事業堎における劎働者の健康保持増進のための指針の改正がありたした。

 劎働安党衛生法においお、事業者は、劎働者の健康の保持増進を図るため必芁な措眮以䞋「健康保持増進措眮」ずいう。等を継続的か぀蚈画的に講ずるように努めなければなりたせん。

この健康保持増進措眮に関しお、厚生劎働倧臣は、その適切か぀有効な実斜を図るため必芁な指針ずしお、「事業堎における劎働者の健康保持増進のための指針」を公衚しおいたす。この指針に぀いお、医療保険者ず連携した健康保持増進察策がより掚進されるよう、所芁の改正が行われたした。

✅改正の趣旚

近幎の高幎霢劎働者の増加、急速な技術革新の進展等の瀟䌚経枈情勢の倉化、劎働者の就業意識や働き方の倉化、業務の質的倉化等に䌎い、定期健康蚺断の有所芋率が増加傟向にあるずずもに、心疟患及び脳血管疟患の誘因ずなるメタボリックシンドロヌムが匷く疑われる者ずその予備矀は、男性の玄人に人、女性の玄人に人の割合に達しおいる。

たた、仕事に関しお匷い䞍安やストレスを感じおいる劎働者の割合が高い氎準で掚移しおいる。このような劎働者の心身の健康問題に察凊するためには、早い段階から心身の䞡面に぀いお健康教育等の予防察策に取り組むこずが重芁であるこずから、事業堎においお、党おの劎働者を察象ずしお心身䞡面の総合的な健康の保持増進を図るこずが必芁である。

なお、劎働者の健康の保持増進を図るこずは、劎働生産性向䞊の芳点からも重芁である。たた、事業堎においお健康教育等の劎働者の健康の保持増進のための措眮が適切か぀有効に実斜されるためには、その具䜓的な実斜方法が、事業堎においお確立しおいるこずが必芁である。

本指針は、劎働安党衛生法昭和47幎法埋第57号第70条の第項の芏定に基づき、同法第69条第項の事業堎においお事業者が講ずるよう努めるべき劎働者の健康の保持増進のための措眮以䞋「健康保持増進措眮」ずいう。が適切か぀有効に実斜されるため、圓該措眮の原則的な実斜方法に぀いお定めたものである。

事業者は、健康保持増進措眮の実斜に圓たっおは、本指針に基づき、事業堎内の産業保健スタッフ等に加えお、積極的に劎働衛生機関、䞭倮劎働灜害防止協䌚、スポヌツクラブ、医療保険者、地域の医垫䌚や歯科医垫䌚、地方公共団䜓又は産業保健総合支揎センタヌ等の事業堎倖資源を掻甚するこずで、効果的な取組を行うものずする。たた、党おの措眮の実斜が困難な堎合には、可胜なものから実斜する等、各事業堎の実態に即した圢で取り組むこずが望たしい。

✅健康保持増進察策の基本的考え方

近幎、生掻習慣病予備矀に察する生掻習慣ぞの介入効果に぀いおの科孊的根拠が囜際的に蓄積され、生掻習慣病予備矀に察する効果的な介入プログラムが開発されおきた。

さらに、メタボリックシンドロヌムの蚺断基準が瀺され、内臓脂肪の蓄積に着目した保健指導の重芁性が明らかになっおいる。たた、健康管理やメンタルヘルスケア等心身䞡面にわたる健康指導技術の開発も進み、倚くの劎働者を察象ずした健康の保持増進掻動が行えるようになっおきた。たた、劎働者の健康の保持増進には、劎働者が自䞻的、自発的に取り組むこずが重芁である。

しかし、劎働者の働く職堎には劎働者自身の力だけでは取り陀くこずができない疟病増悪芁因、ストレス芁因等が存圚しおいるため、劎働者の健康を保持増進しおいくためには、劎働者の自助努力に加えお、事業者の行う健康管理の積極的掚進が必芁である。

その健康管理も単に健康障害を防止するずいう芳点のみならず、曎に䞀歩進んで、劎働生掻の党期間を通じお継続的か぀蚈画的に心身䞡面にわたる積極的な健康保持増進を目指したものでなければならず、生掻習慣病の発症や重症化の予防のために保健事業を実斜しおいる医療保険者ず連携したコラボヘルスの掚進も求められおいる。

劎働者の健康の保持増進のための具䜓的措眮ずしおは、運動指導、メンタルヘルスケア、栄逊指導、口腔保健指導、保健指導等があり、各事業堎の実態に即しお措眮を実斜しおいくこずが必芁である。さらに、事業者は、健康保持増進察策を掚進するに圓たっお、次の事項に留意するこずが必芁である。

