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またまた1ヶ月(余り)延長が認められました。【続々々・統一教会】韓鶴子総裁、拘束の執行猶予の期限切れを前に、延長を再申請

https://v-daum-net.translate.goog/v/20260730102259659?_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=ja (Google 翻訳)

命が危ぶまれるような怪我をする等の事態の再発を避けるためか、裁判所が拘束執行停止の延長を再び(1ヶ月余り)認めました。韓鶴子総裁は入院中のソウル市内の病院で9月2日まで療養(肩の手術後のリハビリ他)を続けることになりますが、ソウル拘置所を出たり入ったりしなければ、公訴申し立てから6ヶ月後には宮殿のようなご自宅へ戻ることができたはずですが . . .

公訴申立後

被告人の拘束

法院は、被告人が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があって、被告人に所定の事由(住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡若しくはそのおそれ)がある場合には、被告人を拘束することができる(刑訴法70条1項)。法院は、拘束理由を審査する場合において、犯罪の重大さ、再犯の危険性、被害者及び重要参考人(目撃者等の犯罪事実の立証に不可欠な人証をいい、容疑者は意味しない。)等に対する危害のおそれ等を考慮しなければならない(同条2項)。

被告人を拘束する前には、その被告人に対して犯罪事実の要旨、拘束の理由及び弁護人を選任することができる旨を告げ、弁解する機会を与えなければならない(同法72条本文)。

拘束期間は、2か月が原則である(同法92条1項)が、特に拘束を続行する必要がある場合には、審級ごとに2か月単位で2回に限り、決定で、更新することができる(同条2項本文)ただし、上訴審は、被告人又は弁護人が申請した証拠の調査、上訴理由を補う書面の提出等により追加審理が必要やむを得ない場合には、3回に限り、更新することができる(同項ただし書)。公訴申立前の逮捕・拘引・拘禁期間は、制限期間に算入しない(同条3項)

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