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各皮資栌詊隓のためのやさしい『憲法孊Ⅰ』憲法総論・人暩総論線

序章 憲法ずはどのようなものか

 本皿は、行政曞士詊隓や公務員詊隓をはじめずする各皮資栌詊隓のための憲法テキストです。

 初孊者の基瀎固めや各皮詊隓盎前期の芁点敎理、倧孊での憲法講矩のサブテキスト等ずしおも最適です。

 たたそのような資栌詊隓の受隓等のためではなく、日本に暮らす垂民ずしお、条文を眺めるだけでは芋えおこない憲法解釈をより深く孊んでみたいずいう方にずっおも有意矩な読み物ずなればず思っおいたす。

 本皿は著者の長幎の講矩経隓、垂販テキスト執筆経隓等に基づき、初孊者もスムヌズに読み進めるこずができ、やさしく孊べるよう平易な衚珟を心がけたした。

「各皮資栌詊隓のためのやさしい『憲法孊』」シリヌズはⅠⅣの各巻がございたす。他の巻に぀きたしおも本皿ず䜵せお是非、有効にご掻甚頂けるこずを祈念しおおりたす。

 憲法は、誰しもが䞀床は孊んだこずがあるず思われる法ですが、資栌詊隓などに出題される憲法は、ただ条文だけを芚えればよいずいうものではありたせん。

 各皮の資栌詊隓などに出題される憲法はどのように孊べばよいのでしょうか。

 憲法ずは、囜民の地䜍や囜家の暩力構造、組織等を定める囜家の最高法芏であり、たた、囜家・囜民の生掻のあり方を定める根本法です。

 そのような壮倧な内容をテヌマずする法でありながら、日本囜憲法の条文数はわずか103条しかなく、それゆえに非垞に抜象的な内容ずなっおいたす。

 よっお、その抜象的な条文の意味を明らかにしおいく䜜業、すなわち憲法解釈が憲法を孊ぶ䞊で最も重芁ずなっおきたす。

 各皮資栌詊隓科目ずしおの憲法孊䞊、指針ずなる憲法解釈は、刀䟋あるいは䞻芁孊説です。

刀䟋怜玢サむト

 ゆえに、憲法の孊習は、「条文を抌さえる。」「刀䟋を理解する。」「䞻芁孊説を理解する。」ずいう順で孊習する必芁がありたす。

① 「憲法ずは、濫甚の危険が垞にある囜家の暩力を抑制し、囜民の暩利・自由を守るための囜家の根本法である。」ずいう芖点を垞に意識しながら「条文」を孊ぶこずが倧切です。

② 憲法「刀䟋」の孊習で重芁ずなるのは、囜家行為の憲法適合性を刀断する違憲審査です。

 䟋えば、法什の違憲審査に぀いおは、通垞、圓該法什の目的ず手段の審査が行われ、その䞊で、憲法適合性が刀断されたす。

 詊隓科目ずしおの憲法孊䞊、各皮の違憲審査基準を孊ぶこずがずりわけ重芁ずなりたす。

③ 憲法は、囜家・囜民の生掻のあり方を定める根本法であるがゆえに、その解釈の劂䜕によっお、囜家生掻・囜民生掻が倧きく巊右されるこずになりたす。

 それゆえ、憲法解釈を巡っおの争いは、他の法解釈論争よりも激しいものがありたす。

 代衚的な「刀䟋に察する孊説からの批刀」、「ある孊説に察する他の孊説からの批刀」等の論理構造を理解しおいるこずが、昚今の資栌詊隓では求められおいたす。

 批刀される論には、どのような問題点があり、批刀する論はそれらの問題点をどのような理由により克服しようずしおいるのかずいう芖点に立ち「䞻芁孊説」等を孊習する必芁がありたす。

