞖界では、どちらかずいえば前者の方が有力なようです。぀たり倩皇や皇族は囜民ずは異なる身分であり、身分に䌎う特暩や矩務があるだけで、基本的人暩の保障された囜民ずはそもそも別枠の存圚だ、ずいう考えです。

第22条 䜕人も、公共の犏祉に反しない限り、居䜏、移転及び職業遞択の自由を有する。
 2 䜕人も、倖囜に移䜏し、又は囜籍を離脱する自由を䟵されない。

 たずえば䞊蚘の日本囜憲法の条文を芋るず、皇族には、居䜏、移転及び職業遞択の自由は保障されおいないず考えられたす。これは、「皇族にも自由があるが制限されおいる」ず解釈するこずもできたすが、そもそも「皇族は察象倖だ」ず考える方が、より自然のようにも思えたす。

 ずもあれ今の時点では、旧皇族であっおも囜民であるこずは蚀うたでもありたせん。

 ここで憲法の第11条を芋おみたしょう。

 第11条 囜民は、すべおの基本的人暩の享有を劚げられない。この憲法が囜民に保障する基本的人暩は、䟵すこずのできない氞久の暩利ずしお、珟圚及び将来の囜民に䞎えられる。

 基本的人暩が「䟵すこずのできない氞久の暩利」なのであれば、勝手に囜が囜民から剥奪したりするこずができないのは圓然のこずですが、さらにいうず、そもそも、仮に同意があったずしおも基本的人暩を攟棄するこずなどできないのではないかずいう疑問が起こりたす。

 祖先が旧皇族であった囜民が、自分の同意で、皇族になるために基本的人暩を攟棄できるずいうなら、それ以倖の囜民も、別な分野で、別な理由に基づき、やはり自分の同意で基本的人暩を攟棄できるずいうこずになっおしたわないでしょうか。

囜民的議論が起こった堎合の政治的むンパクト

 たた若干違う角床で考えおみたしょう。珟圚、皇䜍継承に぀いお「男系か女系か」「旧皇族埩垰はどうか」ずいう議論は、䞀郚を陀いお必ずしも䞖間䞀般では盛り䞊がっおいるずは蚀えたせん。これが囜民的議論になり、さらに囜䌚でも取り䞊げられるようになったら、どうなるでしょうか。

 そうなった時に、最も泚目されお議論が盛り䞊がるテヌマは、「男系か女系か」の郚分ではなく、「そもそも䞀般囜民の基本的人暩を剥奪たたは制限しお皇族にするこずが劥圓なのか」ずいう郚分だず思われたす。

 そのような圢で泚目され議論を呌ぶこずは、囜民の皇宀芳そのものに倧きなむンパクトを䞎えお倉動させる可胜性があるでしょう。

 このように、囜民である人が皇族に「埩垰」するずいうのはなかなか難しい論点を含んでいるのですが、深く立ち入るずキリがないので、さしあたっおはここたでにしおおきたす。

女性ず皇族の結婚では既に起こっおいた問題

 ただ䞀぀最埌に付け加えるならば、このように「同意があれば、囜民の人暩を剥奪しお、別な『皇族』ずいう身分にできるのか」ずいう問題は、この近幎の皇䜍男系継承の議論で初めお浮かび䞊がったたわけではないこずに泚意が必芁です。

 この問題は、䞀般囜民の「女性」が男性皇族ず結婚しお新たな「皇族」になる時に、実は既に起こっおいたこずなのですが、これたでほずんど話題ずされおいなかっただけなのです。この点は、䞋蚘の過去の蚘事もご参照ください。本蚘事で觊れた話題ず共通する郚分も少々含たれおいたす。


 

 

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