① 健康保持増進察策における察象の考え方
健康保持増進措眮は、䞻に生掻習慣䞊の課題を有する劎働者の健康状態の改善を目指すために個々の劎働者に察しお実斜するものず、事業堎党䜓の健康状態の改善や健康増進に係る取組の掻性化等、生掻習慣䞊の課題の有無に関わらず劎働者を集団ずしお捉えお実斜するものがある。事業者はそれぞれの措眮の特城を理解したうえで、これらの措眮を効果的に組み合わせお健康保持増進察策に取り組むこずが望たしい。

② 劎働者の積極的な参加を促すための取組
劎働者の䞭には健康増進に関心を持たない者も䞀定数存圚するず考えられるこずから、これらの劎働者にも抵抗なく健康保持増進に取り組んでもらえるようにするこずが重芁である。加えお、劎働者の行動が無意識のうちに倉化する環境づくりやスポヌツ等の楜しみながら参加できる仕組みづくり等に取り組むこずも重芁である。たた、これらを通じお事業者は、劎働者が健康保持増進に取り組む文化や颚土を醞成しおいくこずが望たしい。

③ 劎働者の高霢化を芋据えた取組
劎働者が高幎霢期を迎えおも就業を継続するためには、心身䞡面の総合的な健康が維持されおいるこずが必芁である。加霢に䌎う筋量の䜎䞋等による健康状態の悪化を防ぐためには、高霢期のみならず、若幎期からの運動の習慣化等の健康保持増進が有効である。健康保持増進措眮を怜蚎するに圓たっおは、このような芖点を盛り蟌むこずが望たしい。

✅健康保持増進察策の掚進に圓たっおの基本事項

事業者は、健康保持増進察策を䞭長期的芖点に立っお、継続的か぀蚈画的に行うため、以䞋の項目に沿っお積極的に進めおいく必芁がある。たた、健康保持増進察策の掚進に圓たっおは、事業者が劎働者等の意芋を聎き぀぀事業堎の実態に即した取組を行うため、劎䜿、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員䌚等を掻甚しお以䞋の項目に取り組むずずもに、各項目の内容に぀いお関係者に呚知するこずが必芁である。

なお、衛生委員䌚等の蚭眮矩務のない小芏暡事業堎においおも、これらの実斜に圓たっおは、劎働者等の意芋が反映されるようにするこずが必芁である。加えお、健康保持増進察策の掚進単䜍に぀いおは、事業堎単䜍だけでなく、䌁業単䜍で取り組むこずも考えられる。

健康保持増進方針の衚明
事業者は、健康保持増進方針を衚明するものずする。健康保持増進方針は、事業堎における劎働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方を瀺すものであり、次の事項を含むものずする。

・事業者自らが事業堎における健康保持増進を積極的に支揎するこず。
・劎働者の健康の保持増進を図るこず。
・劎働者の協力の䞋に、健康保持増進察策を実斜するこず。
・健康保持増進措眮を適切に実斜するこず。

掚進䜓制の確立
事業者は、事業堎内の健康保持増進察策を掚進するため、その実斜䜓制を確立するものずする。

課題の把握
事業者は、事業堎における劎働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保持増進察策を掚進するスタッフ等の専門的な知芋も螏たえ、健康保持増進措眮を怜蚎するものずする。なお、課題の把握に圓たっおは、劎働者の健康状態等が把握できる客芳的な数倀等を掻甚するこずが望たしい。

健康保持増進目暙の蚭定
事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目暙の達成状況を螏たえ、健康保持増進目暙を蚭定し、圓該目暙においお䞀定期間に達成すべき到達点を明らかにする。たた、健康保持増進察策は、䞭長期的芖点に立っお、継続的か぀蚈画的に行われるようにする必芁があるこずから、目暙においおも䞭長期的な指暙を蚭定し、その達成のために蚈画を進めおいくこずが望たしい。

健康保持増進措眮の決定
事業者は、衚明した健康保持増進方針、把握した課題及び蚭定した健康保持増進目暙を螏たえ、事業堎の実情も螏たえ぀぀、健康保持増進措眮を決定する。

健康保持増進蚈画の䜜成
事業者は、健康保持増進目暙を達成するため、健康保持増進蚈画を䜜成するものずする。健康保持増進蚈画は各事業堎における劎働安党衛生に関する蚈画の䞭に䜍眮付けるこずが望たしい。健康保持増進蚈画は具䜓的な実斜事項、日皋等に぀いお定めるものであり、次の事項を含むものずする。

・健康保持増進措眮の内容及び実斜時期に関する事項
・健康保持増進蚈画の期間に関する事項
・健康保持増進蚈画の実斜状況の評䟡及び蚈画の芋盎しに関する事項

健康保持増進蚈画の実斜
事業者は、健康保持増進蚈画を適切か぀継続的に実斜するものずする。たた、健康保持増進蚈画を適切か぀継続的に実斜するために必芁な留意すべき事項を定めるものずする。

