第2話 不用品回収業者シリーズ 有価物・廃棄物・買取の線引きはどこで決まるのか
まず大前提として、これだけは押さえておく必要がある。
法律は名称ではなく「実態」で切ってくる
行政が実際に見ているポイント
有価物か廃棄物かを判断する際、行政や裁判所が見ているのは、概ね次の点だ。
継続的な市場性があるか
逆有償になっていないか
引取の主目的は何か(処分か価値移転か)
価値のない物も一緒に引き取っていないか
いわゆる廃棄物の総合判断説というやつだが、ちゃんと説明するとそれだけで1本の記事が書けてしまうので、また別の機会に。
要するに、普通に考えてゴミかどうかだ。
特に危険なのが、
「価値がある物もあるかもしれないから全部引き取る」
という運用である。
これは実態として包括的な廃棄物処理に極めて近い。
廃棄物と評価されやすい典型パターン
処分費と買取を相殺している
買取価格が毎回ほぼゼロ
選別・分別を業者側で行っている
売れない物は最終的に処分している
これらが揃うと、
「最初から処分目的ですよね?」
と言われる可能性はかなり高い。
買取に寄った瞬間、別の法律が出てくる
一方で、次の条件が揃い始めると、今度は特商法の世界に入る。
依頼内容が明確に「売却」
金銭の流れが業者→依頼者
特定物品に該当
事前に買取の意思表示がある
「不用品回収のついで」という言い訳は、ほぼ意味をなさない。
というか、特商法違反してましたと自白しているようなものだ。
もちろん特商法は許可が必要ではないから、適正手続きを踏めば適法となるので、こっちの方が白にもっていきやすい。但し、いわゆる押し買いができないので、適正手続きを踏めば踏むほど利益は薄くなる。依頼者に相見積や考え直す機会を与え、情報弱者の状態ではなくなるのだから。というか、これが特商法の目的だから当然である。
個人的には、廃掃法よりも特商法の方が、注意で終わらないケースが多いと思う。理由は行政処分事例数や、ニュース記事による体感だが。
特商法に関してはこれまた語ると結構な分量になるので、別記事にする。
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