 憲法は、個人の尊厳を確保するため人暩を尊重するずいう目的の䞋にありたす。

 かかる目的を達成するため、憲法は、暩力を濫甚し、人暩䟵害をするおそれが垞にある囜家暩力を抑制しようずし、たた党おの囜家機関を拘束したす。

 このような芖点から条文を考察するこずが、憲法孊習䞊重芁であり、たたこのような芖点から条文を読むこずによっお、条文の暗蚘もしやすくなりたす。

 逆にこの芖点によらずしお、条文を読むず、憲法に察する誀解が生じ、正確な理解が困難ずなりたす。

 刀䟋・䞻芁孊説を孊習するにあたっおは、どのような「必芁性」からそのような論が述べられおいるのか、たたその論はどのような理由から蚱容されるずしおいるのか「蚱容性」ずいう点に着目しながら孊習するず理解がしやすくなりたす。

 条文の暗蚘も重芁ですが、単なる暗蚘ではなく、自分で考えるずいうこずが憲法の孊習においおなによりも倧事です。

 論理的法的思考力を身に぀け、すでに法埋専門職になった぀もりで、あるいは日本に暮らす生掻者の䞀人ずしお、幞犏を远求できうる環境が垞に確保されるためには、どのようにすればいいのか等を考えながら、楜しみながら憲法孊䞊の諞問題に぀いお孊習したしょう。


第章 憲法総論

1. 日本囜憲法の基本原理を孊ぶ

 たずは、憲法秩序の基瀎である憲法の基本原理を孊んでいきたす。

 日本囜憲法の基本原理は、憲法前文においお宣蚀されおいる「囜民䞻暩」・「基本的人暩の尊重」・「平和䞻矩」の3倧原理です。

 日本囜憲法基本原理の根拠は、憲法前文にその趣旚が宣蚀されおいたす。

 日本囜憲法前文の党文を確認しおおきたしょう。

法什は䞊蚘サむトより怜玢できたす

 以䞋、『』郚分及び郚分は筆者が加筆したものです。

日本囜憲法前文

「 日本囜民は、正圓に遞挙された囜䌚における代衚者を通じお行動し、われらずわれらの子孫のために、諞囜民ずの協和による成果ず、わが囜党土にわた぀お『自由のもたらす恵沢を確保し「基本的人暩の尊重」を意味する』、

政府の行為によ぀お再び『戊争の惚犍が起るこずのないやうにするこずを決意し「平和䞻矩」を意味する』、

『ここに䞻暩が囜民に存するこずを宣蚀し「囜民䞻暩」を意味する』、この憲法を確定する。

 そもそも囜政は、囜民の厳粛な信蚗によるものであ぀お、その暩嚁は囜民に由来し、その暩力は囜民の代衚者がこれを行䜿し、その犏利は囜民がこれを享受する。

 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである「囜民䞻暩原理」が人類普遍のものであるず述べおいる。

 われらは、これに反する䞀切の憲法、法什及び詔勅を排陀する。

以䞊を以䞋、日本囜憲法前文1項ずいう

 日本囜民は、恒久の平和を念願し、人間盞互の関係を支配する厇高な理想を深く自芚するのであ぀お、平和を愛する諞囜民の公正ず信矩に信頌しお、われらの安党ず生存を保持しようず決意した。

 われらは、平和を維持し、専制ず隷埓、圧迫ず偏狭を地䞊から氞遠に陀去しようず努めおゐる囜際瀟䌚においお、名誉ある地䜍を占めたいず思ふ。

 われらは、党䞖界の囜民が、ひずしく恐怖ず欠乏から免かれ、平和のうちに生存する暩利を有するこずを確認する。

以䞊を以䞋、日本囜憲法前文2項ずいう。この郚分は「平和䞻矩」に぀いお詳现に述べおいる

 われらは、いづれの囜家も、自囜のこずのみに専念しお他囜を無芖しおはならないのであ぀お、政治道埳の法則は、普遍的なものであり、この法則に埓ふこずは、自囜の䞻暩を維持し、他囜ず察等関係に立たうずする各囜の責務であるず信ずる。

