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一般国民による憲法改正案

どうせ、憲法を改正するのであれば、日本国憲法の条文の中に「国民主権、基本的人権、平和主義の三原則は改正してはならない」と直接的に明記した規定はないのであるから、「国民主権、基本的人権、平和主義の三原則は改正してはならない」という文言を直接的に明記する改正をすべきだと思う。

そこで、憲法改正の私の案。

改正点1:第99条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」に、罰則規定を設けること。(効果)これにより、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うことに違反した場合に、刑事罰が与えられるため、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法改正の発議ができなくなる。

改正点2:第96条

「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」の代わりに、国会議員による発議は不可能にして、一般国民(例えば、憲法学者、学術会議など)により発議することができるようにすること。(効果)これにより、本来、憲法の主目的は、国家権力を制限し、国民の基本的人権を保障すること(立憲主義)であるから、国家権力側の都合のいいように憲法を改正することができなくなる。

改正点3:第96条に、「国民主権、基本的人権、平和主義の三原則は改正してはならない」という文言を直接的に明記すること。(効果)「国民主権、基本的人権、平和主義の三原則」に反する憲法を破壊する改正は不可能になる。

上記の憲法改正案を、一般国民である私は、発議したい。しかし、一般国民は、発議できるようにはなっていないので残念。

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