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一番大切なこと

先日、一対一の私信(DMなど)の内容が、本人の許可なく公然の場(Xのスペースなど)で口外され、一人歩きしてしまう事案に直面しました。

この機会に、SNS空間における私信の取り扱いと、法的な責任の所在について整理してみたいと思います。

そして、敵・味方なとに関係なく、良いことは良い、悪いことは悪いと言わせていただきます。

『1.私的領域における会話と「公然の場」の違い』
まず原則として、一対一の私信の中で第三者について話すこと自体は、直ちにその第三者に対する法的責任(名誉毀損罪や侮辱罪など)を生じさせるものではありません。
家庭内や私的空間での会話が、直ちに刑法上の罪に問われないのと同様です。
外部に公開されない私的領域における言論の自由・通信の秘密は保護されているからです。

しかし、その私信の内容を「許可なく公然の場に持ち出して口外する」と、話が一変します。
公の場で誰かの名誉を傷つけたり侮辱したりした場合、名誉毀損や侮辱といった刑事上の罪、あるいは民法上の不法行為(名誉毀損・プライバシー侵害)に該当する可能性があります。

そして、その責任は一言一句に至るまで「許可なく持ち出して公然の場で口外した本人」に帰属します。
「私信の記録(スクリーンショットやログ)があるから」といって、勝手に公開・提示すれば、免責されるどころか、民法上の不法行為(プライバシー権侵害・通信の秘密侵害)として明確に責任を問われることになります。

ただし、一方的な不当攻撃に対する「必要最小限の対抗言論・自己防衛」として提示される場合に限り、違法性が阻却・減免される可能性があります。

『2.口外によって生じる謝罪義務と信用毀損』
公然の場で私信を口外したことでトラブル(侮辱など)が生じた場合、口外した発言者は以下の双方に対して誠実な謝罪と訂正を行う責任が生じます。
①発言によって傷つけられた対象者への謝罪
②私信を許可なく公開され、不利益を被った当事者(私信の相手方)への謝罪

また、私信の内容について「第三者が当事者に対して公然の場で裏付けや証言を求める」ような行為も、法的に大きな問題があります。
その第三者が、私信の開示を強要したり、応じないことなどを理由に誹謗中傷したりする行為は、それ自体が信用毀損や強要、プライバシー侵害の不法行為に該当し得ます。
通信の秘密や、個人のプライベート領域に対する法的な理解が不可欠です。

『3.プラットフォーム主催者の責任』
さらに見落とされがちなのが、スペースなどの主催者(ホスト)の責任です。
主催者には、プラットフォーム提供者として「場を適切に管理・制止する道義的責任」が存在します。
状況によっては、違法な発言を放置・助長したとして「法的な共同不法行為責任(名誉毀損・侮辱の助長)」が問われる可能性があります。
特に、違法な発言が含まれる録音やアーカイブ、文章記録を残したまま公開し続けている場合、違法状態を継続的に拡散しているとみなされ、ホスト自身にも明確な不法行為責任(削除・管理義務違反)が発生します。

【おわりに】
匿名アカウントであっても、度が過ぎる誹謗中傷やプライバシー侵害を行えば、発信者情報開示請求を経て、法的な責任を追及される時代です。

「SNSという公然の場」と「私信というプライベートな場」の境界線を正しく理解したいところです。

常に、リーガルマインド(法的思考)と、コンプライアンス(法令順守)の意識を持って発信することが、自分自身と周りの人を守るために必要だと感じます。

でも、一番大切なことは、自分が行動するときに周りにどんな影響があるのか?誰かに迷惑をかけないか?と想像することだと思うのです。

〜エンディング曲〜
僕が一番欲しかったもの/槇原敬之

追伸)
口外した方からは、誠意ある謝罪を賜りました。承知いたしました。

事後対応をきちんとなされた誠実さやその勇気を讃えます。
逆に、誰かに私信を晒されそうになったときには「不法行為です」と対抗する手段も知っていただけたようです。

一方、他の方々(当該第三者や今回主催者)は、謝罪なしのようです。
貴方たちは逆ギレや逃避。いい大人がそんなもんですかね。
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