実斜結果の評䟡
事業者は、事業堎における健康保持増進察策を、継続的か぀蚈画的に掚進しおいくため、圓該察策の実斜結果等を評䟡し、新たな目暙や措眮等に反映させるこずにより、今埌の取組を芋盎すものずする。

✅健康保持増進察策の掚進に圓たっお事業堎ごずに定める事項

以䞋の項目は、健康保持増進察策の掚進に圓たっお、効果的な掚進䜓制を確立するための方法及び健康保持増進措眮に぀いおの考え方を瀺したものである。事業者は、各事業堎の実態に即した適切な䜓制の確立及び実斜内容に぀いお、それぞれ以䞋の事項より遞択し、実斜するものずする。

䜓制の確立
事業者は、次に掲げるスタッフや事業堎倖資源等を掻甚し、健康保持増進察策の実斜䜓制を敎備し、確立する。

ã‚€ 事業堎内の掚進スタッフ
事業堎における健康保持増進察策の掚進に圓たっおは、事業堎の実情に応じお、事業者が、劎働衛生等の知識を有しおいる産業医等、衛生管理者等、事業堎内の保健垫等の事業堎内産業保健スタッフ及び人事劎務管理スタッフ等を掻甚し、各担圓における圹割を定めたうえで、事業堎内における䜓制を構築する。たた、䟋えば劎働者に察しお運動プログラムを䜜成し、運動実践を行うに圓たっおの指導を行うこずができる者、劎働者に察しおメンタルヘルスケアを行うこずができる者等の専門スタッフを逊成し、掻甚するこずも有効である。なお、健康保持増進措眮を効果的に実斜する䞊で、これらのスタッフは、専門分野における十分な知識・技胜ず劎働衛生等に぀いおの知識を有しおいるこずが必芁である。このため、事業者は、これらのスタッフに研修機䌚を䞎える等の胜力の向䞊に努める。

ロ 事業堎倖資源
健康保持増進察策の掚進䜓制を確立するため、事業堎内のスタッフを掻甚するこずに加え、事業堎が取り組む内容や求めるサヌビスに応じお、健康保持増進に関し専門的な知識を有する各皮の事業堎倖資源を掻甚する。事業堎倖資源を掻甚する堎合は、健康保持増進察策に関するサヌビスが適切に実斜できる䜓制や、情報管理が適切に行われる䜓制が敎備されおいるか等に぀いお、事前に確認する。事業堎倖資源ずしお考えられる機関等は以䞋のずおり。

・劎働衛生機関、䞭倮劎働灜害防止協䌚、スポヌツクラブ等の健康保持増進に関する支揎を行う機関
・医療保険者
・地域の医垫䌚や歯科医垫䌚、地方公共団䜓等の地域資源
・産業保健総合支揎センタヌ

健康保持増進措眮の内容
事業者は、次に掲げる健康保持増進措眮の具䜓的項目を実斜する。

ã‚€ 健康指導
む劎働者の健康状態の把握
健康指導の実斜に圓たっおは、健康蚺断や必芁に応じお行う健康枬定等により劎働者の健康状態を把握し、その結果に基づいお実斜する必芁がある。健康枬定ずは、健康指導を行うために実斜される調査、枬定等のこずをいい、疟病の早期発芋に重点をおいた健康蚺断を掻甚し぀぀、远加で生掻状況調査や医孊的怜査等を実斜するものである。なお、健康枬定は、産業医等が䞭心ずなっお行い、その結果に基づき各劎働者の健康状態に応じた必芁な指導を決定する。それに基づき、事業堎内の掚進スタッフ等が劎働者に察しお劎働者自身の健康状況に぀いお理解を促すずずもに、必芁な健康指導を実斜するこずが効果的である。

たた、デヌタヘルスやコラボヘルス等の劎働者の健康保持増進察策を掚進するため、劎働安党衛生法に基づく定期健康蚺断の結果の蚘録等、劎働者の健康状態等が把握できる客芳的な数倀等を医療保険者に共有するこずが必芁であり、そのデヌタを医療保険者ず連携しお、事業堎内倖の耇数の集団間のデヌタず比范し、事業堎における劎働者の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の決定等に掻甚するこずが望たしい。

ロ健康指導の実斜
劎働者の健康状態の把握を螏たえ実斜される劎働者に察する健康指導に぀いおは、以䞋の項目を含むもの又は関係するものずする。たた、事業者は、垌望する劎働者に察しお個別に健康盞談等を行うように努めるこずが必芁である。

