SANAE TOKENって法律的にどうなの?
今、SANAE TOKEN(サナエトークン)が話題です。これを執筆している時点では情報が錯綜しており、正確な情報はわかりませんが、今公に出ている情報をもとに、日本法上 SANAE TOKEN は適法なのかという観点から解説をしたいというふうに思います。
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SANAE TOKEN(サナエトークン)の概要
SANAE TOKENは、Web3コミュニティ「NoBorder DAO」が2026年2月25日にSolanaブロックチェーン上で発行したトークンです。溝口勇児氏が手がける政治系YouTube番組「NoBorder」から生まれたコミュニティが母体となっています。
公式には、意見収集に協力してくれたユーザーに対して貢献量に応じてトークンによるインセンティブを付与する仕組み SANAE TOKENとして設計されたとされ、「Japan is Back」プロジェクトの一環として民主主義のアップデートを掲げています。
トークノミクスの配分は、リザーブが65%、コミュニティへの無料配布が20%、DEXへの流動性提供が10%、開発チームへの分配が5% という構成です。
直近の重大な展開として、3月2日、高市首相本人がXで「SANAE TOKENについては、私は全く存じ上げません」と全面否定 しました。
日本法における法的整理
資金決済法上の「暗号資産」該当性
サナエトークンは、DEXで他の暗号資産と交換可能であり、不特定者間での移転が可能であるため、資金決済法第の「暗号資産」に該当します。
暗号資産交換業(資金決済法第2条第7項)の該当性
資金決済法上、トークンを「発行」する行為そのものは直ちに暗号資産交換業に該当しません。
しかし運営が保有分を市場で売却し続ける設計は、日本法上の「暗号資産交換業」該当する可能性が高いです。
リザーブ65%を段階的に市場で売却する計画は、暗号資産の「売買」を「業として」行うことに該当します。無登録での暗号資産交換業は3年以下の拘禁もしくは300万円以下の罰金科されます。
さらに、公式サイトが日本語中心で展開されている点は、日本居住者への勧誘があるとみさなれ、海外DEXのみで取引されていることをもって日本法の適用を回避することはできないでしょう。
パブリシティ権侵害
著名人の氏名や肖像を、本人の許可なく商業目的で使用することは、パブリシティ権の侵害に該当します。 高市首相が関与を全面否定した現在、公式サイトで首相の名前・イラストを多用していた行為は、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。
不法行為の可能性
溝口氏はYouTube番組内で「高市さんサイドとはコミュニケーションを取らせていただいてて」と発言し、関係性を示唆しました。首相が関与を否定している以上、この発言が購入者の投資判断を誤らせたとすれば、民法上の不法行為(民法709条)が成立します。
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