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【小ネタ】在留審査期間って開示されてるのご存知でしたか


標準処理期間なるもの


行政法学の用語で、標準処理期間という単語があります。それだけでは概念の話ですが、ここでは、行政手続法第6条を引き合いにしています。

引き合い、というのは、膨大な行政法の中で、他にも用例があるかもしれない…という懸念で。一応、同法は、行政手続の一般法とされているので、他の用例は少なさそうですが。

全て博覧強記で行政法知識を押さえるのは、
「自分は世界中のデータと繋がれるAIです」
というくらいの狂気😅

とはいえ、文字通り、申請が行政庁に到達してから、ある処分や措置がなされるまでに標準的に要する時間というほどの意味で、日常語と酷い乖離がある部類の概念ではありません。

上記リンク先の条文にもある通り、「人々が行政の行動の予測を立てる物差しとして、公に開示しておくべし」ということになっています。

(ただし、定めるのはいわゆる努力義務で、しかも開示義務に縛られるのは、努力して尺度を定めた場合のみ🥶)

後掲のリンク先にある記載によれば、これまでも、全国平均でしかありませんが、入管における標準処理期間≒在留審査処理期間は開示されていたとあります。

はて……平成29年度から(令和直前じゃん😅)開示が開始されたのだそうで。

ん?平成時代は31年目で閉じるわけですけど、入管に関して言えば平成通じて、割りと暗黒時代だったんですね…😅

いや、僕はコロナ禍デビューなもんで…😅

コロナ禍当時の厳戒態勢であっても、「審査でアンフェアなことはなかったのだ」ということを、期間の前後比較で示すため…なのか、詳細な意図はわかりませんが。


公式サイトリンク

今回、URLを借りてきた契機はなんだったか?

これまで、年間の四半期を単位としてpdf開示してきたのに、今年(※下書きを書き出したのが師走下旬でした😅)の10月分からは、なんと単月分にしたそうです。

詳しくひと月ごとの深掘りや比較ができたりして、利便性が上がりそうですよね。そう思ってシェアしとこうと。

pdfファイルをじかに見ていただくとわかるんですが、だいたい約1ヶ月は必要なのであって、「とにかく速い」って述べている、よその行政書士の先生の広告は、結果論として速く許可の出たものが、その人の実績ラインナップには偶然ある、と脳内変換した方が無難かもしれません。

もちろん、法則性(入管の人事に関することまで含めて?😅)をがっちり理解していて、他よりも確実に通せるし、補正がないので速度も実際速い…という先生も、レアケースとして全国のどこかにはおられるのかもしれませんが。

結局、現状の自分の理解ではですが、標準処理期間の概念により、行政サイドの速度が一定なのであれば(仮)、申請取次行政書士(または弁護士)としては、申請取次の申請書類一式を提出するまでの速度を上げて競うしか手はないというのが真相ではないかと。

窓口に吸い込まれて以降は定速なのだから…😅
などと、生意気ながら思うわけであります。

今後も改善改革には時間はかかるかもしれませんが、ウィシュマさん事件のような陰惨な闇の部分が一つでも減って、平明でわかりやすい、しかも公平・平等な入管に(より一層!)なっていってくれることを切に望みます。

1つの条文にまつわるだけなのに、長い拙文を読んで下さり、誠にありがとうございます。


🔺蛇足

ちなみになぜか、難民認定等に関しては、行政手続法第6条は適用除外の一部にされているんですよね(リンク先の第10号をご参照ください。)🥶

なぜだ、なぜ適正手続への要請を、わざわざオミットする必要があるんだ…。国際協調主義だって日本国憲法は標榜しているのに😅

入管の構内でだけは、治安維持法の残滓(身元不明の外国人であれば、まず敵性を疑う?)でも残ってるのか…😅

仮にある人が怪しくても、常に手続きは一定の安定性を持っているべきであって、「人により手続が雑で良い」ということには論理は連結しないと思うのですが…🥶

あくまでも申請取次業務未熟者の憶測です

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