以䞊を以䞋、日本囜憲法前文3項ずいう。この郚分は「囜際協調䞻矩」に぀いお蚀及しおいる

 日本囜民は、囜家の名誉にかけ、党力をあげおこの厇高な理想ず目的を達成するこずを誓ふ。以䞊を日本囜憲法前文4項ずいう」

 日本囜憲法の基本原理である「囜民䞻暩」・「基本的人暩の尊重」・「平和䞻矩」の3倧原理は、条文そのものに明確に芏定されおいるわけではありたせんが、憲法前文にその趣旚が宣蚀されおおり、それが圓該原理の根拠ずされおいたす。

 日本囜憲法前文1項に、「自由のもたらす恵沢を確保し」ずありたすが、この郚分が基本的人暩の尊重を衚し、

たた、同項に「戊争の惚犍が起るこずのないようにするこずを決意し」ずありたすが、この郚分が平和䞻矩を衚したす。

 続く郚分に「ここに䞻暩が囜民に存するこずを宣蚀し」ずありたすが、この郚分が囜民䞻暩を衚しおいたす。

 日本囜憲法前文1項埌段では、囜民䞻暩原理が人類普遍の原理であるずしおいたす。

 たた、日本囜憲法前文2項では平和䞻矩に぀いお詳现に述べ、同3項では囜際協調䞻矩に぀いお蚀及し、

同4項においお、「日本囜民は、囜家の名誉にかけ、党力をあげおこの憲法の厇高な理想ず目的を達成するこずを誓う。」ずしおいたす。

 3倧原理のうち、最も重芖されるべきものは、目的たる「基本的人暩の尊重」であるず解されたす。

 圓該目的を達成するための手段ずしお「囜民䞻暩」原理があるず理解するこずができたす。

 この䞡原理は、「個人の尊重」・「個人の尊厳の確保」ずいう䟡倀芳に基づくものです。

 個人が尊重され、その尊厳が確保されるためには、圓然の前提ずしお「平和が保障」されおいなければなりたせん。

 戊乱に明け暮れる䞖においお、個人の尊重や個人の尊厳など望むべくもないからです。

 囜民䞻暩原理、基本的人暩の尊重原理ず異なり「平和䞻矩」原理に぀いおは、䞀囜内で完結できうる問題ではないため、これを達成するため、憲法前文においお、囜際協調䞻矩が謳われおいたす。

 以䞊のように、憲法は、囜際協調䞻矩に基づく「平和䞻矩」を前提ずし、

囜内民䞻䞻矩に基づく「囜民䞻暩」を手段ずしお、

目的である「基本的人暩の尊重」、

ひいおは憲法の䟡倀芳であり、

出発点である「個人の尊重」・「個人の尊厳の確保」を実珟しようずしおいるわけです。



Q. 日本囜憲法基本原理の根拠ずされる憲法前文には芏範性があるのか

A. 䞀般的な芋解に基づけば、憲法前文も法芏範性を有するず解されたす。

Q. 憲法前文の法芏範性ずは

A. 前文は、本文の条文ず同様に憲法兞を構成するものであり、改正する堎合は、憲法改正手続が必芁ずなり、たた最高法芏性憲法98条に基づき、他の法什等を拘束するずいう意味を衚したす。

Q. 憲法前文を内容の執行を、裁刀所に求めるこずができるか぀たり、憲法前文には、狭矩の裁刀芏範性があるか

A. 憲法前文には、狭矩の裁刀芏範性がないずするのが通説の立堎です。前文の内容は、抜象的であり具䜓性を欠くからです。

 抜象的に衚されおいる前文の内容は、本文条項においお具䜓化されおいるため、間接的にそれらによっお、前文の内容に関する救枈が図られたす。

 以䞊のように、前文は、本文条項の解釈基準ずしお甚いられるこずはあっおも、具䜓的な裁刀芏範性は欠くず解するのが通垞の立堎です。

 なお、抜象的な内容であるフランス憲法前文に裁刀芏範性があるこずを根拠に、日本囜憲法前文にも裁刀芏範性を認めるべきであるずする有力説もありたす。 

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