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第2話 不用品回収業者シリーズ 有価物・廃棄物・買取の線引きはどこで決まるのか

まず大前提として、これだけは押さえておく必要がある。

法律は名称ではなく「実態」で切ってくる

行政が実際に見ているポイント

有価物か廃棄物かを判断する際、行政や裁判所が見ているのは、概ね次の点だ。

  • 継続的な市場性があるか

  • 逆有償になっていないか

  • 引取の主目的は何か(処分か価値移転か)

  • 価値のない物も一緒に引き取っていないか

いわゆる廃棄物の総合判断説というやつだが、ちゃんと説明するとそれだけで1本の記事が書けてしまうので、また別の機会に。

要するに、普通に考えてゴミかどうかだ。

特に危険なのが、

「価値がある物もあるかもしれないから全部引き取る」

という運用である。

これは実態として包括的な廃棄物処理に極めて近い。

廃棄物と評価されやすい典型パターン

  • 処分費と買取を相殺している

  • 買取価格が毎回ほぼゼロ

  • 選別・分別を業者側で行っている

  • 売れない物は最終的に処分している

これらが揃うと、

「最初から処分目的ですよね?」

と言われる可能性はかなり高い。

買取に寄った瞬間、別の法律が出てくる

一方で、次の条件が揃い始めると、今度は特商法の世界に入る。

  • 依頼内容が明確に「売却」

  • 金銭の流れが業者→依頼者

  • 特定物品に該当

  • 事前に買取の意思表示がある

「不用品回収のついで」という言い訳は、ほぼ意味をなさない。
というか、特商法違反してましたと自白しているようなものだ。

もちろん特商法は許可が必要ではないから、適正手続きを踏めば適法となるので、こっちの方が白にもっていきやすい。但し、いわゆる押し買いができないので、適正手続きを踏めば踏むほど利益は薄くなる。依頼者に相見積や考え直す機会を与え、情報弱者の状態ではなくなるのだから。というか、これが特商法の目的だから当然である。

個人的には、廃掃法よりも特商法の方が、注意で終わらないケースが多いと思う。理由は行政処分事例数や、ニュース記事による体感だが。

特商法に関してはこれまた語ると結構な分量になるので、別記事にする。


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