うまくいったことは少ない▷無知ゆえに・・・(1)
以前の記事で、公平審査業務を担当していたことがあると書きました。
ただ、公平審査業務というのは、「不服申立」と「措置要求」だけではありません。
解雇予告除外認定業務
職員組合に関する業務
管理職員等の範囲を定める業務
そしてなぜか
ゴンドラやクレーンに関する業務
まで様々なものが含まれており、守備範囲の広さに最初は戸惑いました。
今回はその中から、管理職員等の範囲を定める業務について書きます。
これは一見、公平審査とは無関係に思えますが、実際には職員組合に関する業務の一つです。
業務量の関係で、別の仕事として整理していますが、根っこは同じところにあります。
まず、この仕事の背景を少し説明します。
労働法規においては、一般職員と管理職員は同じ組合に加入することができません。
地方公務員に労働法規の規定が適用される場合が多いことに基づくものです。
民間企業でも、当然、管理職が組合に加入できないという適用はあります・。
しかし、地方公務員の場合は、それを規則によって明文化して定めることが求められています。
労働法規上は、管理職員だけで組合を結成することも可能とされています。
ただ、私が在籍していた間、そういった組合が実在するかどうかを確かめたことはありませんでした。
おそらく、現実的には機能しにくい仕組みです。