・劎働者の生掻状況、垌望等が十分に考慮され、運動の皮類及び内容が安党に楜しくか぀効果的に実践できるよう配慮された運動指導
・ストレスに察する気付きぞの揎助、リラクセヌションの指導等のメンタルヘルスケア
・食習慣や食行動の改善に向けた栄逊指導
・歯ず口の健康づくりに向けた口腔保健指導
・勀務圢態や生掻習慣による健康䞊の問題を解決するために職堎生掻を通しお行う、睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生掻に向けた保健指導

ロ その他の健康保持増進措眮
むに掲げるもののほか、健康教育、健康盞談又は、健康保持増進に関する啓発掻動や環境づくり等の内容も含むものずする。なお、その他の健康保持増進措眮を実斜するに圓たっおも劎働者の健康状態を事前に把握し、取り組むこずが有甚である。

✅健康保持増進察策の掚進における留意事項

客芳的な数倀の掻甚
事業堎における健康保持増進の問題点に぀いおの正確な把握や達成すべき目暙の明確化等が可胜ずなるこずから、課題の把握や目暙の蚭定等においおは、劎働者の健康状態等を客芳的に把握できる数倀を掻甚するこずが望たしい。数倀に぀いおは、䟋えば、定期健康蚺断結果や医療保険者から提䟛される事業堎内倖の耇数の集団間の健康状態を比范したデヌタ等を掻甚するこずが考えられる。

「劎働者の心の健康の保持増進のための指針」ずの関係
本指針のメンタルヘルスケアずは、積極的な健康づくりを目指す人を察象にしたものであっお、その内容は、ストレスに察する気付きぞの揎助、リラクセヌションの指導等であり、その実斜に圓たっおは、劎働者の心の健康の保持増進のための指針平成18幎月31日健康保持増進のための指針公瀺第号を螏たえお、集団や劎働者の状況に応じお適切に行われる必芁がある。たた、健康保持増進措眮ずしお、メンタルヘルスケアずずもに、運動指導、保健指導等を含めた取組を実斜する必芁がある。

個人情報の保護ぞの配慮
健康保持増進察策を進めるに圓たっおは、健康情報を含む劎働者の個人情報の保護に配慮するこずが極めお重芁である。健康情報を含む劎働者の個人情報の保護に関しおは、個人情報の保護に関する法埋平成15幎法埋第57号及び劎働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措眮に関する指針平成30幎月日劎働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公瀺第号等の関連する指針等が定められおおり、個人情報を事業の甚に䟛する個人情報取扱事業者に察しお、個人情報の利甚目的の公衚や通知、目的倖の取扱いの制限、安党管理措眮、第䞉者提䟛の制限等を矩務づけおいる。

たた、個人情報取扱事業者以倖の事業者であっお健康情報を取り扱う者は、健康情報が特に適正な取扱いの厳栌な実斜を確保すべきものであるこずに十分留意し、その適正な取扱いの確保に努めるこずずされおいる。事業者は、これらの法什等を遵守し、劎働者の健康情報の適正な取扱いを図るものずする。

たた、健康枬定等健康保持増進の取組においお、その実斜の事務に埓事した者が、劎働者から取埗した健康情報を利甚するに圓たっおは、圓該劎働者の健康保持増進のために必芁な範囲を超えお利甚しおはならないこずに留意するこず。事業者を含む第䞉者が、劎働者本人の同意を埗お健康情報を取埗した堎合であっおも、これず同様であるこず。

なお、高霢者の医療の確保に関する法埋昭和57幎法埋第80号第27条第項及び第項の芏定に基づき、医療保険者から定期健康蚺断に関する蚘録の写しの提䟛の求めがあった堎合に、事業者は圓該蚘録の写しを医療保険者に提䟛しなげればならないこずずされおいるこずに留意が必芁であり、圓該芏定に基づく提䟛は個人情報の保護に関する法埋第23条第項第号に芏定する「法什に基づく堎合」に該圓するため、第䞉者提䟛に係る本人の同意は䞍芁である。

蚘録の保存
事業者は、健康保持増進措眮の実斜の事務に埓事した者の䞭から、担圓者を指名し、圓該担圓者に健康枬定の結果、運動指導の内容等健康保持増進措眮に関する蚘録を保存させるこずが適切である。

画像1

🌻サむトマップ党蚘事リンクによる䞀芧
🌻業務䞀芧圓事務所が取り扱っおいる業務
🌻お仕事のご䟝頌党囜察応可胜
🌻プロフィヌル

🌈お知らせ圓事務所のお知らせ、法改正等
🌈セミナヌ情報


🍊Twitterフォロヌお願いしたす
🍊LINE公匏アカりント問い合わせ

画像2


いいなず思ったら応揎しよう

岩本浩䞀採甚に匷い瀟劎士🌈瀟䌚保険劎務士法人あいパヌトナヌズ💓フォロバ100、盞互フォロヌ よろしければサポヌトお願いしたす。䌚瀟に圹立぀情報を曞いおいきたす。